井上一徳
会議録に記録された「井上一徳」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 928 件
- 直近の所属会派
- 国民民主党・無所属クラブ
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2021/05/13
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 地方創生13 件
- 経済安保4 件
- 防衛4 件
- デジタル行政4 件
- 労働・賃金2 件
- 医療1 件
- 住宅・不動産1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 宇宙0 件
- 農業0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 総務委員会58 件・58%
- 消費者問題に関する特別委員会21 件・21%
- 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会11 件・11%
- 憲法審査会10 件・10%
※ 全 928 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第204回 衆議院 総務委員会 第16号
○井上(一)委員 七月末までに高齢者の方々に全てワクチンを接種するということは非常に大事だと思いますので、やはり国の総力を挙げてやっていただければと思いますし、その際には、地方公共団体にも支援をしてもらうということで、総務大臣のリーダーシップを期待しておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 私、思いますけれども、この新型コロナで明らかになったと思うんですけれども、地方自治体の役割が本当に大きいと思います。他方で、今までやってきた…
第204回 衆議院 総務委員会 第16号
○井上(一)委員 以前この場でもお話をさせていただいたんですけれども、田中角栄の「日本列島改造論」、明治維新百年から書いた本ですね。それからまた五十年たって、私は、今こそ本当に地方をつくっていかないといけないと思うんです。地方の時代だと思うんですね。地方を基軸に国づくりをしていく。そのためにも、豊かな、豊かなというのは単にお金があるという意味ではなくて、やはり自然、文化、伝統、これが根差しているのは地方だと思っているんです。やはり日本人…
第204回 衆議院 総務委員会 第16号
○井上(一)委員 コロナ療養者の投票については、古川元久議員も今国会で議員立法を目指したいという旨で言われています。 問題は、自宅で隔離をしないといけないと言われているわけですよね、出るなと言われているわけです。出るなと言われているにもかかわらず投票の権利が奪われることはあってはならないと思うんですね。 この点について、まさに今、まさに今ですよ、いろいろな問題が起きているわけですが、自宅隔離を要請された人が投票したいときは、これはどうい…
第204回 衆議院 総務委員会 第16号
○井上(一)委員 ちょっと時間がないので今日はこの辺にしておきますけれども、やはり国民主権の最も重要な権利ですから、なおかつ、自宅で待機してくれと言われて、これはコロナ感染を防ぐために必要なわけですから、やはり郵便投票の必要性というのは本当に今こそ真剣に考えないといけないということをちょっと申し上げたいと思います。 済みません、ちょっと時間が過ぎてしまいましたので、通告していたやつを順番を変えまして、原子力発電施設等立地地域の振興に関す…
第204回 衆議院 総務委員会 第16号
○井上(一)委員 法律上は隣の京都府が申請できるはずなのに、この次官通達では、京都府が申請をする際には隣の福井県の同意を得てくださいとなっているんですけれども、これは、法律にも政令にも何も書かれていないものが、なぜ次官通達でこういう通達を発することができるんですか。
第204回 衆議院 総務委員会 第16号
○井上(一)委員 だから、同意ですよ、これは。もし同意がなかったら申請はできないということですか。
第204回 衆議院 総務委員会 第16号
○井上(一)委員 だから、同意は要らないということをもう一回言ってください。同意は別になくてもいいんですね。だって、法律で書いていないんですよ。
第204回 衆議院 総務委員会 第16号
○井上(一)委員 済みません。ちょっと時間、過ぎて。 だから、同意がなくてもいいんですねというんです。同意がなくても申請はできますね、法律上。法律に書いていないことを何で求めるの。
第204回 衆議院 総務委員会 第16号
○井上(一)委員 法的拘束力はないということなので、同意は必要ないということを理解して、質問を終わりたいと思います。 ありがとうございました。 ――――◇―――――
第204回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号
○井上(一)委員 国民民主党・無所属クラブの井上一徳です。 本日は、河上参考人、石戸谷参考人、池本参考人、増田参考人の皆様には、貴重な御意見を賜りまして、ありがとうございました。 私も、今論点になっている、まず契約書面の電子化について、御意見をお聞かせいただきたいと思います。 その中で、まず、この間の消費者特の中で、私の方から、契約書面等の電子化に反対する意見はどのぐらい来ているんですかということをお尋ねしました。 そうすると、これは四…
第204回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号
○井上(一)委員 ありがとうございました。 河上参考人は、検討委員会の委員長として取りまとめに御尽力されたということで、敬意を表したいと思います。 ここの契約書面の電子化について、今もいろいろな意見がありましたけれども、改めて、この委員会でほとんど議論がなかったということもありますし、現時点でどのようにお考えか、お聞かせいただきたいと思います。
第204回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号
○井上(一)委員 大変有意義な、参考になる御意見をいただきました。そういう御意見も踏まえて、よりよい法案にすべく、やはり知恵を絞っていかないといけないなというふうに思いました。 それから、次に、送りつけ商法について質問させていただきたいと思います。 私、ここは、送りつけました、そうしたら、その送りつけられた人は、送りつけられた瞬間から自由に処分していいということになるので、これはまさに所有権が移転したことになるのではないですかということ…
第204回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号
○井上(一)委員 よく分かりました。ありがとうございました。今日の御意見も踏まえて、もう少し政府との間で議論をしてみたいと思います。 それから、電子メールによる解除の効力発生ですけれども、これについては、池本参考人、増田参考人、やはりここをしっかり明記すべきだという御意見だったと思いますけれども、この点について、河上参考人、石戸谷参考人にそれぞれ御意見をお聞かせいただきたいと思います。
第204回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号
○井上(一)委員 ありがとうございました。 大変有意義な御意見を賜ることができまして、これから、与野党でよりよい法案にできるように私も努力していきたいと思います。 今日はありがとうございました。
第204回 衆議院 憲法審査会 第3号
○井上(一)議員 本村委員にお答えいたします。 前回の審査会でも答弁されておりますけれども、平成十八年の政治資金規正法改正の趣旨は、証券市場のグローバル化の進展等の社会情勢の変化を踏まえ、外国勢力からの影響の排除を制度的に担保できる日本法人である上場企業に限り、外資企業からの寄附制限を緩和するというものです。 このような企業から寄附を受けた政党が中心となって国民投票運動を行うことについて、問題が生ずるとは考えておりません。 上場審査にお…
第204回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号
○井上(一)委員 国民民主党・無所属クラブの井上一徳です。 私も、ちょっと順番を変えて、先ほどの串田先生の送りつけ商法の所有権について、ちょっと確認をしながら質問をしたいと思います。 私も、最初の理解は、送りつけられた瞬間にそのものはもう自分のものになって、処分もできるし、上げようと思えば上げれるし、捨てようと思えば捨てれる、まさにそういう権利が新たに発生したという理解をしていたんです。私はそれが所有権なんじゃないかと思うんですけれども…
第204回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号
○井上(一)委員 これは本当に消費者の人は聞いていても分からないと思うんですよ。 例えば落とし物だと、落とし物を拾って警察に届け出て、三か月たてば所有権が移転するわけですよね。これはもうまさに、あらゆる、自分のものですから、処分もできるし、売ることもできるし、何でもできるわけですよね。これとの違いは何なんですか。
第204回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号
○井上(一)委員 ということは、やはり、所有権は送りつけた人、まさに事業者が所有権をまだ持っているということなんですか。
第204回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号
○井上(一)委員 同じ答弁なんですよ。これは根っこの部分なんですよ。根っこがぐらぐらしているから説明も分からないんですよ。 だって、じゃ、今の説明だと、剥奪できないということは、所有権は、事業者、まさに送り主のものに、まだあるということですよね、所有権は。所有権が事業者にあるままの中で、送りつけられた人は自由に処分できる。できないんじゃないんですか、怖くて。だって、所有権はないんだから。自分のものだというふうに確信できてこそ、自由に処分…
第204回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号
○井上(一)委員 だから、やはり、所有権については慎重な検討が必要ということは、所有権は依然として送りつけた人にあるということですよね。そこだけちょっと明確にしておいてください。