井堀繁雄
会議録に記録された「井堀繁雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,944 件
- 直近の所属会派
- 民主社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1956/12/03
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金131 件
- 労働・賃金7 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 社会労働委員会48 件・48%
- 公職選挙法改正に関する調査特別委員会28 件・28%
- 国際労働条約第八十七号等特別委員会16 件・16%
- 予算委員会第四分科会6 件・6%
- 本会議1 件・1%
- 議院運営委員会1 件・1%
※ 全 2,944 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第25回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○井堀委員 そこで、政党法という言葉それ自身にとらわれないで……。先ほど蝋山先生から選挙法や政治資金規正法の中でいろいろ考えられるようなお話がございましたように、今のように民主主義訓練が十分でない時代においては、政党政治に大きな弊害が出てくると思うのです。二大政党の場合、A政党とB政党で——先ほどは党議ということで伺いましたが、今ある政党では代議士会の決定が党議というかもしれぬが、ある政党では、代議士会の決定は議員の総意ではあるが党議で…
第25回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○井堀委員 大へん時間が少いところを貴重な御意見を伺ったのでありますが、近代政党に対するいろいろのお教えをいただきたいと思ったのでありますけれども、何か予定があって時間がないようでありますから、このくらいにいたします。どうもありがとうございました。
第25回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号
○井堀委員 経過の報告の中に明らかにあるように、訴訟の問題は提訴された方の側が取り下げて、一応問題は解消したようでありますが、事柄はきわめて重要だと思います。公報の誤載というようなことは、経過の中で報告がありましたように、一応その誤まりが早期に発見されて訂正を加えたとしても、その期間にもうすでに潜在意識となるべき一つの事実を作り上げているわけであります。こういうものはあとで訂正して取り消しのできることではないのであります。まあその誤載の…
第25回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号
○井堀委員 今の御答弁の中で非常に重要だと思うのは、責任者はすべてその責めをとって辞職されたという問題でございます。一体この場合、責任者というのはどの限界で、どの程度の者がおやめになったのか、具体的に一つ……。
第25回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号
○井堀委員 そういたしますと、山口県選挙管理委員会委員あるいは職員、そういう人たちはすべてやめたということになるのですか。それともそのうちのどういう人々が責任をとっておられるか、はっきりしていただきたい。
第25回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号
○井堀委員 そうすると、今のところ、責任の所在と、それから責任をとられた範囲は、選挙管理委員の総辞職と職員の減俸という処罰にとどまったようでありますが、先ほど御答弁の中にあるように、中央選挙管理会の責任の問題になる。そこで、私どもは、信賞必罰を明らかにする意味で聞いておきたいと思うのですが、監督の地位にあり、あるいは、こういう問題については、私ども日ごろから主張しておるように、選挙管理委員会の機構というものが問題になると思う。非常に重要…
第25回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号
○井堀委員 私の質問はこれで終りたいと思いますが、今の御答弁の中で明らかになったように、仕事は国の仕事で、経費は地方自治の交付金の中から出る、こういう矛盾した状態をそのまままにして——責任は自発的に山口県の選管の委員がとられたという態度は、これは仰せの直り当然だと思うのです。しかし、事実は、今明らかにされたように、それは道義的な責任をとることは当然かと思うが、しかし、実質的な責任は、今いうように、仕事は国の仕事をやらして、経費は今枯渇し…
第25回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号
○井堀委員 事前に被選挙権のない者の届出があって、それが受理されて選挙が行われますと、選挙会で当然結果は無効だということになる。そうすると、その間投票されたものは、それはもちろん無効投票になるわけでしょうけれども、選挙民の意思が全くそこでじゅうりんされるということと、もう一つ大きなことは、選挙はそれぞれの候補者同士の相対関係のあるものである。でありますから、フェアの答えが出てこないという二つの大きな欠陥がある。こういう点に対する解釈上の…
第25回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号
○井堀委員 この例はこれとは多少違いますけれども、地方選挙の場合に、埼玉県の県会議員で——これは選挙会も立候補した人もうかつであったという結果にはなっておりますが、たしか当選してかなりの期間いずれも気がつかないで、議員としての職務を遂行さしている途中に、その被選挙権がなかったということが明らかになって問題になったお例もある。こういうこともありますが、そういうことになりますと、たとえば一定の期間の繰り上げ当選の効力なんというものも、あるい…
第25回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号
○井堀委員 最近市町村の合併もある程度進んで、かなり郡市町村の区域の変更が広く行われたようでございますが、これによって選挙法第十五条の都道府県の議会の議員の選挙区が当然問題になってくると思うのであります。十五条によると「郡市の区域によると。」だけ規定されているようであります。もちろん、その二項で、その区域は、「区域の人口が著しく少いときは、条例で数区域を合せて一選挙区を設けることができる。」あるいは条令で議員の数は人口に比例して変更する…
第25回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号
○井堀委員 これは行政区画の中の郡という存在が大きな問題になっておるようでありますが、自治庁としては、選挙区を別にいたしましても、郡という行政区域を事実上変更しなければならぬという事態に迫られておる。ある郡では一、二村だけを残してようやく郡の面目を維持しておる、他は市がそれぞれ独立してしまった、そういう場合が相当随所に出てきておる。また、将来、今の町村合併の方針からいきますと、自治はいわゆる市なり大きな町なりを形成させて、そして自治を完…
第25回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号
○井堀委員 郡をどうするかという問題は、実際的にもいろいろな慣行があって、直ちに郡を廃止することが是なりや否なりや問題がある。ことに、選挙法の中でも郡を取り上げて、他の法律でも郡ということが法律的に確固不動の地位を持っておる。けれども、事実の問題は、これはどういうように進行していくかわかりませんが、ここで私どもの一つ明らかにしておきたいことは、選挙法の建前から、特に都道府県会議員の選挙区をこういう不安な状態のままで長く置いておくというこ…
第25回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号
○井堀委員 安定しておるというのは、それは法律上の手続をする上に困難を伴わないというだけの安定であって、事実は、市町村の合併は、市ができれば市はもう独立した選挙区を作っていくということの事実は先に見えておる。よしその任期中だけの問題でも、その選挙区から出た人は、自分の選挙区に足を払われておるということになる。その議員としては、今いう自治の本質は、選挙区民と結びついて——自治の議員あるいは国会議員にいたしましても、選挙民と遊離した議員とい…
第25回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号
○井堀委員 そうすると、大体市町村合併の終末時期が三月と見て、そのころにはこの十五条の区域の問題をおきめになる、こういうふうに解釈して、一日も早くこういう状態が解消するための措置を要望いたしまして、私の質問は終ります。
第25回 衆議院 社会労働委員会 第7号
○井堀委員 二、三参考人の方にお尋ねいたしたいと思います。私どもは新聞社のストライキについては重大な関心を持っておるわけであります。申すまでもなく新聞は、新しい日本を作る上に重要な役割を持ちますことは何人も認めるところでありまして、ことに民主主義を推進するためには新聞社の持つ責任、威力というものはきわめて大きいと思う。こういうところで労働争議が起るということはよほどの理由があると想像されるのであります。しかしストライキが起きました以上は…
第25回 衆議院 社会労働委員会 第7号
○井堀委員 私のお尋ねが抽象的だったからお答えいただきにくかったと思いますので具体的に伺いますが、協約書の中の、これもちょっと引例されているようでありますが、十一条に首切りのことが書いてあります。このときは、会社と組合と話し合いで同意を得なければ首を切らない、こう約束しておりますね。これを組合側と忠実に実行なされたか。
第25回 衆議院 社会労働委員会 第7号
○井堀委員 どういう具合にいたしました。
第25回 衆議院 社会労働委員会 第7号
○井堀委員 この条文でいきますと、同意を得られぬときは首を切らぬことになるのですが、その辺の解釈はどうですか。
第25回 衆議院 社会労働委員会 第7号
○井堀委員 会社の方では、組合に同意を求めたけれども同意を得られなかった、それで一方的な意思で解雇を断行された、こうおっしゃるようですが、それはそういう事実が明らかにあったのですか。なお会社側としては、その理由として紙がとまった、大口の融資が思うようにいかなかったということを理由にしておるようでありますが、それだけの理由でありましょうか。今までのお話を伺ったりあるいは資料によりますと、労働組合の方がどういうわけで同意を与えなかったかはあ…
第25回 衆議院 社会労働委員会 第7号
○井堀委員 それでは組合側の方にお尋ねいたしますが、第十一条の規定に基いて会社側が組合に同意を求められたが、組合は同意を与えなかった、こう言っておられますが、どういうわけでこの交渉が不調に終ったか、要点だけでけっこうですが、組合の方の御意見を伺いたいと思います。