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日本社会党参議院
総発言数
13,589 件
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
—
直近の発言日
1958/10/21

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 13,589 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

13,589 件中 20 件を表示
日本社会党1958/10/21

第30回 参議院 地方行政委員会 第6号

○亀田得治君 営業妨害にならないような方法でということを一項目入れておくべきじゃないですかね。

日本社会党1958/10/21

第30回 参議院 地方行政委員会 第6号

○亀田得治君 たとえば、そこの従業員にちょっと聞いてみることも必要だとおっしゃっているわけですが、そうなれば、なおさらやはり営業妨害にならないようなやり方でという意味のことを入れる必要があると私は思います。というのは、例の犯罪関係で、いわゆる職務質問をする場合には、警職法の二条で、これもやはり人に任意に聞くだけであっても、条件というものがついておる。どんな場合にでも職務質問できるわけじゃないわけです。だから、私は理屈は一緒だと思うのです…

日本社会党1958/10/21

第30回 参議院 地方行政委員会 第6号

○亀田得治君 何も監督に服する義務を否定しているのじゃない。私もそれを認めているのです。その手段方法というものは、少しも限定されておらぬわけです。これは、警職法では非常にこまかくやってある。警職法違反で、まあ少しあわて者の警察官が飛び込んで、あとから大いにつるし上げられたら、いや、あれは風俗営業法で行ったのだ、こう言えば皆のがれてしまいますよ。あちらには義務があるかしらぬが、こちらには営業を侵害するというつもりはない。あなたはさっきおっ…

日本社会党1958/10/21

第30回 参議院 地方行政委員会 第6号

○亀田得治君 警職法の第六条と対象が違う点もあるが、いやしくもこの風俗営業取締法の対象になっているものは、警職法第六条の第二項にみんな入ってしまいますよ。お客さんが多数来集する所なんだから、だから、そこで、この二つの法律の関係というものは非常にややこしいということを申し上げておる。

日本社会党1958/10/21

第30回 参議院 地方行政委員会 第6号

○亀田得治君 許可されてしまえば、これは、完全な許可された人の支配下にあるのです。そういう立場じゃないとおかしい、あくまでも。だからこれは、憲法三十五条の住居の不可侵ということは、そういう許可営業に対してだっていえます。そんなことは、普通の個人の家だって、判例を見たってそうでしょう。従って、警察官でない人が料理を食べに行くとか、そういうふうなことじゃなしに、勝手に入って行くと、住居侵入という問題が起きてきますよ。そういうわけですから、目…

日本社会党1958/10/21

第30回 参議院 地方行政委員会 第6号

○亀田得治君 だから、そういうきれいな気持でおるのであれば、法文上明確にされたらどうかと、その方が筋が通る。従来そういうことで行き過ぎがなかったとおっしゃるけれども、それは、中にはあるのですよ。おそらくあっても、許可権者だし、それからたまには、お客さん等の関係で、多少規則通りいかぬ場合等もある。そういう場合に、憎まれたらかなわぬとか、いろいろなことが、何といったって弱い立場にあるのですよ。だから、そういう立場にあれば、なおさら私は、法律…

日本社会党1958/10/21

第30回 参議院 地方行政委員会 第6号

○亀田得治君 まあ、だいぶ見解が並行しておるような格好になっておりますが、私は、これはたとえ前例があっても、特に警職法との関係で、非常に不適当だと思っておるのです。もう少しこれは条件をきちっとして、そうしてこういう立法を認めるべきである。警察当局自体も、そのこと自体に反対はしてないらしいですね、営業侵害はしないということについて。だから、反対もないのですから、立法の体裁としては、当然そういうふうにしておくべきものである。理由としては、こ…

日本社会党1958/10/21

第30回 参議院 地方行政委員会 第6号

○亀田得治君 刑事局長がただいま御出席になったから、少し法律的な見解を承わりたいと思うんですが、先ほど議論になったところを少し繰り返さないといかんと思いますが、今度の風俗営業取締法の第六条の問題です。これは、警察官が、この法律または法律に基く都道府県の条例の実施について必要があるときは、風俗営業の営業所に立ち入ることができる。この規定が、私は、こういうばく然とした条件で立ち入りを認めることは間違いであるという立場で質問しているわけです。…

日本社会党1958/10/21

第30回 参議院 地方行政委員会 第6号

○亀田得治君 刑事局長の言わんとしておる説明は、一応わかりますが、警職法の場合には、一般の公衆を対象としておる、それから風俗営業の方は、営業主を対象にしておる、こういう区別も今一応言われておる。なるほどその通りです。ところが、一般の公衆を対象にしておる警職法の第六条においてすら、業務妨害にならぬように注意せよ、こう第六条第三項に規定しておる。これは私は、犯罪関係ですから、多少営業妨害になることがあると思うのです、むしろ逆に。それでもこう…

日本社会党1958/10/21

第30回 参議院 地方行政委員会 第6号

○亀田得治君 これは、警察にちょっと聞きますが、旅館業法の場合は、これはだれが立ち入るのですか。旅館業法七条による立ち入りですね。「当該吏員」となっておりますが、実際上はこれはどうなっているのですか。

日本社会党1958/10/21

第30回 参議院 地方行政委員会 第6号

○亀田得治君 だから、そういう点が非常に違うわけですね。旅館ですと、そんなに人がざわざわと集まっているわけでなく、一室ずつに入っているわけですな。従って、そういうところは、実際は、警察が帳簿などを調べに行ったって、大して目に立つわけじゃない。営業妨害といったような観念というのはむしろ出にくい、風俗営業で対象になっているような店に比較すれば。大いに行ってくれというのじゃないのだが、これに比較すればね。そういうところでは、今お聞きすると、結…

日本社会党1958/10/21

第30回 参議院 地方行政委員会 第6号

○亀田得治君 まあ大体現行法があるから、それから、警察の立場も若干考慮されての答弁のようですが、理論的には、やはり書けるものなら書いた方がいいというふうな意味も、今の答弁に含まれておると思う。これは私は、当然そうあるべきことだと思います。まあそういう点で、刑事局長は当事者でないから、多少客観的にお答え願っておることは非常に敬服しますが、これは、ほかの法律と比較したって、当然そうすべきです。書き方が問題なんです。だから、私もわかるのですが…

日本社会党1958/10/21

第30回 参議院 地方行政委員会 第6号

○亀田得治君 これは、文字通りに解釈すれば、「立ち入ることができる」と、まあ入ってくるだけだ、あとそんな答える必要はない、うろうろあまり歩かぬでおいてくれと、逆に出られる場合もあり得ますよ。それは、立ち入れば質問するのは当然だと、こうおっしゃるけれども、私はまあ多少好意的にそれは解釈しておるから、立ち入ってただ黙っているわけじゃないだろうと言うのですが、つむじ曲りの人がいて、君は立ち入ることができるったって、ほかのことは一体何ができるか…

日本社会党1958/10/21

第30回 参議院 地方行政委員会 第6号

○亀田得治君 いや、それはやはり書いた方がはっきりする、何と言ったって。それは、目的は目的であって、それは入るまでの理由です。入ったあとの行動は全然別です。目的に包含されたものが全部行動になって現われている場合もあるし、そうでない場合もある。だからこれは、できたら明確にしておいていただきたい。どうも、店に入って中を見回すだけとか、それから、営業主並びに店員に質問できるとか、できるならできると書いたらいいし、限界がはっきりしない。入って、…

日本社会党1958/08/01

第29回 参議院 法務委員会 閉会後第2号

○亀田得治君 実は、前国会中に起きました全逓の事件に関して、特別抗告が検察側から最高裁になされた。これは日本で初めてのケースでありますが、再三、勾留が却下され、また抗告も却下され、それに対して、なおかつ特別抗告と、こういうことまでされたわけですが、これは、一般に与えた印象としては、検察庁がはなはだ感情的に、意地になってやっておる、こういうふうな印象を与えていたわけなんです。従って、私どもも、大所高所から考えて、そんな特別抗告までして争う…

日本社会党1958/08/01

第29回 参議院 法務委員会 閉会後第2号

○亀田得治君 まあいろいろなことを言われたんですが、あの特別抗告が却下されたことによって、どういう反省をされておるか、端的に言って。その点をお聞きしたい。

日本社会党1958/08/01

第29回 参議院 法務委員会 閉会後第2号

○亀田得治君 多少の反省もあったようですけれども、今のお答えですと。三番目のやつは特別抗告まで持っていかなかったというのですが……。しかし、こういう性格の事案については強制捜査そのものについてもう少し考え直したらどうか、こういうことを私はこの特別抗告の却下の中から読みとるべきだと思います。事件はなるほどケース・バイ・ケースで一つ一つについて違った検討というものがこれは必要なわけですが、私はこういう事件についてはもう一つ、その前提として大…

日本社会党1958/08/01

第29回 参議院 法務委員会 閉会後第2号

○亀田得治君 従来のようなやり方では、この種事件についてはむずかしいという御反省までしてきているのはけっこうなんですが、それじゃ従来のようなやり方ではなしにもうちっといい方法がなかろうかという研究をしてくれと私たちは言っておるわけではないのです。事件そのものにすることについてもっと検討の余地のあることに取っ組んでいく、ここが私はやっぱり一番大事な点だと思います。やはりこういう政治的な社会的な問題に関連することについてはそういう点の検討を…

日本社会党1958/08/01

第29回 参議院 法務委員会 閉会後第2号

○亀田得治君 都教組の場合でも、たくさん動いた中の行動における軽重というものはこれはおのずからちゃんとはっきりしているのです。これはあなた東京都の教育委員会がちゃんとやっぱりそういう資料に基いていろいろな行政処分をすでにやっておるわけなんです。私はそういう点で根本に検察側の立場で、このたくさんの人の軽重をつけようと思うので、つける方法はいろいろあると思うのです。何もそれは、なるほど逮捕をして、そうしてその点を確かめてみればいいかもしれま…

日本社会党1958/08/01

第29回 参議院 法務委員会 閉会後第2号

○亀田得治君 それじゃ一つ大臣にお聞きしますが、あなたが今度法務大臣をやられたのはいろいろ岸総理としての含みがあると、こういうふうなことで多少うわさされておる。私はまあそんなことはないと思うのですが、しかし、非常に大事な問題ですから、少しその点お聞きしたいわけですが、ちょうど昭和二十九年に例の造船疑獄事件があった。あのときに事件がだんだん拡大して、最終的には佐藤さんと池田さん、このお二人の問題が出てきたわけです。これに対して、当時の吉田…