五島虎雄
会議録に記録された「五島虎雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,039 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1959/03/09
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金13 件
- 社会保障・年金7 件
- 防衛1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会36 件・36%
- 社会労働委員会28 件・28%
- 予算委員会第三分科会17 件・17%
- 災害対策特別委員会9 件・9%
- 本会議6 件・6%
- 運輸委員会3 件・3%
※ 全 1,039 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第31回 衆議院 社会労働委員会 第16号
○五島委員 その組織の問題については不介入だというようなことを言われたわけですが、労働大臣が不介入方針をとられると、たとえば各都道府県に出先が労働省にはある。そうすると労働省設置法の第三条の第一号の中にも啓蒙宣伝というものがある。そうしたら不介入という言葉の中から、どうやって労働省の出先は啓蒙宣伝をするか。私たちは不介入の立場をとってあぐらを組んでおりますから、あなたたちの御随意にまかせますから、何とでもしたらいいんですという啓蒙をされ…
第31回 衆議院 社会労働委員会 第16号
○五島委員 ちょっと執拗だと思われるかもしれませんけれども、前提として不介入という言葉は、労働問題については労働省は中立的な態度をとるという言葉が不介入という言葉になって表現すると思いますけれども、労働三法を保護する立場において労働省が設置されたと思う。ですから、歴史的な中では、そうして現実の問題については、経済的な摩擦とかなんとかがあろうと思いますけれども、やはり労働者の生活の安定と向上と、そうしてひいては国民経済の興隆というのをやら…
第31回 衆議院 社会労働委員会 第16号
○五島委員 時間がないようですから、午後に質問をまた継続したいと思いますが、今のことで、冒頭に私が申しましたように中小企業に従事するところの労働者の地位の向上、生活の安定というものを労働行政としてはうんと考えなければならないとともに、大企業と中小零細企業——中小零細企業といいましても待に小企業、零細企業の経営の強化というような問題については、通産行政の面と並行的にこれを考えていって、そうして彼ら小企業、零細企業の基盤の強化といいますが—…
第30回 衆議院 社会労働委員会 第17号
○五島委員 最低賃金法案が政府と社会党から出されたわけですけれども、これは最低賃金法を通して日本の経済体制の革命だと私たちは認識しております。それは中小企業経営者にも労働者にとっても重大な関係があるからであります。特に最低賃金法の制定に当って一番問題になるのは、何といっても最低賃金額をいかほどにきめるかという問題、これがはっきりしていない限りにおいて、それは有名無実の法律になる、法律だけがあってもその実効がほとんど上らないとわれわれは考…
第30回 衆議院 社会労働委員会 第17号
○五島委員 そうすると、二十八年度当初予算において予算が計上されたにもかかわらず、労働基準局の定員なるものは中央においては全然一名もふやさない。そして都道府県におけるところの地方出先の定員はわずか三名である。これで自信を持たれるといっても、これからはあなたたちが今まで説明し来たったその問題について、すみやかに実施するのだ、そのために努力するのだという説明のもとにやっていくならば従前通りであって、中央も地方も関係職員は労働強化になるよりほ…
第30回 衆議院 社会労働委員会 第17号
○五島委員 次に、業者間協定方式で業者間の協定ができた場合は労働基準局に申請するということになり、そうして各関係の機関がそれを了承したら業者間協定によってきまったところの賃金が法律によって拘束され、そうしてそれから避けてはならないというようになるわけです。この業者間協定の問題については、われわれは業者間協定の賃金は賃金でないという立場に立っておるわけですけれども、これと、今度は労働法の関係によれば、労働法の関係による労使間の協定、これは…
第30回 衆議院 社会労働委員会 第17号
○五島委員 次に進みます。労組法の十八条は今局長が言われたような関係になると思いますが、労使間の協定の拡張適用、これは大臣あるいは都道府県知事が決定されるのであります。そうすると、その持っていき方というものはどういう経路を選ばれるかというと、大臣あるいは知事から労働基準局長の意見を聞いてこられる。労働基準局がこれをきめよう、意見を言おうとする場合は、次に基準局長から中央あるいは地方審議会の意見を聞いて、そして初めてその意見を聞いたのが大…
第30回 衆議院 社会労働委員会 第17号
○五島委員 さいぜんアウトサイダーの問題が局長から出ました。十二条の二項によれば、別個に最低賃金の決定の申請を行なって、アウトサイダーの使用者が異議の申し立てを行うことができることになっている。そうすると異議の申し立てを行なった場合は適用の猶予ができるということに五項によってなって、最低賃金額の減額がそのときは行い得るわけです。そういうような場合は、法文の文章によれば、一定の期間を限って猶予ができるというふうになるわけです。この一定の期…
第30回 衆議院 社会労働委員会 第17号
○五島委員 そうすると、著しく延びることはない。限度はどこまで置く想定があるかという質問に対しては、著しく延びることはないというばく然たる問題である、そう考えておられるということを認識しておきましょう。 その次に、同じく拡張適用方式の場合、拡張適用する場合は最低賃金の申請がまず行われる。そうして次には申請要旨の公示が行われる。そして公示後三十日以内に関係使用者は異議の申し立てができる。そうして審議会の審議が始まる。審議会の審議が始まって…
第30回 衆議院 社会労働委員会 第17号
○五島委員 いろいろの関係で質問を進めます。次に五条の四項関係について、五条の四項では、労働者がその都合によって、所定労働時間もしくは所定労働日の労働をしなかった場合、または使用者が正当な理由により労働者に所定労働時間もしくは所定労働日の労働をさせなかった場合には、それぞれ所要の賃金を払うというようになっております。その正当なる理由とは一体何だろうかということです。ところが今度は労働基準法の第二十六条の休業手当の項を開いてみます。そうす…
第30回 衆議院 社会労働委員会 第17号
○五島委員 次に進みます。今度は四条の二項です。四条二項関係は、出来高払い制度についての規定ですが、労働省令でこの賃金額が決定されることになっておるわけです。基準法の二十七条によれば「一定額の賃金の保障をしなければならない。」としておるわけであります。一定の賃金を保障しなければならないとしておるにもかかわらず、出来高払い制の保障給とこの最低賃金制との額がどういうようなものになるか、一体同額であるかどうか、あるいは最低賃金の方が下回っても…
第30回 衆議院 社会労働委員会 第17号
○五島委員 いろいろその他にもありますが、私が最初に申し上げましたように、最低賃金法の最も重要な部分は何かというと、賃金額の決定とその方式の問題であろうと思います。ところが業者間協定を中核にするところの最低賃金法が制定されたと仮定した場合、しかも昨年の七月から現在まで一年三カ月になんなんとしておる、しかも労働基準局は全国の地方の基準局に命じて、業者間協定をすみやかにやらせるように行政措置をされたにもかかわらず、全国四十八しかできていない…
第30回 衆議院 社会労働委員会 第17号
○五島委員 逐次的に漸進的に発展していくものであると考えられる。ところが従来までの質問者に対する答弁では、大体最低賃金法に該当し、これを適用しなければならない労働者が一体幾らあるか。千三百万人ばかりある。ところが一年かかって二万何千人だったら何年かかるのだというようなことです。しかし局長の御説明では、私もそうだろうと思うのですけれども、四つの方式を最高の機能をあげてできるだけすみやかに全国の労働者、業者に適用していくというようなことです…
第30回 衆議院 社会労働委員会 第17号
○五島委員 私は日本社会党を代表いたしまして、政府提案の最低賃金法案に反対をし、わが党提案の最低賃金法案に賛成の討論をいたしたいと思います。 討論に先だって、ただいま自民党が多数をもって質疑を打ち切り、そうしてこの法案を通過させようとした企図そのものに対して、ふんまんをもって討論をいたしたいと思うのであります。まだわが党には質問者が陸続と相続いており、なお十分なる審議をしないままに打ち切ろうとすることは一体どうしたことか。ただいまも自民…
第30回 衆議院 社会労働委員会 第14号
○五島委員 時間もございませんが、私は端的に一点について質問をしておきたいと思います。 それは今回の国民皆保険の中に、従来は普通国民健康保険組合と特別健康保険組合があるわけですけれども、今回の新法によれば、市町村が保険者となって、国民健康保険組合と、この二つに整理されるわけです。ところがいろいろ条文を沈んでみますと、国民健康保険組合、すなわち従来の特別健康保険組合が、将来どういう運命になっていくかということが非常に疑問になるわけです。厚…
第30回 衆議院 社会労働委員会 第14号
○五島委員 それではさらに簡単に質問しますが、そうすると同じにしたいという思想はわかります。それから虐待したくないということもわかります。ところが十分の二以内の国の補助ということになると、旧法と取扱いが違ってくる。違ってこないならは幸いだけれども、違ってくるということになれば、特別健康保険組合の財政が逼迫することによって、その被保険者といいますか、組合員の療養の質が低下しはしないかということです。
第30回 衆議院 社会労働委員会 第14号
○五島委員 そうすると、会まで一割九分なら一割九分の療養費の補助を受けておる当該組合は、この法律が施行されたとして、一割九分というものが従前通り現実には行くということが保証されるのですか。その点をちょっと伺います。
第30回 衆議院 社会労働委員会 第9号
○五島委員 労働基準法の安全衛生の問題について関連がございますので、この際簡単に質問をしておきたいと思います。 去る十月十九日の夕刊に報道されておりますが、問題は、工員を試験台に薬品検査という見出しで、全員十八人が傷を負うた事件が、神戸の川崎重工の工場内で発生したわけであります。それでこの問題について内容を読んでみますと――実際に当って調査をしておりませんからよくわかりませんけれども、新聞の報道によりますと、川崎重工で防衛庁発注の国産第…
第30回 衆議院 社会労働委員会 第9号
○五島委員 そうすると、これはどういう職務のもとに監督されるのですか。やはり労働基準法の第五章の安全及び衛生の規定の中の薬品とか原料とかいうような中に、このハードナーも入るのでしょうね。
第30回 衆議院 社会労働委員会 第9号
○五島委員 そうすると、ハードナーは今のところ原料、材料の中には入っていないということで、これはアレルギー症状の者に使ったとき人体に付着すれば、かぶれたりするというような注意書きであるけれども、この十八人はすべてやられたが、アレルギー症状の者ばかりではなかったと思うわけです。それが十日間もあるいは二週間もかかっている。それからもう一つ、私が重要に感ずるのは、ただ身体検査を行うからこっちに集まれ、そうしてアレルギー症状か症状でないかわから…