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公正取引委員会委員衆議院参議院
総発言数
277
直近の所属会派
直近の役職
公正取引委員会委員
直近の発言日
1959/03/27

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 文教委員会24 件・24%
  • 商工委員会23 件・23%
  • 物価問題等に関する特別委員会23 件・23%
  • 決算委員会11 件・11%
  • 大蔵委員会8 件・8%
  • 法務委員会6 件・6%

※ 全 277 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

277 20 を表示
法制局参事官(第一部長)1959/03/27

31衆議院 文教委員会 第17号

○亀岡政府委員 仰せになりました点は、この問題の定義の仕方とも関連いたしますが、(ロ)においては、青年団または婦人会等について、教育の事業に該当するのだということを書かれておりますので、それは(ロ)にありますように考えられます。それから青年団、婦人会以外のものについてどう考えるかということでございますが、それについては問題は提起されていない。結局問題を提起されておるのは、(イ)に掲げてある事項でありますので、(イ)の1からうに掲げるもの…

法制局参事官(第一部長)1959/03/27

31衆議院 文教委員会 第17号

○亀岡政府委員 これもこの文章をお読みすることになりますが、(ロ)にあります青年団または婦人会といたしまして、たとえば青年団または婦人会が、会員についてその積極的な精神的または肉体的な育成をはかるべき目標を定め、その目標を達成する手段として、自主的な学習活動をする。その計画的に右の目標の達成に資するような事業は、教育の事業に該当するものと解すべきであろう。ただしその要件を考える場合にはこういうことを考えなければならないということを申し上…

法制局参事官(第一部長)1959/03/27

31衆議院 文教委員会 第17号

○亀岡政府委員 今のお説でございますが、教育の事業と教育の定義については、先ほどから御説明申し上げた通りでありますが、事業という概念の問題になると思います。事業ということになりますと、その行為がたまたま行われるということではなくて、その行為が継続的にしかも計画的に流れるように行われているというのが事業でありまして、たまたまそういう教へ導くということがあったから、それがすなわち憲法でいっている教育の事業になるかというと、必ずしもそういうこ…

法制局参事官(第一部長)1959/03/27

31衆議院 文教委員会 第17号

○亀岡政府委員 この文書の言っております青年団、婦人会の項目におきましても、先ほど申しました通りでありまして、たまたまそういう教育をやっておるということではなくて、そういう行為がやはり継続的に計画的に行われるというふうに考えなければならないと思います。そういう事業の概念ということまではここで申し上げておりませんけれども、もちろん教育の事業という以上、そういうふうに考えるべきだと思います。

法制局参事官(第一部長)1959/03/27

31衆議院 文教委員会 第17号

○亀岡政府委員 お答えをいたします。今の青年団または婦人会がどういうことをやるかという内容の問題かと思いますが、それは教育の事業もあるでしょう、また教育の事業でない事業もあるでしょう。そういう場合におきまして教育の事業でないそういう事業、こういう面におきましては憲法八十九条の関与するところではありませんので、それは憲法とは問題にならないだろうということでございます。

法制局参事官(第一部長)1959/03/27

31衆議院 文教委員会 第17号

○亀岡政府委員 答弁を保留するということでございましたが、今のお話でありますけれども、一つの団体があって、それに対して教育の事業、教育でない事業を営んでおった場合にどうなるかということでございますが、これは金を出すということになりますと、教育の事業には金が出せない、これは明らかなことでございますので、教育でない事業に金を出すという格好になると思います。従って、教育でない事業に金を出す、団体に出すのではなくて、その事業に金を出すという場合…

法制局参事官(第一部長)1959/03/19

31衆議院 外務委員会 第15号

○亀岡政府委員 お尋ねの問題は、日本人が外国の軍隊の募集に応ずることができるかどうか、こういうお尋ねでございますが、日本人が個人といたしまして外国の軍隊の募集に応ずるということにつきましては、政策といたしていろいろ適当であるかどうかという問題はあるとは存じますが、憲法上の問題といたしましては、国民が個人として外国軍隊に加わる、募集に応ずるということは、何ら憲法の関知するところではない。すなわち、憲法の規定するところではない。何となれば、…

法制局参事官(第一部長)1959/03/19

31衆議院 外務委員会 第15号

○亀岡政府委員 先ほどもお答え申しました通り、憲法上の問題といたしましては、米国軍隊に参加するということは関知しない、すなわち規定がないということでございます。

法制局参事官(第一部長)1959/03/19

31衆議院 外務委員会 第15号

○亀岡政府委員 そういうことでございます。

法制局参事官(第一部長)1959/03/13

31衆議院 農林水産委員会 第23号

○亀岡政府委員 お答え申し上げます。ここに「有効に設立されているものと考えられる」という用語を使っておりますのは、裁判所以外の方面と申しますか、そういうところでもってこの法人自体を否定できない、すなわち、訴えによりまして法人の設立無効ということが確定いたしませんと、法人自体を無効と当事者側で否認することができない、こういうことでございます。

法制局参事官(第一部長)1959/03/13

31衆議院 農林水産委員会 第23号

○亀岡政府委員 ただいまお話のありました通り、法人が一度成立しまして、登記されたということになりますと、その法人自体を否認する、無効として取り扱うということはできないのでありまして、判決がありまして、それによって初めて商法なり有限会社法の手続によって手続が行われる、こういうことになると思います。

法制局参事官(第一部長)1959/03/13

31衆議院 農林水産委員会 第23号

○亀岡政府委員 ここに「通常である」という用語が使ってありますのは、例外があるということをもちろん予想しておる言葉であると思いますが、その例外と申しますのは、所得税法等におきまして、その法人自体に課税しないで個人に課税する場合もあり得るということでありますので、原則としては法人に課税するが、例外もないことはない、こういう意味だと思います。

法制局参事官(第一部長)1959/03/13

31衆議院 農林水産委員会 第23号

○亀岡政府委員 これも十分検討いたした結果というわけでございませんので、その点を御了承いただきまして、私が考えましたところを申し上げたいと思います。「農業経営の実態が変らない」ということを申しますと、ここにありますように、個人時代と同様な農業経営が行われている、言葉をかえて言いますと、その個人がその農地について使用収益をして所得をあげておる、こういう形じゃないかと思います。

法制局参事官(第一部長)1959/03/13

31衆議院 農林水産委員会 第23号

○亀岡政府委員 ただいま農林省の方からお答えになりましたことは、私が先ほど申しましたことを裏からお話しになったと推察いたします。真正面から申しますと、私が先ほど申しましたように、個人時代と農業の経営の実態が変らない、すなわち、その個人が農地を使用収益して経営しておこと、こういうことになると思います。

法制局参事官(第一部長)1959/03/13

31衆議院 農林水産委員会 第23号

○亀岡政府委員 その農業経営の実態か、個人時代と同様であるか、それとも法人の実体があるか、こういうことでございますが、これは先ほど国税庁の方からお話がありました通り、具体町な個々のデータと申しますか、資料をもちまして判断すべき事柄であるとは存じますが、法律的に割り切って申しますと、先ほど申しましたように、個人が使用収益している、法人が使用収益している、どちらかであることによって、これが証拠になるのじゃないか、こういうふうに考えます。

法制局参事官(第一部長)1959/03/13

31衆議院 農林水産委員会 第23号

○亀岡政府委員 もちろん、先ほどおあげになりましたような、帳簿の記載がどうであるかとか、また、経費がどういうふうに計上されておるかとか、その法人の意思決定がどういうふうにして行われておるか、業務執行がどういうふうにして行われておるかという諸点、これはまさに農業経営の実態を判断する材料かと思います。しかしながら、これは単に判断の材料でありまして、たといそういう形態があっても、と申しますのは、そういうことがあればすなわちそれは法人経営の実を…

法制局参事官(第一部長)1959/03/13

31衆議院 農林水産委員会 第23号

○亀岡政府委員 私の先ほど使用収益によってきまると申しましたのは、足鹿委員のお話しになっている効力の問題と実態の問題、こう分れるわけでありまして、私の使用収益と申し上げたのは、効力のことを言っておるわけではないので、法人が実態上それを使用収益するかどうか、または個人が使用収益しておるかということを申し上げておるので、法人がこういう効力がないから個人が使用収益しておるというふうに結びつけて申し上げたわけではないのであります。その点は一つ御…

法制局参事官(第一部長)1959/03/13

31衆議院 農林水産委員会 第23号

○亀岡政府委員 実質課税をするかどうかというのは、これは所得税法の三条の二という規定がございまして、現実に実質的に所得を享受する者、これに対して課税をするという建前になっておりますので、その要件を満たすかどうかということについてはこの規定によって判断すべきものであると考えます。ところで、農地法三条一項の行為があるからどうかということは、これは農地法にありますように、その行為があってもそれは効力を生じない、また、そういう行為が事実上行われ…

法制局参事官(第一部長)1959/03/13

31衆議院 農林水産委員会 第23号

○亀岡政府委員 結局、所得税法の規定と農地法の規定というのは、これは行政庁が行為をします場合に根拠になる規定でありまして、もちろん、農地法の所管行政庁の判断、それから所得税法三条の二の規定を適用いたします収税官庁の判断、こういうものは一応別個に考えてもいいようには考えます。しかし、国の意思としましてそれが全然分離してしまうということは、国の行政行為の統一という観点から見まして許されないのじゃないか。従って、所得税法三条の二の規定によって…

法制局参事官(第一部長)1959/03/13

31衆議院 農林水産委員会 第23号

○亀岡政府委員 もう少し具体的にはっきり申し上げますと、こういうことになるのじゃないかと思います。すなわち、所得税法三条の二の規定の適用がないとすると、その法人に課税するということが、農地法の規定に違反しておる行為があった場合にその行為を認めることになるわけであります。従ってこれは農地法の違反があったというように認めざるを得ないのじゃないか、こういうことが言えるようになってくると思います。従って、この場合、所得税法の三条の二の判断をする…