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公正取引委員会委員衆議院参議院
総発言数
277
直近の所属会派
直近の役職
公正取引委員会委員
直近の発言日
1959/03/27

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 文教委員会24 件・24%
  • 商工委員会23 件・23%
  • 物価問題等に関する特別委員会23 件・23%
  • 決算委員会11 件・11%
  • 大蔵委員会8 件・8%
  • 法務委員会6 件・6%

※ 全 277 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

277 20 を表示
法制局参事官(第一部長)1959/03/27

31衆議院 文教委員会 第17号

○亀岡政府委員 社会教育法の第二条についてのお尋ねでございますが、これは必ずしも憲法で言っている教育の概念を受けて考えておるとは考えていないわけでありまして、ここにありますように、学校の教育課程として行われる教育活動を除いたそれ以外のこういうものについて社会教育という、こういうふうにありますので、必ずしもこれが直ちに、憲法に一つの教育のワクがあって、その中でこういう二つのものに種類分けされる、こういうふうに考える必要はないと思います。

法制局参事官(第一部長)1959/03/27

31衆議院 文教委員会 第17号

○亀岡政府委員 その点は仰せのように、社会的に一般に教育とは何かということについては、これはいろいろ考えられるところかと思います。従って社会教育法において社会教育とはこういうものだということをわざわざ定義を下しておるわけでありまして、仰せのように、一般の教育という中で社会教育法でいっている教育というものはこういうものをいうのだということをいっているわけであります。ところで憲法でいっております教育というのはいかなるものであるかということは…

法制局参事官(第一部長)1959/03/27

31衆議院 文教委員会 第17号

○亀岡政府委員 お答えいたします。 最初に申し上げたいのでありますが、そのときそのときによって、その時点において解釈している、こういうお説でございますが、われわれといたしましては別段そういうことにこだわってないのでありまして、憲法八十九条の解釈につきましても、すでに過去何年かにわたって教育の概念については同じように考えておりますし、またこの点について、過去においてすでに昭和二十四年当時に意見を出しているようなわけでありまして、その解釈と…

法制局参事官(第一部長)1959/03/27

31衆議院 文教委員会 第17号

○亀岡政府委員 この教育の事業ということにつきましての解釈でありますが、これは八十九条にあります教育の事業という解釈でありまして、従来から変っておりませんし、現在もその通りに考えておるわけであります。

法制局参事官(第一部長)1959/03/27

31衆議院 文教委員会 第17号

○亀岡政府委員 先ほど八十九条の趣旨につきまして二つ申し上げたわけであります。そこで今仰せになりました点は、まさに先ほど私が申し上げました第一点に当るわけでありまして、仰せのように、公けの支配に属しない、すなわち純粋に私的な教育の事業というものがあれば、そういう公金を支出するということによりましてそれに干渉してはならないという精神があることは申すまでもないと思います。

法制局参事官(第一部長)1959/03/27

31衆議院 文教委員会 第17号

○亀岡政府委員 今おあげになりました私の方から出しました三十二年二月二十二日の文書でございますが、そこで教育の事業というのを具体的にこういう場合には教育の事業に入るだろうというふうにこの当時申し上げたと存じておりますが、今のこの書類の二枚目の裏側でございますが、「研究会、読書会、鑑賞会、講演会、講習会その他いかなる名称を用いるとを問わず、教育の事業に該当するものと解すべきであろう。」こういうふうに言っておりますので、たとえば一番典型的な…

法制局参事官(第一部長)1959/03/27

31衆議院 文教委員会 第17号

○亀岡政府委員 お答え申し上げます。教育という非常にむずかしいことでございますが、憲法で言っております教育というのは、昭和三十二年二月二十二日に申し上げております通り、「教育される者についてその精神的又は肉体的な育成を図るべき目標があり、教育する者が教育される者を教え導いて計画的にその目標の達成を図る事業」というふうに考えるわけでございまして、やはり相手方と申しますか、教育を受ける者、そういうものが存在しておって、その心の中と申しますか…

法制局参事官(第一部長)1959/03/27

31衆議院 文教委員会 第17号

○亀岡政府委員 ここにございます通りに競技会であるとか体育大会、こういう場合におきましては、「教育される者についてその精神的又は肉体的な育成を図るべき目標」及びその計画的な達成という要件を欠いているから、従ってこれらは教育の事業に該当しないと解釈する、これは私は今もその通り考えておるわけでありまして、単に運動競技をやっている、確かにそれはお互いに何らかつながりはあるかと思いますけれども、それが一般に人を教える、また教えられるという考え方…

法制局参事官(第一部長)1959/03/27

31衆議院 文教委員会 第17号

○亀岡政府委員 今おあげになりました、図書・記録を公衆の利用に供する事業、こういうものは教育であろう、こういうお尋ねでございますが、まさにそれは社会教育法でいっております教育であるかもしれませんし、またそのあと競技会、体育大会、こういうものにつきましても、それは社会教育法の教育かもわかりません。それから社会教育法におきまして、従来こういう社会教育の事業というものが今仰せの通り権力支配に服する、こういう考え方から、それは公金を出してはなら…

法制局参事官(第一部長)1959/03/27

31衆議院 文教委員会 第17号

○亀岡政府委員 私の申し上げることは自分では筋道が立っておるつもりでありまして、今の教育の事業、こういうものを考えた場合に、それは立法施策として、そういうものに金を出すということはよろしくないだろうという考え方と、もう一つは憲法にいう八十九条の禁止している支出、これに抵触するから出さないという考え方、これは二つあります。従って、この憲法八十九条に抵触するような公金の支出、これは立法で許されないのであります。ところがこれに触れないものにつ…

法制局参事官(第一部長)1959/03/27

31衆議院 文教委員会 第17号

○亀岡政府委員 これは今おあげになりました文書にもあります通りに、単にその知識を豊富にしたり、その関心を高めたりするということ、こういうことだけを目的にしているということでは教育にならないだろう。教育というものはもっと高尚なもの、もっと程度の高いものと申しますか、よく私は十分に表現できないのでありますが、この用語を使いますれば、教育される者について、その精神的または肉体的な育成をはかるべき目標があって、計画的にその達成をはかるもの、こう…

法制局参事官(第一部長)1959/03/27

31衆議院 文教委員会 第17号

○亀岡政府委員 お答え申し上げます。今の図書・記録・視聴覚教育の資料を公衆の利用に供する事業、これは社会教育といわれると思います。こういう事業については確かに社会教育であるかもしらないけれども、それは人を教え導くという概念にはまる事業ではないだろう、こういうことを申し上げておるわけであります。それではなぜ憲法八十九条の教育の事業というものをそういうふうに解釈しなければならないか、どこにも定義がないじゃないか、こういうお尋ねかと思いますが…

法制局参事官(第一部長)1959/03/27

31衆議院 文教委員会 第17号

○亀岡政府委員 憲法八十九条で禁止いたしておりますのは、公けの支配に属さない教育の事業、こういうものに交付金を出してはいけない、こういうことをいっておるわけでございます。そこで公けの支配に属する教育の事業というものについては、ここで何もいっていないわけでございます。ここで公けの支配に属する教育の事業というものはあるかというお尋ねでございますが、これは国なり地方公共団体なりがたとえば学校の教育の事業をやるということになれば、それはまさに公…

法制局参事官(第一部長)1959/03/27

31衆議院 文教委員会 第17号

○亀岡政府委員 その点につきましても、八十九条の解釈は今おっしゃられた通りでありまして、八十九条の趣旨は、結局ここにありますように、公けの支配に属しない教育の事業というものについては公金を出してはならないということでありますから、こういう事業というものはまさに私的で行われる場合、いわゆる公けの支配に関係ないということでありますが、私的の教育の事業というものにつきましては、あくまで干渉を排して純粋に教育として行なっていかなければならない、…

法制局参事官(第一部長)1959/03/27

31衆議院 文教委員会 第17号

○亀岡政府委員 お尋ねの文部省設置法の第五条十二に、「教育(学校教育及び社会教育)」こうございます。これはあくまで文部省設置法という法律の規定しておるところでありまして、これは直ちに憲法でいっている教育であるかどうかということには結びつかない。それから先ほど、最初にお話になりました純粋にというのはどういう意味か。これは最初からるる申し上げておりますように、教える者と教えられる者というものがあって、そしてその間に教え導くという関係があるも…

法制局参事官(第一部長)1959/03/27

31衆議院 文教委員会 第17号

○亀岡政府委員 おあげになりました社会教育、家庭教育、学校教育、いずれも教育でございまして、りっぱな高尚な事業であります。ところで先ほど私が純粋なと申し上げたことは、これらの社会教育なり家庭教育というものが不純なものであるというふうなことは決して申し上げていないのでありまして、これらの教育の事業であってもまさに高尚な事業には違いないと思います。ところで憲法でいっております八十九条の教育の事業というものはこういうものであるということをるる…

法制局参事官(第一部長)1959/03/27

31衆議院 文教委員会 第17号

○亀岡政府委員 お言葉を返してはなはだ恐縮でございますが、私は憲法八十九条の教育について学校の教育と、こういうことは決して申し上げていないのでありまして、社会教育でありましても、社会人を相手にいたしましても、究研会とか読書会とかそういうもので、教える者と教えられる者がありまして、そこに教育の概念が入ってくれば、憲法にいう教育でしょう。ただ社会教育と一般的にこの法律でいっているのは、憲法八十九条の教育にはそのままならないということをるる申…

法制局参事官(第一部長)1959/03/27

31衆議院 文教委員会 第17号

○亀岡政府委員 お尋ねの点につきましても、今おあげになりました1からうまでにつきましては、ここにありますように、「人を教える行為の介在を欠き、あるいは、その行為の介在はあっても、教育される者についてその精神的又は肉体的な育成を図るべき目標及びその計画的な達成という要件を欠いているが故に、社会教育関係団体によって行われる場合であっても、いずれも、教育の事業に該当しないものと解してよいであろう。」こう言っておるわけであります。

法制局参事官(第一部長)1959/03/27

31衆議院 文教委員会 第17号

○亀岡政府委員 この点につきましても、ここにありましたように青年団、婦人会、こういうものであっても、「それ自体に教え導くという積極的な意義の認められるものは、これに含まれる」こう言っておりまして、まさに仰せの通りだと思います。

法制局参事官(第一部長)1959/03/27

31衆議院 文教委員会 第17号

○亀岡政府委員 これはここにございます通りに、(ロ)の方では青年団または婦人会などについて申し上げておりまして、それがここにありますような場合には教育の事業に該当するであろう。ところが1からうにありますような事業については、ここにありますような、そういう要件を欠いておるがゆえに教育の事業に該当しないであろうということでありまして、1からうについて、われわれとしてこういう要件を備えておるというふうには考えていないわけであります。