井堀繁雄
会議録に記録された「井堀繁雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,944 件
- 直近の所属会派
- 民主社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1958/03/18
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金131 件
- 労働・賃金7 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 社会労働委員会48 件・48%
- 公職選挙法改正に関する調査特別委員会28 件・28%
- 国際労働条約第八十七号等特別委員会16 件・16%
- 予算委員会第四分科会6 件・6%
- 本会議1 件・1%
- 議院運営委員会1 件・1%
※ 全 2,944 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第28回 衆議院 社会労働委員会 第23号
○井堀委員 くどいようですが、大事な点でありますから。決してこのスイスの法律でも全部の学童にというのではなくして、学童の中でそういう希望を持ち、あるいは雇用関係が成立するということが前提になるわけです。そうしなければ職業訓練も起ってこないわけでありますから。そこで日本の場合にも、全部のものが熟練工になるというしかけでもありますまいし、上級の学校に行くものもありましょう、あるいは他の職業を求めるものもありましょうが、とりわけこういう熟練労…
第28回 衆議院 社会労働委員会 第23号
○井堀委員 一つ具体的に私の方から案を出してお伺いすればわかる。同じ時期に三つの法案が出て、労働省から御提案になっている重要な法案といわれている中で、日本労働協会法案に十五億の資金を政府が出資されようとする。利息をかせがせるわけです。むしろあっちよりもこっちの方がよかったんじゃないか、この点のお考えはどうですか。こっちの方に切りかえませんか。せっかく出したのでありますから、それはとにかくとして、そういうように考える。私は予算措置のやり方…
第28回 衆議院 社会労働委員会 第23号
○井堀委員 もっと積極的な御答弁をいただこうと思ったのですが、まだ質問の機会もありましょうから、そのときにもう一度突っ込んだ質問をいたしたいと、思っております。 次に技能の検定制度の問題ですが、法律でいいますと二十四条関係、ここで技能の検定については政令で職種ごとに一級、二級という区分をするというように法律は書いております。いわば熟練工の格づけを公けにやるわけです。このことは労働条件が裏打ちして出てくるわけです。一級が上か二級が上になる…
第28回 衆議院 社会労働委員会 第23号
○井堀委員 そういう点は一つ細心の注意を払って、この条文を誤まることのないように十二分の御注意をいただきたいと思います。 次に、同じく二十四条の三項について、技能検定の実技試験及び学科試験を行うようになっております。これはほかの事項でもちょっと関連してお尋ねをしたのですが、技能検定とかあるいは実技に対する試験、科学的な試験といえばわかるような気がしますけれども、抽象的にはそうでありましょうが、これもこういう運営の上にとかく問題を起しがち…
第28回 衆議院 社会労働委員会 第23号
○井堀委員 これは多少私の意見を加えさしてもらいますと、この問題は労働者には刺激になり、魅力になり、またその結果ば労働条件にもすぐ響いてくるわけであります。労使関係について悪くすると、封建的な身分制度を復活さしてくるという危険もありますし、またもう一つには、これを運営するに当りまして、労働大臣の地位あるいはその労働大臣の指揮命令を受けて立ちまする労働省の役人、あるいは委任を受けてやりまする知事などの権限というものに対して、労働者というも…
第28回 衆議院 社会労働委員会 第23号
○井堀委員 これ以上は議論にわたりますから、避けたいと思いますが、大臣がいかに努力しようとしてもできないものもあるということはおわかりのようでありますが、いずれこの委員会で与党の方からも御意見が出るかもしれません。またわれわれもそういう点はぜひ法を正しく運営するために修正すべきであるという見解を持っております。次の段階で明確にいたしたいと思いますので、この点は一応保留いたしまして、次にお尋ねをしてみたいと思います。 それは同じく第五章の…
第28回 衆議院 社会労働委員会 第23号
○井堀委員 それは労働省令でこれを定めると規定してあります。これがさっきの疑問に対する一つの具体的な現われになって参るわけであります。どういうような性格のものをお考えになっておるか。見方によっては非常な幅があるようだし、見方によってはただ単に形式をとどめるというようなことにもなりがちだと思います。これを伺えば前の問題に対する考え方がおのずから明確になると思いますから、これは事務当局から御答弁を願いたい。
第28回 衆議院 社会労働委員会 第23号
○井堀委員 そこで二十五条二号の問題で「前号に掲げる者に準ずる者で政令で定めるもの」というのは、具体的なものとして伺いたいと思いますのは、事業場の中において同等の訓練を受ける者などのこともさされておると思うのであります。あるいはこの制度によらないで、実質を備えた者に対してはこの受検資格を与えるという趣旨にとれると思うのです。そういう場合には、その二つの場合のケースのうち前のケース、雇い主が、あらかじめ自分の事業場において指導員がおるでし…
第28回 衆議院 社会労働委員会 第23号
○井堀委員 それは午前中も伺いましたしこの文章を読んでも理解できる。私も質問をする前に私の見解を述べたわけです。ただその資格については、一号の者と準ずるというのでありますから、一号に書いたものとぴったり合うか合わぬかということの認定をやるならば要らない。事業場の中で事業主が扱う——経営者が事業主ですから、事業主の方で資格があるからということで、人を出してくれば拒めないのではないか、こう伺っておるわけです。
第28回 衆議院 社会労働委員会 第23号
○井堀委員 初めて明確になりました。こういう場合については審議会の審議をわずらわせようというところにいいところがあるわけです。だから審議会の性格というものが問題になることを指摘したい。この前の質問で明らかにしたように、労働条件の裏打ちが出てくる。でありますから労働者の利益を代表するもの、すなわち労働組合法でいうならば団体交渉の精神です。すなわち労働者と雇い主との対等の立場という原則をくずしてはならぬわけですから、そういう点では恩恵的な制…
第28回 衆議院 社会労働委員会 第23号
○井堀委員 ちゃんとそういうふうに今四十八条のスイスの条文をお読み上げになった。これはまず前提になるのは産業団体、これは労働団体を入れておるようですね、それの勧告に基くことになる。そしてその証明書に対する個々の場合は、ほかの条文に出てきますが、権力関係というものを非常に警戒をしておる。これは存外そういう点を軽視するというか無視するというか、全然出ていない。それでただ今大臣の御答弁がありましたように、職業安定審議会ですか、職業訓練審議会で…
第28回 衆議院 社会労働委員会 第23号
○井堀委員 そこで前の御答弁とこことで食い違いを私は感ずるのです。労働大臣も繰り返し答弁しておるように、あるいは二十五条、二十六条の際に御答弁がありましたように、審議会の機構を民主的なものだといたしまして、そういうものの審議をわずらわして、こういうものに対しては細心の注意と、危険の伴わないようにするという御答弁は、私は確かにその通りだと思う。ところが労働大臣のやるお仕事は今一部とお答えになったが、この文章では全部または一部ですから、全部…
第28回 衆議院 社会労働委員会 第23号
○井堀委員 そういう御答弁であればけっこうですが、この条文からいきますと、試験の全部または一部ですから、二部の場合はあなたのおっしゃられるように、これこれのことについて専門家の御協力を願うということで委託されればいいが、全部ということになりますと、大臣のおやりになることをその団体にやってもらうということになるわけなんです。それで全部ということになりますと問題がある。これは非常に大切な言葉が入っていると思います。
第28回 衆議院 社会労働委員会 第23号
○井堀委員 第二十四条第三項に限ってというふうに解して差しつかえございませんか。この全部というのは……。この条文をもう一ぺん読んでもらいたいと思いますが、二十七条の、労働大臣はこれこれの団体に、全部または二部というのですが、一部の場合は問題はないかと思いますが、全部の場合は、労働大臣にかわってやるわけでしょう。この二十四条の三項というものは、技能検定は、実技試験及び学科試験によって行うというのですから、つまり条文から判読いたしますと、技…
第28回 衆議院 社会労働委員会 第23号
○井堀委員 そういたしますと、第二十四条第三項の解釈を明確にいたしておきたいと思いますが、この三項の文章によりますと、技能検定は実技試験及び学科試験によって行うというのであります。ここで内容をいっているだけです。だから、技能検定ということは、実技試験と学科試験とによってやるということでしょう。そうすると、二十七条の条文は、この二十四条第三項の試験を、全部または一部やらせる、こういうことです。だから技能検定、こういっていろいろ書いてありま…
第28回 衆議院 社会労働委員会 第23号
○井堀委員 説明でも明らかになりましたように、こういう非常に強い権限と、影響するところの大きい制度でありますから、よほど慎重に扱わなければならぬことは申すまでもありません。そういう点から、以上条文の例証的なものをあげてお尋ねいたしまして、大体明らかになったようであります。肝心なことは、初めての試みでありますから、やってみて悪いところは改善していくという性格を持つものであることを私も信じますが、しかしただ決定的な失敗をしないようにするため…
第28回 衆議院 社会労働委員会 第20号
○井堀委員 日本労働協会法案の提案の趣旨説明と本案の逐条のそれぞれの質疑応答を比較いたしまして、どうしても納得、理解のできない事柄がございますので、明らかにいたしたいと思うのでございます。 この法案を立案したのが労働省当局であることは間違いがないと思いますが、元来こういう法案を労働省の任務において行うということについて、私は非常な疑義を持つものであります。たとえばこの協会の目的とするところは、条文によりますと、第一条で、「日本労働協会は…
第28回 衆議院 社会労働委員会 第20号
○井堀委員 労働省設置法の第三条に任務が規定してあります。むしろ三条の一項をさす方が明確だと思います。その一項によれば、「労働組合に関する事務、労働関係の調整及び労働に関する啓もう宣伝」と規定してあるわけですが、この「啓もう宣伝」をさすのであろうと思うのであります。これは言うまでもなく、先ほど御答弁になりましたように、もっと狭い意味に理解しておるようでありますが、労働関係の調整と啓蒙宣伝との任務の関係においてこの問題を発案したということ…
第28回 衆議院 社会労働委員会 第20号
○井堀委員 きわめて明確になったと思います。ところがこの法案の第一条では、労働者及び使用者並びに一般の者をさしておるわけでございまして、一体労働者が労使関係の調整を行うということは、言うまでもなく労働省にはそれぞれの任務権限が法律によって規定されておるのでありますが、その中で多少これと関連をもって考えられると思う節は、今御答弁ありました第三条の一項の「労働に関する啓もう宣伝」ということに準拠する以外にないと思うのです。ところがこの目的を…
第28回 衆議院 社会労働委員会 第20号
○井堀委員 きわめてばく然たる御答弁です。そういうふうにお答えいただかなくて、もっと明確にお答えいただけると思ったのでありますが、労働三法外労働関係の法規に、それぞれ労働省の任務は規定されております。また労働省設置法第一条によってきわめて明確になっております。これは言うまでもなく、労働者の福祉と労働者のための職業の確保に関する問題が労働省の重要な任務であって、それを補強するために種々なる規定が行われておるのであります。中心は労働者の福祉…