亀田得治
会議録に記録された「亀田得治」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 13,589 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1962/03/29
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛7 件
- 社会保障・年金6 件
- 労働・賃金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 13,589 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第40回 参議院 法務委員会 第16号
○亀田得治君 まあ、ふすまとか障子では、これは開けたら続いてしまうからね、これはちょっと工合が悪いと思うんだが、一番疑問の起こるのは板でやってあるものですね。これはくぎで打ちつけてあるから行き来できない。しかし、壁のようなふうに音が全部遮断されるというほどのものではない。そういうのが多いわけです。そういう板の場合はいかがですか。
第40回 参議院 法務委員会 第16号
○亀田得治君 第三条、五条あたりの点に関連して若干お尋ねいたします。 ここで共用部分ということについての意味が明確にされておるわけですが、たとえばアパートの二つの部屋の区分所有権者の間の壁ですね、これは中心部は共用部分で中心部でないおのおのの側のほうの部分はおのおののもの、そういう解釈ですね。
第40回 参議院 法務委員会 第16号
○亀田得治君 まあ、そういう点は、そういう原則的な解釈と違った取りきめはしておるわけですわね。その点どうですか。
第40回 参議院 法務委員会 第16号
○亀田得治君 規約でそういう点についての取りきめがない場合、たとえば一枚の板で仕切られておるという場合には、これは板そのものが共用という解釈ですか。
第40回 参議院 法務委員会 第16号
○亀田得治君 隣合わせのものは、これは割合簡単に区切りがっきますがね。天井ともう一つ上の床との関係ですね、これはどういうふうになるでしょうか。
第40回 参議院 法務委員会 第16号
○亀田得治君 しかし隣合わせの関係ですと、ぴたっとくっついておりますからいいのですが、上下の場合は空間があるでしょう。これは建物の構造によってもいろいろ違うのでしょうが、そういったような関係から、そうはっきりしないのじゃないですか。
第40回 参議院 法務委員会 第16号
○亀田得治君 その建物の構造によるわけでしょうが、全部が空間になるわけじゃないのでしょう。上と下がつながっているわけですからね。だから、まん中辺がつながっているところについては、どこか中心線というものがはっきりするわけでしょう。つながっている部分については、ここから上は二階の人、下は下の人、こちらのほうにもそういうところがなければこれは持ちませんからね。こんなのはどういうふうに解釈するのですか。これはやはり共用関係ということになるのです…
第40回 参議院 法務委員会 第16号
○亀田得治君 まあ空間部分は共有というふうに割り切ってしまえば、たとえば電線なりそれから水洗便所なんかの管ですね、こういうものが故障で水が漏れる。よく起こるのですよ、水洗便所なんか。そうして水が漏ってくる。そうすると上と下とえらいけんかする。上は、私のほうはそんなに水を流した覚えはない、下からは、落ちてくるじゃないか、それではどこかというので調べてみたら、中の配管がいたんでいた。初めはよかったのだが、そのうちいたんできた。そうすると、こ…
第40回 参議院 法務委員会 第16号
○亀田得治君 まあ、その模範的な規約は一ぺん検討してみようというふうに、午前中お答えになったそうですが、それはひとつやってもらいたい、ただ、それを作るにいたしましても、今論議されているようなことは、やはり参考にしてほしいと思っております。 で、この上と下との関係、ちょうど私の知った人がそういうことで、えらいけんかがありまして、それで、たまたま私、その例に出てきたわけなんです。そこで、それは水洗便所の配管でえらいけんかがあったのです。上の…
第40回 参議院 法務委員会 第16号
○亀田得治君 そうしますと、これが、上から下までずっとこう来て、まん中の空洞のところにきたら、急にそれが共有部分になってしまうというと、ちょっとおかしい。だから、上と下とをずっとつづめてきて、それはとにかく、どこに線を引くかは別ですよ。やっぱり、どこかの地点で上と下との所有関係がきちんとするのだということのほうが簡明なんじゃないですかね。そうでなければ、まん中で詰まっておったんだということになれば、じゃ、これは両方の責任なんだ。まあ、そ…
第40回 参議院 法務委員会 第16号
○亀田得治君 全体を共有に考える……。
第40回 参議院 法務委員会 第16号
○亀田得治君 それは非常に大きな鉄筋のアパートなどですと、幹になるような管があって、さらにまた分かれるということでしょうが、そうじゃなしに、ちゃちな二、三戸だけ固まっておる、そういう建物ですね。そういうものだと、幹即各部屋にずっと通ずるやつですね。そういうのです、私の今、例にあげてあるやつは。そういう場合でも、それは全部共有に考えたほうがいいのじゃないかというお考えでしょうか。
第40回 参議院 法務委員会 第16号
○亀田得治君 これくらいにしておきましょう。だんだん、いろいろまた知恵がついていくでしょう。それから第七条ですな、区分所有権を時価で売り渡すことの請求ですね。結局、これは請求を受けたほうが、時価の算定等について意見が合わないという場合には、裁判所に対する請求という格好で解決つける、裁判所で適当な時価を認定する、こういう考え方ですね。
第40回 参議院 法務委員会 第16号
○亀田得治君 それか十二条ですね、ここでは四分の三の多数決、こういうふうになっておるわけですが、せめて、三分の二ぐらいでいいのじゃないですか。目的そのものが、共用部分の改良を目的としており、多額の費用を要しないというものなんですから、二分の一というのでは、多少問題があるかもしれないけれども、せめて、三分の二というぐらいのところで私はいいのじゃないかと思いますが、これはどういうことで四分の三ということになったんでしょうか。
第40回 参議院 法務委員会 第16号
○亀田得治君 ただ、「著しく多額の費用を要しない」、この表現の仕方ですね、これはもう少し何か客観的な基準をもとにしたきめ方でありませんと、何か、もめている場合に、なるほど数は四分の三になったかもしれぬが、「著しく多額の費用を要しない」ということに当たるか当たらぬかということで、この点でまた紛糾するわけじゃないですか。
第40回 参議院 法務委員会 第16号
○亀田得治君 従前の改良の対象になる目的物というものは、客観的にきまっているわけですが、多少の見積りの違いというものは、どういう場合でもできるのでしょうけれども、しかし、そんなに違うわけじゃない。だから、今、局長が、ちょっと、たとえば、ということでおっしゃったわけですが、そういうことは一番合理的だろうと思うのです、その対象となるものの、たとえば十分の一以下とか。だから、規約案などをお考えにたるのであれば、そういうような点も、ぜひ、よく検…
第40回 参議院 法務委員会 第16号
○亀田得治君 この十二条の第二項は強行規定ですか、任意規定ですか。十二条の二項の規定を排除するような規約というものは、作っても有効なのかどうか。
第40回 参議院 法務委員会 第16号
○亀田得治君 十二条の第一項の場合には、任意規定ということでいいわけですが、第二項の場合には、特殊な個人の不利益を多数で押し切らすことは、共有という立場から言ってよくない。共有的な精神から言ってよくない。そういう立場でお作りになったのでございましょうから、この部分はこれは規約で変えられるというのでは、ちょっとこの立法の趣旨が通らぬことになりはしませんか。特に個人の人権を守るという規定だろうと思いますからね。
第40回 参議院 法務委員会 第16号
○亀田得治君 「特別の影響」というのと特別の不利益というのと違うのですか。
第40回 参議院 法務委員会 第16号
○亀田得治君 それならば特別の不利益、こういうふうにはっきりしておいたほうが、法律の専門家だけが見たり解釈するわけじゃないのですから、そのほうがわかりいいのじゃないですか。そうして特別な不利益を受ける場合にしか文句は言えないのだということも、それではっきりわかるわけですし、そのほうがいいように思うのですが、どうでしょうか。