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日本社会党参議院
総発言数
13,589
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1968/10/15

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 13,589 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

13,589 20 を表示
日本社会党1968/10/15

59参議院 法務委員会 閉会後第1号

○亀田得治君 最後にお願いしておきますが、本日の質疑を通じましても、何といっても刑事局長、赤間さん、みんなこれは間接ですから、やはり問題を具体的に明らかにするには、もう端的に各当事者ですね、これを委員会に来てもらって明らかにしてほしいと思う。井本検事総長、それから福田幹事長、池田正之輔代議士、それからさらに田中伊三次代議士——これは前の法務大臣、それから武内東京地検の検事正、それからさらに質疑の中で出ました鳥飼毅、これらの人を呼んで、本…

日本社会党1968/08/08

59参議院 法務委員会 第2号

○亀田得治君 それでは、私、人権擁護に関することで簡単に調査の要請をいたしておきたいと思います。御調査願った上で、必要があれば、また適当な機会に質疑をいたしたいと思います。本日は突然ですから、ひとつそういう順序で、本日のところは簡単に述べることにいたしておきます。 それは、六月十二日のことですが、大阪法務局の人権相談室へ川上卓男という人が持ち込んだ問題です。問題の内容というのは、上野初枝、これは女性、それから中吉克己、これは男性ですが、…

日本社会党1968/08/06

59参議院 本会議 第4号

○亀田得治君 私は、日本社会党を代表し、八月三日の総理の所信表明に関し、当面の財政・経済並びに外交・防衛に関し若干質問をいたします。 本論に入ります前に、本日は広島に原爆が投下されて二十三年目になりますが、私は、皆さんとともに、なくなられた多くの同胞の方々に心からの冥福を祈るとともに、現存被爆者の健康と生活を守るために、また全世界から核兵器をなくするために、全力を尽くしたいと思うのであります。(拍手) 財政・経済の分野におきましては、き…

日本社会党1968/05/23

58参議院 法務委員会 第20号

○亀田得治君 刑事補償法の改正案に関して資料をいただいておりますが、ちょっとこの点について若干お尋ねしたいと思います。この資料の第二表ですね、これを拝見しますと、昭和三十九年が非常に多いわけですね。これは何か特別な事情でもあったわけでしょうか。

日本社会党1968/05/23

58参議院 法務委員会 第20号

○亀田得治君 三十九年から四十二年までの合計が出ているんですが、刑事補償を請求できる権利のあった者、これはどのくらいになっておるんでしょうか、現実に請求したのはそれに対してどの程度のパーセンテージになっているのか、その点について。

日本社会党1968/05/23

58参議院 法務委員会 第20号

○亀田得治君 請求できるということは、無罪になった者はみんな知っておるのかどうか。知る機会というものはどういうふうに——何か与えるんですか、積極的に。そういう点、運用上どうなっておりますか。

日本社会党1968/05/23

58参議院 法務委員会 第20号

○亀田得治君 大体請求して決定までにどのくらいかかっておりますか、期間。

日本社会党1968/05/23

58参議院 法務委員会 第20号

○亀田得治君 そう長くかからないと言うが、二、三カ月内には処理されているわけでしょうか。

日本社会党1968/05/23

58参議院 法務委員会 第20号

○亀田得治君 この法律のワク内で一人一日の補償が割り出されるわけですが、これはどういう基準でおやりになっているわけでしょうか。第三表を見ると、全部まとめて書いてあるものですから、一番その基礎のところが明確じゃないわけですが、一日一人当たり幾らということにきめるめどですね。

日本社会党1968/05/23

58参議院 法務委員会 第20号

○亀田得治君 これは予算としてはどの程度毎年組まれていますか。実際の使用額との関係ですね、どういうふうになっていますか。

日本社会党1968/05/23

58参議院 法務委員会 第20号

○亀田得治君 昨年はどうですか。

日本社会党1968/05/23

58参議院 法務委員会 第20号

○亀田得治君 この予算をはじき出す根拠は、従来の統計からいって、毎年無罪判決がこの程度あるだろう、拘束事件で、そういうことが基礎になっておるわけでしょうか。

日本社会党1968/05/23

58参議院 法務委員会 第20号

○亀田得治君 四十一年度以外は資料がないようですが、毎年相当額の使用残りは出ておるわけでしょうか、四十一年以前においても。

日本社会党1968/05/23

58参議院 法務委員会 第20号

○亀田得治君 こういう種類のものは、不足した場合には当然事務的な支出として予備費から取れるわけですね。

日本社会党1968/05/23

58参議院 法務委員会 第20号

○亀田得治君 まあこの一般的な感触として、刑事補償がもう少し充実したものであってほしい、こういう意見はあるわけですね。そういう基本的には法律改正等も当然関連して出てくるわけですが、それは後の問題にして、現在の運用のもとにおいても、もっと請求権者が請求しやすくしてあげるとか、あるいはまた請求のあったものについての金額をできるだけ多くするということ、そういったようなことで、予算が残らぬようなことを考えるべきじゃないか。それは理由もないのにふ…

日本社会党1968/05/23

58参議院 法務委員会 第20号

○亀田得治君 まあそれに関連するわけですが、現行法の第三条の運用の問題ですね。先ほどお尋ねした第二表を拝見すると、請求棄却の人員というものがそこに出ているわけですが、全体の数からいうとそんなに多くないと思いますが、これはどういう理由で請求棄却になっているものが多いのでしょうか。ここに書いてあるのは合計で十一件ですから、全部おっしゃってもらってもいいのですが。

日本社会党1968/05/23

58参議院 法務委員会 第20号

○亀田得治君 その場合ですね、無罪になった罪名がその被告人についての主たる事件であったという場合には、そのまあくっつけて起訴されたようなものが有罪になっても、これはやはり刑事補償をすべきである——第三条は幸いこれは任意規定でありますから、そういうふうな運用であるべきだと思うのですが、実際はどうなっているでしょう。

日本社会党1968/05/23

58参議院 法務委員会 第20号

○亀田得治君 そうすると、実質的という立場で見ているということですから、私がいま指摘したような運用がされておるだろうと、こういうふうに理解していいわけですか。

日本社会党1968/05/23

58参議院 法務委員会 第20号

○亀田得治君 この同じく三条の一号の問題ですがね、これは実務上あまり問題になってこないのでしょうか。たとえば一例をあげると、捜査官から相当誘導なり強制されて供述調書などをつくったというような場合には、これはもちろん一号には入らぬと思うのですが、その辺どうでしょうか。実際問題としては、なかなか微妙な調書もあるだろうと思いますが。

日本社会党1968/05/23

58参議院 法務委員会 第20号

○亀田得治君 それから、この刑事補償は補償として受け、さらにまた別に国家賠償の請求をされ、そうしてそれがきまったといったような事案というものは相当ありますか。