井川伊平
会議録に記録された「井川伊平」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,277 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1962/03/20
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙3 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 公職選挙法改正に関する特別委員会86 件・86%
- 内閣委員会12 件・12%
- 本会議2 件・2%
※ 全 1,277 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第40回 参議院 法務委員会 第13号
○井川伊平君 生きておればですね。
第40回 参議院 法務委員会 第13号
○井川伊平君 その点はそれで了承しましたが、感情からいいましてですね。今のは、総領だけに子供があったが、総領に子供が二人、次男に一人ある、三男は子供は一人もいないという場合に、次男の子供は三分の一財産がもらえる、長男の子供は六分の一しかもらえない、こういうことになりますね、二人あるから。次男の子供は三分の一もらえるのですか。
第40回 参議院 法務委員会 第13号
○井川伊平君 そうなりますね。その場合に、その孫まで、そういうように、相続開始のときに、両方の親は死んで、全然ずらりとない場合に、子供が生きておれば子供に平等に行くんだという観念からいえば、子供が全部なくなって、孫だけおる場合に、孫に毛平等に行くのだという考え方のほうが、現在の現行民法のほうが、そこが人間の感情に適しているのではないかと私は思うのです。どうですか。
第40回 参議院 法務委員会 第13号
○井川伊平君 次に、全然別のことをお伺いしますが、相続が開始された場合に、相続人が全然ない場合に、特別の縁故者に財産の全部または一部を相続せしめることができますね。そのことについてお伺いいたします。 相続の財産を与えることのできる特別の縁故者というのは、どの範囲をいうのかということです。これは範囲をどうして決定するか。裁判官に勝手にきめさしていいのか。あるいは、何かここに一つのちゃんとしたきまったものがあるのかということです。
第40回 参議院 法務委員会 第13号
○井川伊平君 今のお話の範囲で伺うのですけれども、そうしますと、特別の縁故があったと思う者は、その財産の分与を請求する権利があり、かつ、その権利は家庭裁判所へ向かって請求ができるという趣旨ですか。どういうことですか。権利があるのですか。ただ、くれればもらえるというだけですか。
第40回 参議院 法務委員会 第13号
○井川伊平君 しかし裁判所は、そういう特別の縁故の関係があれば、これはそれにやるべきでしょう。やるべきであるとすれば、それにやるべきことをやらぬとすれば、求める権利が発生してくるのじゃないですか。
第40回 参議院 法務委員会 第13号
○井川伊平君 そうしますと、それは、裁判所にそういうことを求める権利として求められると、こう承っておいてよろしゅうございますか。
第40回 参議院 法務委員会 第13号
○井川伊平君 そうすると、縁故者が家庭裁判所に、自分はこういう縁故があるから、自分のほうへちょうだいしたい、それを許されれば問題ありませんね。それが却下されたというような場合におきましては泣き寝入りですか、何かそれを争う道がありますか。
第40回 参議院 法務委員会 第13号
○井川伊平君 これは、即時抗告でもって争える趣旨というものが含まれているという条文ですね。
第40回 参議院 法務委員会 第13号
○井川伊平君 それならば、それは一つの請求する権利だということにはっきり認めていいじゃありませんか。
第40回 参議院 法務委員会 第13号
○井川伊平君 相続権ではないかもしれぬが、法律上に規定された者が、権利という意味合いにおいて求める権利があるのでははないか。私は、これを権利として認めるか認めないか、単なる恩恵であるという観念か権利の観念かということをはっきりしたいからお伺いしているわけです。
第40回 参議院 法務委員会 第13号
○井川伊平君 そういう縁故者が数名あります場合におきましては、どう扱うべきであるか、厚薄はつけるべきものであるか、一定の同じ按分で平等に分けるべきものであるなら、また平等でなくて、厚薄をつけるとすれば、それを厚薄をつけるについて何か基準があるのか、こういうことをお聞きしたい。
第40回 参議院 法務委員会 第13号
○井川伊平君 条文によりますと、縁故者に対して、相続財産の全部、あるいは一部を与えて全部を与えない場合が区別されておりますね。これは、一部だけ与えて、一部は与えないといったような、そういうような取り扱いをする標準は何によるのですか。相続の財産には、不動産もあり現金もありましょうね。縁故者にそれを全部やるというなら、事はここで簡単だけれども、一部を与えることができるが、他の一部を与えられぬといったようなことについて、どこに基準があるか。
第40回 参議院 法務委員会 第13号
○井川伊平君 そういうことを裁量に一件しておいて、全然規定のうちに掲げないということはおかしいのじゃないかと私は思うのですがね。甲の裁判官は、同じ場合であっても、全部やる場合もあるだろうし、乙の裁判官は、同じ条件であるのに、半分しかやらないような場合もあるといったようなことになってくると、どう毛統一を欠いて、おもしろくないのじゃないか。むしろそういうことをはっきりさせるとか、全部または一部というようなことをきめるなら、何かそこに、かかる…
第40回 参議院 法務委員会 第13号
○井川伊平君 その点は、私もいろいろ疑問がありますけれども、お説に従っておきます。 八百十一条関係でありますが、改正しようとする法律案の末項ですね。「養親が死亡した後に養子が離縁しようとするときは、家庭裁判所の許可を得て、これをすることができる。」と規定してありますが、養親が死亡した後に養子が離縁をするということができるという制度がいいか悪いかの問題でお伺いするわけでありますが、親子の関係は、一方の、死亡によってなくなってしまっている。…
第40回 参議院 法務委員会 第13号
○井川伊平君 この次の改正のときに御研究があるというならば、私、これ以上申しませんけれども、旧民法時代、戸主が家族の住居の場所まで指定するといったような戸主権などがあるときにおきましては、これは、戸主にあらざりし養親の亡くなった場合等において、その家から去る必要があるから、そういう場合におきましては、養親がなくなりましても離縁の制度を設ける必要は、当時はあったろうと思うのでありますが、今日は、そういうような戸主権というような毛のがないわ…
第40回 参議院 法務委員会 第13号
○井川伊平君 ちょっと裁判所側にお伺いしますが、ただいまのお話の中に仕事の難易という点についてのお考えが含まれるかどうか。たとえば、会社に勤め、役所に勤めて手なれた仕事をやっておるときの苦労と、それからなれない裁判所に呼び出されて証言台に立たされ、宣誓をして証言をするその人の苦労というものは、会社や役所でやっている仕事よりも非常な苦労、玉の汗を流しておる場合もしばしばあることであろうと存じますが、そういうような場合も含めまして、単に損失…
第40回 参議院 法務委員会 第13号
○井川伊平君 自民党を代表いたしまして、本案に賛成の意を表します。なお、亀田氏より執行吏制度の問題について御意見がありましたが、これは相当尊敬すべき御主張とは存じますけれども、司法上の権利は権利者におきまして自由の処分ができるということの建前を忘れてはならぬということを申し上げたい。言いかえれば、裁判の判決にならぬ前におきまして、訴訟の取り下げも放棄もできる。裁判の確定後においてもこれができなくてはならない。ゆえに執行吏に執行を委任した…
第40回 参議院 法務委員会 第12号
○井川伊平君 ごく簡単にお伺いいたしますが、証人等の日当の支払いにつきまして、千円以下となっておる関係から、いろいろの段階を設けることにしておるという御趣旨のようでありますが、段階を設けるということは、その事件の係の裁判官等の自由な判断がまじって、きわめて全国的に見ればまちまちでありまして、法の趣旨を無視するようなことになるおそれはないかと、そういうことから考えれば、むしろ段階がないほうがいいんじゃないか。しいて段階を設けるとすれば、段…
第40回 参議院 法務委員会 第12号
○井川伊平君 それに関係がありますが、各裁判所とも、そうした費用についてはワクが与えられているのではないかと思うが、年度末に近づきまして、そのワクとのあんばいで、千円以下になっておるというのが、残っているのは少ないから低いほうの率でやれといったようなこともできないことはない。また、予算が非常に年度末に豊かになってきた場合には、その千円近いところで多くを払うということがありはせぬかということが、よけい払うほうにわれわれとして異論があるわけ…