井上尚一
会議録に記録された「井上尚一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 647 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 特許庁長官
- 直近の発言日
- 1960/03/10
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 商工委員会100 件・100%
※ 全 647 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第34回 参議院 商工委員会 第13号
○政府委員(井上尚一君) これは先般も実は弁理士に対しまする実態調査を行なった次第でございますけれども、収入等の点につきましては、なかなか十分な、正確な実情の把握が困難でございますが、前回の委員会でも申しました通り最近の特許、実用新案、意匠、商標につきましての出願件数は非常に増加を続けております。弁理士の数は現在必ずしも十分じゃない、そういう点から申しますれば、弁理士の数と出願件数との総体的関係という点から申しますれば、弁理士の業務は、…
第34回 参議院 商工委員会 第13号
○政府委員(井上尚一君) 先ほど申しましたように、実態調査を行なったわけでございますけれども、件数をはっきり出しますことは、すぐに他方報酬の規定がございますので、そういう点から収入の推測ができるわけでございます。事柄の性質上、もちろんその実態調査につきましては、十分秘密を厳守するという条件で行なったのではございますけれども、いろいろ税の関係その他から、われわれとしましては、残念ながら十分に正確な実情の把握、報告を受けるということができな…
第34回 参議院 商工委員会 第13号
○政府委員(井上尚一君) 特許庁に対しましての出願は、全部が必ずしも弁理士を通すわけではございません。個人から直接出てくる場合もございますし、また弁理士を通してくる場合もあるわけでございます。その弁理士を通してくる件数というものも、大体の見当はもちろんつくわけでございますけれども、これで、弁理士の数でその件数を除して、大体の件数が出るということはある程度はございますけれども、実は弁理士の分布の状況が東京、大阪で大体全国の七割くらいが集中…
第34回 参議院 商工委員会 第13号
○政府委員(井上尚一君) 二つの点についての御質問でございますが、第一点につきましては、先ほど申しましたように、今度の七年以上審判また審査事務に従事したということによりまして、弁理士になり得るというものの数が十七、八名でございまして、これがすぐに特許庁をやめまして弁理士になるということはないと思います。と申しますことは、現に特許庁の職員中で弁理士になり得る資格を持っています者が百名ないしは百二十名ほど従来の規定の効果としましてあるわけで…
第34回 参議院 商工委員会 第13号
○政府委員(井上尚一君) ちょっと最後の御質問の趣旨がつかみかねたのでございますが、現在弁理士になり得る直としましては、現在問題になっておりまする特許庁において一定年限勤務するということ以外には、弁護士が当然弁理士業務が行ない得る、それからまた従来の法律規定の効果といたしまして高等試験合格者も弁理士になることができる、それからまた従来の大学卒業者ないしはこれと同程度の学識を有する者につきましては、選考という方法によって弁理士になり得る道…
第34回 参議院 商工委員会 第13号
○政府委員(井上尚一君) これは二つの数字を申した方がよいかと存じます。三十四年末現在におきまして、弁理士の総数は千七十五名でございます。この中でその弁理士としましての資格の取得の事由別に申しますと、弁理士試験合格者が三百七名、それから弁護士が五十四名、それから高等試験合格者が三十八名、それから審査官、審判官でかってあった者、これが百四十九名、それから先ほど申しました選考によりますのは五百二十七名。それから次に最近の毎年の新規の登録者の…
第34回 参議院 商工委員会 第13号
○政府委員(井上尚一君) 弁理士試験の状況でございますが、これは予備試験と本試験がございます。この三十四年の実績について申しますと、予備試験の受験者が四十二名、そして合格者が九名、それから予備試験を通って本試験を受験する場合と、予備試験を要せずして本試験を受験する場合がございますが、その本試験について申しますと、筆記試験の受験者が二百七十三名、うち合格者が五十二名、口述試験の受験者は四十四名、うち合格者が二十七名ということになっておりま…
第34回 参議院 商工委員会 第13号
○政府委員(井上尚一君) 弁理士事務所に働いておる人が弁理士試験に合格するには何年くらいかかるかという御質問でございますが、これは全くその人その人の能力でございまして、一年以内で勉強して弁理士試験に合格する人もございましょうし、あるいは三年、四年で、何回受験しても合格できないという人もあるわけでございまして、これはその人個人の努力と能力のいかんでございますので、弁理士事務所において大体何年くらい勤務をした者が合格できるかというところは、…
第34回 参議院 商工委員会 第13号
○政府委員(井上尚一君) その通りでございます。
第34回 参議院 商工委員会 第13号
○政府委員(井上尚一君) 弁理士の業務の範囲につきましては、現行法第一条に規定しているところでございまして、今回は特許法で新規に行政処分に対する救済の道としての訴願あるいは通産大臣の裁定という制度が設けられましたので、従来の特許、実用新案、意匠または商標に関し特許庁に対しなすべき事項の代理ということ以外に、通産大臣に対してなすべき事項の代理ということを今回加えたわけでございますが、ただいまの御質問の点は、むしろ実際問題としまして、弁理士…
第34回 参議院 商工委員会 第13号
○政府委員(井上尚一君) 大体、御意見の通りにわれわれも考えておるわけでございます。
第34回 参議院 商工委員会 第13号
○政府委員(井上尚一君) 御指摘のように、特許行政は非常にじみな、かつ困難な仕事でございまして、われわれとしましても特許庁関係者、なかんずく審査官、審判官の待遇改善の問題につきましては、非常にいろいろ苦慮をいたして参った次第でございます。一般的な公務員の待遇改善ということは別問題としましても、われわれといたしましては、審査官、審判官だけに特別の計らいを、ここに今般考えた次第でございます。と申しますのは、調整額という制度がございますので、…
第34回 参議院 商工委員会 第13号
○政府委員(井上尚一君) 第一の点につきましては、先ほども申しましたように、今回の審査日、審判官としまして、七年業務に従事するという規定が、資格の特例として加わることによりまして、新たに十七、八名の弁理士になり得る資格を有する者ができるということを申したわけでございますが、実は、これとは別に、繰り返しになって恐縮でございますが、従来の規定の効果としまして、すなわち特許庁において高等官に在職して二年以上審査または審判の事務に従事するとか、…
第34回 参議院 商工委員会 第13号
○政府委員(井上尚一君) なるべく早く、研究の方は十分進めて参りたいと思っております。
第34回 参議院 商工委員会 第12号
○政府委員(井上尚一君) 弁理士法の一部を改正する法律案の内容の概要につきましては、先ほどの提案理由の説明中で大体尽きておるのでございますが、その言及しなかった点につきましてのみ、ここに補足的に御説明申し上げたいと存じます。 この法律案につきまして申し上げたいと存じますが、第一条は先ほどの提案理由の説明に尽きておりますが、第一条はこれは弁理士の業務の範囲に関する規定でございます。ここに特につけ加えて申すことはございません。 第三条の第一…
第34回 参議院 商工委員会 第12号
○政府委員(井上尚一君) これは単に弁理士法の一部改正法律案だけの問題ではないと思いますが、かたかなでかつ文語体の従来の法律に部分的な改正を加えます場合には、普通こういうようなやり方をいたしておるようでございます。今後、もし全面改正という機会には、もちろんこれを口語体に直す、ひらがなにも直すということになるわけでございますが、この点につきましては、法律一般について、法制局としましても、こういう統一的な方針で進めておる次第でございます。
第34回 参議院 商工委員会 第12号
○政府委員(井上尚一君) 御指摘の点につきましては、われわれとしましては、法律の内容につきましては、十分責任をお持ちするわけでございますが、立法の形式につきましては、法制局の方で、内閣で、これを統一的な基準方針を持っているわけでございますので、われわれとしましては、その従来の方針にこれもよったわけでございますので、何とぞ御了承願いたいと思います。
第34回 参議院 商工委員会 第12号
○政府委員(井上尚一君) 今の付則の第二項の点は、現行法は昭和十三年の法律第五号の付則ということでございますから、文言はなるほど同じでございますけれども、その規定しております実体的な内容は、「この法律の施行の際」という点ももちろん違うわけでございますから、この点はやはり付則の改正ということになるかと存じます。
第34回 参議院 商工委員会 第12号
○政府委員(井上尚一君) 「第七条の次に次の四条を加える。」という今回のこの法文の結果としまして、七条ノ二及び七条ノ三、七条ノ四及び七条ノ五が新たに現在の現行法の弁理士法中にこの規定が加わるわけでございます。ですから今度の改正弁理士法として法文をまとめて作りました場合には、かたかなでもってずっと本文の方は統一されるということになるわけでございます。
第34回 参議院 商工委員会 第12号
○政府委員(井上尚一君) どうも失礼しました。本文第七条ノ四と誤解をしまして恐縮でございました。こっちの付則の方は、登録税法の第七条ノ四でございます。ですからこの付則の第九項に「登録税法の一部を次のように改正する。」というのが、「第七条ノ三の次に次の一条を加える。」といいますのは、登録税法のこれは規定でございます。