久元喜造
会議録に記録された「久元喜造」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 421 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 総務省自治行政局長
- 直近の発言日
- 2007/06/01
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 総務委員会65 件・65%
- 憲法審査会24 件・24%
- 農林水産委員会4 件・4%
- 財政金融委員会3 件・3%
- 災害対策特別委員会2 件・2%
- 予算委員会第八分科会1 件・1%
※ 全 421 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第166回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号
○久元政府参考人 先ほど申し上げましたように、選挙の期日の前日までに候補者が一人になったとき、死亡した場合、あるいは辞したものとみなされたために一人になったときに、現行制度では選挙の期日を延期することができるというふうになっております。 この点につきましては、長の選挙の場合に、候補者が死亡したときは、候補者が一人にならない場合であっても選挙期日を延期することができないか、こういう御指摘があるわけであります。 この投票日の延期ということで…
第166回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号
○久元政府参考人 マニフェストという言葉は法令上の用語ではありませんけれども、国政選挙について申しますと、政党等が発行するパンフレットまたは書籍で国政に関する重要政策などを記したものというふうにされております。これは平成十五年十月に本特別委員会委員長提案による公職選挙法の改正によって制度化されたものでありまして、一つは衆議院の総選挙及び参議院の通常選挙に限る、政党等の本部において直接発行するものである、そして、当該政党等または政党等に所…
第166回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号
○久元政府参考人 一般的には、都道府県知事あるいは市町村長の選挙に立候補した候補者の政見を知る手段が拡充されて、政策本位の選挙につながったのではないかといったような評価が一般的には行われているところであります。 ただ、問題といいますか、将来の課題といたしましては、例えばA4一枚のビラで政見を知らせるのに十分かどうか。また他方で、パンフレットも可能とした場合には金のかかる選挙につながるのではないかといったような議論。それから、指定都市以外…
第166回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号
○久元政府参考人 一九九五年から二〇〇七年四月二十日分までの政党交付金の交付総額は、三千八百四十億三千四百七十四万円余となっております。
第166回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号
○久元政府参考人 附則の六条で、法律の施行後五年を経過した場合においては政党交付金の総額の見直しを行うこととされております。現在のところ、総額についての改正は行われていないところでございます。
第166回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号
○久元政府参考人 まず、総額について申し上げますが、本部が四十三億六千七百七十九万円余、支部が二十一億四千八百三十万円余、合計六十五億一千六百九万円余となっております。 それから、各政党ごとでありますけれども、自由民主党が合計で十八億一千九百五十三万円余、民主党が合計で二十八億六百八十三万円余、公明党が十五億六千五百五十二万円余、社会民主党は合計二億九千九百五十二万円余、国民新党はゼロ、新党日本が支部だけでありますが四百六十四万円余、自…
第166回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号
○久元政府参考人 公職選挙法を運用する立場から、現行制度について御説明をさせていただきたいと思います。 いわゆるマニフェスト、国政選挙における選挙運動用書籍またはパンフレットについてでありますが、これは平成十五年十月に本特別委員会委員長提案による改正によって実現されたものであります。そして、その頒布場所につきましては、今委員から御指摘がありましたような場所に制限されているわけであります。 これらの場所に限定することとされた理由につきまし…
第166回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号
○久元政府参考人 今申し上げましたような経緯でこの制度ができておりますので、この頒布方法については各党間の御論議を踏まえて今の制度ができているというふうに存じますが、原則自由化した場合に考えられる問題点といたしましては、先ほど申し上げましたようなビラの頒布方法とのバランスをどう考えるのか、また、金のかかる選挙にならないか、戸別訪問の実効性を担保できるかといったような問題が出てくるのではないかというふうに、制度を運用させていただいている立…
第166回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号
○久元政府参考人 政党の本部または支部でも配布を可能とすべきではないかという御指摘でありますが、政党の本部、支部など、政党の組織をどういうふうに編成するのかということは政治活動の自由に属する事柄であろうかと存じます。一方、選挙運動のルールは、資金力の多寡などによって選挙運動量が大きく左右されてはならないという観点からつくられているものと存じます。 仮に、政党の本部または支部での配布を自由にいたしますと、本部または支部の場所の数に制限が設…
第166回 衆議院 予算委員会 第19号
○久元政府参考人 平成十七年末の政治団体は七万百三十三というふうになっております。その内訳は、政党本部が八、政党支部が八千六百十八、政治資金団体が四、その他の政治団体は六万一千五百三というふうになっております。そして、このその他の政治団体の中に資金管理団体が含まれるわけでありますが、その数は一万一千六百十五ということになっております。 したがいまして、その他の政治団体で資金管理団体以外のものは約五万あるわけでありますが、これらの中には、…
第166回 衆議院 予算委員会 第19号
○久元政府参考人 昭和二十三年に政治資金規正法が制定されたわけでありますが、このとき以来、原則として一件千円以上のすべての支出について明細の報告が義務づけられていたところであります。 その後、いろいろな議論がありまして、昭和五十年の法改正におきまして、一方で寄附の量的制限の導入などといった規制の強化をする、その一方で収支公開制度の合理化を図る、こういう観点から、経常経費以外の支出で一件一万円以上のものについて、明細の報告の対象とするとと…
第166回 衆議院 農林水産委員会 第13号
○久元政府参考人 昨日、高山委員から通告がありましたお名前で申し上げますと、個人の方でございますが、高橋勲氏、この方からの寄附額は平成十六年に十二万円。それから、根橋達三氏、この方からの寄附額は平成十二年に六万円。それから、塚本隆久氏、この方からの寄附額は、平成十三年から平成十七年まで毎年十二万円ずつの計六十万円というふうになっております。
第166回 衆議院 農林水産委員会 第13号
○久元政府参考人 松岡利勝新世紀政経懇話会の収支報告書につきまして、直近で訂正がありましたのは平成十九年四月十二日であります。これは平成十七年分の収支報告書についてでありまして、訂正内容は、平成十七年十二月二十一日開催の政治資金パーティーの収入の内訳として記載されていた民有林整備懇話会及び林土連懇話会からの収入をそれぞれ八十万円から七十万円に訂正するものであります。あわせて、このパーティーの収入額につきましても、一億八百三十八万円から一…
第166回 衆議院 農林水産委員会 第13号
○久元政府参考人 公益法人につきまして、公益法人であるということに着目した政治資金規正法上の規制というのは特段に行われていないというふうに考えております。 どうしてそういうふうになっているのかということにつきましては、これは長い政治資金規正法の、特に寄附に関する制限についてのルールが、いろいろな各党会派の議論が積み重ねて行われてきた、改正が重ねられてきたわけですけれども、政治活動の自由ということと、それから寄附のルールというのをどういう…
第166回 衆議院 農林水産委員会 第13号
○久元政府参考人 通告をいただきました六つの公益法人等から、松岡大臣の資金管理団体以外の政治団体に対する寄附あるいはパーティー券の購入ということでありますけれども、私ども、これも通告いただきました、平成七年から平成十七年までの寄附、政治資金パーティーの対価に係る収入の状況につきまして、実は、独立行政法人国立印刷局が運営する官報の情報検索システムというものがありますけれども、それによって調べたところ、この収入は確認できなかったというところ…
第166回 衆議院 農林水産委員会 第13号
○久元政府参考人 まず選挙運動について、公職選挙法上の解釈を申し上げますと、選挙運動につきましては、特定の公職の選挙につき特定の候補者に当選を得させるため投票を得、もしくは得させる目的を持って、直接または間接に必要かつ有利な周旋、勧誘その他諸般の行為をいう、最高裁の判例によりますとそういうふうにされております。 一方、政治活動は、一般的には、政治上の主義や施策を推進、支持し、あるいはこれに反対すること、また公職の候補者等を推薦、支持し、…
第166回 衆議院 農林水産委員会 第13号
○久元政府参考人 選挙運動の定義につきましては、先ほど申し上げたとおりでございます。 公職選挙法上の政治活動というものは、政治活動から選挙運動を除いたものということで、概念上は明確になっているわけでありますけれども、実際上は、個々の行為について、一体それはどちらに当たるのかということについては紛らわしい行為があることは事実であります。 そういうことから、公職選挙法は、第十四章の三ということで、選挙時における政治活動の規制について一定のル…
第166回 衆議院 農林水産委員会 第13号
○久元政府参考人 二つの法律におきましては、寄附については定義規定が置かれております。 公職選挙法上の寄附とは、「金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付、その供与又は交付の約束で党費、会費その他債務の履行としてなされるもの以外のもの」というふうに定義をされております。 一方、政治資金規正法上の寄附ですが、「金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付で、党費又は会費その他債務の履行としてされるもの以外のものをいう。」というふうに定…
第166回 衆議院 農林水産委員会 第13号
○久元政府参考人 先ほど申し上げました定義からはそのように解されているところでございます。
第166回 衆議院 農林水産委員会 第13号
○久元政府参考人 具体的な事実関係を承知する立場ではありませんので、あくまでも一般論としてお答えさせていただきたいと思います。 企業や団体がみずからの活動として政治活動や選挙運動を行うということ、そしてその活動が政党や候補者を支援するということは一般的には許されるわけでありますけれども、労務の無償提供といったような場合が、先ほども申し上げましたような寄附に当たると考えられる場合には、これはそういう規制を受けるというふうに考えられます。