P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
民主社会党衆議院
総発言数
2,944
直近の所属会派
民主社会党
直近の役職
直近の発言日
1956/03/07

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 社会労働委員会48 件・48%
  • 公職選挙法改正に関する調査特別委員会28 件・28%
  • 国際労働条約第八十七号等特別委員会16 件・16%
  • 予算委員会第四分科会6 件・6%
  • 本会議1 件・1%
  • 議院運営委員会1 件・1%

※ 全 2,944 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,944 20 を表示
日本社会党1956/03/07

24衆議院 社会労働委員会 第14号

○井堀委員 それでは大へん時間の都合に迫られているようでありますから、私の質問はこれで一応打ち切りたいと思います。いずれまたあとで事務当局を通じて大臣に進達してもらうことがあろうと思いますから、どうぞその趣旨を十分生かすように願います。私どもも本質的なものについては妥協はできぬにいたしましても、協力いたすつもりでありますから、運営上その他法案の決定については、与党とも相談の上でぜひ一つ配慮を加えていただきたいと思います。 それではこれを…

日本社会党1956/03/05

24衆議院 社会労働委員会 第12号

○井堀委員 前回の健康保険改正案に対する審議の際にあらかじめ要求はいたしておきましたが、今日まだ配付されております資料の中には拝見することはできません。今回の健康保険法の改正の最も重要な理由の一つにあげられております保険経済の赤字の問題を論議いたしまするために欠くことのできない基礎資料は、標準報酬を算定いたしまする報酬実額でありますが、それが明らかにされなかったのであります。でありますから、前回も赤字の最も大きな理由の一つであります標準…

日本社会党1956/03/01

24衆議院 本会議 第16号

○井堀繁雄君 私は、日本社会党を代表いたしまして、ただいま議題となりました公職選挙法の一部を改正する法律案について、次の三つの理由を明らかにいたしまして、自由民主党の修正案に対する反対の意思表示をいたしたいと思うのでございます。 その一つは、ただいま委員長の報告にありましたように、手続の上に重大なる無理があるのであります。第二の問題は、修正の内容がきわめて悪質なものである点、第三は、選挙法の取扱いが非民主的である点を指摘しなければならぬ…

日本社会党1956/02/27

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号

○井堀委員 前回お尋ねをいたして参りました後段の分について、一、二お尋ねをいたしたいと思います。 公職選挙法の改正原案については、提案者側の御意向をただしまして、ある程度明らかになったわけであります。修正案は一、二、三の三つに分れて、それぞれ御説明を伺いましたが、第二の、すなわち「第二百一条の五第四項の改正規定中「三以上」を「二以上」に改める。」ということの、この「「三以上」を「二以上」に改める。」ということは、申すまでもなく、選挙活動…

日本社会党1956/02/27

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号

○井堀委員 そこで明らかにされましたように、一つの団体ということになりまするから、今日の場合におきましては、常識としておおむね政党の公認を受けて立候補されるのが慣例であります。そこで、今日の現状は二大政党への成長が急速に推し進められておりますから、この二大政党については、それぞれの政党の支持を受けて一応選挙が行われるものという前提におきまして、この種の制限は、全体の団体というように抽象的には表明されておるのでありますけれども、ただいま前…

日本社会党1956/02/27

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号

○井堀委員 前回、私との質疑応答の間で、多くの政治結社としての選挙活動に参加する実情を漏らされておりましたが、おおむねこの場合労働団体が取り上げられておったようであります。また、私は、実際問題として、過去の実績からいってそうであることを認めたいと思うのであります。そこで、一人の候補者に政党のほかの労働団体が折り重なって応援することは公平を失するという意味の御答弁が前回ございました。さらに、これは、原案をお作りになった参議院側の方の御意見…

日本社会党1956/02/27

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号

○井堀委員 もちろん、この法律の文章から申しますれば、特殊の団体ということは表現されておりません。もちろん政治結社としてすべての団体を言うのだろうと思うのです。そのことは私もよく理解をしておるわけであります。しかし、具体的な問題として、前回も例をあげましたように、参議院の選挙の場合においては、衆議院と多少性格を異にしております。具体的に一、二の例をとりますならば、衆議院が政党政治の性格を明確に打ち出して、党の政策の上で国政が処理されると…

日本社会党1956/02/27

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号

○井堀委員 それじゃあなたのお考えを伺いたいと思うのですが、さっき申し上げたように、選挙に限ったことではありません。政治的自由は大幅に憲法その他の法規で保護を加え、あるいはその機会を十分与えるということは、民主主義の当然の原則であります。しかし、先ほど来申し上げておりまするように、選挙を通じての国民の政治に対する意思表示というものがきわめて重要であることは、政党政治を首肯する者としては疑う余地のないところであります。ところが、政党だけで…

日本社会党1956/02/27

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号

○井堀委員 参議院の原案については、一応各派の同意を得て共同提案という形で取り扱われておりますから、それぞれのお考えが総合的に出ておると思うのでありますから、そのことを一々お尋ねすることは御迷惑だと思うりでありますが、以上私のお尋ねいたしましたことは、参議院の特殊性を選挙法の中では当然生かしていくべきではないか、それをそこなうようなことをわれわれがやってはならぬからと思いまして、お尋ねしたわけであります。格別そういう問題がこの法案の審議…

日本社会党1956/02/27

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号

○井堀委員 私の質問の趣旨を御理解になっていないと思いますので、重ねて申し上げます。今日の社会構成、すなわち民主主義の自由と人格の尊厳、雇用労働者の場合においてはすなわち団結権、団体行動権、こういうものが憲法で保障されていることは、私が説明するまでもないと思うのであります。現代社会においては、そういう組織的な措置を講じて人格の尊厳と自由とを確保せしめようとする。その必要性は提案者もとくと御案内の通りと思います。そうすると、その基本原則が…

日本社会党1956/02/27

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号

○井堀委員 まだ徹底せぬようであります。それではもっと角度を変えてお尋ねいたしましょう。御案内のように、組合の団体により多少相違はありますが、大体日本の労働組合は政党支持の自由を建前にしているわけであります。これは、言うまでもなく、その団体を構成しているメンバーの政治的な自由を保障する意味で、そういう配慮が加えられ、そういう方針が立てられているわけであります。何々労働組合は民自党、何々労働組合は社会党ということで、団体がその政党の支持を…

日本社会党1956/02/27

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号

○井堀委員 私の質問の要旨が御理解いただけないようです。これは私の質問の仕方がまずいのかもしれませんので、くどくなりますが、もう一度お尋ねします。政治行勅をする場合に前提になるものは個人と団体があるのです。これはお認めになっておると思います。団体があるとすると、そういう組織的人外というものは、現状においては政党の支持については自由になっておるわけなんです。個々の人々の政治活動はもちろん制限はありません。そうすると、団体的に政治行動をする…

日本社会党1956/02/27

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号

○井堀委員 これは、民主主義を阻害するとかしないとか、思うとか思わぬとか、見解が違うとか逢わぬということではなしに、組織的人格が認められている現世社会においては、厳然たる事実なんですね。だから、その団体が選挙活動に入ることができないという制限は明らかなんですから、その制限が結局そういう事実をはばむことは、何も見解の問題ではないでしょう。そこまでお考えをいただいておるかおらぬか。思うとか思わぬとかいうことでなしに、それぞれ提案者の御意見が…

日本社会党1956/02/27

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号

○井堀委員 今青木さんの御説明は私もよく了承しておるわけです。選挙の混乱をなるべく正常な姿へ戻そうという努力には、私どもも決して人後に落ちないと思います。また今日の選挙法は決して完全なものではありません。改めなければならぬ数々の点があることも承知しております。それで、今あなたのあげられた二つの政党の支持を受けるということは、これはあり得ないのが常識なんです。政党の問題は私はこれでいいと思う。一つの政党に候補者が所属して、その一つの政党の…

日本社会党1956/02/27

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号

○井堀委員 今の青木さんの御説明は、私は了承しておるつもりなんです。それはよくわかっておる。その通りなんです。その通りであるけれども、問題になりますのは、一般の政党のほかの政治結社――今結社は自由でありますから、だれでも政治結社を作れるわけでありますが、そんなものがむやみに出てきてやったのでは困るというお考えについては、私も了解ができるのです。しかし、そのことをさしておるのではない。この間もありましたけれども、医師会とかいうような職域団…

日本社会党1956/02/27

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号

○井堀委員 そのことは何回も御答弁をいただいてわかっているのです。ですけれども、大事な点について、今さっきどなたからか雑音が出たのですが、ああいう御答弁をしていただけばいいのです。労働組合は、経済的な団体で、経済活動には組織的人格を認めるけれども、政治活動、ことに選挙のような場合においてはそれは否定するのだとおっしゃるならば、これは一つの考え方です。いい、悪いは別として、議論は討論のときにするのですけれども、その辺をあいまいにしてこの法…

日本社会党1956/02/27

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号

○井堀委員 だから、届を出してやるという手続を踏めば、今日当然政治活動は許されるわけです。それが選挙のときだけなぜ制限を受けるかということです。

日本社会党1956/02/27

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号

○井堀委員 そこで、はっきりしたところをはっきりしてもらえばいいのだ。だから、一人の候補が幾つもの団体の支持を受けるということは、非常に混乱を招くから、制限しようというのが参議院の案なんです。だから、政党と政党以外の団体については原案は認めているのです、三ということは。ところが、修正案は、制限がいいか悪いか今ここで議論はしませんが、片一方はそれを禁止するのですよ。だから、禁止するには、提案者としては禁止する理由を明らかにする義務があると…

日本社会党1956/02/27

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号

○井堀委員 そういう御答弁をいだくものですから、私は質問を続行するわけなのです。参議院の考え方については、先ほどもただしたように、五を三にするとか、二に制限するというのは、これは程度の問題です。これをあなたの方はすっきりととおっしゃるけれども、この場合は禁止です。一本になる。一つしかない。(「それは政治団体だ」と呼ぶ者あり)政治団体でもけっこうです。しかしこれは二大政党を指向する現実をはっきり把握しての常識です。三百代言的の議論ならそれ…

日本社会党1956/02/27

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号

○井堀委員 政党と政党とのフェアな戦いをやるということは、政党政治の当然な常識です。それに対して私は何ら疑うのではない。だから、今言う労働団体という存在を皆さんが認められるならば、選挙活動という部分でだけその団体的な人格を無視するということは、どういうわけかということを聞いている。その点をはっきりして下さい。(発言する者あり)保守党とか社会党とか、何も労働組合は社会党の専売じゃありませんよ。政党支持を自由にしているのですから、どこを支持…