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特許庁長官衆議院参議院
総発言数
647
直近の所属会派
直近の役職
特許庁長官
直近の発言日
1959/03/27

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 商工委員会100 件・100%

※ 全 647 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

647 20 を表示
特許庁長官1959/03/27

31衆議院 商工委員会 第37号

○井上政府委員 今度の改正は非常に大きな改正でございますので、この改正の内容の産業界に対する周知徹底にも相当の時間を要するわけでございます。そういう準備を要する関係と、それからもう一つは法律の施行に関連して政令、省令の準備を行う必要がございます。これも量的に相当大きなものになる予定でございますので、そういうような政令または省令の準備、法律改正の内容の周知徹底という点から、どうしても改正法律の実施には相当長期の期間準備を要するというわけで…

特許庁長官1959/03/27

31衆議院 商工委員会 第37号

○井上政府委員 もちろん法案の立案の過程を通しまして、われわれとしましては、要綱の発表、法案の原案、草稿の発表、そういったことを通しまして、できるだけ関係方面に、この内容につきまして、いろいろ周知徹底をこれまでもはかって参りました。が、同時に、これは非常に関連を持つ範囲が広い性質の法案でございますので、新法が公布になりましてから施行になりますまでの間は、相当やはり準備の期間を設けまして、一そうの周知徹底、浸透を十分期して参ることが適当で…

特許庁長官1959/03/27

31衆議院 商工委員会 第37号

○井上政府委員 これは特許庁としましても鑑定に類する行為であると考えております。

特許庁長官1959/03/27

31衆議院 商工委員会 第37号

○井上政府委員 行政処分ではございません。

特許庁長官1959/03/27

31衆議院 商工委員会 第37号

○井上政府委員 私は先ほどの判定と申しますのは、こちらの百七十七条に規定する処分には該当すると思います。

特許庁長官1959/03/27

31衆議院 商工委員会 第37号

○井上政府委員 できると思います。

特許庁長官1959/03/27

31衆議院 商工委員会 第37号

○井上政府委員 百七十八条の規定には該当しないと思います。

特許庁長官1959/03/27

31衆議院 商工委員会 第37号

○井上政府委員 先ほどの私の言い方があるいは不正確であったかと存じますが、判定は特許庁の鑑定と考えるべき性質の行為であるが、これは広い意味における行政処分というふうに考えてよいと考えております。

特許庁長官1959/03/27

31衆議院 商工委員会 第37号

○井上政府委員 さようであります。

特許庁長官1959/03/27

31衆議院 商工委員会 第37号

○井上政府委員 その通りでございます。

特許庁長官1959/03/27

31衆議院 商工委員会 第37号

○井上政府委員 特許制度は、大体根本的には発明者または権利者と、一般第三者の利益、両方の利益の調和妥協の上に立っているわけでございます。申すまでもなく、権利について申しましても、権利者の側からいえば、長ければ長いほどいい、第三者の方から申しますならば、あまり長いことは不当に圧迫が続くということになるわけであります、この除斥期間の存廃の問題につきましても、やはり権利者の見地から考えるか、第三者の利益擁護という見地から考えるか、どちらに重点…

特許庁長官1959/03/27

31衆議院 商工委員会 第37号

○井上政府委員 先刻も申しました通り、権利を中心としまして攻撃する立場と防御する立場と両方があるわけでございますが、そういう場合に、中小企業者が権利者として防御に回る場合もございます。同時に権利者でない事業者として攻撃に回る場合もこれまた非常に多いわけでございます。そういう実情を従来の経験等を通してわれわれとしては十分考えてみますと、むしろ除斥期間制度があることによって、非常に多くの中小企業者が困ったという例が多かったわけです。今一つの…

特許庁長官1959/03/27

31衆議院 商工委員会 第37号

○井上政府委員 先ほど来、従来こういう除斥期間制度の関係で権利がきまってしまって、その権利の弊害が多いということをいろいろ申しましたが、そういう場合には権利の乱用として、これは独禁法の方で何とか方法がつくのではないかというような御意見があったかと存じますが、これは権利の正当な行使であって、言いかえれば、権利の乱用には該当しないような場合、権利の正当な行使であって、なおかつ一般の第三者の利益を非常に害するという場合が、除斥期間制度の結果と…

特許庁長官1959/03/27

31衆議院 商工委員会 第37号

○井上政府委員 特許権の正当な行使でございますれば、先ほど申しましたような独禁法の第二十三条の規定で、これは権利の行使に該当する場合には独禁法の適用外であります。ですから、権利の正当な行使であっても、一般の大きな原則から見まして、これは善意の第三者を害するという場合には、どういうような原因でそうなるかと申しますと、すなわち先ほど申しましたように、無効の原因を持っておるような権利、すなわち、本来いつでもつぶさるべき権利が時間の経過によって…

特許庁長官1959/03/27

31衆議院 商工委員会 第37号

○井上政府委員 これは特許権という独占権としての性質という点が問題であろうと考えます。すなわち権利者以外の自余のすべての人は、その権利の内容である当該技術を使用することができない、禁止される。そういう権利者以外の、全部の第三者を拘束する権利、こういう効力を持っておる権利でございますから、これは単に当事者その者だけの利益という観点から問題を考えるということは適当でないのでございまして、やはり発明者あるいは権利者という関係と、それから自余の…

特許庁長官1959/03/27

31衆議院 商工委員会 第37号

○井上政府委員 繰り返しがあって恐縮でございますが、私は特許権等の権利内容に該当する技術を現実に第三者につきまして、それの使用、実施を禁止する効力を持っておる、そういうことは、これは自余の第三者の事業の経営あるいは大きく申しますれば日本の大きな産業の運営上、非常な拘束、制約が多いわけでございますので、そういう場合に、権利者の見地から考えて、時間の経過によってきずがあってもこれを完全な権利として考える方がよいか、あるいは三者の利益の擁護と…

特許庁長官1959/03/27

31衆議院 商工委員会 第37号

○井上政府委員 先ほど申されましたような権利の安定化という効果がある、あるいは時効ではございませんが、時効のような、時間の経過によっては、きずがあってもこれは一応黙認しようというような考えでもって、従来この制度は現行法上あったわけでございます。従来われわれ四十年間という長年の運用の経験を通しまして、その弊害があまりにも大きいということで比較考量しました結果、やはりこの制度はやめた方がよい、こういう結論に達した次第でございます。 なおまた…

特許庁長官1959/03/27

31衆議院 商工委員会 第37号

○井上政府委員 先刻申し上げましたのは独禁法第二十三条について申したことでございまして、繰り返しになりますから、省きたいと思います。 それから、後の点につきましては、今のように除斥期間制度がございますれば、無効審判請求しようという人間は、五年以内にやらなければ間に合わないという気持がございますから、むしろ審判は多かるべきはずでございます。制度が廃止になりますれば、いつ何どきでも無効審判請求をなすことができるということになるわけで、この点…

特許庁長官1959/03/27

31衆議院 商工委員会 第37号

○井上政府委員 第百二十三条の無効審判の請求でございますが、今度の法律では、だれでもできる場合には、特にそういう文言が入っているわけでございます。たとえば商標法の五十一条とか五十三条には、何人もという文句が入っております。ですから、これがない場合には、結局利益がない場合には訴えがないという原則に返るわけでございまして、結局実質的にはやはり利害関係がそこにあるということが、当然の必要な条件になる、かように私は私えております。

特許庁長官1959/03/27

31衆議院 商工委員会 第37号

○井上政府委員 従来は、利害関係人と明記されておったわけでございますが、実質的には従来と大体変りはない、こういふうに御了承願いたいと思います。