久元喜造
会議録に記録された「久元喜造」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 421 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 総務省自治行政局長
- 直近の発言日
- 2007/03/16
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 総務委員会65 件・65%
- 憲法審査会24 件・24%
- 農林水産委員会4 件・4%
- 財政金融委員会3 件・3%
- 災害対策特別委員会2 件・2%
- 予算委員会第八分科会1 件・1%
※ 全 421 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第166回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号
○久元政府参考人 国政選挙の委託費につきましては、市町村合併が行われた場合についても、その合併の効果を勘案しながら、適正に国政選挙が行われるように、必要な額を確保して交付する必要があるというふうに考えております。 そういう前提で、具体的にどういう影響があるのかということでありますが、まず相当な部分を占めます投票所経費、あるいはポスター掲示場費といった事柄につきましては、これは選挙人の数や候補者等の段階に応じて決まることになりますので、基…
第166回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号
○久元政府参考人 電子投票につきましては、地方選挙につきまして、特例法が制定されまして、既に実施をされております。 率直に申し上げまして、まだ電子投票につきましてはそんなには普及しておりませんので、今の状況におきましては経費は通常の選挙よりも高くついているというふうに存じます。ただ同時に、電子投票による効果というのは、何といっても疑問票が減るということで有権者に対してメリットを与える面も大きいわけであります。 今後、国政選挙にこれが導入…
第166回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号
○久元政府参考人 まず、大前提といたしまして、確かに可児市で委員御指摘のようなことが起こりました。私どもといたしましては、何といいましても電子投票機器の安全性を高めるということが重要であると考えておりますので、専門家から成る委員会をつくりまして技術基準をつくる。また、昨年にはこの技術基準に従って確認基準もつくって、これを地方公共団体に周知させていただいているというところでございます。 まずは、そういうしっかりとした技術面での安全性を確保…
第166回 参議院 予算委員会 第3号
○政府参考人(久元喜造君) 政治団体が解散した場合における残余財産の処分方法についてでありますが、政治資金規正法において、政治団体が解散する場合の残余財産の処分方法については、特段の規定は置かれていないところでございます。
第166回 衆議院 予算委員会 第16号
○久元政府参考人 政治資金収支報告書につきましては、会計責任者が事実に即してこれを記載して、そして宣誓書もつけていただいて私どもの方に出していただく。私どもは、その収支報告書を公表して、そしてその内容を国民に正確に知らせるということが私どもの基本的な任務であるというふうに考えております。
第166回 衆議院 予算委員会 第16号
○久元政府参考人 これは、法律の規定に基づきまして、私どもは、書類に不備があるとか、あるいは形式的に不備があるとかということにつきましては指摘をさせていただいておりますが、さらにそれを突っ込んで、それが事実かどうかということにつきましては、実質的な調査権を持っておりませんので、私どもはそういう調査をする権限はありませんし、そういうことはやっておりません。
第166回 衆議院 予算委員会 第13号
○久元政府参考人 総務省でございますが、私どもは、政治資金規正法に基づきまして、政治資金収支報告書の提出を受け、これを受理し、そして法律の規定にのっとって公表することを任務としておりますので、今の委員の御質問につきましてお答えする材料は特段持ち合わせておりません。
第166回 衆議院 予算委員会 第13号
○久元政府参考人 虚偽かどうかということにつきまして、私ども、必要な調査権などは与えられておりませんので、そのことにつきましてお答えすべき材料は特段持ち合わせておりません。
第166回 衆議院 予算委員会 第13号
○久元政府参考人 私どもは政治資金規正法を所管しておりまして、また、今、事務所費の事柄につきまして言及されましたけれども、収支報告書に記載すべき経費の内訳、また事務所費等の概念、定義みたいなものは施行規則で決めておりますので、そういう規定ぶり等につきまして、これはいろいろなところから照会をいただいておりますので、お答えをさせていただいているということでございます。
第166回 衆議院 予算委員会 第13号
○久元政府参考人 それは、資金管理団体を初め、それぞれの政治団体の会計責任者が、事実に基づいて正確に記載をしていただくということであろうかと思います。
第166回 衆議院 予算委員会 第13号
○久元政府参考人 ちょっと御質問の趣旨が必ずしもよく理解できないわけでありますけれども、政治資金規正法の考え方は、事実に基づきまして、会計責任……(高山委員「答えられないのになぜ答えるんですか。委員長、おかしい、これは」と呼ぶ)会計責任者がみずからの判断で事実に基づいて記載をするというふうになっているところでございます。(発言する者あり)
第166回 衆議院 予算委員会 第13号
○久元政府参考人 会計責任者は、まず、政治資金規正法の規定をよく理解していただきまして、また、それぞれ会計帳簿の記載義務もあるわけであります。会計帳簿を記載する際に、それは会計責任者が事実に基づきまして正確に記載する義務が法律上あるということでございます。
第166回 衆議院 予算委員会 第13号
○久元政府参考人 施行規則の記載要領の中に、それぞれの経費の意義などが書かれております。その規定の書きぶり等につきまして疑義が生ずることがございました場合に、私ども、いろいろなところから照会をいただくことがあるわけでありまして、それは私どもが恣意的な判断をするわけにもいきませんので、その規定の趣旨なりにつきまして説明をさせていただくということはございます。 そういうような事柄に基づきまして、それぞれの政治団体の会計責任者が、適切に、事実…
第166回 衆議院 予算委員会 第13号
○久元政府参考人 政治資金規正法の考え方は、今申し上げましたような考え方で、出されました収支報告書を公開して、その判断は国民が行うということが政治資金規正法の基本的な考え方であろうかというふうに存じております。
第166回 衆議院 予算委員会 第13号
○久元政府参考人 政治資金規正法で定められたルールというのは、これは法律に基づくルールでありまして、それを超える判断ということにつきましては、これは政治資金規正法を所管する私どもが申し上げるべき事柄ではなかろうかというふうに存じます。(高山委員「禁じられているのかということ」と呼ぶ)それは、禁じられていないことは当然でございます。
第166回 衆議院 予算委員会 第13号
○久元政府参考人 これはまことに申しわけないんですけれども、政治資金収支報告書に関する御質問を国会でいただいた場合には、事前に政治団体の名前を特定していただいて、そして質問の内容を事前に通告していただいているところでありますので、現在、申しわけありませんが、その点につきましては答弁させていただく材料はないところでございます。
第166回 衆議院 予算委員会 第13号
○久元政府参考人 今、高山委員が御指摘されましたものはいただいております。 この資金管理団体につきまして、私どもこれまでも、例えば予算委員会などでお答えを申し上げるときには、具体的に政治団体について、どういう点を答えるべきなのかということを通告していただいているところでありまして……(高山委員「訂正があったかなかったかだけだから」と呼ぶ)この点につきましては今お答えすべき材料はないということでございます。
第166回 衆議院 予算委員会 第13号
○久元政府参考人 お答え申し上げます。 佐田玄一郎前大臣の資金管理団体は赤城倶楽部でありますが、群馬県選挙管理委員会に確認いたしましたところ、昨年十二月三十一日より後に、政治資金収支報告書の訂正はなされておりません。
第166回 衆議院 予算委員会 第13号
○久元政府参考人 お答え申し上げます。 会計帳簿につきましては、政治資金収支報告上報告の義務がない使途等も含めましてこれを記載いたしまして、そして三年間保存をするという義務があるわけでございます。
第166回 衆議院 総務委員会 第4号
○久元政府参考人 委員御指摘のとおり、公職選挙法の百四十三条は、公職の候補者、個人の立て札、看板について規制しているところでありまして、政党が設置する立て札、看板につきましては、この規定の対象外ということになっております。ですから、政党のものなのか候補者個人のものなのかということについてでありますが、それにつきましては明確な要件とか基準は定めておりません。 一般論として申し上げますと、政党の掲示板の掲示責任者として候補者等の氏名を記載す…