井上尚一
会議録に記録された「井上尚一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 647 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 特許庁長官
- 直近の発言日
- 1959/03/26
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 商工委員会100 件・100%
※ 全 647 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第31回 衆議院 商工委員会 第36号
○井上政府委員 今御指摘の会社につきましては、グルタミン酸ソーダの新しい製造に関する発明の問題であろうかと存じますが、この点につきましてはその特許権をめぐりまして関係の業者間に、ただいままだ紛争が係属中でございますから、今板川委員の申されましたような事情、すなわち安くグルタミン酸ソーダが作られる新しい方法が発明されたにもかかわらず、関係業者間の話し合いによってそれが用いられないで、高いグルタミン酸ソーダが供給されておって、一般公衆の利益…
第31回 衆議院 商工委員会 第36号
○井上政府委員 二つの点につきまして申し上げます。第一は裁定がありた後、その強制実施権を受けた者が実施をしないというような場合は、やはり権利者というものは最初の特許権者のみに帰えるのではないか、そういった弊害が生じた場合にはどうするかという御質問であったかと存じますが、やはりこの場合におきましてはこの八十三条の規定によりましての発動というものは、これは何回でももちろんできるわけでございますから、別の業者からまた要求がありました場合には、…
第31回 衆議院 商工委員会 第36号
○井上政府委員 法文上期間の制限の規定はございません。しかしながらこの場合につきましても九十条の第二項にございます通り、審議会の意見を聴取するとか、その他同様な手続、規定を準用しておるわけでございますので、具体的場合について十分慎重に検討を加えまして、この九十条の規定の運用をやって参りたいと考えておる次第でございます。
第31回 衆議院 商工委員会 第36号
○井上政府委員 現行法の四十二条におきましても、期間の限定はないわけでございまして、ただいま申しましたようにこういうわざわざ強制実施を要求しながら、そうして通常実施権の設定を受けました者が、なおかつ適当に特許発明の実施をしないというような不都合な場合に対しまして善処する道としましては、期間の限定を設けないで、具体的な場合々々につきまして、慎重公平に十分事情を勘案して、妥当な処置をとるということの方が、むしろ適当であろうと考えた次第でござ…
第31回 衆議院 商工委員会 第36号
○井上政府委員 これは産業と申しましても非常に広い言い方でございますので、経営者のみならず、もちろん技術関係者も包含される、かようにわれわれは考えております。
第31回 衆議院 商工委員会 第36号
○井上政府委員 さようでございます。先刻申しましたような理由で、特許法上取り消しという制度をなくしたわけでございます。それでこの独禁法百条の規定では、特許法の取り消し制度ということを前提としまして、この規定が設けられているものとわれわれは考えておる次第でございまして、今般特許法上の制度がなくなりましたので、この独禁法百条というものを削ることが適当であると考えた次第であります。
第31回 衆議院 商工委員会 第36号
○井上政府委員 出願手数料の値上げは、出願の抑制を目的とするものではないかというような御趣旨のお言葉があったかと存じますが、われわれとしましては、現行の出願手数料が特許につきましては千円、実用新案については六百円、意匠については四百円というような額が、今日の現状のもとにおきまして独占権としましての特許権、実用新案権、意匠権等を設定すべきかどうかという前提としての国の審査を要求する手数料としましては、決してこれは妥当でない、むしろある程度…
第31回 衆議院 商工委員会 第36号
○井上政府委員 弁理士の今申されました手数料につきましては、弁理士会の会則で規定するということになっておるわけでございますが、この点につきましてはわれわれとしまして不当な値上りという結果にならないように、弁理士に対しましての通商産業大臣の監督権の運用によりまして、不当な値上げを見ることはないように十分努力を今後もしたいと考えております。
第31回 衆議院 商工委員会 第36号
○井上政府委員 いろいろ同種の業務に関しましての手数料等との均衡等をも考える必要があるわけでございまして、そういういろいろな同種の手数料に関する金額を検討し、そしてまた従来の値上げの傾向、現状等をいろいろ勘案しまして、弁理士の手数料につきましても妥当なところに落ちつくようにわれわれとしましては指導したいと考えております。
第31回 衆議院 商工委員会 第36号
○井上政府委員 特許庁としましては、そういうことを積極的に考える気持はございません。
第31回 衆議院 商工委員会 第36号
○井上政府委員 手数料の金額の現状から申しまして、われわれとしましてはなるべくこれ以上に値上げにならないことを希望しておるわけでございます。
第31回 衆議院 商工委員会 第36号
○井上政府委員 特許庁の収入としましては特許料、登録料及びいろいろの出願手数料、その他弁理士試験の手数料、いろいろな項目があるわけでございますが、最近の数字を申しますれば、三十一年度、三十二年度、三十三年度を通じまして大体歳入と歳出が見合っている、やや歳入の方が上回っている、そういう状況でございます。金額にして申しますれば、三十三年度の、これはまだ見込みでございますが、歳出が四億四千五百万に対しまして歳入が四億七千万ぐらい、そういう数字…
第31回 衆議院 商工委員会 第36号
○井上政府委員 今般特許料、登録料及びその他の出願手数料等が値上げになりますれば、相当大幅に収入増加になるわけでございまして、八億五千万円ぐらいというふうに、われわれとしては一応見積っているわけでございます。もっともこの点につきましては、いろいろ今後の実際の推移を見ませんと正確な予想はつかないわけでございますが、もしそういうような数字になりますれば、歳出に対しまして歳入の方が大幅に上回ることになります。私どもとしましてはむしろこういう数…
第31回 衆議院 商工委員会 第36号
○井上政府委員 三十四年度の予算としましては、実はわれわれとしましていろいろ努力したわけでございますが、まことに残念ながら、三十四年度におきましてはただいま申しましたように、多少人員の増加は認められましたけれども、われわれの希望から申しますれば、はるかにまだ低いわけでございまして、三十四年度歳出予算の問題としてこれを確保することができませんでしたことを、大へん遺憾に存じておる次第でございます。
第31回 衆議院 商工委員会 第36号
○井上政府委員 そういう現象を生じましたのは、特許庁が最近数年間増員を続けて参りましたが、そのつどきわめて少数の人間を本省からのいわゆる配置転換ということによりまして、本省の人間を特許庁の方に回すというような措置を新人の採用と同時に並行して講じたわけでございます。そういう場合には直ちに本省の方から特許庁の方へ回すということができない事情が間々ございまして、しばらく従来の業務に従事さして、そうして向うの仕事の段落がつきましたところで、特許…
第31回 衆議院 商工委員会 第36号
○井上政府委員 外国人の出願について特許になる場合に、その権利の範囲が広範である、かつまた権利になる率が非常に大きい、これに対して何か防衛の方法を講じる考えはないかという趣旨の御質問であったかと存じます。これは日本人の特許出願の歩どまりと申しますか、特許になります率が、これは全般を通じまして三五%くらいでございますが、外国人出願につきましてはこの率がはるかに高いことは、事実でございます。しかしながら、これは外国人の出願に対する審査が甘い…
第31回 衆議院 商工委員会 第36号
○井上政府委員 今の「原子核変換の方法により製造されるべき物質の発明」というものは、不特許の理由に加えました。その理由につきまして御説明申し上げます前に、恐縮でございますが、先ほど私申しませんでしたので、一点だけけ加えさしていただきたいと思うのであります。 これは今度の法律改正で、海外において頒布された刊行物に記載されている事項、これを新規性で、新規の発明でないものとして特許しないということ、従来は刊行物の範囲が国内だけに限っておりまし…
第31回 衆議院 商工委員会 第36号
○井上政府委員 承知いたしました。
第31回 衆議院 商工委員会 第36号
○井上政府委員 弁理士業務の遂行上、技術的な知識と同時に、法律的な知識が必要でございますことは、ただいま申されました通りでございます。この点につきまして、弁護士は当然弁理士としての資格をも認められているわけでございますけれども、実際問題としましては、技術的な補佐というものが必要な場合もあるかと存じます。もちろん弁護士の中にも技術について非常に御勉強になっているという場合が多く、また最近特許関係の事件を扱われるという弁護士がだんだん数がふ…
第31回 衆議院 商工委員会 第36号
○井上政府委員 弁理士になります資格といたしまして弁理士の試験があるわけでございまして、そしてその試験科目の中には、法律と同時に技術関係の項目が多数ございますので、この点におきまして、技術関係のエキスパートが、これに加えて法律を御勉強になるということによって、弁理士になり得る道は大きく開かれているものと考える次第でございます。もちろん弁理士という業務の性質上、当然工業所有権関係の法規というものは、必須科目として加えられておるということは…