久元喜造
会議録に記録された「久元喜造」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 421 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 総務省自治行政局長
- 直近の発言日
- 2007/06/08
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 総務委員会65 件・65%
- 憲法審査会24 件・24%
- 農林水産委員会4 件・4%
- 財政金融委員会3 件・3%
- 災害対策特別委員会2 件・2%
- 予算委員会第八分科会1 件・1%
※ 全 421 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第166回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号
○久元政府参考人 資金管理団体の秘書の方が行ったのであれば、資金管理団体の収支報告書に記載するということになろうかと思います。 政党の支部職員が行った場合には、この政党の支部の収支報告書に記載をするということになろうかと思います。
第166回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号
○久元政府参考人 現行の政治資金規正法第八条の三におきましては、政治資金の運用方法は、銀行等の預貯金、国債証券、地方債証券等の取得や、元本補てんのある金銭信託といった、特定の安全かつ確実な方法に限定されているところであります。したがいまして、金銭等の運用として不動産の取得等を行うことは禁止されているところであります。 一方、例えば、政治団体がその事務所の用に供するなど運用以外の目的で不動産を取得することは、現行法上禁止されていないところ…
第166回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号
○久元政府参考人 不動産の取得が金銭等の運用に当たるかどうかということであろうかと思います。 一般に、金銭等を利殖その他の目的のために、将来、資金として回収する目的を持って財産の形態を変えるということが運用であろうかというふうに思います。そういうような形での取得であれば運用という形になろうかと思いますし、本来の事務所の用に供するために取得をした不動産が、将来、資産価値が高まって、これを売却したときに売却益が出るということはあり得ようかと…
第166回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号
○久元政府参考人 私ども現行法の解釈として申し上げますと、先ほど申し上げましたように、現行の政治資金規正法上は運用上の制限をしているわけであります。これに明らかに反する取得をした場合には、これに違反するということになりますが、現行法上この規定に対する罰則というものは設けられていないところでございます。
第166回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号
○久元政府参考人 総務大臣あるいは都道府県の選挙管理委員会には、会計帳簿の検査を行ったり、直接これを確認するといった権限は与えられていないところでございます。
第166回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号
○久元政府参考人 実効性の担保ということでありますが、現行の政治資金規正法は、総務大臣や選挙管理委員会に立入調査権を与えるというような形ではなくて、罰則でもって、すなわち、会計帳簿を備えず、またはこれに記載すべき事項の記載をせず、もしくはこれに虚偽の記入をした者は、三年以下の禁錮または五十万円以下の罰金に処する旨の定めをする、こういうことで実効性を制度的に担保しよう、こういうような考え方がとられているところでございます。
第166回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号
○久元政府参考人 佐田玄一郎政治研究会は資金管理団体ではございません。資金管理団体は赤城倶楽部という名称でございます。
第166回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号
○久元政府参考人 資金管理団体ではなく、その他の政治団体でございます。
第166回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号
○久元政府参考人 安倍内閣の閣僚が代表を務める政治団体の中で、政党本部、支部、資金管理団体以外の団体、つまり、その他の政治団体の代表になっているものは八団体でございます。
第166回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号
○久元政府参考人 長勢大臣の資金管理団体の名称は長政会、主たる事務所の所在地は東京都千代田区神田神保町二の十となっております。また、新時代政策研究会の主たる事務所の所在地は、東京都千代田区神田神保町二の十、代表者名は大堀幸男というふうになっております。
第166回 衆議院 農林水産委員会 第19号
○久元政府参考人 赤城大臣であります。
第166回 衆議院 農林水産委員会 第19号
○久元政府参考人 御指摘の林土連懇話会の収支報告書を確認いたしましたところ、平成十五年分と平成十七年分の収支報告書には、徳友会に対する寄附として、それぞれ二十万円が記載されているところであります。
第166回 衆議院 農林水産委員会 第19号
○久元政府参考人 赤城大臣の資金管理団体であります徳友会の平成十五年分と平成十七年分の収支報告書を確認させていただきましたところ、林土連懇話会からの寄附を受領したという旨の記載はないところでございます。
第166回 衆議院 農林水産委員会 第19号
○久元政府参考人 五万円超の寄附に当たりますので、記載義務が発生をいたします。
第166回 衆議院 農林水産委員会 第19号
○久元政府参考人 収支報告書につきましては、会計責任者が事実にのっとって正確に記載をしていただくということでありますので、二十万円の寄附をしたという事実があるのであれば、それはそのとおり報告をしていただくということが法律上の会計責任者に課せられた義務であります。
第166回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号
○久元政府参考人 現行の補充立候補制度におきましては、候補者が、その選挙における定数、衆議院の小選挙区選出議員、地方の選挙の場合は一でありますが、この定数を超えている場合において、当該候補者が死亡しまたは候補者たるを辞したものとみなされたときは、まず、町村の選挙以外の選挙においては選挙の期日前三日まで、また、町村の選挙においては選挙の期日前二日までの間に補充立候補を行うことができるとされているところであります。 また、地方の選挙におきま…
第166回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号
○久元政府参考人 現時点では、諸外国の補充立候補制度につきまして、私どもは承知をいたしておりません。 ただ、この点につきましては、菅大臣から、諸外国の事例もよく調査するようにという指示を受けております。また、後ほど御説明があろうかと思いますが、このたび設置いたしました研究会での調査審議にも資するように、諸外国の状況についても、例えば直接公選の大統領選挙だとかあるいは首長選挙などにつきまして、主要なものを可能な限り調査していきたいと現時点…
第166回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号
○久元政府参考人 現行の補充立候補できる期間の定めにつきましては、今まさに大串議員が御指摘になりましたような制度になっているわけですけれども、この基本的な考え方は、補充立候補の事由が発生した場合に、補充立候補の期間をできるだけ確保しようという趣旨が一方でございます。もう一つは、補充立候補者が新しく加わってくるわけですけれども、この加わった上での選挙運動期間を確保しよう。こういう二つの要請をできるだけ調和させよう。こういうような趣旨で設け…
第166回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号
○久元政府参考人 失礼いたしました。 平成十七年の衆議院総選挙におきます期日前投票の状況は、一二・八九%でございました。
第166回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号
○久元政府参考人 長崎の例を申し上げますと、さきの長崎の市長選挙におきまして無効投票とされたものは約一万五千票あるわけですけれども、この中で、候補者でない者の氏名等を記載したものとして無効となったというものが八千票あるわけであります。ただ、この無効票の内訳が、当日投票と期日前投票とは、投票用紙をまぜて一緒にしまいますので、その内訳はわかりません。 こういうことで、数字は以上のようなことになっているわけですが、投票のやり直しができないのか…