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特許庁長官衆議院参議院
総発言数
647
直近の所属会派
直近の役職
特許庁長官
直近の発言日
1959/03/27

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 商工委員会100 件・100%

※ 全 647 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

647 20 を表示
特許庁長官1959/03/27

31衆議院 商工委員会 第37号

○井上政府委員 利害関係人という明白な文言がない場合におきまして、もし当事者間で利害関係の存在について争いがあるという場合には、当然それの審理に入るわけであります。従来は利害関係人という積極的な明文がございましたので、むしろ本論に入ります前に、利害関係の存否について、不当に必要以上に争う時間を多くした、そういう弊害があったわけでございます。今般は利害関係人という文字を削ったわけでございますが、実質的には従来と変りはないもの、こういうふう…

特許庁長官1959/03/27

31衆議院 商工委員会 第37号

○井上政府委員 けっこうでございます。

特許庁長官1959/03/27

31衆議院 商工委員会 第37号

○井上政府委員 第一項の第一号取り消しの問題について申し上げたいと存じますが、従来特許法の第四十条、第四十一条等にはいろいろとこういう制度はございましたけれども、この点につきましてはきのうの委員会でるる申し上げたわけでございますが、これまで取り消し制度はございました。無効の問題は全然別個の問題ですから、これは当然従来通り進めていくわけでございます。この制度かなくなりました理由は、取り消しという制度は、従来の経験では、長年の間一度も発動し…

特許庁長官1959/03/27

31衆議院 商工委員会 第37号

○井上政府委員 お配りしたはずでございます。

特許庁長官1959/03/27

31衆議院 商工委員会 第37号

○井上政府委員 これは特許庁としましての計画でございますから、今後、大蔵省、行政管理庁、そういう関係各省とはいろいろ折衝したい、こういうように考えております。

特許庁長官1959/03/27

31衆議院 商工委員会 第37号

○井上政府委員 審査審判促進計画につきましては、これは状況が変りますから、ほとんど毎年のように、予算の交渉前には、こういう計画をわれわれとしては作っておるわけでございます。もっともいろいろ出願件数の見通し等の基本的な数字が変ります関係上、この計画の改定は当然必要でございますが、従来は、毎年こういうようなある目標を持って計画を作って参る、そして大蔵省その他等とは、従来といえども交渉を続けて参った次第でございます。今回はこれを新規に、また最…

特許庁長官1959/03/26

31衆議院 商工委員会 第36号

○井上政府委員 お答え申し上げます。この出願処理の書き方が非常に粗漏でございまして、誤解を与えておりますことを大へん恐縮に存じますが、一・二と書いてございますのは一年二カ月というつもりでございます。三と申しますのは三カ月というつもりでございますが、きわめて不親切な書き方になっておって恐縮でございます。ただいま御質問の点につきましては、出願から審査に着手までの期間ではございませんで、われわれの計画としましては、審査の終了までを一年二カ月と…

特許庁長官1959/03/26

31衆議院 商工委員会 第36号

○井上政府委員 未処理件数と書いてございますのは、審査に着手しないものだけではございませんで、審査に着手しましてもまだ審査の途中である、言いかえれば審査の終了には至っていない、そういう件数がこの未処理件数という中に含まれているというふうに御了解願いたいと思います。

特許庁長官1959/03/26

31衆議院 商工委員会 第36号

○井上政府委員 きわめてごもっともな御指摘の点と存じます。商標と意匠につきまして優先権主張が六カ月になっておる。すなわち六カ月の遡及的効力が認められているという点から、特許実用新案と同様に考えていいのではないか。従って三カ月、三カ月と意匠商標について審査の短縮の目標を三カ月に置くということは、優先権主張との関係において、どう考えるかという御質問でございますが、この点につきましては、商標の方から申しますと、商標というものの事柄の性質上、外…

特許庁長官1959/03/26

31衆議院 商工委員会 第36号

○井上政府委員 商標については全くないと申していいかと存じます。それから意匠につきましては、従来はほとんどなかったと思いますが、今後は理論的にはあり得るかと存じますけれども、そのきわめて数少く起る場合を前提としまして、意匠の審査の目標を六カ月というふうにおくらせることの影響と申しますか、実害の方が大きいと考えるわけでございます。

特許庁長官1959/03/26

31衆議院 商工委員会 第36号

○井上政府委員 先日お答え申しました私の気持は、三、四年前におきましては、日本と各国とも同様な悩みを持っておって、審査の停滞、遅延というものは非常に顕著であった、その当時におきましては、日本と外国との間にそう大きな違いはなかったが、各国がその後審査の促進計画を作りまして、着々としてその計画の具体化、実現を進めて参っておりますので、われわれとしましても、今後各国並みに追いつくか、あるいは各国との開きが大きくなるかは、そういう計画の樹立と実…

特許庁長官1959/03/26

31衆議院 商工委員会 第36号

○井上政府委員 最近の英米独等の状況は、今申されました通りに、審査の終結まで大体一年内外と申しますか、米国について申しますれば八カ月計画でございますれば一年三カ月ないし一年四カ月くらいという程度で審査の終了を見ておる、かように考えてよいかと存じます。われわれとしましては、前から、一昨年でございますが、特許行政促進措置要綱というふうな要綱も決定しまして、自来着々審査、審判を通じましての促進に努めて参った次第でございますが、われわれの努力が…

特許庁長官1959/03/26

31衆議院 商工委員会 第36号

○井上政府委員 言うまでもなく特許庁は工業所有権制度の施行実施に関する事務を担当しておるわけでございます。他方科学技術庁は、一そう広範な科学技術に関する行政を総合指導する官庁として存表しておるわけでございますが、特許庁との関連面について申しますれば、発明の奨励に関する事項につきましては、従来特許庁でずっとこれを工業所有権制度の施行の一環としまして、発明奨励に関する事務も担当して参りましたが、科学技術庁が設けられました機会に、この発明奨励…

特許庁長官1959/03/26

31衆議院 商工委員会 第36号

○井上政府委員 工業所有権に関しましてのこの制度というものは、申すまでもなく日本では特許、実用新案、意匠、商標と四本の構成になっているわけでございます。これは世界各国大体共通の制度でございます。このうち意匠あるいは商標というような事項につきましては、これはむしろ科学技術には関係がないわけでございます。これは産業行政、通商行政に特に非常に関係が深い分野であることは言うまでもないわけでございます。この特許庁の事務分量、あるいは人的構成その他…

特許庁長官1959/03/26

31衆議院 商工委員会 第36号

○井上政府委員 現行法の四十一条、四十三条は不実施の場合における強制実施の規定でございまして、本法案の八十三条との違いでございますけれども、これは従来と比べまして、手続が現行法では、特許庁長官は利害関係人からの請求によってその実施権を認めるということができる、かように簡単になっておるわけでございますが、今度の改正法案では、順序としましてすぐに特許庁長官の方での行政処分を行うということよりは、やはり関係当事者間の協議に待つ、すなわちある特…

特許庁長官1959/03/26

31衆議院 商工委員会 第36号

○井上政府委員 その点と、それからもう一つ今申しました手続について詳しくしたということでございます。

特許庁長官1959/03/26

31衆議院 商工委員会 第36号

○井上政府委員 特許権は言うまでもなく新しい発明を通していわゆる産業技術の発展ひいては社会の進歩に寄与貢献するその代償、報酬としまして与えられる特典でございます。そういう特典でございますので、特許権というものはできるだけ尊重保護されなければならない、かように考える次第でございます。従来特許法上この特許権につきましての取り消しという制度があったわけでございますけれども、四十条等でもあるわけでございますが、こういうふうな四十条等の、かりに公…

特許庁長官1959/03/26

31衆議院 商工委員会 第36号

○井上政府委員 非常に重要な点につきましての御指摘でございますが、昨年十月にリスボンで開催になりました工業所有権保護同盟の条約改正会議におきましても、この点は議論になった点でございまして、世界の大勢は失権を認めない、取り消し制度をやめるという考え方でございます。もう少しでこの条約のこの部分が改正になるところでございましたけれども、少数国の反対によりまして従来通りこの規定は残ることになったわけでございますが、この制度自体につきましてはただ…

特許庁長官1959/03/26

31衆議院 商工委員会 第36号

○井上政府委員 先刻申しました通り、先般十月のリスボンにおきましての条約改正会議では四十数カ国が出席して参った次第でございますけれども、この会議を通じましてこの点につきましての論議は、ただいま私から申し上げました通り、むしろこういう不実施の場合あるいは公益上の理由の場合につきましても強制実施ということでもって必要かつ十分である、取り消しとか失権とかまでいくことはむしろ妥当でないということは、少くとも最近のそういう会議におきましての多数の…

特許庁長官1959/03/26

31衆議院 商工委員会 第36号

○井上政府委員 二点について申し上げたいと思います。最初に申されました点につきましては、世界の大勢がそうであるから追随して日本も失権制度、取り消し制度をやめたという考え方ではございませんで、われわれとしましてわが国の特許法、特許の制度として考えました場合に、今申しましたような理由で、特許権というものが生まれた趣旨が、社会に貢献したその報酬として認められたものである、そういう点に着目しますれば、特許権というものは、あくまで尊重、保護される…