井堀繁雄
会議録に記録された「井堀繁雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,944 件
- 直近の所属会派
- 民主社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1958/03/20
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金131 件
- 労働・賃金7 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 社会労働委員会48 件・48%
- 公職選挙法改正に関する調査特別委員会28 件・28%
- 国際労働条約第八十七号等特別委員会16 件・16%
- 予算委員会第四分科会6 件・6%
- 本会議1 件・1%
- 議院運営委員会1 件・1%
※ 全 2,944 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第28回 衆議院 社会労働委員会 第25号
○井堀委員 今の問題は、健康保険の給付の段階があまりこまか過ぎる。そういう点はもっと荒刻みにした方がいいのではないかと思うのです。それをするには、やはり傷病手当金の金額がもう少し実情をまかなうだけの――本来ならこういう性質の傷病手当金というものは低額所得者、ことに日ごろの生活に余裕がなく、病気にかかって経費がよけいかかるというときには、やはりその最小限度はまかなえるということにしなければ、健康保険の新目的は発揮できないのではないか。そう…
第28回 衆議院 社会労働委員会 第25号
○井堀委員 あなたのその好意的な御努力に対しては私ども敬意を表しているのですが、ついでに一つこのことも頭に入れておいていただきましょう。私は今十六条のことをちょっと言ったのですが、これは分べん手当の問題ですけれども、分べん手当は健康保険の場合は四十二日分でしょう。標準報酬は平均してこれより高いですね。しかしお産する費用くらいはみな同じじゃないですかね。ここら辺に多少問題がある。だから私がこういう点を抜き書きにして申し上げているのですが、…
第28回 衆議院 社会労働委員会 第25号
○井堀委員 何もかも金が足らぬということでしょうけれども、私はここで何もかも改めろというのではないのです。これを今度どうして改正の中に入れなかったかということ、その埋葬料の最小限度の実費が支払われるようにしてあげたらどうかということを言ているのは私はそういう深刻な場面に何回も相談にあずかって――むしろこういう保険がなければいいのですが、一般の雇用労働者が健康保険で、一応曲りなりにもお葬式が出せて、日雇い労働者の場合には、もらえるけれども…
第28回 衆議院 社会労働委員会 第25号
○井堀委員 それでは少し先の点を聞いてみたいと思います。二十八条の国庫の今度の負担は増額しよう、明確に支出をいたそうという点については理解できるのでありますが、二十八条の事務費の負担はもちろんですが、第二項で療養給付及び家族の療養費の支給に要する費用の四分の一ときめたのですが、これはほかの保険の関係などから見てもっと要求ができたものではないか。これは厚生省の要求が小さかったのか、あるいは国全般の関係からいって大蔵省がそこをたたいたのか、…
第28回 衆議院 社会労働委員会 第25号
○井堀委員 御承知のように一割から一割五分、そして三割、五分ですから、そういう数字だけを拝見しておりますと、きわめて誠意のある順調な伸び方だということは言えるわけであります。しかし私は大蔵大臣の答弁であればそれでいい、見送った。しかし先ほど来質疑応答の中で私の聞こうとするところもわかっておることであるし、多くは言いませんけれども、これはせつかくこの種の保険を改正案で出してきたのですから、これはすぐ次に質問しますけれども、この問題は一制か…
第28回 衆議院 社会労働委員会 第25号
○井堀委員 局長のあなたを責めるのは当を得ないかと思いますけれども、これは先ほどの国庫負担の点で言及いたしましたと同じような意味において、今まで八円のものを十一円に上げるということは、それは三円の金なんかというかもしれませんが、今まで八円払っておる人、五円払っておる人の実情をよく知っておられる厚生省としてはこれは問題があるのです。だからそれが保険財源の――今保険財源が非常に困難な状態にあるからという点については、私も知らぬわけではありま…
第28回 衆議院 議院運営委員会 第16号
○井堀委員 先ほどの御答弁の中で、条約批准に関する手続を政府はいたしておらないのは、国内法に何か抵触するものがあるかのごとき御答弁でございましたが、そういうものは具体的に言うとどういうものでしょうか。
第28回 衆議院 社会労働委員会 第23号
○井堀委員 職業訓練法案第三条についてお尋ねをいたしたいと思います。 第三条は、学校教育法並びに青年学級振興法の関係において、学校教育と、特に勤労青年の職業教育との関係において、この法律では緊密な関連のもとに行うということと、重複を避けるということを明記しておるのでありますが、これはきわめて重要な事項だと思うのであります。ある意味においては、職業訓練の性格を決定づける事柄とも存じますので、この点は文部省と、両方にお尋ねするのが適当かと思…
第28回 衆議院 社会労働委員会 第23号
○井堀委員 私のお尋ねしたいのは、具体的にどのようにして重複を避けるかという問題だけを取り上げても、非常にむずかしい問題があると思うのです。一つには、訓練を受ける労務者の負担も、もちろん解消してあげなければなりませんが、それよりも、訓練の目的をより効率的なものにするためにも、また国の行政面からいって、文部省と労働省が張り合うようなことになりますと、非常な不幸なことになると思う。この問題は私の乏しい知識ではありますが、諸外国の事例を見ても…
第28回 衆議院 社会労働委員会 第23号
○井堀委員 これに関して労働大臣の御意見を一つ承わっておきたいと思うのでありますが、そういう道がこの法律で開かれた、これには不十分な点があると思いますが。機会があったら修正の形で私たちは希望を付したいと思いますが、それに譲るとしまして、今の説明で大体の構想が明らかになったと思います。そこで問題は中小企業、零細企業の場合においては、そういう訓練を受けるための経済的な負担能力のない雇い主の点については、この法案にはいずれもちょっと見当らない…
第28回 衆議院 社会労働委員会 第23号
○井堀委員 そこで事務当局にお答え願いたいと思いますが、今この訓練法が実施されますと、訓練を必要とする対象人員の見込みと、それからこの制度によって直ちに訓練を可能とする者をどのくらい見込んでおいでになるか、その予算関係などについては予算審議の際にちょっとお尋ねいたしたのでありますが、この機会に明確にいたしておきたいと思います。
第28回 衆議院 社会労働委員会 第23号
○井堀委員 最初に明らかにしてもらいたいと思うのは、提案理由の説明にもありますように、この訓練を必要とすると申しますか、答申案の中でもいっているように、日本の経済、産業が要求しているものをどの程度におつかみになっているかということをまず伺っておきたい。
第28回 衆議院 社会労働委員会 第23号
○井堀委員 いずれ三条の関係におきましては、もっと文部省の考え方をはっきりしていただく必要が国会としてはあると思います。そういう機会を作られるよう委員長の方に御要求申し上げておこうと思っておりまして、その際まで保留しておきたいと思います。 次に第一条の目的の問題と三条の関係等から、また法案全体の中で非常に重要な点が二つあると思う。一つは手続。一つはこれによって他の法律の改正を必要とする事態についてであります。特に労働基準法についてであり…
第28回 衆議院 社会労働委員会 第23号
○井堀委員 それは了解を求めるという程度ですか。それとも正式に諮問をされて答申をとっていると思いますが、その点はどういうことですか。
第28回 衆議院 社会労働委員会 第23号
○井堀委員 これは多少議論にわたるかと思いますが、職安法からいくと、当然こういう重大な政策変更もしくは制度の機構改革といったようなものについては、職業安定審議会に諮問されて、またこの中には専門委員会を設置することもできるような規定があるわけであります。いわばこの臨時審議会はその専門委員会に類するようなものではないかと思うのであります。どうして職業安定審議会やあるいは基準法に基く技能者養成審議会などに諮問をされて、正式に答申を待ってそうい…
第28回 衆議院 社会労働委員会 第23号
○井堀委員 とにかくいずれにいたしましても、二つの理由でこの二つの重要な法律に定められた審議会を通さなかったということについては明らかになりました。そこで、そういう理由でありますとするならば、ここでいう臨時職業訓練製度審議会というものは、二つの性格を兼ね合せたものでなければならぬと思うのですが、そういうふうに理解をしていいのですか。
第28回 衆議院 社会労働委員会 第23号
○井堀委員 職業安定審議会と技能者養成審議会と両方の性格をあわせ備えたものが臨時職業訓練制度審議会というふうに、一応今までの御答弁で理解することができると思います。ところが、この臨時職業訓練制度審議会の委員のメンバーを見てみますと、非常に食い違いがあると思いますが、お気づきじゃございませんか。
第28回 衆議院 社会労働委員会 第23号
○井堀委員 これは一つ審議会との法を読んでみます。技能者養成は、基準法でいきますと七十条になりますが、これと、審議会の構成については七十四条ですか、それから職業安定法でいきますと、十二条の規定にきわめて明確になっておりますが、職業安定審議会の構成について、「職業安定審議会は、労働者を代表する者、雇用主を代表する者及び公益を代表する者、各々同数でこれを組織する。」ということになっておる。基準法に基く技能者養成審議会も、同様の構成を法律は命…
第28回 衆議院 社会労働委員会 第23号
○井堀委員 これは労働大臣は大へん大胆な独断をおやりになると思います。先ほどお尋ねしたときには、二つの審議会にかけないで、こういう臨時のものを設けたということは、二つの性格のものを一つにしてお答えを求めようとした考え方と、それから時間的に急がれたためにという二つの理由をあげられておりますが、それを一応了承するにいたしましても、厳然と法律がそのことを命じておれば、特に政府、ことに労働大臣は法律の範囲内においてこういう問題を処理することをや…
第28回 衆議院 社会労働委員会 第23号
○井堀委員 今のILOの条約に対する大臣のお答えは見当違いをいたしておりはしませんか。私の手元にあります条文にはこう書いてあります。第四条の第三項「審議会における使用者及び労働者の代表者は、使用者及び労働者の代表的団体が存在する場合には、それらと協議の上それぞれ同数が任命されなければならない。」と書いてある。これは言うまでもなく第四条は、一項にも明確にありますように、「職業安定組織の構成及び運営並びに職業安定業務に関する政策の立案につい…