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自由党日本医師会副会長衆議院参議院
総発言数
809
直近の所属会派
自由党
直近の役職
日本医師会副会長
直近の発言日
1952/06/19

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 厚生委員会41 件・41%
  • 社会労働委員会40 件・40%
  • 社会労働委員会保険経済に関する小委員会14 件・14%
  • 海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会4 件・4%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 809 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

809 20 を表示
自由党1952/06/19

13衆議院 厚生委員会 第42号

○丸山委員 第八條は「栄養相談所を設置することができる。」ということになつておつて、これは無理につくらなくてもよい、つくつてもいいというわけになる。ところが第九條の「都道府県及び保健所を設置する市に、栄養指導員を置く。」これは置かねばならぬ。そうすると、栄養指導員は保健所に所属する、保健所の定員の中に入る職員だと思います。そうすると、栄養相談所というものの職員は、どういうことになりますか。栄養指導員は栄養相談所にも勤務する、あるいは栄養…

自由党1952/06/19

13衆議院 厚生委員会 第42号

○丸山委員 そうすると、保健所における定員関係はどうなりますか。

自由党1952/06/19

13衆議院 厚生委員会 第42号

○丸山委員 第十一條でございますが「栄養改善指導上必要があると認めるときは、集団給食施設の経営者から必要な報告を求め、」となつております。この経営者の定義をひとつはつきりさせていただきたい。集団給食施設を経営しておる者、一例を実例で申し上げますと、たとえば、ある一つの工場があつて、その工場の中に食堂がある。その食堂は、工場の直営である場合には、経営者というのは工場の工場長であるのか、その会社の社長であるのか。それを請負いをもつてその食堂…

自由党1952/06/19

13衆議院 厚生委員会 第42号

○丸山委員 そうするとこれはいろいろな場合があると思うのですが、集団給食施設というものの大体法の対象となつておるもの、一回百食ですか、一日二百五十食以上ですか、それの経営主体というものはいろいろなものがあると思います。その中の医師が管理するもの、栄養士をおいてあるものは除外してある、こういうことになつております。栄養士も置かない、医者も管理しておらない施設であつて、しかも市の監督を受けるには不適当な施設もあると私は考える。たとえば県が直…

自由党1952/06/19

13衆議院 厚生委員会 第42号

○丸山委員 そうすると法文の解釈上からは、当然国が集団給食施設の経営者である場合においては、厚生大臣に対して、市の市長あるいは都道府県知事はその報告を求める、あるいは必要なる指導をすることになるわけでございますね。間違いございませんね。そういうことは厚生省としてお困りになりませんか、いかがでございましようか、その点をひとつはつきりしていただきたい。

自由党1952/06/19

13衆議院 厚生委員会 第42号

○丸山委員 厚生省が、やむを得ないことで厚生大臣が保健所を設置する市の市長の指示を受けたり、指導を受けたりするということをお認めになるのでございましようか。お間違いございませんか。もう一ぺん念のために伺つておきます。速記録に残りますから。

自由党1952/06/19

13衆議院 厚生委員会 第42号

○丸山委員 非常に謙譲な厚生省当局、厚生大臣がはたして何とおつしやるか、こいつは私相当見ものだと思います。事実上そういうことは起らぬかもしれません。実際問題としてそういうことは起らぬかもしれません。また県知事は遠慮はするでありましよう。遠慮はするでありましようが、法文解釈上からは当然そうである。また厚生省も認めざるを得ない立場にある。これを明瞭にしておきます。 それから経営者という言葉が使つてありますが、古い場合には管理者という言葉が使…

自由党1952/06/19

13衆議院 厚生委員会 第42号

○丸山委員 この法律で、前には医者という管理者がある場合は除いて、あとの場合には、経営者という言葉が使つてある。この経営者という言葉の中に、今私がお伺いしたように、非常にわけのわからぬようなものがあるのです。その点で、実際上の運営には支障はなかろうと思いますけれども、これは立法技術としては非常にまずい文章であると思う。これは提案者において何か御考慮になる余地はございませんか。これはかなり重大だと思いますので、念の場ためにもう一ぺんお伺い…

自由党1952/06/19

13衆議院 厚生委員会 第42号

○丸山委員 この集団給食施設の経営者というものを主体にしたわけですね、十一條は、責任者は経営者になるのですね。そうすると、経営者のもとに管理者が医者である場合は、除外せられるのですね。ところが管理者が医者でなかつた場合、つまり管理者というものと経営者というものがはつきり区別されておる、管理者が責任があるわけです。その部分の集団給食に対しても、責任者は社長さんではなくて、管理者が実際の責任を持つているわけです。私の言う意味は、経営者という…

自由党1952/06/19

13衆議院 厚生委員会 第42号

○丸山委員 そういうこじつけた申訳はなさらぬ方がいいと思います。率直にお改めになる方がいいと私は思うのです。それから第十六條の中に「第十二條(特殊栄養食品の標示)」とあります。この十二條には、特殊栄養食品という言葉は使つてございません。ただ「栄養成分の補給ができる旨の標示」となうております。そうすると、「栄養成分の補給ができる旨の標示」をしたのを名づけて特殊栄養食品と名づけるのであるかどうか。特殊栄養食品の定義をはつきりしてもらいたい。

自由党1952/06/19

13衆議院 厚生委員会 第42号

○丸山委員 さようにいたしますと、ここに一つ問題になるものがあるのであります。牛乳あるいは乳製品というものがある。これは他の特別な厚生省令五十二号の規定によつて規制を受けるものなんでする成分と品質の向上との約束がきめられておる。そうすると、五十二号とそれとの関連性はどうなるのか。これは五十二号というものをかえてしまえばいいのか。あるいはこの法律によるというふうにしてしまうのであるか。これは厚生省の方からも御意見を承りたい。

自由党1952/06/19

13衆議院 厚生委員会 第42号

○丸山委員 ただいまの公衆衛生局長の御答辞によると、牛乳は「栄養成分の補給ができる旨の標示」はできない。標示した以上は特殊栄養食品と認められるのでございますか。あなたは今特殊栄養食品とは認めないとおつしやる。そうすると、牛乳及び牛乳に関係しておるミルクその他一切の食品は、「栄養成分の補給ができる旨の標示」ができないことと相なるわけでありますか。それでさしつかえございませせんか。

自由党1952/06/19

13衆議院 厚生委員会 第42号

○丸山委員 御答弁が私にわからないのですが、第十二條をよく読んでごらんなさい。「栄養成分の補給ができる旨の標示」と書いてある。その次に「乳児用、幼兒用、妊産婦用、病者用等の特別の用途」、こういうふうに二つになつておる。他の「栄養成分の補給ができる旨の標示」でも特殊栄養食品になる。そうすると牛乳がこれからやる場合においては、何かそこに乳兒とか何とかいうことを書けばいいとか、書かぬでもいいとか、その辺の調整をどういうふうになさるか、はつきり…

自由党1952/06/19

13衆議院 厚生委員会 第42号

○丸山委員 特殊という文句が書いてないのであります。「栄養成分の補給ができる旨の標示」だけでも、特殊栄養食品であります。

自由党1952/06/19

13衆議院 厚生委員会 第42号

○丸山委員 あまり知識が深くおありにならぬと見えます。牛乳には濃厚牛乳でありますとか、いろいろな標示があるのであります。ただの牛乳というだけではない。のみならずこれからヴイタミンDの附加したところの牛乳も発売せられようとしておるところなんです。そういう場合には、牛乳は一方において他の法律によつて縛られておる。一方はこれで縛られておるということになる。その辺の調節をどう考えておるのかということを聞いて参おるのです。

自由党1952/06/19

13衆議院 厚生委員会 第42号

○丸山委員 入るというお考えであるというと、省令五十二号の調整をどうなさいますかということを聞いておきたい。

自由党1952/06/19

13衆議院 厚生委員会 第42号

○丸山委員 一応ごもつともです。そういうふうに取扱つて行こうという方針は、一応私には了解できるのであります。しかし御承知のように牛乳製品というものは非常に普及して、非常に数多く出して、しかもミルクのように保存できるならばいいですが、保存のできないものがある。それに前項の許可した製品のいろいろなことを書かなければならぬ規定があるわけです。その規定のことをやつても、そのビンはただちに洗つて消毒するのですから、だめになる。牛乳営業者にとつては…

自由党1952/06/19

13衆議院 厚生委員会 第42号

○丸山委員 そういうわけには参らぬ。四項をごらんになると「第一項の許可を受けて標示をする者は、商品名、製造年月日、製造所所在地及び製造者の氏名又は名称、許可番号、原材料の配合割合、成分分析表その他厚生省令で定める事項を当該食品の容器包装の見やすい箇所に明記した標示をしなければならない。」と書いてあります。牛乳のビンにこれだけのことを書いたものを張らなければならぬ。何らか栄養成分の補給ができるということを標示する場合に、これだけのことをや…

自由党1952/06/19

13衆議院 厚生委員会 第42号

○丸山委員 栄養改善法案に対する修正案の趣旨弁明をいたします。 栄養改善法案の一部を次のように修正する。 第十一條第一項中「経営者」を「管理者」に改める。 第十二條第四項中「商品名、製造年月日、製造所所在地及び製造者の氏名又は名称、許可番号、原材料の配合割合、成分分析表その他」を削る。 第二十條中「(法人であるときは、その代表者)」を削る。 これの修正を加えまする趣旨は、先刻質疑応答に場おいて、すでに明確になつたと考えますので、ここに時…

自由党1952/06/10

13衆議院 厚生委員会 第38号

○丸山委員 この法案を提案いたしますまでには、数回の小委員会を持ちまして、われわれの希望する点も、るる申し述べ、また現在私どもは、すでに提案者になつておりますので、これに対して質疑をするというようなことは、少し形としてはおかしいようにも考えるのでございますが、この法を制定いたしましたときに関与したそのときの意向が、そのままこの文書を見て現われておるかおらぬかという点に対して、多少の質疑を繰返しておく必要があると考えて申し上げたいのであり…