亀長友義
会議録に記録された「亀長友義」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,997 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党・自由国民会議
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1971/02/24
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛3 件
- 住宅・不動産1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会96 件・96%
- 本会議4 件・4%
※ 全 1,997 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第65回 衆議院 農林水産委員会 第3号
○亀長政府委員 法令の根拠によりまして、これ以上の申し込みは受け付けないという意味において、それをもし強制とおっしゃるならば強制でございますが、政府に売り渡さなければならない米穀の数量をきめるものではございません。その数量は、あらかじめ本人がその範囲内において申告した数量を義務として政府が売り渡し人に課するわけでございますので、この限度数量というものはあくまで政府はそれ以上のものは買わないという最高限をきめる性格のものでございます。
第65回 衆議院 農林水産委員会 第3号
○亀長政府委員 本人が予約限度割り当て数量を越えるものを政府に売りたいという希望を持っておられました場合に、その希望どおりにはしないという意味で、強制と申せば強制でございます。
第65回 衆議院 農林水産委員会 第3号
○亀長政府委員 強制ということの意味いかんによるのですが、先生のおっしゃるような御趣旨であればそのとおりでございます。
第65回 衆議院 農林水産委員会 第3号
○亀長政府委員 これ以上政府は買わないという意味において、それを強制と言えば強制でございます。
第65回 衆議院 農林水産委員会 第3号
○亀長政府委員 この申し込み限度数量、政府が買い入れるものの総量というものは、全体の米の需給なりそれから生産調整の数量から計算をいたしたものでございまして、これを最末端の生産者に割り当てる方法として、都道府県知事が国の機関として県内の町村長に割り当て、町村長がさらに生産者に割り当てる、国の行政の段階として都道府県知事にこういう役割りがある、かように考えております。
第65回 衆議院 農林水産委員会 第3号
○亀長政府委員 農林大臣は国でございますが、国の機関としての事務を県知事にお願いをするということでございます。
第65回 衆議院 農林水産委員会 第3号
○亀長政府委員 ここは「国の施策」という前後に具体的にいろいろついておりますのでおわかりになると思いますけれども、「米穀の生産の転換又は休止を図るための国の施策を実施するため当該都道府県について定められる昭和四十六年産の米穀の生産の転換又は休止の目標を基礎として定める。」と書いてございまして、当然私どもはこれは生産調整を政令の上で書きあらわしたものだ、いわゆる生産調整の政令の上での表現であると考えております。
第65回 衆議院 農林水産委員会 第3号
○亀長政府委員 生産調整が法的に強制をしてやらせるものでないということは、先ほど御指摘のとおりであります。しかし生産調整は、現在の状態においてはどうしてもやらなければならぬという要請のある政策だというふうにわれわれ考えておりまして、この生産調整を円滑に実施を進めていくということがどうしても必要であります。また現在食管のいろいろな問題がございますが、生産調整の実効を期するとともに、あわせてこの平仄を合わせて買い入れ面の改善をはかって米管理…
第65回 衆議院 農林水産委員会 第3号
○亀長政府委員 われわれとしましては、予約限度数量を設けるものは、生産調整の実効を期するためというねらいもあってやっておるわけでありますが、生産調整そのものは、もちろん法的強制力を持っておりません。したがいまして、御指摘のように政府の期待であります。でありますから、この期待に反して生産調整が行なわれないで米がつくられるということはあり得ると考えます。その場合に、当然予約限度数量外の米ができるという結果になるわけでありまして、ただわれわれ…
第65回 衆議院 農林水産委員会 第3号
○亀長政府委員 過去三カ年間の販売数量の平均から、生産調整数量を引いたものが基礎ということございます。もちろんこのほかに、いろいろ変動調整要因というのも考えております。一応の基礎ということでございます。
第65回 衆議院 農林水産委員会 第3号
○亀長政府委員 買入限度数量、予約限度数量の決定あるいは生産調整の数量は、御指摘のように、平均の反収を前提にして、千三百九十五万トンという計算をしておるわけであります。それを村々にまで適用できるということになればまさにそのとおりぴたりいくのじゃないかという御質問でございますが、村々になりますと、統計調査上のマクロの計算でございますから、県あるいは市町村という段階の末端まで統計の数値が全部ぴたり適用できるかどうかという点は問題でございます…
第65回 衆議院 農林水産委員会 第3号
○亀長政府委員 確かに先生のおっしゃるように、食糧確保臨時措置法のときにはそういうことをいたしておりました。もちろんこれは各人について平年反収を調査し、保有量を調査し、正確にやることが理論的であるということは、私もまさにそのとおりだと思います。しかし食確法の運用におきましても、確かにそういうことでございましたけれども、なかなか最末端まで厳密にそのことが行なわれておったかどうかについて、私どももいろいろ検討してみましたけれども、実際問題と…
第65回 衆議院 農林水産委員会 第3号
○亀長政府委員 お答え申し上げます。 四条、五条はいずれもこれは義務数量に対する増減の規定でございます。限度数量の範囲内で政府は申し込みに応じて売り渡し義務を課するわけでございます。その課した義務が実情に合わなくなってふやすとか減すとか、あとで修正の問題が出てまいります。それを四条、五条で規定してあるわけでございます。 それから第五条の二は農林大臣が積極的に数量をふやすという必要がある場合だけでございますので、もちろんこれは私ども現在の…
第65回 衆議院 農林水産委員会 第3号
○亀長政府委員 ちょっと御趣旨がわかりかねるのでございますがお答えいたしますと、第五条の二は政府買い入れ数量に関することでございまして、これは先ほど申し上げましたように、予約限度数量がきまる、その数量の範囲内で生産者が申し込みをいたします。そこで政府がそれを受けて本人に売り渡し義務を課す。そこで政府買い入れ数量というのがきまるわけでございまして、その政府買い入れ数量を増減する場合の規定でございます。現在のところ四条、五条、五条の二、いず…
第65回 衆議院 農林水産委員会 第3号
○亀長政府委員 どうも私の説明が不十分であったのかもしれませんが、新しいほうの政令の四条、五条、五条の二、古いほうの四条、五条、五条の二、いずれも政府買入基準数量ということばに変わっておりますけれども、予約を受けて政府と生産者の間に決定をした買入数量、その変更、増加に、国として必要があってどうしても少ないからふやさなければいかぬとか、そういう場合の問題でございまして、事前割当予約限度数量の変更とは異なるものでございます。でありますから、…
第65回 衆議院 農林水産委員会 第3号
○亀長政府委員 変わっておりますが、実質的には限度数量が存在するという以外の点においては四条、五条、五条の二は同様でございます。 先ほど御質問がございましたが、予約限度割当数量の増加に関する救済規定があるかというお話でございますが、増加を認めるような規定はございません。これはなぜかと申しますと、非常に御不満だろうとは思いますけれども、制度の上からいたしまして、政府が課するのは食管法第三条に基づく義務を課するのである。義務を課するのである…
第65回 衆議院 農林水産委員会 第3号
○亀長政府委員 それでは御説明申し上げますが、第四条は、「市町村長は、前条の場合において、同条に規定する米穀の生産者であって、その者についての第二条の通知に係る数量が、その者のその年産の米穀の実収高及び前三箇年における政府への米穀の売渡数量、当該市町村の区域内に住所を有する他の米穀の生産者についての同条の通知に係る数量等を勘案して過少であると認められるものについては、前条の規定にかかわらず、やむを得ない事情があると認める場合を除き農業委…
第65回 衆議院 農林水産委員会 第3号
○亀長政府委員 先ほど御説明申し上げましたように、予約限度数量の割り当てに関する異議申し立て等は特別の規定は置いておりません。これは食管法の第三条の義務を課するものであるから、その義務をふやしてくれという申し立てば本来あり得ないという論理に基づいて特別の規定がないわけであります。しかし行政不服審査法は一般の行政案件について審議の対象になるというたてまえでございますから、かりにそういう予約限度数量を割り当てして、それによって食管法の政府へ…
第65回 衆議院 予算委員会第四分科会 第4号
○亀長政府委員 お答え申し上げます。 過剰米の経費は大体トン当たり金利、倉敷を入れて一万円かかります。それで、四十三年で百四十億、四十四年で四百六十億、四十五年で六百十億、大体これが近年の過剰米の金倉でございます。
第65回 衆議院 予算委員会第四分科会 第4号
○亀長政府委員 第一点の政令五条の五の問題につきまして、この法的根拠も第九条の規定によるものであるということは明らかでございまして、第三条とは別個の問題でございます。(西宮分科員「間違えました。九条です。」と呼ぶ)九条の規定に基づく政令でございまして、九条の法的解釈としては、改正前の政令五条の五が唯一のものであるというふうには私ども考えておりません。 それから再生産の確保の問題でございますが、食管法の第一条は御承知のように国民食糧の確保…