亀岡康夫
会議録に記録された「亀岡康夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 277 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 公正取引委員会委員
- 直近の発言日
- 1958/09/11
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文教委員会24 件・24%
- 商工委員会23 件・23%
- 物価問題等に関する特別委員会23 件・23%
- 決算委員会11 件・11%
- 大蔵委員会8 件・8%
- 法務委員会6 件・6%
※ 全 277 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第29回 衆議院 文教委員会 第8号
○亀岡説明員 仰せの通りこの法律の第二条に「市」とありましてカッコして「特別区を含む。」ですから普通の条文を見ます場合に、「市町村委員会」とあった場合にその「市」の中にカッコしまして「区」と入りますから仰せのようになると思います。ところがこの場合におきましては、この規定自身がどう働くかというその前提の問題になるわけで、その場合には地方自治法の二百八十一条の第二項の規定を考慮しなければならない。そうすれば四十六条の規定は、その読み方のいか…
第29回 衆議院 文教委員会 第8号
○亀岡説明員 「都」と書きましたのは、先ほど申しましたように、特別区だけでないからそう書かざるを得ない。それから「市町村委員会」と書いてありますのは、やはり都道府県委員会とありますので、それに対する意味において「市町村委員会」、こう書かざるを得ないということだと思います。
第29回 衆議院 文教委員会 第8号
○亀岡説明員 先ほど来申し上げておるのでありますが、地方教育行政の組織及び運営に関する法律、この二条で市の中に特別区を含むということでありますから、この法律に規定してあります市町村委員会、それは特別区というのは一応形式的に含まれることは、私は先ほども申し上げておる通りでありまして、この四十六条に関する限り、この市町村委員会は働く余地がないのじゃないか。何となれば地方自治法の二百八十一条の第二項の規定がかぶってくるからであるということを申…
第29回 衆議院 文教委員会 第8号
○亀岡説明員 この法律は特別区を含むと、こうありますので、従ってこの法律のほかの規定については、これは一々特別区を含むというわけには参りません。従って市町村委員会と、こう書きまして特別区を含めた意味で読ましておるわけであります。ところがこの四十六条に関しましては、この規定自身が働かないのじゃないか。これを形式的に読むかどうかということは別にして、働かないのじゃないか、こう申し上げておるわけなんで、形式的と申しますのは、先ほども申し上げま…
第29回 衆議院 農林水産委員会 第16号
○亀岡説明員 お答え申し上げます。 お尋ねの問題は、酪農振興法第二十五条の規定によりまして在庫調査ができるかどうかという御質問の趣旨に承わりました。この二十五条を読んでみますと、「農林大臣又は都道府県知事は、この法律を施行するため必要があるときは、……乳業を行う者から必要な報告を求めることができる。」、こう規定してございます。従いまして、この規定が発動できますのは、この法律を施行するため必要があるとき、さらに説明申し上げますと、この法律…
第29回 衆議院 農林水産委員会 第16号
○亀岡説明員 第二十五条の第二項は、「農林大臣又は都道府県知事は、生乳等の取引の公正を確保するため必要があるときは、その職員をして……乳業を行う者の事務所、事業所等に立ち入らせ、業務の状況又は帳簿書類その他必要な物件を検査させることができる。」、こう規定してございます。従って、ここにありますように、「生乳等の取引の公正を確保するため必要があるとき」、この場合にはこういう権限が行使できる、こういうことになるわけでありますが、その牛乳等の取…
第29回 衆議院 農林水産委員会 第16号
○亀岡説明員 お答え申し上げます。 この法律は、確かに、第二十五条の第二項で、牛乳等の取引の公正を確保すると、こういうことがございます。しかしながら、この法律を全般的にながめてみますと、第一条の目的にもありますように、「生乳等の取引の公正を図るための措置を定める」、こういうことになっているわけであります。従って、その定めた措置を実施するために必要な場合にこういう権限を行使できる、こう解釈すべきではないかと思います。なお、つけ加えて申し上…
第29回 衆議院 農林水産委員会 第16号
○亀岡説明員 お答え申し上げます。 この法律を読みます場合に、第二十五条の二項の牛乳等の取引の公正を確保するということは、やはりこの法律を離れて読むわけには参らないのでございまして、この法律は、先ほど申し上げましたように、こういう目的のために必要な措置を定め、その措置のために必要な場合にはこういう権限を行使することができる、こういうのでございますので、単に何らかの施策を実施する目的のために、その政策が牛乳等の取引の公正を確保するという目…
第29回 衆議院 農林水産委員会 第16号
○亀岡説明員 お答え申し上げます。 仰せの通り、現実に紛争があります場合に、その紛争をあっせんすると申しますか、解決するというためにこの権限を発動するということは、やはりこの法律の規定の範囲内でございますから、できると思います。
第29回 衆議院 農林水産委員会 第16号
○亀岡説明員 具体的な問題になるので、法律の適用についての判断が非常に困難かと存じますが、先ほど申しましたように、現実にこの法律の規定してある範囲において取引の公正を確保するために必要があるということでありますれば、その乳業を行う者の事務所の状況を検査させることができる、こうありますので、その事実がこれに該当すれば、権限の発動はできる。ただ、ただいま申し上げましたのは事実問題でございますので、その事実が果してその法律の規定の権限を発動で…
第29回 衆議院 農林水産委員会 第16号
○亀岡説明員 その御質問が具体的に取引契約についての紛争ということに限られて参りますと、その紛争を解決するというために農林大臣なり都道府県知事がその権限を発動するのでありますから、今の場合に、山梨県だけにとどまってその権限を発動できる範囲内にあるか、また東京の本社を見なければ紛争は解決できないものであるかということによってきまるものでありまして、直ちにそれがいずれであるということは、この規定だけからはお答えできないのではないかと思います…
第29回 衆議院 農林水産委員会 第16号
○亀岡説明員 第二十五条の「この法律を施行するため必要があるときは、」と申しますのは、この法律に規定してある事項を現実に執行する必要がある場合に、農林大臣なり都道府県知事が権限を発動できる、こういうふうに解釈します。
第29回 衆議院 農林水産委員会 第16号
○亀岡説明員 お答え申し上げます。 要するに、二十五条の「この法律を施行するため」とありますのは、農林大臣なり都道府県知事が何らかの行政権を発動する、こういう必要がある場合、こう考えるべきなのであると存じまして、それが、実施する、施行する、いずれの言葉が使われておりましても、ただいま申しましたような意味になるのではないかと思います。
第29回 衆議院 農林水産委員会 第16号
○亀岡説明員 二十五条の第一項、第二項の規定は先ほどから申しました通り処罰規定でございまして、この規定の解釈は厳重になさるべきものだと考えます。ところで、農林大臣がこの権限を行使する場合という想定でございますので、どの規定がそれに該当してくるか、たとえて申しますと、たとえば第三条の、農林大臣が集約酪農地域を指定する、こういう行政措置を講ずるというような場合に、必要があるときには必要な報告を求める、こういうことにもなると思います。
第29回 衆議院 農林水産委員会 第16号
○亀岡説明員 最初に一言申させていただきますが、私が先ほどお答え申し上げましたのは、二十五条一項、二項の規定は処罰規定であるから厳重に解釈をしなければならない、こういうことを申し上げたので、その規定によって一般的な報告なり検査ができるということではないことをお断わりいたしておきます。 それから、次に、第二十条の取引契約のあっせんの具体的な問題につきましては、これは、農林大臣なり都道府県知事が必要を認めるという場合にこういう権限を発動でき…
第29回 衆議院 農林水産委員会 第16号
○亀岡説明員 ただいまの御質問におきましても、やはり最初申しました二十五条の一項または二項の規定の考え方、すなわち処罰規定であるという考え方から見まして、これをゆるやかに解釈すべきではないので、今申しましたような見地から、必要な最小限度の範囲に限ってこういう権限の行使ができる、こういうことになるのではないかと考えます。
第29回 衆議院 農林水産委員会 第16号
○亀岡説明員 国の法律で所定の規定があり、またその規定に違反した場合は処罰するという旨が定めてある場合に、あるにかかわらずそれが放任されるということは、法治国において許されないところでありまして、たとい今のようなことが事実問題として——私は存じないのでございますが、法律の建前としては、やはり、二十五条、二十八条、この二つの規定があるという前提に基いて解釈をしなければならないと考えます。
第29回 衆議院 建設委員会 第4号
○亀岡説明員 お答え申し上げます。ただいま中島委員からるる判例をおあげになりまして御説明になりました通りでありまして、河川法の五十九条の三項、それから都市計画法の二十五条第二項の解釈につきましては、下級裁判所の判決が区々にわたっております。またいまだに最高裁判所の判決も出ていないような状況でございます。そこで行政当局といたしましてこれをいかように解釈するかということは、おのおの理由のあるところかと存じますが、さらに十分検討しなければなら…
第29回 衆議院 建設委員会 第4号
○亀岡説明員 もちろん前もってお知らせをいただいておりましたので、都内でも十分研究はいたしておったのでありますが、先ほど来おあげになりましたように、判決が両方に分れておりまして、いずれの判決もおのおの主張する理由――この理由がどちらが間違いであり、どちらが正しいということをにわかに断定ができない。従って、このように裁判所でも、解釈がまちまちできめかねるような問題につきまして、われわれのとこころでこうだということを――私見として申し上げれ…
第28回 衆議院 農林水産委員会 第25号
○亀岡政府委員 ただいま御質問にありました第一点につきましては、第三条第一項に地上権、永小作権、賃借権もしくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、移転する場合には、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただいまお説にありました賃借権については、農業栄委員会の許可を受けなければならない、こういうふうに規定してございます。お説にありました通り第四項におきまして「第一項の許可を受けないでした行為は、その効力を生じない。」こうござ…