久元喜造
会議録に記録された「久元喜造」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 421 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 総務省自治行政局長
- 直近の発言日
- 2006/12/21
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 総務委員会65 件・65%
- 憲法審査会24 件・24%
- 農林水産委員会4 件・4%
- 財政金融委員会3 件・3%
- 災害対策特別委員会2 件・2%
- 予算委員会第八分科会1 件・1%
※ 全 421 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第165回 衆議院 内閣委員会 第10号
○久元政府参考人 石原慎太郎東京都知事の資金管理団体であります石原慎太郎の会、石原宏高議員の資金管理団体であります石原ひろたかの会及び同議員が代表者であります自由民主党東京都第三選挙支部の平成十七年の収支報告書を確認いたしました。 そういたしましたところ、水谷建設及び水谷功氏からの寄附を受けたという旨の記載はありません。
第165回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第5号
○政府参考人(久元喜造君) 私ども、各政治団体から提出された収支報告書を、形式上の不備あるいは記載すべき事項の記載が不十分なものがないかどうかということを審査をいたしております。この審査の過程では、この記載内容の訂正が行われる場合が現実にはかなりございます。そういうような状況の中で、仮に審査中の収支報告書を公にした場合には国民に政治資金の収支に関して的確でない情報が流布するおそれがある、こういう観点から私どもは従来から不開示というふうに…
第165回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第5号
○政府参考人(久元喜造君) 総務省におきましては、総務大臣届出分の収支報告書のインターネットの公表を実施してきておりまして、今年は十二月二十二日を予定をしております。 各都道府県につきましても、その概要、発表資料ですね、それから要旨を掲載した公表の、このインターネット公表を積極的に行っていただくように私ども助言をしてきております。今月改めて調査いたしましたところ、概要等の記者発表資料をインターネット公表したところは四十一団体、要旨を公表…
第165回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第5号
○政府参考人(久元喜造君) 今回の改正案は、要旨の公表の期限を九月三十日までに定める、それから要旨の公表前のこの取扱いについて、情報公開法の規定によって不開示している国の取扱いを明文で規定をする、併せて都道府県についてもその取扱いを統一することとしたものと承知をしております。 国がこれを不開示としておりますのは、記載内容が訂正される可能性のある収支報告書が公になることによって収支公開の正確性が損なわれるおそれがあるとの理由によるものであ…
第165回 衆議院 決算行政監視委員会 第2号
○久元政府参考人 私ども、政治資金規正法を所管させていただいておりまして、法律の規定に基づいて、政治団体からの収支報告を受ける立場にあります。 委員御指摘の、都道府県知事の後援会、あるいは党の、政治団体の収支報告書につきましては、総務大臣が所管している分については私どもが受けておりますが、それ以外のものにつきましては、それぞれの都道府県の選挙管理委員会がこれを受理して、そして適切にこれを公表している、こういうことでございます。
第165回 衆議院 決算行政監視委員会 第2号
○久元政府参考人 委員御指摘の、いわゆる裏金という問題と、それから、知事が開催する政治資金のパーティーの問題を、委員、一緒に御指摘されましたので、ちょっと恐縮ですが理解できないところがあるわけですけれども、私どもは、政治資金パーティーの状況ということにつきましては、総務省が所管する政治団体については総務省が把握をして公表しておりますし、都道府県選挙管理委員会が所管する政治パーティーにつきましては、それは都道府県の選挙管理委員会がこれを受…
第165回 衆議院 決算行政監視委員会 第2号
○久元政府参考人 政治資金パーティーにつきまして、地方紙も含めましてさまざまな報道がなされていることは承知しておりますけれども、それにつきまして、私ども、すべて把握する立場にはないというふうに思っております。
第165回 衆議院 決算行政監視委員会 第2号
○久元政府参考人 資金管理団体の制度がありますけれども、法律上、後援団体のうちから資金管理団体を一つ指定することになっておりますけれども、資金管理団体以外の団体が政治資金を取り扱ってはいけないということにはなっておりません。
第165回 衆議院 決算行政監視委員会 第2号
○久元政府参考人 政治資金の収支報告につきましては、法律に基づきまして、私どもは総務大臣として、また、都道府県の選挙管理委員会は都道府県の選挙管理委員会として受理をして、そしてこれを公表するということがそれぞれの役割であります。 しかし、そういうふうに報告を受けて公表されたもの以外につきましては、さまざまな報道があることは事実でありまして、私ども、その報道のすべてについて承知する立場にはないということはぜひ御理解をいただきたいと存じます…
第165回 衆議院 決算行政監視委員会 第2号
○久元政府参考人 私どもは、選挙制度なり、また政治資金制度を所管する立場からさまざまな情報を収集しておりますし、また、ほかの部局につきましても、それぞれの立場からいろいろな情報を新聞報道などを見ながら収集することについては努力しておりますけれども、そのすべてについて私どもが把握をする立場にはないということを申し上げているところでございます。
第165回 衆議院 決算行政監視委員会 第2号
○久元政府参考人 これは事実関係の問題でありますので、私どもがどういうような新聞の報道などを承知して整理しているのかということにつきましては、突然のお尋ねでございますので、この場で今すぐに申し上げるべき材料は持ち合わせておりません。
第165回 参議院 総務委員会 第7号
○政府参考人(久元喜造君) 委員御指摘のとおり、この首長の多選問題に関する研究会、十二月一日に第一回の会合が行われました。冒頭、大臣の方からこの研究会でお願いする基本的な考え方につきまして要請が行われました後に、その調査研究事項が決められております。 一つは、憲法上の論点はどういうような点があるのか。そして、この憲法上の論点との関係ですけれども、そういうもろもろの論点との関係で、多選の制限はどういう内容でも憲法上許されないのか。あるいは…
第165回 参議院 総務委員会 第7号
○政府参考人(久元喜造君) 御指摘のとおり、平成十一年にもこの調査研究会の報告が出されておりますが、この研究会の報告は、多選を禁止すべきだという立場、それからこれに反対する立場、それぞれ一体どういう論拠でそういうような考え方になるのかということを対比をさせてまず論じております。そして、その上で、仮に憲法上許容されるとするならば一体どういうような方法があるのかということを並列的に整理をした、そういうような報告書の内容になっておりますが、今…
第165回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号
○久元政府参考人 現行の政治資金規正法におきましては、収支報告書を受理したときは、総務大臣または都道府県の選挙管理委員会はその要旨を公表しなければならないというふうにされておりますが、委員御指摘のとおり、具体的な公表時期については規定されていないところであります。これは、各都道府県で所管しております政治団体の数が非常に大きく異なっております。また、選挙などが入ることになりますと非常に繁忙である。そういうことで、公表の期日につきましては、…
第165回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号
○久元政府参考人 政治資金規正法第二十二条の五の規定は、選挙に関すると否とを問わず、外国人等から政治活動に関する寄附を受けることを禁止するということでありますが、これは、我が国の政治や選挙が外国人や外国の組織、外国の政府など外国の勢力によって影響を受けることを未然に防止しようという趣旨から設けられたものであると理解をしております。
第165回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号
○久元政府参考人 私ども諸外国の事例を実地に調査したわけではありませんけれども、国立国会図書館作成の資料等によりますと、おおむね次のとおりであると承知しております。 まず、外国人からの寄附でありますが、イギリスとアメリカでは全面的に禁止されておりまして、ドイツでも、国外からの外国人による千ユーロを超えるものは禁止されている。フランスでは特段の制限はないと承知をしております。 次に、外国法人からの寄附でありますが、アメリカとフランスでは全…
第165回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号
○久元政府参考人 現行の政治資金規正法第二十二条五における寄附制限につきましては、寄附時点において団体の主たる構成員が外国人または外国法人であるかどうかによって判断するとされているところであります。 外資系企業につきましては、寄附時点の株主名簿、または実質株主名簿に記載された外国人または外国法人の保有株数が発行済み株式の過半数を超えるかどうかということで判断することになるというふうにこれまで運用してきております。
第165回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号
○久元政府参考人 収支報告書の要旨の公表でございますが、総務大臣の届け出分の収支報告書の要旨の公表につきましては、例年九月上旬に行っているところでありまして、ことしは九月の八日に公表させていただきました。 各都道府県の選挙管理委員会の公表でありますが、ことしは七月下旬から十一月下旬にかけて行われております。一番早かったのが七月二十八日、一番遅かったのは十一月二十九日でございました。
第165回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号
○久元政府参考人 現行法の解釈でありますので、私の方から答弁させていただきたいと思いますが、現行法で、発行済み株式の過半数を外国人、外国法人が保有しているかどうかは、寄附を受ける時点での株主構成によって判断されるものと承知をしております。 上場会社につきましては、事業年度ごとに提出される有価証券報告書の中に株主の構成割合が記載をされております。この有価証券報告書をもとにいたしましたさまざまな刊行物も発行されておりますので、そういうものを…
第165回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号
○久元政府参考人 まず、候補者が配布をいたします選挙運動用ビラにつきましては、市町村議会議員も含めまして、すべての地方選挙については今認められていないという状況になっております。 これは、昭和五十年の公職選挙法の改正におきまして、議員修正で、国会議員につきましては選挙運動用ビラの配布が国会審議の過程で修正によって入ったわけですけれども、その中に、地方議会議員、地方選挙については入っていなかったということでございます。 そのときの議論など…