亀岡康夫
会議録に記録された「亀岡康夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 277 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 公正取引委員会委員
- 直近の発言日
- 1959/03/13
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文教委員会24 件・24%
- 商工委員会23 件・23%
- 物価問題等に関する特別委員会23 件・23%
- 決算委員会11 件・11%
- 大蔵委員会8 件・8%
- 法務委員会6 件・6%
※ 全 277 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第31回 衆議院 農林水産委員会 第23号
○亀岡政府委員 今の御説は、農地法の三条の規定違反があるから、それはすなわち実質課税の原則を適用できないので、法人に課税すべきじゃないか、こういうお尋ねですか。
第31回 衆議院 農林水産委員会 第23号
○亀岡政府委員 これは非常に重大問題でありまして、農地法違反ということを収税官庁の側においては認めることになりますので、これは、果してその法人が農地違反かどうかということの観点を見なければ結論を出すことは非常に危険じゃないか、こういうふうに考えております。従って、その場合に、農地法二条一項の違反ということを収税官庁で認定するということは軽々にはできない。同時に、農地法三条の規定違反かどうかということは、これはもちろん農地法の規定の解釈の…
第31回 衆議院 農林水産委員会 第23号
○亀岡政府委員 それはちょうど逆のようなことじゃないかと思いますが、農地法違反だから実質課税をするというようなことは決して申し上げてないのでありまして、その法人に課税になるかどうかという点について、農地法違反かどうかということが非常にデリケートな問題だから、そこは十分検討しなければならぬのじゃないか、こういうことを申し上げておるわけであります。
第31回 衆議院 決算委員会 第5号
○亀岡政府委員 お答え申し上げます。ただいま問題にされております日比谷公園の地下駐車場につきましては、当該事件として私の方は何ら承知いたしていない次第でございます。ただ先ほど大蔵省の管財局長から御説明がありました通り、この公園の地下使用という問題についていろいろ法律上の疑問の点があるので法制局の見解を聞かしてもらいたいという照会が昨年の七月十一日にございましたので、ただいまのところあらゆる角度から法律上の問題について検討中でございまして…
第31回 参議院 文教委員会 第4号
○政府委員(亀岡康夫君) ここで見解を申し上げるわけではなくて、(松永忠二君「そうじゃなくて書面で」と述ぶ)書面で出せるかどうかですね。それでは検討いたしまして御趣旨に沿うように努力したいと思います。
第31回 参議院 文教委員会 第4号
○政府委員(亀岡康夫君) はい出せます。
第30回 衆議院 文教委員会 第7号
○亀岡政府委員 ただいまお尋ねになりましたのは、教育公務員特例法の第九条の第二項と考えます。それにつながります第五条第二項のこととお伺いいたします。そこで第九条に、懲戒処分をいたします場合には、大学管理機関の審査の結果によらなければならない、こうありまして、その第二項で、「第五条第二項から第五項まで」と書いてありますので、第五条第二項に「前項の審査を行うに当っては、その者に対し、審査の事由を記載した説明書を交付しなければならない。」とあ…
第30回 衆議院 文教委員会 第7号
○亀岡政府委員 確かに仰せの通り、第五条第二項に、「大学管理機関は、前項の審査を行うに当っては、その者に対し、審査の事由を記載した説明書を交付しなければならない。」こうございますので、「前項の審査を行うに当っては、」という場合に交付しなければ、その行為に瑕疵がある。行政処分から申しますと違法である、こういうことが言えると思います。ところが一般の行政処分、行政行動を通じて言えますことは、いろいろな行政行為が行われましても、その行為に確かに…
第30回 衆議院 文教委員会 第7号
○亀岡政府委員 これは非常に具体的な問題についてのお尋ねのようでございますが、この五条の二項にありまする通りに行われておるとすれば、これは適法でありますし、この措置がとられていなければ瑕疵がある、こういうふうに言わざるを得ないと思います。
第29回 衆議院 文教委員会 第8号
○亀岡説明員 お答え申し上げます。準備をいたしておりませんので何ですが、ただいまの御質問は地方自治法の二百八十一条第二項ただし書きの、教育職員の任用その他身分取扱いに勤務評定が入るかどうかという御質問に承わったわけでございます。一応その条文の字句から見まして、身分取扱いということに勤務評定が入るかどうかということは、一応入るように考えております。
第29回 衆議院 文教委員会 第8号
○亀岡説明員 お答え申し上げます。ただいまお尋ねになりましたのは地方公務員法第五十五条の、職員団体が当局と交渉することができる事項の範囲に勤務評定が入るかどうか、こういう御質問かと承わったわけであります。ここにありますのは、「職員の給与、勤務時間その他の勤務条件」こうございますので、最後にございます勤務条件、これに勤務評定という事項が入ってくるかどうかということに帰着するかと存じますが、一般に勤務条件といわれておりますのは、労働者がある…
第29回 衆議院 文教委員会 第8号
○亀岡説明員 ちょっと御質問の御趣旨がよく理解できないのでありますが、身分取扱いに勤務評定が入ればこの勤務条件の中にも入ってくる、こういう御質問なのでございますか。お言葉を返しまして非常に恐縮でございますが……。
第29回 衆議院 文教委員会 第8号
○亀岡説明員 先ほど私が地方自治法の関係で身分取扱いに入ると申し上げたのでありますが、しからば勤務評定がそういう身分取扱いに入るから、勤務条件にかかってくるのではないか、こういうことでございますが、それは直ちにそうは言えないので、勤務評定ということは別個の見地から考えらるべき事項、すなわち勤務条件それ自身ではないわけでありまして、勤務条件をどういうふうに定めるかというような事柄には、かかわりはないというふうに考えるわけであります。
第29回 衆議院 文教委員会 第8号
○亀岡説明員 身分取扱いという事柄でございますが、身分取扱いという事柄は、勤務条件との関係で見ますと、勤務条件が一応前提ということにはなると思いますが、身分取扱いという概念とは考えられない、こういうふうに考えられるわけであります。
第29回 衆議院 文教委員会 第8号
○亀岡説明員 先ほど申しました通りに、勤務条件ということと身分取扱いということとは、観点が違うのでありますから、ある事柄についてそれがどういう観点から見られるかということにおいて、関係があるということは言えるかもわかりませんが、事柄としては勤務条件というものと身分取扱いというものとは別の事柄ではないか、こういう考え方であります。
第29回 衆議院 文教委員会 第8号
○亀岡説明員 ただいまお話になりましたように、身分取扱いということでこの五十五条をお考えになりました場合には、入らない、こういうふうに考えるわけであります。
第29回 衆議院 文教委員会 第8号
○亀岡説明員 地方教育行政の組織及び運営に関する法律で、事務と言っておる場合に、その事務というのは、単に与えられた事柄を処理するということに考えられるかどうか、こういう御質問に承わったわけでございますが、この事務と言っております場合に、その事務が、権限を与えられた場合におけるその事務を処理するというようなもの、また単に日常の行為を行う、こういう事務がいろいろあると思いますので、一がいに今お尋ねになりましたような事務について結論は出せない…
第29回 衆議院 文教委員会 第8号
○亀岡説明員 これは法律の表現の仕方によりまして、たとい権限の与えられた事務でありましても、事務であるとか職務であるとか、そういう用語を使う場合もございまして、その法律の規定の仕方によりまして判断すべきじゃなかろうか、こういうふうに考えております。
第29回 衆議院 文教委員会 第8号
○亀岡説明員 そういう意味で申し上げておるわけではございませんので、ある法律の規定で事務と使っております場合に、その法律の規定から合理的に判断をいたしまして、その事務が果して事実上の行為に含まれるかどうか、また権限に属するかどうかということは、ケース・バイ・ケースで判断するということでなくて、その規定の客観的に現われておる合理性から判断すべきものであって、法律の解釈がまちまちになるという性質のものではないと思います。
第29回 衆議院 文教委員会 第8号
○亀岡説明員 これもまた非常にむずかしい御質問かと存じます。地方自治法二百八十一条の第二項第一号の事務と、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第四十六条の事務、この事務を、二つ法律をかみ合せまして区の委員会がやるか、都の委員会がやるかという問題にからんでくるかと思いますが、非常にむずかしい問題で、考え方としては地方教育行政の組織及び運営に関する法律が特別法であるという考え方、それからまた地方自治法二百八十一条第二項第一号の事務、ここか…