久元喜造
会議録に記録された「久元喜造」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 421 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 総務省自治行政局長
- 直近の発言日
- 2007/06/28
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 総務委員会65 件・65%
- 憲法審査会24 件・24%
- 農林水産委員会4 件・4%
- 財政金融委員会3 件・3%
- 災害対策特別委員会2 件・2%
- 予算委員会第八分科会1 件・1%
※ 全 421 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第166回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第7号
○政府参考人(久元喜造君) 現行の政治資金規正法の仕組みは、総務省に与えられている権限というものは今大臣が答弁があったとおりでございます。アメリカのように実質的な調査権限を有する機関というものを設立をして、その機関が実質的な調査権を発動して選挙運動等の適正を確保するという仕組みは我が国においては取られていないところと理解をしております。
第166回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第7号
○政府参考人(久元喜造君) 告発も含めまして、一般的な罰則の適用と同じであろうかというふうに存じます。
第166回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第7号
○政府参考人(久元喜造君) 政治資金規正法を所管する総務省も含めまして、一般的に個々の政治結社、団体に対するそれが政治資金規正法上の政治団体に当たるかどうかというようなそういう実質調査権は与えられていないところでございます。 その上で、そういう届出がないままに政治活動のための寄附を受けるとかあるいは政治活動のための支出をするとかといったときには、それに違反する罰則が用意されているところでありまして、これに違反するかどうかということの実態…
第166回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第7号
○政府参考人(久元喜造君) 警察御当局において御答弁される事柄かとは思いますけれども、私どももそのように考えております。
第166回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第7号
○政府参考人(久元喜造君) 御指摘は、政治資金収支報告書の要旨についての御指摘でございますが、この要旨におきましては、支出については、これは昭和五十年の改正以来、項目別の金額のみを記載することとしております。一方、寄附については、一定の基準によりまして寄附者の氏名、住所等の内訳まで記載をしている。そして、こういう取扱いが今日まで定着しているというふうに認識をしております。 収支報告書の要旨は政治団体の収入及び支出の概要を記載するものであ…
第166回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第7号
○政府参考人(久元喜造君) まず、収支報告の前提といたしまして、政治資金制度につきましてかなりその基本的な考え方が国によって異なっております。特にアメリカにおきましては、これは連邦選挙委員会がこの収支報告書などに関する実質的な調査権を有しておりますし、またこの委員会の事務局の体制も、四百人近い職員がいるなど非常に充実したものになっております。 私どもといたしましては、現在与えられている権限を忠実に執行していくということになるわけでありま…
第166回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第7号
○政府参考人(久元喜造君) 私ども、この政治資金の記載方法などにつきましては、パンフレットを作りまして、どなたでもお持ち帰りいただくようにさせていただいているところでございますし、また都道府県の選管にもそういうものは配付しているところでございます。 また、いろんな方面からのお問い合わせもあるところでございまして、そういうお問い合わせに対しましては、的確に誠実に今後とも対応させていただくような努力を今の御指摘も踏まえましてなお一層強くさせ…
第166回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第7号
○政府参考人(久元喜造君) 自由民主党本部の政党支部の数でありますが、直近の平成十八年末現在で七千六百二十二、十年前の平成九年末現在で五千五百八十四になっております。
第166回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第7号
○政府参考人(久元喜造君) ちなみに五年前ということになりますと、これ平成十三年末現在ということになりますが、総務大臣届出分が七百八十九団体、都道府県選管届出分が一万五千三十六団体、計一万五千八百二十五団体ということになっております。 その間の数字もございますが、また御指摘に応じて説明させていただきます。
第166回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第8号
○久元政府参考人 政治資金規正法八条の三は、政治資金が国民からの浄財で拠出されているということから、政治資金がリスクの高い方法で運用されることを禁止しようという趣旨でございます。 そして、その運用の方法としては、リスクがないあるいはリスクが極めて低いと考えられる方法に限定しております。そして、この運用とは、一般的に申しますと、金銭等を利殖その他の目的のために将来資金として回収することを前提に財産の形態を変えるというふうに考えられていると…
第166回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第8号
○久元政府参考人 運用であるかどうかということにつきましては、今委員が御指摘の点を含め、さまざまな事情が勘案されるというふうに存じます。
第166回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第8号
○久元政府参考人 私どもは法を執行する立場でございます。そういう意味からいいますと、現行の政治資金法の内容というものをできるだけわかりやすく説明していく責任があるというふうに考えております。 私どもは、いろいろなパンフレットも作成しているところでありますが、そういうものを都道府県選挙管理委員会にも渡して配布していただいているところですけれども、ただいま委員からはなかなかわかりにくいという御指摘もございましたので、これを見直して、できるだ…
第166回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第8号
○久元政府参考人 平成十六年十月一日現在のいわゆる公益法人の数は二万五千五百四十一というふうになっております。 それ以外の資料は、現在手元には持ち合わせておりません。
第166回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第8号
○久元政府参考人 恐縮でございますが、手元には持ち合わせておりません。
第166回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第8号
○久元政府参考人 政治資金規正法上の寄附につきましては、法律にのっとって、収支報告書の中に記載をして報告をしていただくということになっておりますが、現在の私どもの持っているデータの中で、寄附をしている公益法人が幾つあるのかということについては、すぐ集計できる仕組みにはなっておりません。
第166回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第8号
○久元政府参考人 間もなく制度改正が施行されると思いますが、現行法上は、社団法人と財団法人が公益法人であるというふうに考えております。 公益法人につきましては、私ども収支報告をいただく報告書の中に、法人の形態の区別ということは、様式上、現在の法律及び施行規則によりましては区別をしておりませんので、果たして寄附をした団体が公益法人であるのか、あるいは株式会社であるのか、それ以外の団体であるのかということにつきましては、これは一つ一つ確認す…
第166回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第8号
○久元政府参考人 収支報告は、私どもの責任で保管をしております。 ただ、この収支報告の中で、先ほど申し上げましたようにその法人あるいは団体の形態について区分をしておりませんので、一つ一つの収支報告書の中でこの法人がどういうような形態に当てはまるのかということを確認する必要が出てまいりますが、先ほど大臣からできる限りのことをさせていただくという御答弁がありましたので、そういう大臣の御指示の方向に沿って私どもは作業をさせていただきたいと存じ…
第166回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第8号
○久元政府参考人 政治団体が公益法人から政治活動に関する寄附を受けるといった場合につきまして、公益法人であるという理由からの特段の制限は課せられていないところでございます。 なお、これは公益法人を含む政治資金規正法上のルールということになりますが、国から直接補助金等の交付の決定を受けた会社その他の法人は、交付の決定の通知を受けた日から一年を経過する日までの間は、政治活動に関する寄附が禁じられているところでございます。ただし、一定の補助金…
第166回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第8号
○久元政府参考人 事実関係につきまして承知をしておりませんので、そのことについてのお答えは控えさせていただきたいと思いますけれども、契約関係にあるということだけで寄附が制限されるという法制度には現在はなっていないところでございます。
第166回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号
○久元政府参考人 具体的な事実関係によると思われますので、必ずこの費目に当たるというふうになかなか断定し切れないと思いますけれども、私どもも、この「政治活動費」の「組織活動費」の中に当たるのではないか。今委員がお配りになったこの表の中でも、「大会費、行事費、組織対策費」といったものが説明の例示として挙げられておりますので、まずはこの費目に入れることが考えられるのではないかというふうに思います。