井上宏
会議録に記録された「井上宏」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 881 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 農林水産省食料産業局長
- 直近の発言日
- 2016/04/06
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- AI3 件
- 地方創生1 件
- 観光・インバウンド1 件
- スタートアップ1 件
- 通商・貿易1 件
- 半導体0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 住宅・不動産0 件
- 社会保障・年金0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 農林水産委員会77 件・77%
- 経済産業委員会17 件・17%
- 予算委員会第七分科会3 件・3%
- 決算委員会2 件・2%
- 決算行政監視委員会1 件・1%
※ 全 881 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第190回 衆議院 法務委員会 第9号
○井上政府参考人 委員御指摘のこの指針の記述は、技能実習が継続できなくなる場合の原因として「実習実施機関と技能実習生との間の諸問題」というものを掲げてございますので、その諸問題の発生原因につきましては、技能実習生の責めによる場合と責めによらない場合と、やはり両方あるだろうと。責めによらない事由の場合には、その継続ができるような努力をするということをここで定めているという、そのようなことであります。
第190回 衆議院 法務委員会 第9号
○井上政府参考人 技能実習の継続ができなくなった場合、個々の案件ごとに調査をするということにもちろんなるわけでございます。そのきっかけは、例えば、いきなりいなくなったという失踪なのか、例に挙げれば、これはそういう届け出がありますので、その届け出をきっかけにして地方入管局の方で調査をして、必要に応じて現地に行き、関係者から事情を聞き、あるいは関係する証拠類があればそれを見るなどして、どういう事情でいなくなったのかということを調べていく。 …
第190回 衆議院 法務委員会 第9号
○井上政府参考人 これも全く事案ごとに異なります。 どういうきっかけが最初にあるかということで、例えば労働局の方の調査が先にあって、こういう入管法の不正がありますよという通報を受けてうちが調べに行く場合もございますし、逆に、地方入管局の方に通報なりなんなりがございまして、調べた結果、これは労働法令違反の悪いものがあるなとなったら、今度はこちらから労働基準監督署の方に通報するとか、あるいは、もともと両方の端緒を持った場合には一緒に調べに行…
第190回 衆議院 法務委員会 第9号
○井上政府参考人 技能実習生が失踪した場合はもちろん本人から聞けませんが、周りのほかの実習生とかほかの従業員とかから間接的な情報はいろいろ聞けることもございます。いろいろな、刑事事件とは違いますが証拠ですね、広い意味での証拠を集めまして、行政調査によってということになりますが、どれがどういうふうに真実であろうかというのはやはり行政調査なりに評価をして、こういう事実が認められるということを判断していくということになります。
第190回 衆議院 法務委員会 第9号
○井上政府参考人 ただいま申し上げている不正行為による不利益を受けるのは、技能実習生ではなくて、受け入れ側の機関ということになります。 もし技能実習生の方が何か責めを負う場合があるとしたら、一般的な入管法令違反で退去強制事由に当たるとか、オーバーステイしているとか、資格外の活動をしているとか、そういうことになれば、それはそれで入管法上の退去強制等の手続に行きますが、今申し上げた、諸問題に関して行政調査をして不正行為を通知するというのは、…
第190回 衆議院 法務委員会 第9号
○井上政府参考人 技能実習生側に対する直接的な不利益処分というと、やはり退去強制の事由に当たった場合になってくるかと思いますけれども、それにつきましては、もちろん行政訴訟、取り消し訴訟等、できることになっております。
第190回 衆議院 法務委員会 第9号
○井上政府参考人 受け入れ先をかわる事由という御指摘だろうと思いますけれども、例えば、留学であれば、ここの学校をやめて別の学校に移る、あるいは、技術・人文知識等でございますれば、どこの会社をやめてほかの会社に移るということは、一般的に、その在留資格が求めている活動の類型に入っていれば認められるということになっております。 そういう意味で、技能実習というのは、最初にも申し上げましたように、非常に短期間に技能を身につけてもらうために、最初の…
第190回 衆議院 法務委員会 第9号
○井上政府参考人 委員の御指摘のように、例えば研究でありますれば、公私の機関との契約に基づいて研究を行う、その別の公私の機関にかわるに際して、どういうトラブルがあったかとかいうことは特に問題にしないことでございます。 そういう意味では、技能実習で責めによるかどうかを言っているのは、しかし、継続させる取り扱いをするかどうかの文脈で一応言っていることではございますけれども、それは、技能実習という制度をより充実して、技能を身につけたいという人…
第190回 衆議院 法務委員会 第9号
○井上政府参考人 ただいま委員長から御指示いただいたように、ほかの、ほかのといいましょうか、研究にしろ技術にしろ、在留資格は、そういう一定の活動をするために認めているものでございますので、その活動が続く以上は在留を認めることにしておるわけでございます。これらは、いわゆる専門的、技術的分野というものでございまして、国策としても積極的に受け入れるということで実施しているわけでございます。 それに対して、技能実習制度の方は、これは繰り返しにな…
第190回 衆議院 法務委員会 第9号
○井上政府参考人 済みません。 研究をするために在留を認めておるわけでございますから、研究をしなくなったら、基本的に、在留は認められないで、帰っていただくことになります。
第190回 衆議院 法務委員会 第9号
○井上政府参考人 繰り返しになってしまって恐縮でございますが、やはり技能実習制度というものは、短期間に効率的な技能を修得していただくために、技能実習生の任意、気ままに実習先をかわるというようなことは想定していない仕組みでございます。
第190回 衆議院 法務委員会 第9号
○井上政府参考人 もう一つつけ加えて説明させていただきますと、そもそも、日本に来る前に、これからどういう仕事で、どういうところで、どういう条件で働くんだというところは全く誤解がないように、今もしておるんですが、二カ国語で併記した契約書とかそういうものを示して、その辺できちんと話をして、それで合意の上で来ていただく。 そうであれば、責めによらないでほかに移転していくということは、基本的には、そこで三年間なら三年間技能を修得するんだというこ…
第190回 衆議院 法務委員会 第9号
○井上政府参考人 今回の法案が成立いたしまして三号ができましたら、二号から三号に移る段階では、御本人の意向も尊重して、適当な受け入れ先があればそちらに移動できるような形に持っていく、その予定にしてございます。
第190回 衆議院 法務委員会 第9号
○井上政府参考人 苦行でも修行でもなく、実務の実習を通じて技能を修得していただく活動でございます。その技能の修得につきましては、一貫した計画のもとで、同じところで計画的に積み上げていくことが一番効率的だという考えでやっていることでございます。
第190回 衆議院 法務委員会 第9号
○井上政府参考人 三年間続けることがそういう苦しい嫌な思い出にならないように、ぜひ適正に技能実習が行われるようにしなければならないと思います。 そのために、まさに事前にどういうことをするかということを十分にわかっていただいた上で、なおかつ、違法、不当なことがないような監督体制も整備し、そして相談体制もますます、母国語で、いろいろな時間にできるようなことも充実させることによって、全体として技能の修得が円滑に、適正に行われるように、さらによ…
第190回 衆議院 法務委員会 第9号
○井上政府参考人 お答えいたします。 技能実習制度の趣旨につきましては、技能、技術または知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う人づくりに協力することを目的とする制度でございまして、我が国の国際貢献において重要な役割を果たしているということでございます。
第190回 衆議院 法務委員会 第9号
○井上政府参考人 技能実習を行おうとする職種と同種の職種の経験があるということが必要になっております。
第190回 衆議院 法務委員会 第9号
○井上政府参考人 その職業についていたことの証明の文書を提出させております。
第190回 衆議院 法務委員会 第9号
○井上政府参考人 文書の記載内容に疑義があるときには、適宜の方法で裏づけをとるなりなんなりして、その信憑性を判断いたします。 信憑性がないということであれば、それは申請者がもともとございますので、ちゃんと補充して立証するように指示して、ちゃんとしていたよということの証拠をもっとちゃんと出しなさいということを、文書の追加の提出を求めるなどして、その信憑性が認められるかどうかを判断してまいります。
第190回 衆議院 法務委員会 第9号
○井上政府参考人 お答えいたします。 前についていた職種の文書だけではなくて、母国に戻った後、同じような職種の職業につく予定であるということの証明も求めてございます。 これらはいずれも、技能実習制度の趣旨に鑑みまして、日本で修得した技能、要するに、その技能を日本で修得して、それを母国に帰って生かすということが確実であるということの一つの証左とするために前職と復職の証明を求めている、そういうことになります。