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日本社会党参議院
総発言数
13,589 件
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
—
直近の発言日
1967/07/19

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 13,589 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

13,589 件中 20 件を表示
日本社会党1967/07/19

第55回 参議院 決算委員会 第15号

○委員長(亀田得治君) 次に、委員派遣に関する件についておはかりいたします。 昭和四十年度決算外二件の審査並びに国家財政の経理及び国有財産の管理に関する調査のための閉会中における委員派遣については、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

日本社会党1967/07/19

第55回 参議院 決算委員会 第15号

○委員長(亀田得治君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後一時二十九分散会

日本社会党1967/07/18

第55回 参議院 法務委員会 第15号

○亀田得治君 この改正案は非常にたくさんの問題を含んでおりますが、その中で特に私たちの立場から明らかにいたしたいという点にしぼりまして、若干お尋ねをいたしたいと思います。 その第一は、預かり金、社内預金の点でありますが、この点に関して今回の改正を見ますると、労働者にとって現状よりも不利益になる、こういう点が明らかに出ておるわけでありますが、この辺につきましての経過をまず御説明願いたいと思います。

日本社会党1967/07/18

第55回 参議院 法務委員会 第15号

○亀田得治君 いろいろな角度から御説明があったんですが、多少分析してお尋ねしてみたいと思う。その第一は、本質的に預かり金あるいは社内預金というものの性格ですね。法務省の説明等を拝見いたしますと、賃金並びに退職金を優遇して、その次に来るものだと、こういうふうに説明されている。ただいまの説明も大体そういうふうなことのようでありますが、しかし、その点が労働者の感覚とはやはり合わない、第一に。それはなぜかといいますと、預かり金、社内預金というも…

日本社会党1967/07/18

第55回 参議院 法務委員会 第15号

○亀田得治君 この社内預金をする場合に、労働者が袋にその現金を入れて、それをそのまま預けている、これなら特定物の寄託だから返してもらえる、ところが、そうじゃなしに、いわゆる社内預金としてこう出してしまう、全部ばらになる、これは消費寄託だから、特定物に対しての取り戻しの請求ということは法律的には成り立たない、こういうふうな説明を法律家はするんですけれど、私はそういうこともよくわかっているんです。しかし、それは労働者の感覚から見まして、一緒…

日本社会党1967/07/18

第55回 参議院 法務委員会 第15号

○亀田得治君 ともかく、社内預金の現在一人当たりが五万三千円だと、そういうふうにさっき言われました。したがって、現行法でいけば全額が共益債権ですが、今度の改正案からいっても共益債権に全部なるじゃないか、同じだと、その点はこう言われますけれどね。同じであるのであれば、現在の法律をわざわざ労働者の立場から見て悪くする必要はないではないか、こういうまた理屈にもなるわけですよ、こっちから言うたら。それはやっぱり、いざという場合には不利益になる場…

日本社会党1967/07/18

第55回 参議院 法務委員会 第15号

○亀田得治君 それからね、民事局長。こういう今度の改正法のようになりますと、労使の交渉によって全額を共益債権にするということは、これはできなくなるんですか。あるいは、そういうふうに労使がまとまり、裁判所もそれを認めれば、そういう扱いをしていいということになるんですか。この点は、法律的にどうでしょう。

日本社会党1967/07/18

第55回 参議院 法務委員会 第15号

○亀田得治君 そうすると、まあ労使交渉の結果現行法と同じように全額を共益債権にするということになり、裁判所等もそれを認めればよろしいわけですな。

日本社会党1967/07/18

第55回 参議院 法務委員会 第15号

○亀田得治君 それから、まあ破産の場合には少なくともよくなっているのだと、こういうふうな説明ですが、一方でちょっと悪くしたけれども、こっちのほうはよくなっているのだと。一方の悪くした更生事件というものは件数が少ないんだと、破産の件数はこれだけ多いんだと、だからまあ比較するとむしろ若干労働者のほうがいいんじゃないかと、こういうふうな御説明ですけれど、しかしまあ破産の場合には実際上企業が解体していくわけでしょう。したがって、担保権を持ってお…

日本社会党1967/07/18

第55回 参議院 法務委員会 第15号

○亀田得治君 一般の破産債権の弁済率が一五%。そうすると、非常にもうそれが少ないわけですよ。その少ないものの中の優先だという程度なんでしょう。だから、全体の破産債権——破産の抵当権以外の各種の債権があるでしょう。その中ではわずかでしょう、優先的な弁済を受けているといっても。

日本社会党1967/07/18

第55回 参議院 法務委員会 第15号

○亀田得治君 実績はそういうふうになっているのですか。

日本社会党1967/07/18

第55回 参議院 法務委員会 第15号

○亀田得治君 それだけの配当を受けておれば、それは破産の場合に、一般の債権であるのと、優先的な破産債権にするのと、非常に違うと思います。だけれども、預かり金の本質からいうならば、これはもう取り戻し権の対象にしてもらわなければいかぬのですよ。法律論としては多少問題がありますよ。それは特定物の寄託でない消費寄託だからそんなようにいかないというのは、これは法律論であって、取り戻し権の対象にしてもらわなければならぬくらいにこっちは思っているので…

日本社会党1967/07/18

第55回 参議院 法務委員会 第15号

○亀田得治君 法務省からいただいた資料を拝見しますと、同盟、それから中立労連、新産別、これはもうはっきり、退職手当は全額共益債権にしてもらいたいと、こう書いてあります。ところが、肝心の総評のほうが、この表現がちょっとはっきりせぬ点がありますね。退職金の問題については労働者の生活保障の観点から十分配慮されたい、こういうふうな表現になっているんですよ。だから、全部が全額を主張されておるわけじゃないという皆さんのほうの説明はここから出てくるん…

日本社会党1967/07/18

第55回 参議院 法務委員会 第15号

○亀田得治君 まあ社会党案のことをこう言われますけれどもね、社会党案もこの労働債権についての検討が立案段階では不十分であったことはわれわれも認めているんです。この会社更生法の改正というのは、下請企業の連鎖倒産、これは困る、だからその点に対しての手当てをすべきじゃないかと——法律上、そこが出発点ですわね。いち早くそれを言ったのは、これは社会党が言い出して、社会党が案をつくって国会に出した。いやそれは社会党だけにやらすわけにいかぬというので…

日本社会党1967/07/18

第55回 参議院 法務委員会 第15号

○亀田得治君 結果において、現在扱われておる状態よりも後退させられるおそれも出てくるわけですね。それはどういう場合でも二百八条を活用してもらえばそういうことにはならないというふうに説明になっているわけですけれども、いままではどちらかといえばこれは労使交渉で熱心に交渉して相手を説得していけば完全に取れたものが、新しい法律ができることによってその線を突破するのがなかなかむずかしくなるという面も出てくるんですよ。一応のそれが基準になりますから…

日本社会党1967/07/18

第55回 参議院 法務委員会 第15号

○亀田得治君 じゃ、質問は一応きょうはこの程度に。

日本社会党1967/07/11

第55回 参議院 法務委員会 第13号

○亀田得治君 私は、昨日の春闘共闘委員会の十一日、十二日の国会周辺デモに対して東京都公安委員会がそのコースを変更した、それに対してそのコースの変更の執行の停止という決定を東京地裁民事二部がいたしたわけですが、これに対して総理大臣の異議が出されまして、この点につきまして短時間ですが若干ひとつ見解をただしたいと思います。 政府は、今回は、前回の六月十日の場合と違いまして、相当詳しい意見書なりあるいは資料なども裁判所に提出されたようです。裁判…

日本社会党1967/07/11

第55回 参議院 法務委員会 第13号

○亀田得治君 その裁判の理由、国会審議のじゃまになるおそれがあるかないか、そういったような点についての検討は、後ほど、最高裁当局も来ておりますから、いたしたいと思いますが、ただ私は、政府の態度、たとえば十日の前日九日に、すでに官房長官は、もし裁判所が執行停止の決定を出すようなことがあれば総理大臣の異議の申し立てをする、こういうことを表明されておるわけですね。こういうことは、はなはだ私は裁判に対する干渉の印象を与えると思うのです。裁判はあ…

日本社会党1967/07/11

第55回 参議院 法務委員会 第13号

○亀田得治君 決定前にも異議の申し立てばできます。これはしかし、それならば裁判所に対して正式にすればいいわけですね。それはあとに回しておいて、変な決定をしたらわしのほうは二十七条の権限を行使するぞ、こういう意思の表明というものは、裁判官のほうから見たら、はなはだしくこれは場合によっては脅迫的ととられる。事前にもできるのだから多少のことは言ったって差しつかえないだろう。それならだ事前にちゃんと出したらいいのです。私は、こういう裁判と関連し…

日本社会党1967/07/11

第55回 参議院 法務委員会 第13号

○亀田得治君 そういう御一任を総理大臣から受けておらないのであれば、なおさら私は、いくら腹の中でどのように思っていても、事前にそのようなことを言うべきではない、こういうふうに思うのです。だから、この点は今後やはり冷静に扱ってもらわないといけないと思います。そういうことを言うてしまえば、それじゃ裁判所から正式に決定が出てきた、なるほどこの決定の理由であればその裁判に従わなければいかぬのじゃないだろうかというお気持ちにならぬとも限りませんよ…