井上尚一
会議録に記録された「井上尚一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 647 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 特許庁長官
- 直近の発言日
- 1960/04/13
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 商工委員会100 件・100%
※ 全 647 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第34回 衆議院 商工委員会 第31号
○井上政府委員 事柄の性質上、これは私個人の考えとしましては、やはり弁理士制度改正調査審議会とでも言うべき審議会を設けた方がよいと考えております。それで審議会の審議の期間を、ここであらかじめ予定するということは適当でないと存じますが、私どもの希望としましては、事柄はなかなか重要でございますが、なるべくすみやかに、しかし同時に慎重に審議会としましての審議を進めて、その結論に応じて法律をなるべくすみやかな機会に提出したい、これが私の希望でご…
第34回 衆議院 商工委員会 第30号
○井上政府委員 弁理士制度の運用上、弁護士に対する関係がいろいろ問題になってくるわけでございます。弁理士になり得る資格の例外としまして、弁護士は弁理士になることができるというのが現行法の第三条にあるわけでございます。一方弁護士法第三条第二項におきましては、「弁護士は、当然、弁理士及び税理士の事務を行うことができる。」という規定があるわけでございまして、この点につきまして、われわれとしましては、もちろん弁理士の制度が、工業所有権の制度の運…
第34回 衆議院 商工委員会 第30号
○井上政府委員 弁護士法の昭和二十四年の改正の結果、第三条第二項の規定によりまして、弁護士は当然弁理士の業務を行なうことができるという規定の挿入を見ることになりましたので、弁護士としましては弁理士としての登録をなすことなくして、弁理士の業務は行なうことができる、こういうのが今日の法制であろうと思います。
第34回 衆議院 商工委員会 第30号
○井上政府委員 弁理士の扱った事件と弁護士の取り扱った出願事件について、成功率はどうなっているかという御質問でございますが、先ほど申しましたように、弁護士であって同時に弁理士としての登録を受けている者の数は五十四名でございますが、このほかに弁理士としての登録を受けないで、弁護士として弁理士の業務をやっておられるのは相当あるわけでございます。この数がどれくらいであるかということは、私ども残念ながら今正確な数字を把握していないのでございます…
第34回 衆議院 商工委員会 第30号
○井上政府委員 弁理士の試験制度につきましては、予備試験と本試験と二つに分かれているわけでございます。問題の重点はもちろん本試験の方であろうと思います。その本試験につきましては、弁理士法の施行令で規定されておるのでございますが、必須科目と選択科目に分かれておりまして、必須科目は現在工業所有権法ということになっております。すなわち特許法、実用新案法、意匠法、商標法及び工業所有権に関する条約でございます。それから選択科目は、法律的なものと技…
第34回 衆議院 商工委員会 第30号
○井上政府委員 弁理士の協力によって出願内容をなるべく正確にする、そして実体的にも重複したむだな出願をなるべく減少させると同時に、形式的にも完備した出願をできるだけふやすということによって特許行政の迅速化、促進を期していくということにつきましては、まことに仰せの通りでございまして、そういう点から、われわれとしまして平素弁理士に対して強く要望して参っているような次第でございます。その場合に、特に特許出願につきましては、どこにどんな技術がす…
第34回 衆議院 商工委員会 第30号
○井上政府委員 審査が今日遅延しておりまする根本の原因は、工業所有権を出願件数が特許庁の処理能力、なかんずく特許庁の人員の増加に比べてこれを上回ったというところに、根本の原因があるわけでございます。戦前を基準として考えまして、今日工業所有権の出願件数は二倍ないし二倍以上になっているわけでございますが、他方特許庁の定員はようやく今年度昭和三十五年度におきまして九十名の増加を見ました結果、ようやく戦前の最高水準に回復したという実情でございま…
第34回 衆議院 商工委員会 第30号
○井上政府委員 三十一年の附帯決議と申されましたが、三十一国会においての附帯決議であろうと考えております。 その次の審査官一人当たりの処理件数の点についての御質問でございますが、これは特許、実用新案と意匠、商標によりまして、もちろん大きく違うわけでございますが、御質問は大体特許中心のようでございますので、特許、実用新案について申し上げたいと存じます。最近昭和三十四年現在で申しますれば、大体一人当たり二百四、五十件というところを努力目標件…
第34回 衆議院 商工委員会 第30号
○井上政府委員 審査官と審判官の実力というふうな点についての御質問がございましたが、今回法律の改正に関連しまして、審査官と審判官につきましての資格というものは、政令でもってきめられたわけでございます。その政令の規定について申しますると、審査官は四年以上特許庁において審査の事務に従事した者というのが、中心的な要件になっておるのでございます。それから審判官につきましては、これは五年以上特許庁において審査官をやった者というのが、その中心的な要…
第34回 衆議院 商工委員会 第30号
○井上政府委員 今回の弁理士法改正の結果、七年を経過することによって弁理士としての資格を持つことになる、そういう審査官、審判官が弁理士として流れて出ていくということにおいて特許庁の行政上むしろいろいろ支障を生ずることがないだろうかという点につきましては、先ほど申しましたように、現在すでに百名余りの弁理士となり得る資格を持つ者がいるわけでございますけれども、そういう審査官、審判官も特許行政に日々専念いたしておるような実情でございますので、…
第34回 衆議院 商工委員会 第30号
○井上政府委員 弁理士法の全面改正を要すべき時期ではないかという点につきまして、結論から申しますと、私も同様な気持を持っておるわけでございます。申すまでもなく、現行弁理士法の基礎は大正十年の制定でございまして、御指摘のように、文章が非常に旧時代的な文章でございます。内容としましても相当大きく改正しなければならない点が多いということはわれわれも感じております。特にまた、大正十年ほとんど同時に制定を見ました特許、実用新案、意匠、商標等の法が…
第34回 衆議院 商工委員会 第29号
○井上政府委員 今申されましたお言葉中、日本弁護士会とございましたが、弁護士会でございます。
第34回 衆議院 商工委員会 第29号
○井上政府委員 弁護士会の方からの意見は、特許庁としましては、最近のところは何も承知をしていない実情でございます。
第34回 衆議院 商工委員会 第29号
○井上政府委員 現在の弁理士の業務は、技術の進歩に応じて高度化しているが、その現在の弁理士中、いわゆる法科系統と理科系統の割合がどのくらいになっているかというのが、御質問の要旨かと存じます。 現在、現行制度におきまして弁理士は、御承知の通りに、特許、実用新案、意匠、商標の四つの業務を取り扱い得ることになっているわけでございまするし、また出願の件数について申しますれば、昭和三十四年におきまして、特許の出願が約四万一千件、実用新案が六万八千…
第34回 衆議院 商工委員会 第29号
○井上政府委員 現在の弁理士の総数は千七十五名でございます。 それから、弁理士の今の試験としましては、必須科目と選択科目がありまして、必須科目は、今日の規定では、工業所有権四法、すなわち、特許、実用新案、意匠、商標という四法、それから工業所有権に関する国際条約というような条約、これが必須科目でございます。それから選択科目では、法律的な科目、技術的な科目が種々ございます。それで、一般的に申しまして、技術が高度化する、複雑化するに応じまして…
第34回 衆議院 商工委員会 第29号
○井上政府委員 最近調査しましたところによりますれば、約三千件を対象としまして、代理人を通じての出願、個人からの直接の出願というものをここに調査しておいたわけでございますが、昭和三十二年の分についてその率を申し上げてみたいと思います。 特許につきましては、七四%が代理人による出願でございまして、二六%が個人からの直接出願でございます。それから実用新案につきまして、やはり昭和三十二年の数字でございますが、六五%が代理人による出願の率、三五…
第34回 衆議院 商工委員会 第29号
○井上政府委員 特許庁の審査の敏速化、促進という見地から代理人の能力について、どういう要求を特許庁としてはやっているかという点が、今の御質問の中心であろうかと存じますが、多少御質問の趣旨からははずれるかと存じますが、審査の促進という見地から、われわれが特許庁としてなすべきこと以外に、外部に向かって要求しておる問題につきまして一、二申し上げてみたいと存じます。と申しますのは、出願の内容が整理されているよい発明であるという場合には、もちろん…
第34回 衆議院 商工委員会 第29号
○井上政府委員 先刻三五%と申しましたのは、特許についての数字でございます。ついででございますので、実用新案、意匠、商標について申し上げておきたいと思います。実用新案については大体同様の三五%くらいでございます。意匠につきましては七二%くらいでございます。非常に合格率が大きくなっております。商標につきましてはやはり六七%ないし六九%というような実情でございます。 次に、審査に要する時間についてでございますが、現在、特許、実用新案を通じま…
第34回 参議院 商工委員会 第13号
○政府委員(井上尚一君) 従来は弁理士法第三条第三号の規定でもって、特許庁において高等官に在職して二年以上審判または審査の事務に従事をした場合には、弁理士試験を要せずして弁理士になることができるという規定があったわけでございますが、高等官制度が昭和二十五年に廃止になりまして以降、この規定は全く空文化しているわけでございます。ですから、今日特許庁の審査官、審判官が何年勤務を続けましても、公然には弁理士にはなることができない、われわれとしま…
第34回 参議院 商工委員会 第13号
○政府委員(井上尚一君) 政務次官の方から申されました通りで、つけ加えるべき点もないかと存じますが、申すまでもなく、弁理士法は弁理士に関する法律でございますので、われわれとしましては、これの改正の立案あるいは弁理士法の軍用につきましては、できるだけ特許庁と弁理士会当局との間に摩擦がないように円滑に運用を続けて参りたいというのが、われわれの希望でございまして、七年という点につきましては、確かに理論的根拠というものは薄弱かと存じます。ただ特…