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日本社会党参議院
総発言数
13,589 件
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
—
直近の発言日
1958/10/21

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 13,589 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

13,589 件中 20 件を表示
日本社会党1958/10/21

第30回 参議院 地方行政委員会 第6号

○亀田得治君 そうすると、大体東京都のやつも、大体各府県とも、現状はどこで時間は打ち切っているのですか。

日本社会党1958/10/21

第30回 参議院 地方行政委員会 第6号

○亀田得治君 まあ私も、大体午後十一時ぐらいで、この請願の通り、締めくくりをつけた方がいいと思うのですがね。警察の今までのいろいろ扱っている経験等からして、法律的にそういうふうに明確にきちっとする方がいいというお考えか。あるいは、あとはもう条例等に従来通りまかしておくということでいいというお考えか。どうですか。経験上。

日本社会党1958/10/21

第30回 参議院 地方行政委員会 第6号

○亀田得治君 ただいまお聞きすると、深夜喫茶に入っているのは二七%、あとはそうするとおとなですね。

日本社会党1958/10/21

第30回 参議院 地方行政委員会 第6号

○亀田得治君 だから、二七%というのはどの層ですか。

日本社会党1958/10/21

第30回 参議院 地方行政委員会 第6号

○亀田得治君 私は、この改正法の第六条の点について若干お聞きしておきたいと思います。これは、すでに御説明があったかとも思いますけれども、第六条の立ち入りですね。「当該官吏及び吏員」というのを「警察官」に改めておるわけですが、その前にちょっとお聞きしたいのは、第六条の立ち入りの目的というものは、一体何のための立ち入りかという点をお聞きしたいと思います。

日本社会党1958/10/21

第30回 参議院 地方行政委員会 第6号

○亀田得治君 それから、従来「当該官吏及び吏員」という表現を用いてきたわけですが、従来は、実際はどういう人が調べたりしていたわけですか。

日本社会党1958/10/21

第30回 参議院 地方行政委員会 第6号

○亀田得治君 そうすると、従来は、許可は、これは都道府県となっておりますが、許可者というのは、部署はどこでやっておりますか。

日本社会党1958/10/21

第30回 参議院 地方行政委員会 第6号

○亀田得治君 そうすれば、この「当該官吏及び吏員」というものは、結局いわゆる警察と若干違って、公安委員会の所属の者とか、何かそういう者という意味になるのではないですか。

日本社会党1958/10/21

第30回 参議院 地方行政委員会 第6号

○亀田得治君 そうすると、実際は制服を着た警察官が立ち入りをしておるのですか。

日本社会党1958/10/21

第30回 参議院 地方行政委員会 第6号

○亀田得治君 それに関連して、今度は罰則の点ですね。これが改正されてきているわけですが、第六条の規定による警察官の立ち入りを拒み、妨げ、もしくは忌避した者は罰金に処すると、こういう事例は相当あったわけですか、こういうことを拒まれた事例というものは……。

日本社会党1958/10/21

第30回 参議院 地方行政委員会 第6号

○亀田得治君 現行法が三千円ですか。

日本社会党1958/10/21

第30回 参議院 地方行政委員会 第6号

○亀田得治君 金額を変えただけだというのですね。

日本社会党1958/10/21

第30回 参議院 地方行政委員会 第6号

○亀田得治君 そこで、この憲法三十五条との関係ですね。住居不可侵の規定というものが明記されていて、いやしくも人の住居に入る、営業所だって住居ですが、それから、許可をされた以上は、その人の完全な支配下にある営業所ですが、そこへ入るのに、どうも明確な条件というものはついておりませんね。そういう状態で現職の警察官が入っていくというふうなことは、はなはだ不適当じゃないかと思うのですが、その点、どういうふうにお考えでしょう。

日本社会党1958/10/21

第30回 参議院 地方行政委員会 第6号

○亀田得治君 たとえば警職法も、これはまあ令状をもらわないで他人の家に立ち入る場合を規定しているわけですね、警職法の第六条。これはやはりいやしくも人の住居というものを侵すわけですから、何といっても、そういうことに対して明確なやはり基準というものを警察官に対して与えておくべきです。警職法六条自体に書いておるわけですね。しかし、現在の法律でもそうなっておるのが私は不満だから言うわけですが、ただ、各府県の条例を守っておるかどうか。だから、この…

日本社会党1958/10/21

第30回 参議院 地方行政委員会 第6号

○亀田得治君 そこです。乱用されますと……とにかくいつでも入ってきて見れるわけです。こういうことになるわけでしてね。私は、一部改正をやられて、風俗関係が乱れないようにもっとよくする、この趣旨には大賛成です。大賛成ですが、警察官だけが自由に出入りできる。これは、私何としてもちょっとおかしいと思います。条件を守らぬと、なるほど風俗が乱れるおそれがあるから、こういうのですが、調べ方はいろいろあろうと思います。たとえば、設備の関係であれば、営業…

日本社会党1958/10/21

第30回 参議院 地方行政委員会 第6号

○亀田得治君 あなたの方は、警職法の目的と、風俗営業取締法の目的と違うんだと、こうおっしゃるけれども、入ってこられる立場の人からみれば、これは同様に憲法三十五条の住居の不可侵の規定の例外なんです。同じことなんです。しかも、たとえば保健関係の人とか、そういう人が入ってくる場合だとか、その点を一つ考えてもらわぬと、入る方は目的が違うんだと、こう言っても、受ける方は、形態としては同じことが起るわけです。形は同じです。入ってくるという……。 そ…

日本社会党1958/10/21

第30回 参議院 地方行政委員会 第6号

○亀田得治君 たとえば、入ってみなければわからぬとおっしゃるが、よく何才以下の者は入ってはならぬとか、そういう札を掲げてあるのがありますね。そういうのだけでも、私は相当きき目があると思うのです、そういうことを励行すること自体。で、物事すべて完全にやろうと思ったら、なくしたらいいのです。だから、中へ警察官が入ってどうするのですか。年を聞くのですか、年令の場合。

日本社会党1958/10/21

第30回 参議院 地方行政委員会 第6号

○亀田得治君 最小限必要なことは、私も認めるのです。じゃ、国家機関のだれがそれをやるのかということを私さっきから言っておるのです。警察官というのは、犯罪関係のものを担当しているわけです。現にその防犯関係で行ったとか、風俗営業関係で行ったとか言ったって、そこに犯罪があれば当然手をつけるでしょう。そこを私申し上げておるので、だから、たとえば、私はまたこういう関係をよく知らぬものだから、今までは当該官吏、吏員というようになっていたから、警察官…

日本社会党1958/10/21

第30回 参議院 地方行政委員会 第6号

○亀田得治君 そうしたら、そういう制服なんかで行かないで、ともかく営業のじゃまにならないようにするとか何とか、そういうことを明確にしなければ、許された以上は、その条件を守っておる以上は、完全なその人の支配下ですからね。この規定があれば、完全に守っておる所にでもこれは入るわけなんですから、入って見なければわからぬ、警察でこう言うわけですからね。だから、そういう所に営業時間中に制服で入って、ちょろちょろ見るというのは私は反対ですな。

日本社会党1958/10/21

第30回 参議院 地方行政委員会 第6号

○亀田得治君 これは全部私服ですか、各府県とも。