久保田藤麿
会議録に記録された「久保田藤麿」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,005 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1949/11/29
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会84 件・84%
- 文教委員会13 件・13%
- 本会議3 件・3%
※ 全 1,005 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第6回 参議院 文部委員会 第9号
○政府委員(久保田藤麿君) 四十四条の一号に「当該学校法人の職員のうちから」とありまして、ここの職員とは三十九条の学校法人の職員の下に括弧して説明してありますそれをそのまま受けているという意味で御指摘の部分については書かなかつたのであります。
第6回 参議院 文部委員会 第9号
○政府委員(久保田藤麿君) こういう規定を設けました理由は、他のこうした性格の法律にこの事項が上つておりますことをそのまま引用して受けて来ましたことが一つ。が、非常に少いケースであろうと思いますが、事実上こうした規定を引用しなければならない場面もあり得ると考えたのでございます。
第6回 参議院 文部委員会 第9号
○政府委員(久保田藤麿君) 私立大学審議会、私立学校審議会の方に是非聞かなければならないといつたようなことは、直接的に処分を伴いますような場面の方を特に重視して掲げております関係から、こうした場面の事項が、是非聞かなければならぬということの事例は挙げられておらんわけでありますガ、現在やつております事実と又この法の全体の精神から考えまして、事実上又その運営上、只今御指摘のような方法によりましていろいろな異論のないように運びたいと考えており…
第6回 参議院 文部委員会 第9号
○政府委員(久保田藤麿君) 従来の関係の点は、必ずしも私明確にしておりませんので、従来の関係と切離してお答えいたしたいと思うのでありますが、一応事務費といつたような線で掲げられておるもの以外の貸付金は、飽くまでも貸付金の形で各学校において十分に利用できるように始末して行きたいと思います。
第6回 参議院 文部委員会 第9号
○政府委員(久保田藤麿君) 第六項の規定の仕方は、直接的な処置を伴うようなものを成るたけこちらに挙げまして、是非そういうものについてはこの審議会の議を経て審議会の意見を聞いて始末するようにということを強く表わしましたために、お説のように一項なり二項なりのような場合が軽視されたかのようにとれる疑いがありますが、一項、二項といつたようなことはたまたまこの法案ができますについて起つて来たことではなくつて、現にやつておる事実、すでにもう数年やつ…
第6回 参議院 文部委員会 第9号
○政府委員(久保田藤麿君) 事実上運営いたしますだけでこの法的根拠がないじやないかという御質問でありますが、二つの審議会が重要なこととして考えられる最もその大きなものの一つに、この予算の関係のこと殊にこの配分といつたようなことがある筈でありまして、そのことについての一応の建議を我々の方で受けるというときどきが一つ、そこから法的な足場を必ず持ち得るという見通しをしております。
第6回 参議院 文部委員会 第9号
○政府委員(久保田藤麿君) 学校法人の成立は認可の上に登記を絡ましております関係から、一応解散という明確な形をとりたいという立場に立ちましたのと、最近のこうした関係の立法例がこの形をとつておりますのに倣いましたわけでございます。
第6回 参議院 文部委員会 第9号
○政府委員(久保田藤君) 第六十五条がこの学校法人の名称について限定的な形をとつておりますのは、各種学校を設立いたします場合に、学校法人に準ずる法人といつたような意味を主体にしておるのでなくして、むしろ学校法人が持ちます特別な性格を、外の社団法人、財団法人といつたようなものに対して強く考えたのでございます。只今御指摘のように、第六項は、この学校法人と準学校法人との二つの関係が如何にも明確なように見えるというお説でありますが、ここで内容的…
第6回 参議院 文部委員会 第9号
○政府委員(久保田藤麿君) 建議の重要な事項の一つとして当然それは含まれておるものと解釈いたしております。
第6回 衆議院 文部委員会 第13号
○久保田政府委員 ただいまの習字をそうした課目の中に取入れろとおつしやる趣旨は、文部省も賛成いたしておりまして、その方向に取進めておるわけでありますが、それを正式に入れます手続の上に、多少時間を要している次第でありまして、速急にそうした形がとれるように、ただいま進めておることを御了承願います。 —————————————
第6回 参議院 文部委員会 第8号
○政府委員(久保田藤麿君) 最初御説明申上げます前に、前回の御審議の際にちよつと私が申上げました説明の中で、多少曖昧な点がございましたので釈明かたがた補足させて頂きたいと思います。と申しますのは、大隈先生からの御質問に、丁度法案が閣議を終つた後、議会に提出になる間の経緯でございますが、その言葉の中に、これは予算とも絡みあつての問題でございまして、予算がどの程度の限界で確約できるだろうかということに問題が係つておつたと、こう申上げたわけで…
第6回 参議院 文部委員会 第8号
○政府委員(久保田藤麿君) 論理学的に申すと、そういう感じを受けるかも知れませんが、私立学校とはどういうものかということを定義いたします場合には、三項の書き方より方法がないと思いますし、新しい学校法人という言葉をここに出して行きまして、法人を定義する形を採れば、法律的にはこういう形を採るのが一応至当でありますし、これより方法はないものと思います。
第6回 参議院 文部委員会 第8号
○政府委員(久保田藤麿君) 形式的に申しますと、地方自治体の方で特別にどこどこで、どういう課で仕事をするというふうに現わしてないものは、一応総務部に属するという形になつております、現実の姿で申しますと、総務部の中に教育室といつたのが普通の形でありまして、そこで現在もやつておりまするし、将来もそこでやられるのが一つの形になろうかと考えております。
第6回 参議院 文部委員会 第8号
○政府委員(久保田藤麿君) これは府県の事実について検討するより方法はないかと思いますが、例えば私立学校が非常に少いといつたような府県では、大きく課としておることが却つて実情に副らないと思います。例えば東京とか大阪といつたような、学校の数も多く、又仕事の分量も非常に大きいといつたような所では、必ずしも課であるとか室であるとかいうことに捉われる問題ではありませんで、実質的に仕事の分量に合したそうした組織を現在相当持つておると見ておる次第で…
第6回 参議院 文部委員会 第8号
○政府委員(久保田藤麿君) お説の通り、できるだけ府県の方で私立学校をもり立てるためにそうした事務なり仕事の内容を予測できますように私共善処いたしたいと思つております。
第6回 参議院 文部委員会 第8号
○政府委員(久保田藤麿君) この調査統計の資料を求めますような関係につきましては、先般の文部省の改組の際も特に調査普及局の組織を整備し、又拡充もいたしまして、一本にまとめて、現在の調査の求め方では、調査局を通さないと、そういうものを勝手にばらばらに求めるということができないように実は進めて来ておるわけでありまして、これからも御説のような方向に十分行き得ると思いますが、この上ともそうした方向に取まとめたいと考えます。
第6回 参議院 文部委員会 第8号
○政府委員(久保田藤麿君) 御指摘の通りで、一般学校教育法の方には「故意」の二字が入つておりまして、こちらには落ちておるわけでありますが、これはこの法令を作ります時分に一応私共問題にして、法制局あたりとも審議をいたしたのでありますが、特に「故意」ということを除きましたことによつてこちらの方をきつくし、向うの方を柔かくしたという趣旨では毛頭ございませんで、「故意」という言葉が入つておつても入つていなくても、この法令の結果として出て来る処置…
第6回 参議院 文部委員会 第8号
○政府委員(久保田藤麿君) この事例は非常に少いと考えますし、端的に申せばせいぜい六條の報告を求めたことに対する違反程度のものでございます。
第6回 参議院 文部委員会 第8号
○政府委員(久保田藤麿君) この処置をいたしますについては後程の規定に出て来るわけでありますが、審議会の意見を聞きましてやらなければならんという形になつておりまして、事実この閉鎖の命令違反に対して直接持つて行くといつたような事例は先ずないであろうと考えます。
第6回 参議院 文部委員会 第8号
○政府委員(久保田藤麿君) この「意見を聞かなければならない」と申します意味は、單に諮問するという意味でなく、必ず意見を聞かなければならんということと同時に、その意見を尊重するという意味と二つを兼ね備えた内容を持つものと了解しております。