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自由民主党・自由国民会議参議院
総発言数
1,997
直近の所属会派
自由民主党・自由国民会議
直近の役職
直近の発言日
1971/02/24

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会96 件・96%
  • 本会議4 件・4%

※ 全 1,997 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,997 20 を表示
食糧庁長官1971/02/24

65衆議院 農林水産委員会 第3号

○亀長政府委員 先ほどお読みになりました総理府の家計調査は、もう数字の調査でございますから、そのとおりでございます。サンプルのとり方等、いろいろまた検討すれば問題あろうかと思いますけれども、現在あるこういう性質の調査では、一応総理府の家計調査をわれわれも一つの有力な資料として考えておるわけでございます。非配給米といわれております、いわゆるそれはやみ米というようなものだと思いますが、その中に、相当量の本来配給米に回るべきものが回っているの…

食糧庁長官1971/02/24

65衆議院 農林水産委員会 第3号

○亀長政府委員 最初の、いわゆる米の販売業者がいわゆる格上げ販売等で、政府から買ったものを配給米以外の形で売るということにつきましては、私どもいろいろな方法でそういうことの監視その他をいたしておりますけれども、実際の問題といたしまして、これは農林省だけでなくて、具体的には都道府県知事の御監督ということでもございますが、なかなか細部まで徹底するということは困難でございます。これを法律でもって厳格に規制を本来はすべきでございますし、また、物…

食糧庁長官1971/02/24

65衆議院 農林水産委員会 第3号

○亀長政府委員 お答え申し上げます。 生産調整に関しましては、もちろん国といたしましては、一定の基準、御承知のように、平年反収、いままでの販売実績、地域分担の指標、こういうものを勘案して各府県に割り振り、府県は、さらに市町村に、市町村は個人にということでございますが、原則的には、今回食糧庁の買い入れ限度数量ということで、うらはらで米は生産調整をしていくということもございまして、原則的には販売農家を対象にして実施をするということに本年度は…

食糧庁長官1971/02/24

65衆議院 農林水産委員会 第3号

○亀長政府委員 四十五年産米に関しましては、いずれの県に関しましても無制限買い入れでやりました。

食糧庁長官1971/02/24

65衆議院 農林水産委員会 第3号

○亀長政府委員 第二次自主流通米、いわゆる予約限度数量以外の米の問題だと思いますが、これは普通の本来の自主流通米と大体同じようなルートで売っていただくというようなことで、農協指定業者を通じて売るというものであります。でありますから、当然これは農産物検査法の検査を受けていただく、かような考えでおります。

食糧庁長官1971/02/24

65衆議院 農林水産委員会 第3号

○亀長政府委員 予約限度数量外の米をどういうふうに売られるかという問題でございますけれども、私どもといたしましては、本来の自主流通米とルートも同じでございますから——農協としても内部的な精算の方法はいろいろ変わってくるかもしれません。本来の自主流通米のほうは政府の保管料等のいろいろな助成もある。片一方のほうはそういうものは現段階においては何もないということでございますから、農協の精算方法に関してはいろいろ違ってくるかもしれません。しかし…

食糧庁長官1971/02/24

65衆議院 農林水産委員会 第3号

○亀長政府委員 これは地方によっていろいろなお考えがあるようでありますが、私どもの基本的な考え方としては、やはり生産調整を完遂するということが基本的な問題でございまして、生産調整を阻害しない、あくまで生産生産調整をやるんだという前提で、地方の事情においていろいろ配慮をされるということは私どもとしても一がいに拒否すべきものではないと思いますけれども、生産調整をなるべくさせないんだという前提でそういうことをお考えになっておる県なりあるいは地…

食糧庁長官1971/02/24

65衆議院 農林水産委員会 第3号

○亀長政府委員 ちょっと御説明をさしていただきますが、三つのルートという点は御指摘のとおり三つのルートでございます。ただ従来の政令では、原則として政府に売るんだということが大きな原則になっております。今度の改正では、政府に売り渡す場合、これは原則的には第三条の義務を課した場合というのが中心になっておるわけでございまして、自主流通として売るほうが一般的である。政府に売り渡す場合とその他農林大臣の指定する一定の場合がこれの例外。原則、例外と…

食糧庁長官1971/02/24

65衆議院 農林水産委員会 第3号

○亀長政府委員 この三つのルート以外にないということは御指摘のとおりでございます。

食糧庁長官1971/02/24

65衆議院 農林水産委員会 第3号

○亀長政府委員 三つのルート以外に売ってはならないということ、前と同じでございますが……

食糧庁長官1971/02/24

65衆議院 農林水産委員会 第3号

○亀長政府委員 この三つ以外には売れないことになります。

食糧庁長官1971/02/24

65衆議院 農林水産委員会 第3号

○亀長政府委員 すべての米につきましては三つのルートしかないということは間違いございません。先日も同じような御質問があったかと思いますが、直接買うものと、それ以外に食管法第九条によって流通の規制を受けるものという種類はございます。しかしいずれもその規制の根拠は食管法であるということは間違いございません。

食糧庁長官1971/02/24

65衆議院 農林水産委員会 第3号

○亀長政府委員 国家管理とか統制とかいうことばの定義にもよりますでしょうけれども、すべての米は食管法のもとで規制を受けるということには間違いございません。

食糧庁長官1971/02/24

65衆議院 農林水産委員会 第3号

○亀長政府委員 そのとおりでございます。

食糧庁長官1971/02/24

65衆議院 農林水産委員会 第3号

○亀長政府委員 お答え申し上げます。 「申込限度数量の範囲内」ということで政令は規定しておりますので、この申し込み限度数量を越えた申し込みがあった場合には、申し込みとして有効な申し込みとはいえない、かように解釈をいたしております。 それから売り渡しの申し込みの期限でございますが、別に従来とそう大きく変えるつもりはございませんが、生産の模様によって若干時期の調節を考えなければならぬのではないだろうかという程度に考えておるのでございます。 …

食糧庁長官1971/02/24

65衆議院 農林水産委員会 第3号

○亀長政府委員 有効な申し込みじゃないと考えます。

食糧庁長官1971/02/24

65衆議院 農林水産委員会 第3号

○亀長政府委員 そのとおりでございます。

食糧庁長官1971/02/24

65衆議院 農林水産委員会 第3号

○亀長政府委員 根拠は、この政令第一条に範囲内において申し込むということに相なっておりますから、それが根拠だと考えております。

食糧庁長官1971/02/24

65衆議院 農林水産委員会 第3号

○亀長政府委員 これは法令に根拠を持つ本人の申し込み得る最高限度をきめたものであります。

食糧庁長官1971/02/24

65衆議院 農林水産委員会 第3号

○亀長政府委員 これは限度数量でございますので、その数量自体が本人に直接その数量をどうこうしろという強制力を持つものではございませんので、本人がそれ以上申し込みをしても有効でないという意味のものでございます。したがいまして、その範囲内において本人がいかほどの申し込みをするかということは本人の自由でございます。