P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
水産庁長官衆議院参議院
総発言数
1,797
直近の所属会派
直近の役職
水産庁長官
直近の発言日
1965/11/05

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会42 件・42%
  • 農林水産委員会37 件・37%
  • 決算委員会16 件・16%
  • 外務委員会4 件・4%
  • 建設委員会1 件・1%

※ 全 1,797 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,797 20 を表示
水産庁長官1965/11/05

50衆議院 日本国と大韓民国との間の条約及び協定等に関する特別委員会 第10号

○丹羽政府委員 お答えいたしますが、共同規制水域の外側の線は、先般地図でお示しいたしましたとおり、朝鮮半島周辺の全域に及んでおります。したがいまして、韓国、大韓民国の支配権の及ばない地域におきましては、その他のオーソリティーに属する領海とその外側の線との間が日韓両国の共同規制水域、かように相なるわけであります。

水産庁長官1965/11/05

50衆議院 日本国と大韓民国との間の条約及び協定等に関する特別委員会 第10号

○丹羽政府委員 お答えいたしますが、備考にも御説明いたしておりますとおり、韓国が引きますところの専管水域は、韓国の権能でございまして、異議を申し立てない、権利を有することを相互に認めるという協定でございますので、どのように引くかは、この協定成立後の韓国政府の引き方でございます。したがいまして、地図で線を入れましたのは、わが国において想定をいたしました専管水域の線であるという御趣旨のことを念のため入れたのでございます。(4)に、「以北は低…

水産庁長官1965/11/05

50衆議院 日本国と大韓民国との間の条約及び協定等に関する特別委員会 第10号

○丹羽政府委員 お答えいたします。 朝鮮半島の沿岸と書かないで、大韓民国の沿岸についてはここまできておると書いてあります。

水産庁長官1965/11/05

50衆議院 日本国と大韓民国との間の条約及び協定等に関する特別委員会 第10号

○丹羽政府委員 お答えいたします。 漁業関係におきましては、北鮮の問題も含めまして、明快に割り切れないで、安全をとって操業の指導をするという例は多々ございます。したがいまして、竹島につきましては、ここが紛争になっている現状でございますので、行政面では、竹島の周辺にはあまり操業しないような行政を当分続けたい、かように思っております。

水産庁長官1965/11/05

50衆議院 日本国と大韓民国との間の条約及び協定等に関する特別委員会 第10号

○丹羽政府委員 韓国が専管水域を引くか引かないか、あるいは引いた場合に、わがほうがこれに対して外交ルートを通じていかにするかという問題もございますが、法律的に行けないということではないのでございまして、行政指導として、行かないような指導をする、こういう趣旨でございます。

水産庁長官1965/11/04

50衆議院 日本国と大韓民国との間の条約及び協定等に関する特別委員会 第9号

○丹羽政府委員 お答えいたします。 今回の共同規制の対象になりましたものは、まき網漁業、沖合い底びき漁業、以西底びき漁業でございます。操業の実態に今回の交渉におきまして影響を与えないというのが基本的な交渉の姿勢でございました。 まき網漁業につきましては、最高隻数が百二十隻でございますが、現在許可をいたしております。この海域におきますものが百五十七隻でございます。ただ、百五十七隻の中には、現在休業をいたしておりますもの、あるいは他の、この…

水産庁長官1965/11/04

50衆議院 日本国と大韓民国との間の条約及び協定等に関する特別委員会 第9号

○丹羽政府委員 お答えいたします。 まき網漁業の現在操業いたしておりますものは四十トンから九十一トンでございます。ただ、一ぱいだけ二百三十四トンの網船のものがございます。今回共同規制で抑えました数は四十トンから百トン、なお、百トン以上のもの一ぱいを特別の例外に扱うということでございますから、現状との間では、現状のほうが共同規制のトン数の制限より小さいという形でございます。 それから、底びきにつきましては、三十トンから百七十トンと押えてお…

水産庁長官1965/11/04

50衆議院 日本国と大韓民国との間の条約及び協定等に関する特別委員会 第9号

○丹羽政府委員 お答えいたします。光力の制限は現状と全く同じでございます。網目の制限につきましては五十四ミリ、現状五十四・五ミリ、以西沖合いは制限が三十三でございますが、現状は二十七ミリないし三十ミリ、かような状態になっております。

水産庁長官1965/11/04

50衆議院 日本国と大韓民国との間の条約及び協定等に関する特別委員会 第9号

○丹羽政府委員 お答えいたします。今回の日韓漁業交渉におきまして、直接数量制限をしたいというのが韓国側の当初の希望でございました。直接数量によります規制ということは技術的にも非常にむずかしい問題を含みますので、協定の最後の結果では、先ほど来御説明いたしておりますとおり、隻数でお互いにコントロールしよう、したがって、協定の条約上の義務は隻数による義務でございます。ただ、隻数だけではその漁獲の資源保護の立場において不十分な点があるのではない…

水産庁長官1965/11/04

50衆議院 日本国と大韓民国との間の条約及び協定等に関する特別委員会 第9号

○丹羽政府委員 お答えいたします。この数量を船ごとに割りつけるということは、御指摘のとおり、実行上適当でないということで、水揚げ港を指定いたしまして、集計をいたして船の出方をコントロールする、かような考え方でございます。それから水揚げ港等につきましては、御承知のように以西まき網のようなすでに実体がきまっておりますものは大体それを指定する予定でございますが、沿岸漁業等はいま検討中でございます。

水産庁長官1965/11/04

50衆議院 日本国と大韓民国との間の条約及び協定等に関する特別委員会 第9号

○丹羽政府委員 お答えいたします。沿岸漁業の規制は、いわば大臣声明による自主規制でございますが、千七百の範囲内にとめたいということでございますので、考え方としては、その資格の標識を各県に振り分けることによって、その標識を使って、県がその規制水域に出す船を調整するという形で処理するつもりでございます。現在のところ、事務的な内部作業は着々進行いたしておりますが、条約そのものが国会の御審議中でございますので、役所の内部の段階にとめてある次第で…

水産庁長官1965/11/04

50衆議院 日本国と大韓民国との間の条約及び協定等に関する特別委員会 第9号

○丹羽政府委員 お答えいたします。操業実績の確保という問題でございますが、李ラインの前にマ・ラインがございましたし、マ・ラインの前に戦争という事態がございました。したがいまして、私ども、単純に実績をとるという考え方でなく、先ほど御説明いたしましたとおり、まき網等におきましては、あるいは底びき等におきましては、現在ある船を稼動せしめるという立場から数字を考えておるわけで、単純に李ライン下における数字をとるというわけではございません。最近の…

水産庁長官1965/11/04

50衆議院 日本国と大韓民国との間の条約及び協定等に関する特別委員会 第9号

○丹羽政府委員 お答えいたします。 それぞれの沿岸国が十二マイルの専管水域を引くことを異議を申し立てないときめております。日本国としては、その水域が接続いたす可能性がございます対馬沖にこの線を引きたい、かように考えております。そういたしますと、対馬と向こうの直線基線との間では一番狭いところで二十一・六マイルでございますので、両方の線が交錯しますのが二・四海里でございます。二・四海里だけ交錯いたし、その半分ずつに中点をとりますから、一・二…

水産庁長官1965/11/04

50衆議院 日本国と大韓民国との間の条約及び協定等に関する特別委員会 第9号

○丹羽政府委員 お答えいたします。 第二条の本文は、共同規制水域の外側の点を規定いたしておりますので、幅としての共同規制水域をあらわすためには、その外側の線と内側の線を除いた間ということになるわけでございます。そこで、大韓民国が漁業に関する水域を引きました場合には、その引いた水城と、ここに書かれております外側の線との間が共同規制水城になる。しかし、大韓民国がどのように専管水域を引くかは目下まだ未定でございますが、もし引かない場合は、領海…

水産庁長官1965/11/04

50衆議院 日本国と大韓民国との間の条約及び協定等に関する特別委員会 第9号

○丹羽政府委員 お答えいたします。 第一点の、適切な措置をとるということの具体的なあらわれが、安全操業に関する往復書簡でございまして、民間団体を結成せしめまして、両国の民間団体で相談をする、その必要なおぜん立てを政府がするということでございます。そこで日本側におきましては、日韓漁業民間協定特別委員会というものを大日本水産会につくりまして、底びき及びまき網、沿岸それぞれの各分野からの推薦を受けました代表団の構成を考えまして、一昨日一応発足…

水産庁長官1965/11/04

50衆議院 日本国と大韓民国との間の条約及び協定等に関する特別委員会 第9号

○丹羽政府委員 お答えいたします。 国際通念といたしましては、領海、接続水域等におきまして、漁業をやってはならぬというところに漁業をやるような形におきます航海は、無害通航とほ認めないという慣例がございます。したがって、それを確認的意味におきましてここに明らかにいたしたわけでございます。その一番代表的な例が格納でございます。しかし、いま御指摘のまき網その他等につきましては、カンバスをかけて、漁業に従事する態様にないというものは無害通航であ…

水産庁長官1965/10/27

50衆議院 日本国と大韓民国との間の条約及び協定等に関する特別委員会 第4号

○丹羽政府委員 お答えいたします。 竹島におきます漁業は、戦前はアシカをとっておりました。その後におきまして、ワカメ、岩ノリ、テングサ、アワビ、サザエ、ナマコ、ウニ、タコという岩礁の生産物をとることを中心にいたしまして、終戦前におきましては一種の共同漁業権が許可されておりましたが、終戦後はこれが行使できなくなりまして、昭和二十八年に一応第一種漁業権の更新を行なっておりますが、実際問題としてはとりにいけない、こういう現状でございます。

水産庁長官1965/10/27

50衆議院 日本国と大韓民国との間の条約及び協定等に関する特別委員会 第4号

○丹羽政府委員 御質問の御趣旨は、いまここに張った地図が専管水域及び共同規制水域の全部を網羅しておるかという御趣旨と拝承いたしました。 これは、まず第一点として、略図でございます点を御了承願います。 それから、協定の本文に基づきますところの共同規制水域、それから交換公文に基づきますところの暫定漁業水域及び交換公文に基づきますところの直線基線、このすべてを網羅したつもりでございます。

水産庁長官1965/10/27

50衆議院 日本国と大韓民国との間の条約及び協定等に関する特別委員会 第4号

○丹羽政府委員 御指摘の点は、この点でございます。

水産庁長官1965/10/27

50衆議院 日本国と大韓民国との間の条約及び協定等に関する特別委員会 第4号

○丹羽政府委員 牛岩嶺高頂は、この線を北にずっと伸ばしまして、牛岩嶺の山頂を望む線であります。