五島正規
会議録に記録された「五島正規」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,198 件
- 直近の所属会派
- 民主党・無所属クラブ
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1992/04/24
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金24 件
- こども・子育て11 件
- 医療2 件
- 労働・賃金1 件
- 住宅・不動産1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 厚生労働委員会95 件・95%
- 環境委員会4 件・4%
- 年金制度をはじめとする社会保障制度改革に関する両院合同会議1 件・1%
※ 全 2,198 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第123回 衆議院 労働委員会 第5号
○五島委員 「患者、病弱者等の付添いの業務」、この付き添いの業務というのは非常に今問題になっているところでございまして、今回の診療報酬の改定の中においても、この付添業務というものについては基本的に、例えば術後、重病者については有資格者にかえていく、あるいは病院の直用によってそういう業務を看護の補助業務として賄っていくような方向というものが出されているわけでございます。 そういう意味で、付添業務というのはこれまで実態として長く続いてまいり…
第123回 衆議院 労働委員会 第5号
○五島委員 そういたしますと、今紹介される家政婦の業務としてございます看護の補助業務という部分については、今回の法律の対象外である、そのように理解していいわけでございますか。
第123回 衆議院 労働委員会 第5号
○五島委員 看護の補助業務というものは今回の法律の対象外であるということになりますと、ますます付添業務というものと、それから患者さんの全体的な看護計画というものとの調和というものが必要になってまいります。 実態を見てみますと、現実問題として、付き添いさんが非常に大量に入っている医療機関というのは看護婦が足りない、あるいは看護婦さん、病院直用の看護助手さんが足りない、看護の補助者が足りないという実態の中でこの付添婦さんというのは導入されて…
第123回 衆議院 労働委員会 第5号
○五島委員 どうも御回答いただいたような気がしないのですが、これはここで介護の業務というのを法律の中に書いておられる。これは労働省が書いておるのです。その業務が医療機関の中において行われた場合、これは看護の補助業務に当たるのではないか、それを分けるということは、業務という面から見れば無理ではないかということを言っておるわけでございます。 先ほど厚生省にもお伺いしたわけでございますが、厚生省の方にもう一度、ここに書かれております。務の問題…
第123回 衆議院 労働委員会 第5号
○五島委員 今の厚生省の話と局長の言っておられることとやはり随分違うのです。現実に十六万人の家政婦さんたち、病院に配置されているその八割の方々の業務というのは、看護の補助業務としてやっておられるわけです。一方、局長がおっしゃるような中身、あるいは今厚生省の方からお答えいただいた中身からいうならば、例えば病室内の掃除であるとか、あるいは入浴の準備・後始末といったようなそういう部分というものを中心におっしゃられる。 しかし、そうなってきます…
第123回 衆議院 労働委員会 第5号
○五島委員 その介護の業務というところを、介護の内容、中身というふうな部分について具体的に厚生省とすり合わせをされないままに労働省はこの法案の中にそういう介護業務というものを位置づけをしておられる。今の局長の話を聞いていますと、また厚生省の話を聞いていますと、医療機関の中における介護業務ということについては、これはこの法案でそのままやっていったのでは、どうも御説明の趣旨と違うようだ。その点については改めて厚生省との間に具体的な業務につい…
第123回 衆議院 労働委員会 第5号
○五島委員 また、看護婦さんあるいは医療技術者は紹介できるとなっているわけですが、この人たちが紹介される相手というのは、これはあくまで医療機関とか、例えば看護婦の場合ですと新たにできました訪問看護センターとかそういうふうな治療機関に対して紹介するのか、あるいはこういうような人たちを個人に対して紹介するのか、その辺はどうなんですか。
第123回 衆議院 労働委員会 第5号
○五島委員 看護婦の資格を持っておられる方が家政婦の仕事をしていけない理由はないわけでございまして、そういうことを聞いているわけではございません。看護婦が看護婦として紹介される場合ですね、その場合は医療機関あるいは訪問看護センターといったようなところにしか紹介されないのかどうか。そのほかレントゲン技師なんかの場合もあるわけでございます。これは別の職種でございますが、それは今回この法に関係ございませんのでお聞きしませんが、看護婦が看護婦と…
第123回 衆議院 労働委員会 第5号
○五島委員 そうしますと、看護婦を病院に入院している患者個人に対して看護婦として紹介するということは認められるわけですか。
第123回 衆議院 労働委員会 第5号
○五島委員 有資格者を紹介できるということを聞いているわけじゃないですよ。さっきから繰り返しておりますが、看護婦の資格を持っている方を看護の業務をするという目的でもって個人に紹介できるかどうかということを聞いているわけでございまして、それができるということになりますと、その場合、その看護婦さんが実際におやりになる仕事は看護という業務であるということになるわけでございますね。その場合に、その看護婦さんの身分上の扱いはどうなってくるのか。 …
第123回 衆議院 労働委員会 第5号
○五島委員 そうした形の看護婦さんの場合、その看護婦さんの雇用の関係は患者さんとの契約において仕事をしておられるという関係になりますが、実際にそこにおいて行われる労働といいますか業務の中身ということになってまいりますと、それは医師の指示のもとにおいて、一定の指示としかもその遂行義務ということで支配権を持って仕事をしていくということになるわけでございます。 そういうふうなことになりますと、例えば、そういう状況において働いている看護婦さんの…
第123回 衆議院 労働委員会 第5号
○五島委員 厚生省にちょっとお伺いしますが、それでいいのですか。 看護婦が看護婦として病院に派遣されて看護の業務をするということになった場合、今、看護婦の開業権というのは認められてないわけですね。そうなりますと、当然看護というものは、現行法のもとにおいては基本的に医師の指示のもとにおいて業務をするということになると思うわけでございます。 そうした場合に、その看護婦に対して、患者に対する具体的な看護としての指示が医療機関から出た場合、ある…
第123回 衆議院 労働委員会 第5号
○五島委員 ですから、初めから私が申しておりますように、看護婦さんが家政婦さんとして、付き添いさんとして仕事をすることを禁じられる理由は全くない。だから、そのことはいいのだと。看護婦が看護婦として派遣されるという場合の話をしているわけでございます。 なぜそういう話をするかといいますと、今日、看護婦不足というものが非常に深刻でございます。しかしその中で、約四十四万の看護職場から離職している看護婦さんがおられます。少なくとも三十数万が六十歳…
第123回 衆議院 労働委員会 第5号
○五島委員 その点は、後でもう一度質問させていただきます。 今、看護婦の問題について話したわけですが、同じく看護助手者、いわゆる看護補助をする人たちということにつきましても、先ほど局長の話では、看護補助の業務とこれで言っている介護の業務は違うと言われるわけです。私は違わないと思う。もし、あえて違うということを業務の上で明確にしようとするならば、厚生省がおっしゃられたような内容になってくるかと思うわけです。 一方、実態を見てみると、各医療…
第123回 衆議院 労働委員会 第5号
○五島委員 そうしますと、さっきから質問していたことにまたもとに戻ってしまうわけで、何度も繰り返していますよ。 じゃ、その場合に、紹介された看護婦さんは、家政婦としてではなくて看護婦として紹介された場合に、その看護の業務というのは医師の指示、命令下に入るわけですし、業務の遂行義務を負うわけですね。これは確かに給与の支払いは患者が出しているという経過はあったとしても、業務上の指示、支配権がそこにあるとするならば、それは基本的には、その本人…
第123回 衆議院 労働委員会 第5号
○五島委員 業務に対して指示があり、命令がある、それに対する遂行義務がありながら、そこにおいてその賃金の支払われ方が、病院から直接出ているのか診療報酬で担保されているのか、あるいは患者さんが自己負担として払っているのか、そういうことによって労働者性が否定されるというのは非常にむちゃくちゃな理屈だろうというふうに思います。 また、先ほど問題にいたしました外国人労働の問題につきましても、外国人の方々が日本において働いておられる。特に日系人の…
第123回 衆議院 労働委員会 第5号
○五島委員 時間がございませんので、最後に大臣にお伺いしたいと思うわけです。 今日、付き添いさんに大体一日二十四時間一万円ぐらいでついていただいて、三人ぐらいを持ってもらったり、家政婦さんの方から言えば二人ぐらいをお持ちになっている方が多いと思うわけですが、それぐらいで大体やっている。なぜそういうことが必要なのかと言えば、病院におけるマンパワー不足というものがそういう形で解消されているということだと思いますし、また、その業務の中身という…
第123回 衆議院 労働委員会 第5号
○五島委員 この法案ができたとしても、現在の家政婦さんたちの業務が、そして社会的な状況を考えますと、大臣がおっしゃるようにボトムアップになるのかどうか極めて心もとないと率直に申し上げるわけでございます。そういう意味では、これによってこの問題が何らか基本的に解決するということではないのではないか。早急にこの問題についてやはり労働省としてもより真剣なお取り組みをお願いして、私の質問を終わりたいと思います。
第123回 衆議院 厚生委員会 第9号
○五島委員 池端議員の質問に続きまして、若干お伺いしたいと思います。 先ほど内藤先生の方から、国及び地方自治体の責務として要員確保の問題を提起されたわけでございますが、御案内のように、現行の医療法は医療施設の提供法ということでございます。しかし、医療提供ということを考えますと、今お話にありましたように、看護婦さんを初めとする医療担い手の養成、確保というのは非常に重要だ。そういう意味においては、医療の担い手、とりわけ看護婦さんの確保という…
第123回 衆議院 厚生委員会 第9号
○五島委員 失礼しました。現行の医療法の第一条の総則、目的の中に、現行の医療法は施設を確保することによって医療提供という形になっているわけですが、今日的には、施設だけでなくて、施設と人員がそろって医療が提供できる。当然のことでございますが、そういう意味において、国及び地方自治体の責務として、こういう医療関係者の医療を支える担い手の確保、養成というものを公的な責務とすべきではないかという意見でございます。