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自由民主党参議院
総発言数
1,005
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
直近の発言日
1950/03/17

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会84 件・84%
  • 文教委員会13 件・13%
  • 本会議3 件・3%

※ 全 1,005 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,005 20 を表示
文部事務官(管理局長)1950/03/17

7参議院 文部委員会 第11号

○政府委員(久保田藤麿君) 大野委員の御質問にもちよつとお答えしたと思うのでありますが、非常に抽象的な形以外にお示しすることは、その條項を只今おしやるような基準的な形で持つて参りますということは、却つて私学審議会の活動を拘束するような危険が考えられますので、例えば今現在の段階では、たまたま教職員の適格審査に絡んで先生が二人以上、生徒が二十人以上には一応その施設は学校的なものと考えて、それに従事する関係の職員側は職員の適格審査々受けなさい…

文部事務官(管理局長)1950/03/17

7参議院 文部委員会 第11号

○政府委員(久保田藤麿君) 只今御指摘のように、各種学校をその他の学校と同列に或いはそれ以上に国家的な意味で助成して行けという御趣旨かと伺うのでありますが、特殊学校も外の学校と同じように学校法人としての手続をしまして、学校法人の受けると同じ形の助成関係を受けられるというようなことに規定いたしております。場合によつては却つてそんな手数なことをやるよりもそれらに類似した程度で、幾らかの弱さと申しますかルーズな線を残して、準学校法人といつたよ…

文部事務官(管理局長)1950/03/17

7参議院 文部委員会 第11号

○政府委員(久保田藤麿君) 第一にこうしたことがなぜ必要かという部分でありますか、現在の法規には非常にそうした點が曖昧でありまして、こうした認定権を地方の審議会にお委せをいたしましたことを、又審議会でやつて頂くことをオーソライズする意味でこうした規定を整理して、地方のそうした審議会の運営を円滑にいたしたい。これは私立学校法かこの三月十五日から施行になりますに絡んで早急を要すると考えたことからやつた次第でございます。整理申しまする意味は、…

文部事務官(管理局長)1950/03/17

7参議院 文部委員会 第11号

○政府委員(久保田藤麿君) 只今の点も、先程河野委員か御指摘になりましてそのときにもお答えしたのでありますが、地方のそうした審議会に御指摘の運営を委すか、委せんかという議論にむしろ集結される問題かと思うのでありますが、一応私立学校とそうした私立学校審議会の範囲を決めて頂く。そうした運営がよかろうということに相成つております。この審議会に対してそういうことの扱いが明確にできるように足場を與えたということでありまして、この審議会が悪用するか…

文部事務官(管理局長)1950/02/17

7衆議院 予算委員会第三分科会 第1号

○久保田政府委員 ただいま御指摘の電気料の問題でございますが、このたびきめられました電気料金の関係は、電気業者の立場だけが非常に強く出ておりまして、御指摘のように学校と申しますか、官立の学校も全部含めて、現在電気の使用が非常に苦しくなつております。幸い現在出ております規則の解釈の問題といたしまして、電気を配給してもらう方の規則と、料金を拂い出して行きます方の規則と、ここに多少解釈の余地のあることを発見しまして、それに食い込んで、どうやら…

文部事務官(管理局長)1949/11/30

6参議院 文部委員会 第10号

○政府委員(久保田藤麿君) 御指摘の点、誠に御尤もなことでございますが、私共としましては、この法案の期しております大前提に、先ず私立学校自体を大きく信用して掛かつているということ、それから先ず最初に出来上るであろう、その審議会に多くのものを期待しておりまして、そこらの運営の上から、只今御指摘のような点に満足の行くような形を、是非見出して頂きたいと念願しているのでありまして、現在の私学団体連合会についての問題につきましては、こうしたものが…

文部事務官(管理局長)1949/11/30

6参議院 文部委員会 第10号

○政府委員(久保田藤麿君) 只今お答えいたしました趣旨によりまして、できるだけこの審議会を通して、そうした意味のことをやつて頂けるような配慮になつて行きたいと考えている次第であります。

文部事務官(管理局長)1949/11/30

6参議院 文部委員会 第10号

○政府委員(久保田藤麿君) ここに申します教育の意味は、いわゆる学校教育という程狹くはない、或程度拡張した意味で教育と申したいのでありますが、その教育に従う者を排除すると又一方解釈するような意味でもありません。

文部事務官(管理局長)1949/11/30

6参議院 文部委員会 第10号

○政府委員(久保田藤麿君) 教師という個人は含まれません。

文部事務官(管理局長)1949/11/30

6参議院 文部委員会 第10号

○政府委員(久保田藤麿君) 成るだけ教育の関係、帰属させます財産が教育関係の者に広く含ませるという意味は持つておるのでありますから、教育を事業の主体にしている、そうした意味合の者は含み得るものと解釈いたしております。

文部事務官(管理局長)1949/11/30

6参議院 文部委員会 第10号

○政府委員(久保田藤麿君) 特にこういうことを規定しました精神は、そうした場合も一応その人に帰属させないということを建前にした規定でございます。

文部事務官(管理局長)1949/11/30

6参議院 文部委員会 第10号

○政府委員(久保田藤麿君) この修正の全体の考え方を御説明申上げたいと思いますが、私共が最初原案のままで通して頂くつもりで、第二條なり第三條なりの修正について一応申して置きました筋を御了解して頂きたいと思うのでありますが、この第二條は私共の解釈でも行けないことはない。併しながらむしろこの第二條を削除して、第二條から出て来る疑問点を明確にした方がよくはないかということ、もう一つはその第二條が削除された場合に起る必然的な混乱があるわけであり…

文部事務官(管理局長)1949/11/30

6参議院 文部委員会 第10号

○政府委員(久保田藤麿君) 第五條の修正前の原案の説明をいたしましたときに申上げたことと、この改正によつて内容的に変更があるのかないのかという御質問であると思うのでありますが、原案を御説明いたしました当時、私立学校について有するこの権限という言葉について、直接的な処分を伴うような権限にこれを限つて申しておりますということを申しておつた次第であります。その言葉の内容を受けますものがこの第四條及び第十三條の関係、それから第二項を入れまして第…

文部事務官(管理局長)1949/11/30

6参議院 文部委員会 第10号

○政府委員(久保田藤麿君) 只今御指摘の「法令の規定に基く所轄庁の命令に違反した」という関係の事犯は、第六條の報告義務といつたことに関係したもの以外は、只今のところは先ずないのでありまして、実質的には直接援用しておると御了解頂いて、それ以外のものは一応ございません。

文部事務官(管理局長)1949/11/30

6参議院 文部委員会 第10号

○政府委員(久保田藤麿君) 同じような規定が両方にあつて紛らわしい。むしろこちらの新らしい法案の方に出ております方が優先するという意味でございます。

文部事務官(管理局長)1949/11/30

6参議院 文部委員会 第10号

○政府委員(久保田藤麿君) 御解釈の通りでございます。

文部事務官(管理局長)1949/11/30

6参議院 文部委員会 第10号

○政府委員(久保田藤麿君) これも御説の通りでございます。

文部事務官(管理局長)1949/11/30

6参議院 文部委員会 第10号

○政府委員(久保田藤麿君) 先程説明しましたように、只今小野先生から御指摘のような関係は全然この修正の中には考えられておりません。ただその結果残りますものを指摘しろということでありますが、一応学校教育法だけから拾い出して見ますと、例えば第十一條(小野光洋君「例えばでは困る。例えばですと、後であれは例示したのだということになりますから。」と述ぶ)例えば第十一條で申しますと、「校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、監督庁の定めると…

文部事務官(管理局長)1949/11/30

6参議院 文部委員会 第10号

○政府委員(久保田藤麿君) 第五條によつてその自主性がどうなるかといつたような点を論点にして、この権限の問題があるべきだと思うのでありますが、その結果残つて来ます関係のものは、只今例示申上げましたような種類の性質のもので、学校自体の自主性を害なうとか、そのために特別な措置を考えなければならんといつたような種類の規定が残るものではございませんので、所轄庁の命令に違反したといつたようなことによつて、直ちに云々といつたような措置を考えなければ…

文部事務官(管理局長)1949/11/30

6参議院 文部委員会 第10号

○政府委員(久保田藤麿君) 第三十七條の代表権の制限の問題、第六十二條の認可取消の形でなくて、解散の形で行なつております部分について、これはこの立法をいたしますについての過程としての論議は、申せば幾らでもこの議論の仕方があると考えまするけれども、むしろ明瞭を欠き、却つて又疑義があるといつたようなこと、只今御指摘の日本語としての、国語としての建前から、検討がもつと十分に全体としてなされたらどうかという御説明は全く同感でありまして、できるだ…