井川伊平
会議録に記録された「井川伊平」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,277 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1962/03/20
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙3 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 公職選挙法改正に関する特別委員会86 件・86%
- 内閣委員会12 件・12%
- 本会議2 件・2%
※ 全 1,277 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第40回 参議院 法務委員会 第13号
○井川伊平君 そうしますと、「戦争ノ止ミタル後」というのは、ある地点における戦闘行為がやみたる後と、こういうように解釈するというのですね。
第40回 参議院 法務委員会 第13号
○井川伊平君 こういう法律を残しておけば、そういう解釈が将来まちまちになるおそれがあるのではないかという点を心配するからなんでありますが、たとえば、過ぐる戦争におきまして、アリューシャンのアッツ島ですか、アッツ島ではもう玉砕してしまった、一人も生きていないということが言われておりましたですね。ですから、そこの戦闘は終わったので、そこに生きている人は一人もないから、その戦地にいた者は戦死したものと、戦闘行為が済むと同時に、認められても仕方…
第40回 参議院 法務委員会 第13号
○井川伊平君 アッツ島と同じような例ですけれどもね。軍艦に乗っておった。軍艦が沈没した。沈没したので人が全部死んだという仮想に立てるから失跡の宣告ができるのですね。ところが、実際は敵の軍艦に助けられて助かっている場合もありますね。そういうことから考えてみると、局地の殲滅戦の場合も同じでございますけれども、戦争が済むまで宣告をそのまま待ってやってはいかがでしょうかね。どこかで生きておる。しかしながら、戦争から帰って来ないのだと、ですから、…
第40回 参議院 法務委員会 第13号
○井川伊平君 ここで私は立法者の意思をはっきりして、将来裁判所や学者が、この点について学説を区々にできないようにしておきたいという老婆心です。それでは次会でけっこうです。
第40回 参議院 法務委員会 第13号
○井川伊平君 それから、やはり三十条関係で、七年なり一年なりの期間がきめられておるわけでありますが、その期間の進行する最初の始期ですね。その始期について、意見が関係人の全部が一致しておればいいが、意見がまちまちになることがあるかもしれない。そういうようなことを考えますと、宣告に対しまして異議を申し立てて争うというような立場のものができてくるかもしれないが、その点に関しましては、どういうような争い方ができ、どういう手続によるものですか。
第40回 参議院 法務委員会 第13号
○井川伊平君 即時抗告の規定はどこかにありますかね。
第40回 参議院 法務委員会 第13号
○井川伊平君 ありがとうございました。 次に、やはり三十条関係でありますが、死亡したと認定されました者が帰ってくる、意外にも生きて帰ってくる、あるいは生きて帰ってこないまでも、生存をしておるということがはっきりしたというような場合でありますが、そういうような場合におきましては、利害関係人から、あるいは本人から取り消しの申し立てができることは申すまでもなく規定されておるようでございますが、本人も利害関係人もそういう申し立てを全然しないとい…
第40回 参議院 法務委員会 第13号
○井川伊平君 今、よほどつむじ曲がりで、本人から申し立てがないのだという、つむじ曲がりと申されましたが、考えてみると、つむじ曲がりじゃない、もっと奥行きのある人の考え方としてそういう場合があるのじゃないか。たとえば、妻が再婚しておる、おれが帰ったというと、気苦労があるだろうから、おれは隣村に住む。あるいは自分の財産を他人が相続してしまっておる。おれが帰ってくれば、原状の利益の存する範囲でおれに返してくることになる。そうすることは相手方が…
第40回 参議院 法務委員会 第13号
○井川伊平君 そうすると、あなたのお考えでは、ここの利害関係人といううちには、検事を含んでおるという立法者の考えだということにしてよろしいことになりますか。そんなことはないでしょう。
第40回 参議院 法務委員会 第13号
○井川伊平君 場合によるというのは、利害関係がある場合はいいですよ。少なくとも、司法上の利害関係はないが、検事という立場において失踪の取り消しを申し立てる場合には利害関係人と見るというふうな、そういううふうに含まれておるという立法の趣旨だとおっしゃるのですか。
第40回 参議院 法務委員会 第13号
○井川伊平君 検事だって自分の友人がある。その友人が失踪宣告を受けた。ところが、たまたまたずねてきて、おれは助かっておったのだという、そういう場合には、職務上じゃなくして、職務上以外の関係において、失路宣告を受けた者が達者で国に帰っておるということはわかりますね。そういう場合、それから、今言ったように、その人間がたまたま犯罪等を犯して、いろいろ取り調べの結果、失跡宣告を受けた者であるというふうな事実がわかった場合もございましょうが、そう…
第40回 参議院 法務委員会 第13号
○井川伊平君 そうすると、あなたの御説で、きょう今ここではっきり言うて下さればいいし、そうでなければあとでもいいです。私は、あとで問題がいろいろ解釈が分かれては困ると思うから聞いておるだけでございますから、だから、それじゃ検事が利害関係人として失踪の宣告の取り消しを求め得る場合は左の場合であるということをはっきりと承っておきたいと思います。これはきょうでもいいし、どうせ次の日があるのですから、そのときにお答えをちょうだいしてもかまいませ…
第40回 参議院 法務委員会 第13号
○井川伊平君 いかに広く解釈しても、私法上の利害関係、財産といいますか、利益、私法上の利益に対する関係がなければ、利害関係があるといわれないでしょう。死んだらつき合ってない。帰ってきたから一緒に酒を飲んで楽しめる。これは利益がある。ゆえに利害関係人ということには言えないと思います。いかがですか。したがって、利害関係人というのは、私法上の利益に限定されるのではありませんか。
第40回 参議院 法務委員会 第13号
○井川伊平君 公法上の利害関係を含むとすれば、一例をいえば、どういう例でございますか。失跡の宣告を受けた結果として公法上の権利を復活せしめる、利害関係があれば、どういう場合ですか。
第40回 参議院 法務委員会 第13号
○井川伊平君 その場合のあなたの言う利害関係人というのは検事を意味するのだ、こういう意味ですね。
第40回 参議院 法務委員会 第13号
○井川伊平君 私は、その点は少しも研究しておりませんが、失踪の宣告を受けた者がかりに犯罪を犯した。それを検事が起訴する場合には、失跡の宣告を取り消さなければ起訴できませんか。
第40回 参議院 法務委員会 第13号
○井川伊平君 しかし、やはり裁判で、失踪の宣告でそうなっている、犯罪を犯した、他の利害関係人から失踪宣告の取り消しを求められない。その場合に、検事が失跡宣告の取り消しを求めるまでは、その者を留置することも拘置することも、何もできないということは私はなかろうかと思うのです。その点がはっきりせぬければ、お答えが、その点に関する限りは、全部はっきりしないのじゃないか。言いかえれば、私法上の利害関係ばかりでなく、公法上の利害関係も全部含むのだと…
第40回 参議院 法務委員会 第13号
○井川伊平君 今の税の差し押えにつきましては、御説のような場合が出てくるかもしれませんね。出てくるかもしれないが、失跡の宣告によりまして相続された財産から生じた利益についての納税の問題ではなくして、それから全然離れた、独自の立場においての納税を滞納しておるのだとするならば、その差し押えの場合に、そこまでその人の全然利益に関係のない財産、他人名義になっておる、裁判の宣告の結果なっておる財産に及ぼすことがいいか悪いかの議論も別に出てくるかと…
第40回 参議院 法務委員会 第13号
○井川伊平君 次には、全然問題をとりかえまして、代襲相続についての問題です。代襲相続の場合でありますが、被相続人に数人の子供がある。その子のある者は死亡し、ある者は生存しておるというような場合におきまして、死亡した子にさらに直系卑属がある。大体こういう場合には、代襲相続を認めることがきわめて適切であり、現行法におきましても認めておりますね。だから、そういうことはたいへんいいことでありますが、こういう事例の場合はどうか。被相続人の方に数人…
第40回 参議院 法務委員会 第13号
○井川伊平君 しかしそれは、代襲相続ということをいえば、相続開始の場合には、長男もいない、次男もいない、三男もいないのだ。もし三人が生きていれば、三人が平等の率でもらえるのだ。死んで三人ともいないのだ。そういう場合の代襲相続というのは、兄さんだけの子供さんが財産全部を、次男、三男の分も全部もらえるといったのは、孫であるがゆえにという観念で、代襲相続の観念じゃないのじゃありませんか。