亀井久興
会議録に記録された「亀井久興」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 895 件
- 直近の所属会派
- 国民新党・そうぞう・無所属の会
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2002/07/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛2 件
- 経済安保1 件
- 宇宙1 件
- デジタル行政1 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 総務委員会64 件・64%
- 予算委員会31 件・31%
- 本会議5 件・5%
※ 全 895 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第154回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第7号
○衆議院議員(亀井久興君) 今の御質問にありましたお考えのとおりだというように思っております。 本法改正案の私設秘書の定義は、御承知のとおり、「衆議院議員又は参議院議員に使用される者で当該衆議院議員又は当該参議院議員の政治活動を補佐するもの」というようになっております。 その意味は、国会議員の指揮命令に従って労務に服し、当該国会議員の政治活動を補佐するものということでありまして、このような実態があれば私設秘書に該当するわけでございますか…
第154回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第7号
○衆議院議員(亀井久興君) 現行法におきます財産上の利益の収受とは、金銭的価値に評価されるものを受け取ることでございまして、金銭の受領はもちろんでございますし、サービスの提供に対してこれを受領する者がその本来支払うべき対価の出捐を免れることも財産上の利益の収受に含まれることは当然だと存じます。 したがいまして、役務の提供を受けることも本来支払うべき対価の出捐を免れているわけでございますから、いずれも一般論としては財産上の利益の収受に該当…
第154回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第7号
○衆議院議員(亀井久興君) ただいまの答弁の前にちょっと補足をさせていただきたいと思いますが、先ほどの御質問の中で、山本委員が、財産上の利益の範囲ということに異性間の情交ということもおっしゃったように思いますけれども、異性間の情交は財産上の利益には入らないものだと、そのように存じております。 それから、今のお尋ねでございますけれども、第三者供与の処罰規定を設けるかどうかということにつきましては、私ども十分に今議論を重ねてきたところでござ…
第154回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第4号
○衆議院議員(亀井久興君) 先ほど他の委員に対する御答弁にもあったことでございますけれども、今回、私どもいろいろな検討を十分にいたした中で特に留意いたしました最大のポイント、今、委員は憲法上の要請ということを前回述べたではないかということでございましたけれども、憲法上の要請という意味は、私どもが推察をいたしますのに、罪刑法定主義という、それが憲法上の要請であろうという、そういう趣旨で前回の審議の際に御答弁があったのではないかと、そのよう…
第154回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第4号
○衆議院議員(亀井久興君) 公職にある者の政治活動の廉潔性とこれに対する国民の信頼という本法の保護法益を保護するためには、国民の政治不信を招くような行為、すなわち実質的に公職にある者など、本人があっせん行為の報酬たる財産上の利益を収受した場合、そういった場合にのみ処罰をすれば十分ではないかというように考えておるところでございますが、今御指摘になりました政党支部のように、外形的には本人以外の者があっせん行為との間に対価性があると認められる…
第154回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第4号
○衆議院議員(亀井久興君) 前回の御審議の際にもこの点はかなり議論のポイントであったように承知をしておりますけれども、刑法のあっせん収賄罪の場合のいわゆる保護法益が公務員の職務の公正さを確保する、そういうことにある一方におきまして、このあっせん利得処罰法につきましては、公職にある者の廉潔性とそれに対する国民の信頼ということでございますので、その保護法益も厳密に言えば多少違いがあるように思っておるところでございまして、私どもといたしますれ…
第154回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第4号
○衆議院議員(亀井久興君) なかなか個々の具体例を申し上げるということ、大変難しいわけでございますけれども、第三者に対して、実質的にその本人がその第三者を、自由に操れると言いますと妙な言い方かもしれませんけれども、実質的に支配をできるというそういう関係にある、そういう場合には、当然のことながらこの対象になるということでございまして、個々の具体例ということになりますと、正にケース・バイ・ケースで、それが果たして当たるのかどうかということは…
第154回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第4号
○衆議院議員(亀井久興君) これも中身がどういうことであったのか、政党支部というのは当然のことながらそれぞれの政党の本来の政治活動をそれぞれの地域あるいは職域において展開をするという、そのことのために作られているわけでございますから、その正当な政治活動に対して支部長がそれなりの影響力を持つということは私はこれは当然のことではないかと思っておりますが、その支部長ないし公職にある者、その支部の幹部、そうした者と相談の上でそうした政治活動を展…
第154回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号
○亀井(久)議員 今御答弁をいたしましたことと本質的に何ら変わるところではございませんけれども、私ども、一番留意をしたといいますか、検討いたしましたポイントは、やはり私設秘書という存在が非常に幅広く解釈をされる。議員によってその政治活動もまちまちでございますし、それを補佐する私設秘書の役割というものも千差万別でございますから、それを私設秘書という一つの定義でくくるということについても、相当な問題があることは御承知だと思います。 前百五十…
第154回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号
○亀井(久)議員 先ほども御答弁いたしたと思いますけれども、百五十国会のときの私どもの考え方と、今回の私どもと、基本的な考え方というものは何ら変わっているとは思っておりません。 このあっせん利得収賄罪の犯罪主体に秘書を加えるという、そのことを判断いたしますときに、当然のことながら、法律上その立場がはっきりとしております公設秘書というものをまず加えるべきではないかという、国会議員の持っております権限を行使し得る立場にあるということもはっき…
第154回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第6号
○亀井(久)議員 先ほど来他の委員の方々に対しまして、基本的な考え方についてはるるお話をいたしたところでございますけれども、私どもといたしまして、さまざまな議論を十分にいたしたところでございます。 提案者の保利先生の方から先般来、お話がございますように、やはり犯罪の構成要件というものを明確にしなければいけないということ、あくまでも私どもの、現在の法律の国会議員の秘書ということについての犯罪主体は、法律上明記されております公設秘書である、…
第154回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第6号
○亀井(久)議員 そのほかに全く問題点がないのかと言われれば、その点についての十分な議論はもちろんいたしたわけでございますけれども、やはり一つの法律をつくる、あるいは改正をする、そしてまた処罰を厳しく罰していく、そうしたことを考えました場合には、やはり犯罪の構成要件というものを明確にするということが何よりも大切だろうということは、申し上げるまでもないと思っております。 それに、先ほど来、再三御答弁がございましたけれども、私どもといたしま…
第154回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第6号
○亀井(久)議員 一般論といたしましては、犯罪構成要件に該当すれば処罰の対象になるということだと存じます。 ただ、今、委員がお述べになりました、御指摘になりました個々の案件につきましては、事実関係を私ども、十分に承知しておりませんので、それぞれについてどうかということについては、御答弁を控えさせていただきたいと思います。
第154回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号
○亀井(久)議員 ただいまの委員の御質問の中にございましたとおり、秘書の定義につきましては先ほどお述べになったとおりでございまして、公選法の連座制における秘書の定義と同様のものでございます。そのことは省かせていただきますが、国会議員の私設秘書だけをなぜ加えたのか、そのことについてお答え申し上げます。 これまで国会議員の秘書については、公設秘書のみが国民の税金から給与を支払われる公務員でありまして、さらに、法律上も国会議員の政治活動を補佐…
第154回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号
○亀井(久)議員 大変重要な御質問をいただいたと思っておりますが、私自身、政治に携わる者の一人といたしまして、一連の不祥事によって政治不信を招き国民の信頼を損ねているという、そのことに対しては大変残念に思っておるところでございます。 こういうときであればこそ、国家国民のために、私利私欲を捨てて、党利党略に走らず、関係者一人一人が誠実に、まじめに、そしてまた、常に謙虚さを持って政治に取り組んでいくということが今何よりも求められているのでは…
第154回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号
○亀井(久)議員 本法における秘書の定義は、まず、国会法第百三十二条に規定する秘書、いわゆる公設秘書でございますが、これに、二つ目に、「その他衆議院議員又は参議院議員に使用される者で当該衆議院議員又は当該参議院議員の政治活動を補佐するもの」、いわゆる私設秘書でございますが、本法改正案でこれを追加したものでございます。 第二条の中の「政治活動を補佐する」ということでございますが、政治活動を行いやすくするために役立つ行為や政治活動の効果をよ…
第154回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号
○亀井(久)議員 政治活動を補佐するという定義は、公職選挙法の連座制における秘書の定義と同様でございますけれども、最高裁におきましても同定義の明確性が認められております。そのことから、あっせん利得罪における私設秘書の定義としても、構成要件の明確性という観点から、十分に合理性があるものと判断した次第でございます。 本法改正案の検討過程におきまして、私設秘書の登録制についても検討したところでございますが、次の理由から採用はいたしませんでした…
第154回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号
○亀井(久)議員 これまで国会議員の秘書につきましては、公設秘書のみが国民の税金から給与を支払われる公務員であり、さらに法律上も国会議員の政治活動を補佐する者として明確に位置づけられております。国会議員の権限に基づく影響力を行使し得る立場にあることから、独立の犯罪主体とされてきたところであります。 本法の性格に照らしますと、基本的には、議員秘書あっせん利得罪の犯罪主体の中核は公設秘書であると考えられます。しかし、最近の国会議員の私設秘書…
第154回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号
○亀井(久)議員 請託を受けてということを要件とするということにつきましては、請託があったことの立証の難度は具体的事案における証拠関係に左右されるものでありまして、請託を要件としたことによって直ちに立証が困難になるとは一概に言えないと存じます。 他方において、特定の者に利益を得させる目的を要件とした場合、あっせん行為を行った者が特定の者に利益を得させる目的を有していたかどうかという、行為者の、いわば主観面について立証する必要があるという…
第154回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号
○亀井(久)議員 今、委員が御指摘になりましたようなケースは、国民の声を吸い上げて政治行為を行うという、本来、公職にある者に期待されているような政治活動のケースだと存じます。このような場合には、本法の保護法益にございます公職にある者の政治活動の廉潔性、清廉潔白性とこれに対する国民の信頼を害することはない、このような場合についても処罰対象にするとすれば、委員が御指摘になりましたように、公職にある者の正当な政治活動を大きく制限することになる…