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自由民主党・自由国民会議参議院
総発言数
1,997
直近の所属会派
自由民主党・自由国民会議
直近の役職
直近の発言日
1971/03/04

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会96 件・96%
  • 本会議4 件・4%

※ 全 1,997 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,997 20 を表示
食糧庁長官1971/03/04

65衆議院 農林水産委員会 第7号

○亀長政府委員 非常に申し込みが少ない人ばかりであったという場合、おそらくこれは非常な不作等があった場合であろうかと思いますが、そういう場合には、これはどうしても配給上もう少し出してもらいたいということはあり得る、かように考えております。

食糧庁長官1971/03/04

65衆議院 農林水産委員会 第7号

○亀長政府委員 そのとおりでけっこうでございます。

食糧庁長官1971/03/04

65衆議院 農林水産委員会 第7号

○亀長政府委員 二つあるというお話でしたが、一つの予約限度数量を越える申し込みをした場合には、私どもとしては、限度数量までは申し込みがあったというふうに取り扱い上の問題として解決したらどうだろうかというふうに考えております。 それから全然申し込みがない場合につきましては、これは市町村長が農業委員会の意見を聞いて売り渡し命令を出すことが相当であるというふうに認めれば、御指摘のように第五条の発動になると思います。

食糧庁長官1971/03/04

65衆議院 農林水産委員会 第7号

○亀長政府委員 第五条に関する限りは、市町村長のもちろん権限でございますが、本質的に国の委任事務でございますので、第五条の二の制約を受けるということでございます。

食糧庁長官1971/03/04

65衆議院 農林水産委員会 第7号

○亀長政府委員 そのとおりでございます。

食糧庁長官1971/03/04

65衆議院 農林水産委員会 第7号

○亀長政府委員 第五条の二が設けられた趣旨につきましては、先生御指摘のとおりでございまして、今回五条の二を存続いたしておりますが、その趣旨も全く同じでございます。ただ今回は限度数量というものがあるんじゃないかというお話でございますが、もちろんそれはございますが、これはあくまで本人の売り渡しの最高限度をきめただけでございまして、その範囲内では幾ら売るかということは、やはり本人の申し出による予約制というたてまえをとって、その際にその範囲内に…

食糧庁長官1971/03/04

65衆議院 農林水産委員会 第7号

○亀長政府委員 第四条、第五条が存在しております以上、第五条の二でこれを全面的に否定するということではもちろんございません。ただ、五条の二によって四条、五条が発動される場合はきわめて限定的な場合に限るということでございまして、極端な場合を申しますと、非常に不足で、政府にもちろん手持ち米があるにしても、やはり新米のある量というものがなければ配給ができない、そういうふうな事態を想定すれば、それは五条の二を発動することがあり得る。しかし、まず…

食糧庁長官1971/03/04

65衆議院 農林水産委員会 第7号

○亀長政府委員 絶対発動しないときめてかかっておるわけではございません。先ほど御説明申し上げたとおりでございますから、発動する場合もそれはあり得る。ただ、いまの通常の状態ではあまり想定できないというだけでございまして、絶対発動しないなどというものではございません。

食糧庁長官1971/03/04

65衆議院 農林水産委員会 第7号

○亀長政府委員 省令は手続だけでございます。御指摘のとおりでございます。いつまでにやるかということ、期限なぞを規定するつもりでございまして、農林大臣の指示によって発動するということになります。

食糧庁長官1971/03/04

65衆議院 農林水産委員会 第7号

○亀長政府委員 第五条の二が発動されるような場合を私が推測、予測をして申し上げただけでございます。

食糧庁長官1971/03/04

65衆議院 農林水産委員会 第7号

○亀長政府委員 現在でもそのまま有効でございます。

食糧庁長官1971/03/04

65衆議院 農林水産委員会 第7号

○亀長政府委員 この第五条の二では「農林省令で定める手続により」となっておりまして、この手続はいま御指摘のように四十三年八月三十一日の省令で手続はもうすでにきまっております。でございますから、これは幾らどういうふうな四条、五条の発動を町村長に認めるかという、そのことを告示すれば足りるわけでございまして、この省令以外に四十日以内に告示をしなければならぬ、その告示行為はあらためて要ることに相なります。

食糧庁長官1971/03/04

65衆議院 農林水産委員会 第7号

○亀長政府委員 その告示はまだ一回もいたしておりません。

食糧庁長官1971/03/04

65衆議院 農林水産委員会 第7号

○亀長政府委員 現在までこの告示は一回も出したことがないのでございますけれども、告示を出すとすれば、市町村長が第四条、第五条の規定を発動するということを単純に告示をするか、あるいは若干それに四条、五条の発動の場合のさらにいろいろな条件的なものを付加するかという問題は残るかと思いますが、大体そういう告示内容になるかと思います。

食糧庁長官1971/03/04

65衆議院 農林水産委員会 第7号

○亀長政府委員 ちょっと御質問の趣旨がよくわかりかねるのでありますが、第九条は政府買い入れ基準数量というものが一応きまる。その中で自主流通に向くものがあった場合にはそれによって買い入れ基準数量が修正されて、その修正されたものが食糧管理法第三条第一項で、いわゆる政府に対して売り渡し義務を負う数量になる、かような考え方でございます。

食糧庁長官1971/03/04

65衆議院 農林水産委員会 第7号

○亀長政府委員 「買入数量」ということばが「買入基準数量」というふうに変わりましたために字句の修正ということがございまして、第七条の二の異議申し立て、第八条の変更の請求に関しましては同じように字句修正を行なった上で新しい政令に織り込んでございます。

食糧庁長官1971/03/04

65衆議院 農林水産委員会 第7号

○亀長政府委員 第六条はそのまま残っておりまして、これは政府買い入れ基準数量を公表するという考えでございます。

食糧庁長官1971/03/04

65衆議院 農林水産委員会 第7号

○亀長政府委員 第七条の規定は「第四条の規定により定められた数量を第三条の規定により市町村長から指示された米穀の生産者又は第五条の規定による市町村長の指示を受けた米穀の生産者」でございまして、いずれもふやせという命令を受けた者は、この買い入れ基準数量について異議の申し立てができるという規定でございます。

食糧庁長官1971/03/04

65衆議院 農林水産委員会 第7号

○亀長政府委員 いま御質問の点は第七条第二項に関する異議の申し立てだと私考えましたもので、ございますから、第二項は「前項に規定する異議申立て」と書いてございまして、「前項に規定する異議申立てに関する行政不服審査法」云々、この「前項に規定する異議申立て」というのは、先ほど御説明申し上げました第四条及び第五条の規定による市町村長が買い入れ基準数量をふやせという命令をした場合が前項の規定である。そういうように前項に規定する異議の申し立てという…

食糧庁長官1971/03/04

65衆議院 農林水産委員会 第7号

○亀長政府委員 一般的な行政不服審査法の問題として、行政不服審査法の対象となり得るかどうかという問題として取り扱わるべき性格のものだと考えます。