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日本社会党参議院
総発言数
13,589 件
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
—
直近の発言日
1962/04/03

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 13,589 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

13,589 件中 20 件を表示
日本社会党1962/04/03

第40回 参議院 法務委員会 第17号

○亀田得治君 いろいろ重要な問題点について御意見をいただいたのですが、特に私たちのほうで関心を持っておる点について、もう少しお聞かせを願いたいと思います。 その第一点は、例の「総理大臣の異議」の問題でありますが、参考人三人とも意見が違っておるのです。澤さんははっきりこれは要らないという点に重点があったようですし、平峯さんはだいぶ否定的ではありますが、結論的には置くと、こういうふうに修正をすべきじゃないかというふうな御意見に拝聴しました。…

日本社会党1962/04/03

第40回 参議院 法務委員会 第17号

○亀田得治君 一応お聞きしてからと思いましたが、かえってこんがらがると思いますので、ただいまのお答えにちょっと関連して再度お聞きしますが、この執行停止の処分は、裁判所の法律判断と内閣総理大臣が出す異議とは性格が違うというふうに言われておるわけですが、形式的にはそれに間違いないと思いますが、しかし執行停止の第二十五条の停止の要件ですね。この要件は第二項と第三項にわたって書いてあるわけでして、その中に、「公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれ…

日本社会党1962/04/03

第40回 参議院 法務委員会 第17号

○亀田得治君 もう一点ちょっとお聞きします。この第三条ですね、この点につきまして三人の参考人の方とも、ここに書かれておる四つの類型以外のものも、認められるのだ、義務づけ訴訟なりそういったようなことについても、当然今後の学説、判例の発展に待つのだという意味では一致しているわけですが、また、提案理由もそういうふうに説明はされておるわけですが、もしそうだとすれば、たとえば、この法律の十三条「(関連請求に係る訴訟の移送)」というところに関連請求…

日本社会党1962/04/03

第40回 参議院 法務委員会 第17号

○亀田得治君 そういえば第二条自身で四つに限定しているわけですね。まあこれはひとつ研究さしてもらいましょう。 それからもう一つ、これはわれわれ国会議員自身が判断すればいいことかもしれませんが、ともかく行政事件訴訟法に関する各種の問題点についての意見が相当分かれているわけですね、専門家の間で。そうして現在の行政事件の処理自体は、判例なり学説などの積み上げによって一応運用されておるわけですね。そんなに私は不便はないだろうと思うんです。ただ、…

日本社会党1962/04/03

第40回 参議院 法務委員会 第17号

○亀田得治君 最初に、杉村先生にちょっと一点お聞きいたします。 それは、行政事件訴訟という、こういう体系についての基本的な考えをどこに置くべきものなのかという点です。先生並びに高木さんからも、そういう点についてお話がありましたが、今出されておる法案では明確でないわけですね。基礎がどこにあるのかということ、その点をひとつ御参考までにお聞きしたいわけです。私たちの考えでは、ともかく行政権による権利侵害、これを救済するということが問題になって…

日本社会党1962/04/03

第40回 参議院 法務委員会 第17号

○亀田得治君 数はまあそういうことでしょうが、大体メンバー一人々々おっしゃっていただかなくてもいいわけですが、大体裁判官関係とか弁護士会関係とか、いろいろあるわけでして、そういうふうな大まかな傾向はどういうところですか。

日本社会党1962/04/03

第40回 参議院 法務委員会 第17号

○亀田得治君 あまり詳しく聞くとあれでしょうから、その程度でけっこうです。

日本社会党1962/04/03

第40回 参議院 法務委員会 第17号

○亀田得治君 午前中にもちょっと出た、多少こまかい問題になるのですが、法案の三一条ですね。これにつきまして、「裁量権の範囲をこえ又はその乱用があった場合に限り、裁判所は、その処分を取り消すことができる。」単に裁量権の範囲をこえ、こういうふうになっておるわけですが、そうなりますと、この行政庁の裁量権というのは非常に広いわけですが、裁量権の範囲にさえあれば取り消せない。裁量権がこれくらいあるとして、ともかくも裁量権からこえるぎりぎりのところ…

日本社会党1962/03/31

第40回 参議院 予算委員会 第23号

○亀田得治君 議事進行。委員長からただいま所信なり御説明をいただきましたが、これはどうしても納得いきません。私は黙っていようと思ってきたわけですが、その説明を聞いておるうちに、こういうことが前例となるといけないと思いまして、発言を求めたわけです。といいますのは、社会党の態度あるいはそれに関連いたしまして質問者の態度、そういうことについていろいろ委員長が想像をたくましゅうされるわけですが、そうしてまた、その想像がほぼ当たっておるというふう…

日本社会党1962/03/31

第40回 参議院 予算委員会 第23号

○亀田得治君 多少先ほどよりもお答えが緩和されてきましたけれども、これはたとえばです、なるほど社会党の方針はきまっております。きまっておりますが、正式の理事会を開いて、そして各派の方が各派としての意見をおっしゃる、あるいはまた委員長としても、党はそうであっても、予算委員会としてはこうしたい、ほんとうに委員長がそう思っているのであれば、担当の理事にやはりそのことを率直におっしゃってもらって、たとい党がそうきまったにしましても、委員長も各会…

日本社会党1962/03/31

第40回 参議院 予算委員会 第23号

○亀田得治君 関連。総理はきわめて簡単にお答えになったわけですが、昨日のようなことが起こらないことを期待するというのは、これはだれでも期待するわけです。ただ、そういうばく然とした言葉のやりとりではなしに、率直に私たちが大きな不満と疑問を持っておりますのは、衆議院の外務委員会において参考人の意見聴取、それに対する質疑の続行中、そういう状態の中で打ち切った。こういうことはもうすでに新聞等でも書かれておりまするように、全く今までに前例のない打…

日本社会党1962/03/31

第40回 参議院 予算委員会 第23号

○亀田得治君 関連。タイ特別円の問題については、前に一度国会できまっておるわけです。それを変更する案件でありますから、事前に国会において論議をしてみるべきじゃないか。そういう意味で私たちは考えておるわけなんです。あらゆる外交案件について、きまる前に、憲法では、事前または事後となっておる、その事前のほうをとれということを言っておるわけじゃない。前に一度きまったこういうものを変更するような問題こそ、憲法上の「事前に」という、これを適用してや…

日本社会党1962/03/31

第40回 参議院 予算委員会 第23号

○亀田得治君 関連一つ。まあ私はこのことでいろいろ文句を言いたいことはたくさんあるのですが、一つだけ申し上げますが、外務大臣があちらに出席されまして、今のお話によりますと、参考人の意見を聞きたかった、こういうことでありますから、おそらく外務大臣もあの現場を見ておられまして、せっかく参考人の意見を聞いておる途中にあのような打ち切りの仕方をされた、その点だけでも、はなはだ外務大臣自身もああいうやり方は残念だ、こういうふうに驚いたろうと私は思…

日本社会党1962/03/31

第40回 参議院 予算委員会 第23号

○亀田得治君 総理も他院のことだというような理由で、簡単にお答えになって、実際のところお答えにならぬ。外務大臣もああいうふうなお答えをされる。しかし、これは私たち何も他院の運営をことさらにとやかく言うわけでないのです。この条約というものは外務大臣としては責任を持っているわけなんです。たとえ多数によってそれを通すとしても、手続上大きなミスなりそういうことがあったのでは、これはやはり傷がついていくわけですね。外務大臣としてそこら辺のところを…

日本社会党1962/03/29

第40回 参議院 予算委員会 第21号

○亀田得治君 第一分科会における審査の経過を御報告申し上げます。 第一分科会の担当は、昭和三十七年度予算三案中、皇室費、国会、裁判所、会計検査院、内閣、総理府(防衛庁、調達庁、経済企画庁、科学技術庁を除く)及び法務省所管並びに他分科会所管外事項であります。 本分科会は、三月二十七日より本日まで三日間にわたり、各所管予算につき説明を聴取し、質疑を行ない、慎重に審議を重ねて参りました。以下質疑のうちおもなるものにつきまして、その要旨を簡単に…

日本社会党1962/03/29

第40回 参議院 法務委員会 第16号

○亀田得治君 まあいろいろ井川委員や、また連合審査等を通じまして、大事な点についての御質疑がだいぶあったようでありますから、できるだけ重複を避けて、疑問の点についてお尋ねしたいと思います。 ちょっと遠いですな。聞えますか。

日本社会党1962/03/29

第40回 参議院 法務委員会 第16号

○亀田得治君 まずこの第一条の点ですが、「一むねの建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときは、」となっておるわけですが、たとえば、普通の鉄筋住宅のような場合には、別に疑問は起こらないわけですが、木造のアパートのような場合、客観的に見ると、あまり独立性はないのだが、しかしそこに住んでおる人たちは独立のものとしてちゃんと炊事の設備もあるし、寝泊まりもしておる…

日本社会党1962/03/29

第40回 参議院 法務委員会 第16号

○亀田得治君 まあ長屋はまだいいと思うのです。区分所有権の対象にしても、木造のアパートなどで、あまり上等でないもの、こういうのはどうです。

日本社会党1962/03/29

第40回 参議院 法務委員会 第16号

○亀田得治君 スラム街などの、ほんとうに雑なやつですね。ずっと細長いものになってたくさん区分してある、これはどうなりますか。

日本社会党1962/03/29

第40回 参議院 法務委員会 第16号

○亀田得治君 そこをはっきりしておればいいわけです。まあスラム街のああいう雑な建物であっても、登記の対象になるわけですから、全体としてのものが登記の対象となる以上は、幾ら仕切りが雑であっても、独立の家族がみんな入って、そうしてそれを買い取って、これは自分のものだと、そういうことがはっきりしている以上は、やはり登記してくれということになれば、やはり登記しなければならないのですか。