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自由民主党参議院
総発言数
1,277
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
直近の発言日
1962/03/27

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 公職選挙法改正に関する特別委員会86 件・86%
  • 内閣委員会12 件・12%
  • 本会議2 件・2%

※ 全 1,277 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,277 20 を表示
自由民主党1962/03/27

40参議院 法務委員会 第15号

○井川伊平君 できることは先ほど聞きましたが、それは、でき上がったものについて、不自由ながらこうしていこうじゃないかという考えでございましょう。建てる前ならば、そんな不自由な考え方ではなしに、ゆうゆうといけると、おれはこうするからお前はこうせいということでございましょう。その独立した建物を幾つも建てる場合の協定をするような、それにかわるべき方法として、部分所有の建物については、そういうことにかわるために、あとからできる当事者が満足ができ…

自由民主党1962/03/27

40参議院 法務委員会 第15号

○井川伊平君 建物を、ビルを建てましてから、部分々々を売るわけでございましょう。それから、中に入った人が協定する場合には、建物ができているのですね。そうすると、こうしておいていてくれれば、ああしておいていてくれればということができてきましょう。先ほどの、最初のように、甲の家、乙の家と建てる場合には、建てる前に、こうしようじゃないかという約束ができればいいんだけれども、できてしまっている場合には、できたものの上に立って、がまんのできるよう…

自由民主党1962/03/27

40参議院 法務委員会 第15号

○井川伊平君 この程度で私も満足しましよう。前岡さん、お忙しいでしょうから、もうお帰り下すって私はけっこうです。 それから、別のことをお尋ねしますが、区分所有を目的とする建物の登記の関係のことをちょっとお伺い申したいのでありますが、これは、まだ区分所有者の全部きまらぬ場合ですね。全部というより、きまらぬ場合といったほうがかえってはっきりするかもしれませんが、所有者は家を建てた。だけれども、まだ区分所有者はきまっておらぬ。そういう場合に、…

自由民主党1962/03/27

40参議院 法務委員会 第15号

○井川伊平君 表題部はどうなるのですか。

自由民主党1962/03/27

40参議院 法務委員会 第15号

○井川伊平君 そうしますと、初め建てました一つの建物を、部屋がかりに五百あった、五百人の人に分有されるのだと、五百の所有権の客体になるのだ、こう言ったほうがいいかもしれませんね。そういう場合には、最初の登記はどういうふうにするのですか。やはりその五百の所有権の客体となることがわかるようなふうにこれは登記されるのですか。

自由民主党1962/03/27

40参議院 法務委員会 第15号

○井川伊平君 初めから五百の建物として登記することもでき、あるいは五百をまとめた一つの建物として登記することもできるとおっしゃるんですね。そして最初に一つの建物として登記をした場合に、あとに五百人のうち百人入ってきた、次に百人入ってきたというふうに、だんだん人がふえてきますと、登記の時期がズレますね。そういう場合には、どういうふうに変わっていくのでございましょうか。

自由民主党1962/03/27

40参議院 法務委員会 第15号

○井川伊平君 今、司法代書さん、それから調査士ですか、こういう方々がだいぶ心配して、うろうろしておるようでございますが、うろうろという言葉は適切でないかしらぬが、まあ心配しておるようでありますが、司法代書さんとしましては、登記の手続は、本人にかわって司法代書人がこれは登記の手続をする権利があるように思うがどうかと、あるいは、後の第二次の所有権の移転の場合は別として、第一次の保存の登記をする場合には、調査士のほうにおいて本人にかわって登記…

自由民主党1962/03/27

40参議院 法務委員会 第15号

○井川伊平君 私、よくのみ込めない点があるのでありますが、現在、建物を新築した場合の手続と同じだと、こう聞いてよろしゅうございますか。

自由民主党1962/03/22

40参議院 法務委員会 第14号

○井川伊平君 先回、私の質問したことに対しまして答弁を延ばしたものがあります。本日承われば、それを承りたいと思います。

自由民主党1962/03/22

40参議院 法務委員会 第14号

○井川伊平君 お答えは、すべて了承いたしました。ただ一点お伺いしておきたいのは、ただいまのお話の中にもありましたが、民法の根本的な改正についての検討が昭和二十九年以来行なわれておるということでございますが、現在どの程度にその作業は進んでおるか。そして大体現在の見通しでは、いつごろまでにその作業は終わるのであるか。また、現在のその作業中の内容についていえば、非常な大きな大改革というものが行なわれるものがあるとすれば、それは、どういう点につ…

自由民主党1962/03/22

40参議院 法務委員会 第14号

○井川伊平君 今、辻さんの御質問にお答えになりました点を確かめておきたいと思うのでありますが、法律上は遺言としての効力はない。しかし本人が、そういうような法律上の効力のない形式ではあるけれども、事実上遺言したということはある。こういう場合に、その遺言によりまして財産をもらうことの意思が表示される場合は、特別の縁故者の中にその者が入るか、入らないか。今のあなたのお答えでは、何かほかにやはり縁故があるからそうしたのであるだろうという話があっ…

自由民主党1962/03/22

40参議院 法務委員会 第14号

○井川伊平君 今の私の質問とあなたのお答えとの問には、客観的に裁判官が認めて特別の縁故というものをきめる場合と、そうでなくて、たまたま主観的にはその人が何か、客観的には特別の縁故であるとは思えないけれども、お前にこれは死んだときにやるのだという、法律上の遺書の形式の備わらない遺言のあった場合は、その者をやはり特別縁故と認めるかどうかという点ですな。

自由民主党1962/03/22

40参議院 法務委員会 第14号

○井川伊平君 そうすると死因贈与ということが認められる場合は格別、それが認められない場合には今言ったようなのは特別の縁故者と言うわけには参らないと、こういうお説ですね。

自由民主党1962/03/20

40参議院 法務委員会 第13号

○井川伊平君 民法第三十条関係につきましてお尋ねをいたします。 民法の三十条の新しい法律の第二項に、「戦争ノ止ミタル後」という言葉がありますが、この「戦争ノ止ミタル後」ということはどういうことであるか、こういうことから最初に承りましょう。

自由民主党1962/03/20

40参議院 法務委員会 第13号

○井川伊平君 そうすると、停戦の調印とか、講和条約とかというものとは関係ないという意味ですか。

自由民主党1962/03/20

40参議院 法務委員会 第13号

○井川伊平君 そうしますると、過ぐる第二次世界戦争にいたしましても、すでに停戦条約はできているけれども、千島なり樺太なりにおいては、実際戦闘が行なわれているという場合がありましたね。こういう場合において、「戦争ノ止ミタル後」というのは、いつを意味するのですか。

自由民主党1962/03/20

40参議院 法務委員会 第13号

○井川伊平君 しかし、国の家族のものは北千島へ行ったと思っている。ところが、それはすでに飛行機か何かで移動されて、全然別の所へ行っている。そこでは戦争はすでになかったのだというような場合ですね。そういう場合にはどう見るのですか。

自由民主党1962/03/20

40参議院 法務委員会 第13号

○井川伊平君 そうすると、「戦争ノ止ミタル後」というのは、戦争しておる当事国の間のすべての戦争がやみたる後という意味ではなしに、局地的に戦争のやみたる後ということをきめていくのですか。

自由民主党1962/03/20

40参議院 法務委員会 第13号

○井川伊平君 そう解釈するとすれば、戦闘のやみたる後という言葉に何だか通じてくるような気がいたしますが、いかがですか。

自由民主党1962/03/20

40参議院 法務委員会 第13号

○井川伊平君 元の旧法からも、「戦争ノ止ミタル後」という言葉はある言葉ですが、そういうような解釈さえ統一されれば、私はそれでよろしいのですが、「戦争ノ止ミタル後」というのは、戦闘のやみたる後という意味ではなしに、とにかく当事者の、両方で戦争するという意思がなくなったということがはっきりすれば、「戦争ノ止ミタル」ことになるのであって、局部的に戦争が行なわれておるというような場合は、それは何か別の危難行為として見るべきではないかと考えるから…