亀田得治
会議録に記録された「亀田得治」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 13,589 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1962/03/29
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛7 件
- 社会保障・年金6 件
- 労働・賃金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 13,589 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第40回 参議院 法務委員会 第16号
○亀田得治君 それは立案の過料で、「不利益」がいいか、「影響」でいいかという、そういう議論があったのでしょうか。
第40回 参議院 法務委員会 第16号
○亀田得治君 次に、十六条の関係、この共用部分の管理所有者が、その管理費用につきまして他の区分所有者に請求するわけですが、ここに「相当」と、こういうふうに書いてあるわけですが、この点ちょっともう少し詳しく、どの程度までの請求を許しておる考えなのか。
第40回 参議院 法務委員会 第16号
○亀田得治君 この場合には、管理者が共用部分の所有者になっている場合の規定ですね。管理者が共用部分の所有者に特別なっていないという場合には、各区分所有者にずっと平等に費用の請求をしていくのが、これはもう当然であるわけですね。だから、この場合は、共用部分の所有者という立場があるわけですね。そういう立場がありますと、そういう立場がないときの管理費用の請求とどの点で違ってくるのか、多少そこに違いが出てくるのだろうと思いますが、そういう意味で、…
第40回 参議院 法務委員会 第16号
○亀田得治君 つまり管理者であると同時にこの共用部分の所有者なんだから、その所有権に対する報酬ですか、ほかの人の。そういう意味ですか。
第40回 参議院 法務委員会 第16号
○亀田得治君 管理に対する報酬は十七条の場合でもできませんか、委任を受けて仕事をするわけですから。私のお聞きするのは、それは十六条の場合でも十七条の場合でも、管理に対する報酬は当然じゃないかと思うのですがね、金額の多寡はあるでしょうが。したがいまして、違うというのは、管理者であると同町に共用部分を所有しているのだから、その自己の所有物をほかの人に使わしているわけなんですから、所有していればそれは対して税金もかかってくるし、固定資産税が。…
第40回 参議院 法務委員会 第16号
○亀田得治君 いや、わかりました。それから、たとえば鉄筋のアパートのような場合、ベランダがついておりまして、ベランダに出ると隣の部屋の中まで見える、そういうような構造ですね。そういうふうな場合には、いわゆる民法の相隣関係の目隠しとか、ああいったようなことが当然これは必要なことになる思いますが、そういう点はこの法規ではどういうふうになっておりましょうか。
第40回 参議院 法務委員会 第16号
○亀田得治君 何かそういう関係の規定というものは一項起こしたほうがいいような感じがするのですが、第五条の第一項ですべて解決するのだといえば、まあそうなるかもしれませんが、例示的に、ああいう団地なり、こういう区分所有が集まる建物というのは、隣近所非常に近いわけですからね。その中でさしあたりベランダなどで隣をのぞかれると、こういったようなことは、もうこれは一番最たるものですからね、「共同の利益」に反する行為」として。その他「共同の利益に反す…
第40回 参議院 法務委員会 第16号
○亀田得治君 二十四条ですがね、これが肝心の規約設定に関する規定ですね。この規約を作る場合に、第二項の終わりのほうですね、「この場合において、他の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。」、これはもう先ほどの「特別な影響」ということと違いまして、あれは規約の中で排除できるわけですが、これは規約そのものを作ろうというわけですから、これは強行規定になるわけですね。
第40回 参議院 法務委員会 第16号
○亀田得治君 そういたしますと、他の区分所有者の権利にたいした影響はない。ないのだけれども、隣の諸君がけしからぬことをこの間からやっておるからもう承知しない、こういう場合の排除の方法は権利の乱用の理論ということになるのですか。
第40回 参議院 予算委員会第一分科会 第3号
○主査(亀田得治君) これより予算委員会第一分科会を開会いたします。 昭和三十七年度総予算中、皇室費を議題といたします。 まず、説明を求めます。小畑皇室経済主管。
第40回 参議院 予算委員会第一分科会 第3号
○主査(亀田得治君) 質疑のおありの方は、順次御発言を願います。
第40回 参議院 予算委員会第一分科会 第3号
○主査(亀田得治君) ちょっと速記やめて。 〔速記中止〕
第40回 参議院 予算委員会第一分科会 第3号
○主査(亀田得治君) 速記つけて。
第40回 参議院 予算委員会第一分科会 第3号
○主査(亀田得治君) 以上をもって、皇室に関する質疑は終了したものと認めます。 —————————————
第40回 参議院 予算委員会第一分科会 第3号
○主査(亀田得治君) 次に、国会所管を議題といたします。順次説明をお願いいたします。 それじゃ藤野衆議院庶務部長。
第40回 参議院 予算委員会第一分科会 第3号
○主査(亀田得治君) 次に、佐藤参議院管理部長。
第40回 参議院 予算委員会第一分科会 第3号
○主査(亀田得治君) 次は、隈井弾劾裁判所事務局長。
第40回 参議院 予算委員会第一分科会 第3号
○主査(亀田得治君) 福島訴追委員会事務局長。
第40回 参議院 予算委員会第一分科会 第3号
○主査(亀田得治君) 最後に、岡部国会図書館副館長。
第40回 参議院 予算委員会第一分科会 第3号
○主査(亀田得治君) 質疑のおありの方は、順次御発言を願います。