亀岡康夫
会議録に記録された「亀岡康夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 277 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 公正取引委員会委員
- 直近の発言日
- 1956/12/05
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文教委員会24 件・24%
- 商工委員会23 件・23%
- 物価問題等に関する特別委員会23 件・23%
- 決算委員会11 件・11%
- 大蔵委員会8 件・8%
- 法務委員会6 件・6%
※ 全 277 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第25回 衆議院 法務委員会 第4号
○亀岡政府委員 ただいま最高裁判所の事務総長が答弁になった通りだと思います。
第24回 衆議院 建設委員会 第31号
○龜岡政府委員 お答えいたします。ただいまのお尋ねの点は、ダムの建設に伴いまして電力会社と被害を受けた人との間の問題をどのように解決すべきかどうかという場合に、見舞金を出して、その問題については以後何らの請求もしないという話し合いが電力会社とその相手方との間にあったとすれば、その結果はどうなるのだというお話だったと承知いたしたのでありますが、その問題はまず第一に考えなければならないことは、ダムの建設であろうと何であろうと……。
第24回 衆議院 建設委員会 第31号
○龜岡政府委員 先ほど答弁申し上げて途中で説明を詳細にされましたので、大体御質問の御趣旨はよく了解しておったのですが、御質問の中に国家賠償法の問題であるとか、民法七百十七条の問題が出ておりましたので、一応その関係を御説明したあとで民法九十五条の御説明をいたそうかと、こういうつもりで少し前置きが長くなっていかにも私が問題を了解してないようにおとりになりましたことについて非常に恐縮に存ずる次第であります。 単刀直入にお尋ねの点だけをお答えい…
第24回 衆議院 建設委員会 第28号
○亀岡政府委員 お答えします。ただいまの御質問は河川の管理者が国であるかまたは地方公共団体であるか、こういう御質問だと存じますが、この点につきましては河川法の第六条によりますと、「河川ハ地方行政庁ニ於テ其ノ管内ニ係ル部分ヲ管理スヘシ」としてございまして、この規定はただいまお話が出ましたいわゆる適用河川及び準用河川について適用があると考えられるのであります。従いまして河川の管理、そのうちでいわゆる適用河川及び準用河川につきましては、原則と…
第24回 衆議院 建設委員会 第28号
○亀岡政府委員 お答えいたします。ただいまの点でございますが、適用河川及び準用河川についてはお話の通りであると思います。
第24回 衆議院 建設委員会 第28号
○亀岡政府委員 ただいまの点でございますが、国家賠償法第三条によりまして管理の費用を負担する者も賠償の責めに任ずる旨が規定されておりますので、お話の点はその通りだと思います。
第24回 衆議院 建設委員会 第28号
○亀岡政府委員 費用の負担者が都道府県であるという場合におきましては、先ほど申し上げましたように国家賠償法の第三条の規定の適用がありますので、管理者である国を相手としても、費用の負担者である都道府県を相手といたしましても、損害賠償の請求ができると考える次第でございます。
第24回 衆議院 建設委員会 第28号
○亀岡政府委員 ただいまの御質問でございますが、府県が費用を負担しているという場合におきましては、府県を相手として損害賠償の請求ができるというふうに考えられると思います。それで今お話がございましたこの場合におきまして、訴訟の相手方になりますのは序県知事ではなくて当該府県、こういうふうになると思います。
第24回 衆議院 建設委員会 第28号
○亀岡政府委員 ただいまの具体的な問題についての相手方の点でございますが、この場合における損害がいかなる損害であるかということが具体的に明らかにならなければ、相手方であるものが国であるか府県であるかということが直ちに答弁できないんじゃないかと考える次第であります。
第24回 衆議院 建設委員会 第28号
○亀岡政府委員 ただいまのお話にありました具体的の場合の責任者がどうであるかという点でございますが、国家賠償法によりますと、第二条において、まず第一に河川の管理について暇があった場合に賠償の責めに任ずるということになっております。この場合におきまして、管理者である都道府県知事は国の機関として管理をしておりますので、第一次的には国が損害賠償の相手方になると思います。 次に、費用の負担の点でありますが、この場合に都道府県が全部または一部の費…
第24回 衆議院 建設委員会 第28号
○亀岡政府委員 国家賠償法の第三条にあります河川の設置または管理に瑕疵があった場合の瑕疵とはどういうことを意味するかという御質問でございますが、法文の一般的な解釈といたしましては、常造物が通常備えるべき安全性を欠いておるような状態にある場合、その設置または管理に瑕疵があるというふうに考えられるわけであります。ただ具体的な場合につきまして、それではただいま申しましたような基準にいかなる場合が該当し、従って瑕疵になるかどうかということは、具…
第24回 衆議院 建設委員会 第28号
○亀岡政府委員 ただいまの御質問の点でございますが、河川法第十八条の規定によりまして、地方行政庁がダムその他設置のために許可をするという場合におきまして、国家賠償法との関係はどういうことになるかという点でございますが、この河川法の規定によります地方行政庁の許可処分は公権力の行使の性質を持つものでありまして、国家賠償法の一条の問題にはなると考えるのであります。しかしながらこの許可に当りまして、結果的に上流の河床が上昇するというようなことに…
第24回 衆議院 建設委員会 第28号
○亀岡政府委員 お話の点はその通りに考えます。
第24回 衆議院 建設委員会 第28号
○亀岡政府委員 ただいまの点につきましては、ただいま法務省から御答弁がありましたように、具体的な事件について明らかでありませんので、適法であるか違法であるかという判断をするわけには参らないのでございます。
第24回 衆議院 建設委員会 第28号
○亀岡政府委員 ただいまの御質問の点でございますが、ダムの設置によって河床が上昇したにもかかわらず、堤防を築かなかったために被害をこうむったという場合に、国が堤防を築くべき義務があるかどうかという点でございますが、法律的に申しますと、一般的には河川に堤防を設置するということは、法律上の義務ではないと考えられるのであります。ただ国が行政上ないし政治上被害を防止し、国民の福祉を増進するということをやるべきだと考えられる場合もありますので、こ…
第24回 衆議院 建設委員会 第28号
○亀岡政府委員 河川法に塞ぎます水利権の許可という許可処分につきまして、行政上違法であったかどうかという問題とその結果河川の上昇を来して堤防を築かなければならないかどうかという点と、これは二つ引き離して考えるべき問題かと存じます。従いまして前者については、その許可処分が適法であったか違法であったかという点を自家賠償法第一条によって判断すべきであり、また後者の点につきましては、堤防を設置することが法律上の義務であったかどうかという点につい…
第24回 衆議院 建設委員会 第28号
○亀岡政府委員 ただいまの御質問の点でございますが、この点につきましては先ほど触れました、堤防を設置しなかった場合に災害が発生したというのと同様だと考えます。従いまして国といたしましてはそういう災害を、この場合について申しますと耕地が湿地化しないように努めるという政治上ないし行政上の義務があるという場合が考えられると思いますが、法律的に河川管理者として当然そういうものを防止しなければならないという義務があるということは言えないと考えます…
第24回 衆議院 建設委員会 第28号
○亀岡政府委員 さようでございます。
第24回 衆議院 建設委員会 第28号
○亀岡政府委員 まず第一の点でございますが、水利権の許可をするという行政処分、これが違法であったかどうかという点と、それからその許可によりましてダムを設置し、河床の上昇を見たために耕地が湿地化したという、その湿地化を防止する法律上の義務という点は、別に考えるべきだと考える次第でありまして、この点は先ほど申しました水害の場合と同様であります。 それから民法七百十七条の責任の点でございますが、この点は国は関係がないのでありまして、ダムの所有…
第24回 衆議院 建設委員会 第28号
○亀岡政府委員 ただいまの御質問でありますが、河川管理の瑕疵があるかどうかということにつきましては、当然河川法上世理者がそういう義務を持つべきだということは言えないと思います。この点は先ほど申しましたように、管理者として行政上の責任ないし努力すべき義務は負うかもわかりませんが、法律的に設置しなければならないという義務は負わないと考えておる次第でございます。