亀岡康夫
会議録に記録された「亀岡康夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 277 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 公正取引委員会委員
- 直近の発言日
- 1957/05/07
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文教委員会24 件・24%
- 商工委員会23 件・23%
- 物価問題等に関する特別委員会23 件・23%
- 決算委員会11 件・11%
- 大蔵委員会8 件・8%
- 法務委員会6 件・6%
※ 全 277 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第26回 衆議院 建設委員会 第20号
○龜岡政府委員 その期限を更新する場合に、その処分をいたすのに法規上何らかの制約があるかどうか、こういうことでございますが、法規裁量ということの意味は、その法規があるということそれ自身ではないのでありまして、法律の用語で申しますと条理上と申ましすか、条理による制約を受ける、こういう意味であります。従いまして法規による制約ということになりますと、十七条、十八条がもとになりますので、その制約は受けざるを得ないということになると思います。
第26回 衆議院 建設委員会 第20号
○龜岡政府委員 この場合について申し上げますと、覊束裁量であるか自由裁量であるかということの違いによってもたらす結果はどういうことになるかと申し上げますと、すでに権利を持っておる人、その人の権利をそこで消滅さして別の人に許可をする、これはまさにおっしゃるように自由裁量であると思います。ところがそうではなくて、すでにその権利を持っている人がある場合に、正当な理由がなくて別の人に権利を賦与するということは、これは法規裁量でありますれば許され…
第26回 衆議院 建設委員会 第20号
○龜岡政府委員 もちろん自由裁量と申しましても、当該行政庁といたしまして完全な意味において自由であるという意味ではないのでありまして、公益上の判断、公益上許可すべきことが行政処分でございますから妥当であるということでなければならないということは当然言えると思います。
第26回 衆議院 建設委員会 第20号
○龜岡政府委員 ただいまお読み上げになりました判例につきましては、まさにその判例のいっている通りに了解いたすわけでございます。
第26回 衆議院 建設委員会 第20号
○龜岡政府委員 民法七百十七条の解釈の問題でございますが、ただいまの問題につきましてダムの設置または保存に瑕疵がある、その瑕疵によりまして他人に損害を与えたということが立証されまして明らかになりますと、そのダムの設置または保存をした者、これが損害賠償の責めに任ずる、こういうことになると思います。
第26回 衆議院 建設委員会 第20号
○龜岡政府委員 ただいまのお話でございますが、直ちにそれがダムの瑕疵であるかどうかということはにわかに言えないのじゃないかと考えるわけでございます。ここで瑕疵と申しておりますのは、その工作物が通常備うべき安全度を欠いておるという状態をさして瑕疵と申しておるのでありまして、そういう状態があるかどうかということによって判断すべきじゃないかと考えておるわけであります。
第26回 衆議院 建設委員会 第20号
○龜岡政府委員 民事の問題でありますので私からあまり申し上げるのもどうかと思うのでありますが、結局問題はこの工作物の瑕疵、その瑕疵があったかどうかということについて、損害を受けた者が立証できるかどうかという点に帰着するのじゃないかというふうに考えるわけであります。
第26回 衆議院 建設委員会 第20号
○龜岡政府委員 ダムの設置によって河床が上昇したということそれ自身につきまして、それが直ちに工作物の、すなわちダムの瑕疵であるかどうかということは断言できないのじゃないかと考えるわけであります。
第26回 衆議院 建設委員会 第20号
○龜岡政府委員 繰り返して何回も申し上げるわけでございますが、結局瑕疵であるかどうかということは非常に法律技術的に、先ほど申しましたような標準に該当するかどうかということに帰着いたしますので、その点について私がこの席上で、それが該当する、また該当しないということを申し上げる立場にはないと思いまして、非常にお答えになっていないかとも存じますが、この辺で一つお許しを願いたいと思います。(笑声)
第25回 衆議院 大蔵委員会 第10号
○龜岡政府委員 お答えします。銀行法第十九条の解釈の問題でございますが、この規定にございます、預金の払い戻しを停止するという意味は、次のように解釈すべきものと考えております。すなわち銀行が預金の全般的な払い戻しを停止しなければ——預金その他の取引の混乱を防止できないような客観的な可能性がある状態において、相手方である預金者の同意を得ないで預金債務の支払いを停止する、かように考えておる次第でございます。 その理由を申し上げますが、この第十…
第25回 衆議院 大蔵委員会 第10号
○龜岡政府委員 お答えします。今のお話の中にありました解説の本は、実は私読んでおりませんので、お答えが直接御満足いかないかとも存ずるのでありますが、仰せのように、銀行法は、預金者保護、その他銀行業務が非常に公共性のある業務でありますので、必要な規制を設けておるものと存ずる次第であります。従いまして、それに対して監督官庁である主務大臣が、銀行法にあります諸規定によって監督いたして参る、こういうようになっておると思います。ところで第十九条に…
第25回 衆議院 大蔵委員会 第10号
○龜岡政府委員 ただいまのたとえば期限のあるものについて当然銀行が払うべき義務があるという場合に、預金者が払い戻しをしてくれということを銀行に申し出た場合に、銀行が支払わないということ、そのことは確かに法律上銀行が支払いの義務をいたさない、すなわち民法で申しますと債務不履行をやっておる、こういうことになると思います。仰せの通りです。ところがこの銀行法の十九条に言っております預金の払い戻しをいたさない、この言葉にあります停止するということ…
第25回 衆議院 大蔵委員会 第10号
○龜岡政府委員 仰せの導入預金というものがどういうものであるかということを、実は私はつまびらかに承知いたしておりませんので、適切なお答えができるかどうか、ちょっとためらう次第でありますが、預金の支払について、三分の一は支払う。ところがあとの三分の二はたな上げする。その場合に、三分の二について相手方である預金者の同意と申しますか、預金については期限がございますので、その期限を延期する。民法の言葉でいいますと、契約の更改ということになると思…
第25回 衆議院 大蔵委員会 第10号
○龜岡政府委員 今の御質問の点でございますが、任意であったかどうかということは、結局預金者がもとの契約、その契約について期限がございますが、その履行期間を延ばすということについて、銀行側に申し入れの承諾をしたということになりますと、それは意思の合致がある。任意という言葉が非常に適切でないということであれば、意思の合致があった。従って、契約の更改がございますので、払い戻しの停止にはならない、こう言えるのじゃないかと思います。
第25回 衆議院 大蔵委員会 第10号
○龜岡政府委員 先ほど私が導入預金について払うとか払わないとかいうことを申し上げたようにお受け取りのようでございますが、決してそういう意味で申し上げたのではないのでありまして、お話の中に導入預金という言葉がございましたので、通俗的な意味で導入預金という言葉を用いたものでございます。従いまして、法律に導入預金があるかどうかということになりますと、それはございません。法律には、単に預金という言葉しかございませんので、導入預金が預金であるとい…
第25回 衆議院 大蔵委員会 第10号
○龜岡政府委員 裏利とかいう言葉も、私実はよく存じないのでありますが、銀行法を見ますと、利息の点につきましては、別段そういうことを規制したような規定もございませんので、そのことについて法律的にいいとか悪いとか言うことは、お答えできないと思います。
第25回 衆議院 大蔵委員会 第10号
○龜岡政府委員 預金といえども、これは民法上の契約でございますので、その契約を履行しないということになりますと、債務不履行という問題が起ることは言うまでもないところであります。その債務不履行に伴いましてどういう措置がとられるかということも、法律に規定がありますので、その法律の規定に照らしてしかるべく措置が行われるとは存ずるのでありますが、ただ銀行法を見てみますと、銀行業務については、非常に公共性の強い業務であるということで、大蔵大臣がし…
第25回 衆議院 大蔵委員会 第10号
○龜岡政府委員 私の立場と申しますか、法制局としてこういう答弁をするのは、少し行き過ぎかと存じますが、法律上の問題になりますと、前段に申し上げた通りでございます。
第25回 衆議院 大蔵委員会 第10号
○龜岡政府委員 はなはだおしかりをこうむりまして……。実は私、大蔵省から出ておるのでありますが、別段大蔵省のことにとらわれて申し上げておるのではなく、内閣の法制局におりますから、法律の解釈については厳正公正に申し上げておるつもりで、別に政策的なことを申し上げる考えは毛頭ないのでございます。先ほども申しましたように、預金契約というのは、民法上の規定から申しますと、あくまでも一種の契約でございます。その契約に伴う債務を履行しないということに…
第25回 衆議院 大蔵委員会 第10号
○龜岡政府委員 途中にはさみまして非常に恐縮でございますが、先ほどの奥村委員からの御質問の中で、民法の四百十五条を私答弁の中に引いたと思いますが、これは四百十四条と四百十五条を引く方が適切ではないか。そこで強制執行のお話でございましたので、途中に御答弁をさしていただいておる次第でありますが、四百十四条によりまして、債務の履行をなさないときには、その強制執行を裁判所に請求することを得という四百十四条の規定になっておりますので、その規定によ…