亀岡康夫
会議録に記録された「亀岡康夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 277 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 公正取引委員会委員
- 直近の発言日
- 1969/02/28
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文教委員会24 件・24%
- 商工委員会23 件・23%
- 物価問題等に関する特別委員会23 件・23%
- 決算委員会11 件・11%
- 大蔵委員会8 件・8%
- 法務委員会6 件・6%
※ 全 277 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第61回 衆議院 商工委員会 第4号
○亀岡説明員 いまの御質問の点ですが、通産大臣に御通知申し上げる法律上の根拠というのはございません。ただ通産大臣は産業行政の主管大臣でいらっしゃいますので、われわれの決定について御連絡申し上げた、こういうことでございます。 それから委員会のどの段階の決定かというお尋ねでございますが、これはたしか二月の二十四日の委員会で最終決定をいたしました。その結果を通産大臣に御連絡申し上げた。事実はこういうことでございます。
第61回 衆議院 商工委員会 第4号
○亀岡説明員 お答え申し上げます。これはいままでの経済実態について法律的にどういうふうに判断するかというふうに問題を置かせていただきますと、御承知のように、国鉄用のレールというのは八幡と富士が生産をしておることは、これは公知の事実でございまして、価格がそれに対してどういうふうになるかという点、これは確かに仰せのとおり硬直的な価格であろう、これはまた実数がございますのでそうかと思います。 ところで、この点を法律的に判断する場合にどういう角…
第61回 衆議院 商工委員会 第4号
○亀岡説明員 経済的に申しますと、たとえばレールを生産している会社が現在八幡と富士しかない。ことばをかえて言いますと、経済学上の用語を使いますと、複占と申しますか、そういう形じゃないか。そうしますと、経済理論として、私から申し上げるまでもないのですが、いわゆる複占理論、これは何と申しますか、経済用語で言いますと、一つのある市場構造をモデルとして考えた場合に、複占という前提でものが考えられておると思います。したがって、そういう経済実態につ…
第59回 参議院 物価等対策特別委員会 閉会後第3号
○説明員(亀岡康夫君) お答え申し上げます。 ただいま独禁法の第一条の目的規定を引用されまして、独禁法は公正かつ自由な競争を促進するということが目的になっている、まさにお説のとおりでございます。この目的規定を根拠といたしまして、現実にありますいろいろな独禁法に抵触する行為、これを規制していこうとするのが独禁法の各条項だと考えます。 そこで、いまお尋ねの、市場と申しますか、取引分野という前提が要るかと存じますが、そういう市場において企業者…
第59回 参議院 物価等対策特別委員会 閉会後第3号
○説明島(亀岡康夫君) お答えいたします。 いまのお尋ね、これは法律問題と経済問題と分かれると思いますが、法律問題として取り上げる場合には、これはいまおことばの中にありましたように、市場支配ということが問題になるかと思いますが、法律的な観点を離れまして経済的に考えてみますと、お説のように、寡占の状態において何社かの企業が一定の取引分野にあるという場合に、その企業の規模なり能力なり、そういうものを見た場合に、お互いに力がそう懸隔がないと申…
第58回 衆議院 物価問題等に関する特別委員会 第4号
○亀岡説明員 お答えいたします。 ただいまの粉ミルクの事件を離れまして、一般的に法律論として御説明申し上げたいと思います。 再販売価格維持行為と申しますのは、まず二十四条の二の適用除外になるかどうかという問題の前に、不公正な取引方法であるかどうかということになると思います。それについて法律的に申し上げますと、まず、十九条の「不公正な取引方法を用いてはならない。」という規定がございます。その不公正な取引方法というのは何かということは、二条…
第58回 衆議院 物価問題等に関する特別委員会 第4号
○亀岡説明員 さようでございます。もう少し詳しく申しますと、一般指定の八号の冒頭に、正当な理由なしにと規定してございます。この場合の正当な理由なしにというのは、法律の規定の不当であるということと関係いたしまして、不当とは何か、不当というのは要するに公正な競争を阻害するということが不当であるとすれば、競争を阻害するような行為が正当な理由がない、したがって、正当な理由があるというのは公正な競争を阻害しない行為、こういうふうにかりに考えれば、…
第58回 衆議院 物価問題等に関する特別委員会 第4号
○亀岡説明員 お尋ねの点につきましては、一般指定の七号に同じようなことばがございまして、正当な理由なしに、これも冒頭に書いてあると思いますが、その正当な理由なしにということについての解釈は、東京高等裁判所の判決等によりまして、それは不当な行為、すなわち不当というのは公正な競争を阻害する行為である、こういうふうに考えられるという一応の先例と申しますか、解釈がございます。しかしながら、八号の正当な理由なしにという場合に、七号の正当な理由なし…
第58回 衆議院 物価問題等に関する特別委員会 第4号
○亀岡説明員 非常にむずかしい問題であります。と申しますのは、事件になりましてある事件についてこれを判断する場合に、その事件として考えてみれば、その場合における正当な理由があるかどうかということはこういうことになるだろうということは、これはもちろん委員会の使命として判断しなければならないし、また判断できると思います。私がいま申しましたのは、冒頭に申しましたように事件を離れて法律の解釈として考えた場合に、正当な理由というものをしかくこれで…
第58回 衆議院 物価問題等に関する特別委員会 第4号
○亀岡説明員 一つの一番簡単な例を申し上げますと、メーカーがありまして、これが親会社と仮定した場合に、その親会社の子会社、これはもう全く一〇〇%の出資を受けて、役員も兼任をされているというようなことで、まさに子会社の立場というものは親会社の意向なしに自主的に価格を決定すべき立場でないというような場合に、親会社が子会社に対して、自分のつくって売るべき商品をその子会社が幾ら幾らで売るというようなことを考えた場合に、そういうことを価格拘束、い…
第58回 衆議院 物価問題等に関する特別委員会 第4号
○亀岡説明員 まだいろいろあると思いますが、この席で、こういう行為がまさに正当な理由があるということについては、例をあげるのは控えたいと思いますが、もっと別の例を——これは別な考え方でありますが、たとえば刑法におきまして正当防衛であるとか緊急避難、それから一般法律論として自救行為というようなことがあり得ると思います。これは一般論として申し上げたわけでありますが、そういう場合に、かりに違法行為であってもその違法性が阻却されるというような場…
第58回 衆議院 物価問題等に関する特別委員会 第4号
○亀岡説明員 お答えします。 先ほどそういうように問題があると申しましたのは、法律の二条七項におきましては、再販価格行為であって公正な競争を阻害するもののうち公正取引委員会が指定するもの、こう規定されております。ところで一般指定の各号列挙を見ますと、公正な競争を阻害するものという規定はございません。そういう規定がないというのは、その行為によって法律の二条七項にいう公正な競争を阻害するという概念が入り込んでいる、こう考えなければならないと…
第58回 衆議院 物価問題等に関する特別委員会 第4号
○亀岡説明員 三番目に申しましたのは、メーカーと卸売り業者と小売り業者とありました場合に、拘束する条件をつけるという拘束ということが問題になる。その問題になると申しますのは、たとえばメーカーと卸売り業者の相互間において、卸売り業者が売るべき価格をメーカーが幾らにしなさいということは、これは単純に拘束ということが考えられると思います。ところが今度は、卸売り業者の手を離れて小売り業者にその商品がいった場合に、メーカーが小売り業者の売るべき価…
第58回 衆議院 物価問題等に関する特別委員会 第4号
○亀岡説明員 ちょっとことばが足りなかったので御理解いただけなかったと思いますが、たとえばある商品をメーカーが卸売り業者に売るということは、確かに取引でございます。ところが、その卸売り業者が買った商品を小売り業者に売る。この場合に、卸売り業者と小売り業者の間は、取引でございます。しかしながら、この場合にメーカーが小売り業者の価格をきめるという場合に、メーカーと小売り業者の関係、これは卸売り業者が中間に入っていますので、その場合にこれが直…
第58回 衆議院 物価問題等に関する特別委員会 第4号
○亀岡説明員 これは私の見解になりますが、いまの規定としては不備であると考えていません。具体的に申しますと、メーカーが小売り業者の売る価格をきめるという場合に、メーカーと取引いたします卸売り業者に対して、その卸売り業者が、小売り業者がメーカーのきめた価格でない価格で売らさないという拘束のしかたというものがありますので、そういう場合に法律の条項を当てはめた場合に、決していまの条項でもって不備であるとか適用はできないということにならないと思…
第58回 衆議院 物価問題等に関する特別委員会 第4号
○亀岡説明員 一つ例を申し上げますと、いま言ったような取引を用いまして、そして今度はメーカーが卸売り業者に対して、自分の指示した価格そのままに小売り業者に対して——その小売り業者に商品を売ってはならないということを卸売り業者に命ずることはできるわけです。そういう意味で法律は適用に困難を感じないのでありますが、そうではなくて、かりに困難を感ずるとすれば、そういう取引停止の行為でなくて、たとえば指定販売価格を守らない小売り業者があった場合に…
第58回 衆議院 物価問題等に関する特別委員会 第4号
○亀岡説明員 お説のとおりそういうことにもなるかと思いますが、第四番目につけると申しましたのは、この指定再販売価格を考える場合に、普通メーカーが卸売り業者、小売り業者に対して意思表示をするわけであります。と申しますのは、これこれの価格で売った場合には取引を停止する、また、不利な取り扱いをするとか、いろいろな制裁を加えるわけであります。そういう意思表示をする場合がまさに「つけて、」ではなかろうか。そうではなくて、ある小売り業者が、またある…
第58回 衆議院 物価問題等に関する特別委員会 第4号
○亀岡説明員 私が先般お答え申し上げましたのは、具体的事例があったからということではなしに、こういう問題の提起のしかたをしたと思います。一つは、ブランド商品、いわゆる品質が一様であることを容易に識別することができる商品、こういう商品については、生産業者がその商品の品質、価格について一応末端までそういう品質のものであり、また価格で売られる、こういうことで生産している。しかしながら、末端にまいりまして小売り業者がそれを乱売と申しますか、いろ…
第58回 衆議院 物価問題等に関する特別委員会 第4号
○亀岡説明員 私の説明したことを御理解いただきたいのでありますが、要するに、ある商品が小売り業者の段階に渡って、それが自由競争でもってできるだけ安く物を売るということは、これは消費者の利益になるのはまさに当然なことでございます。したがって、安く買うことによる消費者の利益がそこなわれるという意味で申し上げたのではなしに、消費者がその商品を選択いたします場合に、例をあげて申しますと、ある小売り店では百円で買える、ある小売り店では八十円で買え…
第58回 衆議院 物価問題等に関する特別委員会 第4号
○亀岡説明員 確かに、お説のとおり、一般の商品を考えた場合に、これはすでに自由競争でもって生産業者間における競争は公正、自由に競争してもらって良質廉価な商品を売っていただく、また販売業者について見ますと、その販売業者が競争してまた消費者に良質廉価な商品を提供する、これはまさに公正かつ自由な競争の原理であればこそ、法律がそういう競争をエンカレッジしているのではないかと思います。 ところで、私が申しましたのは、ブランド商品ということだけでな…