井岡大治
会議録に記録された「井岡大治」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,559 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1960/04/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 運輸委員会99 件・99%
- 本会議1 件・1%
※ 全 2,559 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第34回 衆議院 運輸委員会都市交通に関する小委員会 第6号
○井岡小委員 あなた、国の負担のことを頭に置いて文句を言っておいでになるのですが、法律はこう書いてあるでしょう、六条は……。読み上げてみましょうか。「都市計画及都市計画事業ニ要スル費用ハ行政官庁之ヲ行フ場合ニ在リテハ国ノ負担トシ公共団体ヲ統轄スル行政庁之ヲ行フ場合ニ在リテハ共ノ公共団体ノ負担トシ前条第二項ノ規定ニ依リ行政庁ニ非サル者都市計画事業ヲ執行スル場合ニ在リテハ其ノ事業ニ要スル費用ハ其ノ者ノ負担トス」、それから二項は、「主務大臣必…
第34回 衆議院 運輸委員会都市交通に関する小委員会 第6号
○井岡小委員 これについては二つの意見のあることはあなたは御存じでしょう。この都市計画の行政庁ということについて、これは昭和八年の大阪市の地下鉄を建設するときに、当時の大阪市長であった関博士とあなたのところの論争で、そうして美濃部達吉さんが、この問題について、やはり都市計画の中における事業なんだ、ただ問題は免許事項であるから交通局長の方が望ましいということを言っておられるだけで、これは本来行政庁がやるべき性質のものなんだ、こういって論争…
第34回 衆議院 運輸委員会都市交通に関する小委員会 第6号
○井岡小委員 その問題は、私それ以上論争しようと思いませんから、なにですが、現実には、先ほどから關谷委員がお話しなさっておるように、もう単なる事業法によって、事業者だけで現在の都市交通というものを解決ができない状態になってきたということなんです。繰り返して申し上げますが、關谷委員のお話があった通り、東京都だけで、高速度交通営団が約千億金が要るわけですね。それから東京都が三百五十七億、これは三百五十七億といっておりますが、現実には、ことし…
第34回 衆議院 運輸委員会都市交通に関する小委員会 第6号
○井岡小委員 ですから、もしそうであるならなおのこと、一般会計に入ってしまうと、これは一般会計だってなかなか出さないですよ。ということは、原則として、あなたの方で御存じの通り、地方自治法は、特別な事業、災害とかそれからいわゆる議決、地方議会で議決をした場合しか一般会計に繰り入れをしないということに、あなたの方の地方財政法ではなっているのですよ。だから、新しい議決なんてなかなかしますかいな。ほかに、学校を建ててくれとか、やれ下水をしてくれ…
第34回 衆議院 運輸委員会都市交通に関する小委員会 第6号
○井岡小委員 別にあげ足をとるわけじゃないのですがね。貧乏のところからとってこいでもいいじゃないか、その金を分けなくちゃいいじゃないか、というよりもむしろこれらの土地というものは納めた額の方が多くて、もらう方は少ないと思うのです。私はここで数字を一々あげて言おうとは思いませんよ。思いませんが、たとえば東京都の数字を私ちょっと今忘れましたが、大阪の場合における大阪の納税額というものと政府からいただく額というものを比べるならば、これはもう格…
第34回 衆議院 運輸委員会 第15号
○井岡委員 この間お伺いした二十五条の二の運行管理者の問題で、営業所ごとに週行管理者を定めるというのですが、運行管理者の基準点はどういうものか、この点をもう一度はっきりおっしゃっていただきたいと思います。
第34回 衆議院 運輸委員会 第15号
○井岡委員 私がこの間御質問を申し上げた中で非常に心配をしておったことがやっぱり全部出ておるわけなんです。ほとんどが実務一年ないし三年、七年、こういうことになって参りますと、局長は非常に軽くものをおっしゃっておられますが——私は、その現在の規程を、私の調べたのと間違っておるかもわかりませんから、あとで出していただきたいと思うのですが、たとえばこういうことがあるわけです。「運行管理者は、上司の命をうけその担任事務を掌理する。」「運行管理者…
第34回 衆議院 運輸委員会 第15号
○井岡委員 この問題の取り扱いについては、私は一つの私見を持っておりますが、これはまたあらためてお話しするとして、あなたの言われるその実際上の業務と全体の運行についての管理の責任とは、分離されなければならないと思うのです。現行では、たとえば「乗務員の過労防止に関すること」と書いてあるのですが、そういうことになりますと、実務全体の専決権を持つ者でないと、できないことなんです。単に乗務配置とか危険物を持ち込んではいかぬという訓示をするとか、…
第34回 衆議院 運輸委員会 第15号
○井岡委員 それでいいです。
第34回 衆議院 運輸委員会 第15号
○井岡委員 やはり私とあなたとの若干の食い違いがあるわけなんです。そこでこの問題については、ここで幾ら言っても話がなかなかまとまりにくいと思いますから、省令でおきめになるようですから、その省令でおきめになることを、先ほど考えておられることをお出し願いたい。そしてそのときに私自身の希望なり意見なりを申し上げるということで、何か委員長非常にお急ぎのようですから、きょうは私はこれで質問を打ち切っておきます。 ————◇—————
第34回 衆議院 運輸委員会 第14号
○井岡委員 今のお話は、結局臨時雇用制度というものを解消するという建前でなくて、依然として存置しておくという建前なんです、あなたの言うことは。ということは、事業の絶対量を確保していかなければいけないのでしょう。ですから、事業の絶対量を確保していく、さらに拡大をしていくわけですね。従って、その拡大に伴ってやはり人員を採用していかなければいけないわけです。ところが、現在の定員というものはあまりふくれない。だから今の考え方というものは、その補…
第34回 衆議院 運輸委員会 第14号
○井岡委員 私はここで来年度五百にするとか千にするとかいう言明をいただこうとは思わないのです。思わないのですけれども、現在のような自動車の行政、しかも、雇用の際には何か下の方にまかしてしまって、お前のところで採用するなら勝手に採用せよという方針でやっておられるでしょう。人件費はふやせない、押えられているでしょう。こういう制度でなくて、自動車というものを将来伸ばさなければならないのだということになると、まず自動車を伸ばすためにどれだけの人…
第34回 衆議院 運輸委員会 第14号
○井岡委員 いや、私は、こういう面接運輸に携わっている者の臨時雇用制度というものはいけないのだ、こういう一つの基本的の考えを持っているのです。しかも、私はいろいろなところでそういう話をし、またそういうようにやってきた。だけれども、今のあなたのところの事情を知ったならば直ちにそうもいかないだろうから、私はそれを言っているだけです。だから、あなたの方で年次計画を立てる、こう言われるなら、あなたの方で立ててもらったものをわれわれにお示しいただ…
第34回 衆議院 運輸委員会 第13号
○井岡委員 ごく簡単にお尋ねをいたしまして、なお残りましたら、次会にお尋ねすることにいたしたいと思います。 今度の改正で、二十五条の二に、「運輸省令で定める営業所ごとに」こう書いてありますが、運輸省令で定める営業所というものは、どういうものをさして言っておるのか、この点を一つお伺いいたしたい。
第34回 衆議院 運輸委員会 第13号
○井岡委員 そこで問題は、この運行管理者の条件として、運転に経験のある者、こういうことになっておるわけです。そういたしますと、たとえば、バスなり観光ということになると、必ずしも運転に経験のある者が、乗務員の交代とか、あるいは路線の設計ということをやらない場合があり得るわけなんです。こういう場合はどういうようになさろうとするのですか。
第34回 衆議院 運輸委員会 第13号
○井岡委員 ちょうど梶本部長がお見えになっておられるから、実例を引いてこの問題を明確にしておかないと、将来混乱が起こるときがあると思います。梶本部長が大阪の陸運局長でおられた場合に、人事異動の際、この問題にほぼ似た問題が起こった。それは、運行経験者あるいは運転経験者でない限り、自動車の営業所長になれないというような、これは梶本部長がお考えになったことではないけれども、そういう希望が出たわけです。そこでいろいろ話し合いをした結果、一応電車…
第34回 衆議院 運輸委員会 第13号
○井岡委員 そこが問題なんです。営業所長というものが、運行管理者でない運行管理者を作るということは、これは実際上の問題としては間違いが起こると思うのです。これは助役がやるとか、あるいは特定の人間がやる、こういうことにあなたはお考えのようですが、それは、なかなかそういうことでは人事管理の面からできないわけなんですね。というのは、運行の計画を作るのは、何も助役が作るのでなくて、これは課長なり係長という運行管理者が作るのです。これを執行するた…
第34回 衆議院 運輸委員会 第13号
○井岡委員 この前法案の概要説明におたくから配られたこの資料中に、「例えば、路線バスの運転基準図の作成であるとか、」こう書いてあるのです。これが問題なんです。あとのあなたの言われる後段の乗務員の乗務交番の作成であるとか、あるいは就業前の点呼であるとか、あるいは注意を与えるとかいうものは、いわゆる所長が一応の方針を出して、そうしてそれを今あなたの言われる運行管理者に命じてやる場合、それでいいわけなんです。ところが路線の運転基準図を作るとい…
第34回 衆議院 運輸委員会 第13号
○井岡委員 その今言われたことは下の方ではできないのです、専決権を持たないのですから。すべての交代の路線は何分かかる、この路線については何ぼ給与を出す、こういうものは全部その専決権を持たないものではできない、団体交渉の対象にならないのですよ。所長とそこの組合の支部なら支部との間に団体交渉をやって、そうしてどこそこへ出ていくのには何分かかる、その路線はこういうように通っていきなさい、その帰りに時分は何分あげましょう、向こうとの乗り継ぎにつ…
第34回 衆議院 運輸委員会 第13号
○井岡委員 なおこれから研究されるとおっしゃっておられますから、私はこれ以上追及しようとは思いませんが、この点はもう少し考えて下さい。そうでないと、たとい軽微なというか、軽易な教習であっても、お前は今度教習に行きなさい、こうやると、その人はすでに課長なり部長に選任前にチケットを渡したことと同じになるのです。あなたが一ぺん局長になってやってごらんなさい。そんなことはできないでしょう。人事はあくまで秘密でなければ、自薦、他薦が多くて人事なん…