中谷鉄也
会議録に記録された「中谷鉄也」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 4,581 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1971/02/23
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙4 件
- エネルギー2 件
- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会65 件・65%
- 公害対策並びに環境保全特別委員会20 件・20%
- 科学技術振興対策特別委員会15 件・15%
※ 全 4,581 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第65回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第3号
○中谷委員 そうすると、そのような法律的な権限がそういうことで与えられたという点についての、一体その法的性格は何かということを分析究明することが、きょうの私の質問の主たるテーマであったわけですが、どうもその点についての問題意識を、お持ちになっているようだけれども、あまりお答えにならない。 そこでお尋ねをいたしたいのは、そのような引き続き使用できるということによる土地の使用権というのは、安保条約地位協定に基づく区域提供による使用権と、それ…
第65回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第3号
○中谷委員 重大な間違いがあります。重大な間違いがあるし、姿勢に重大な問題があると私は思うのです。提供を前提として引き続き使用さしているのですか。——もう一度……。問題意識がおありにならないようですね。特別措置法による手続が間に合わない、その間引き続き使用するということは、施設庁長官は、そうすると、将来の地位協定による提供を前提として引き続き使用することになるのですか。そういう前提が動かないのですか。引き続き使用させるということの動機、…
第65回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第3号
○中谷委員 引き続き使用する場合というのは、まず具体的に言えるのは、返還交渉の中において返還の合意が達しなかったもの、そうでございますね。それが引き続きですね。そうしてその後、その問題について引き続きということはあるけれども、それは何も日米安保条約地位協定によって提供すると確定的にきまったものを引き続き使用するというふうな大前提を置かれるというようなことはあり得ないことなんです。そうじゃないですか。それをまず答えてください。
第65回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第3号
○中谷委員 了承できませんよ。了承といって、あなたは何かやはり軍事優先、民生軽視、そういう考え方が基本にあるから、そういうふうなとんでもない答弁が出てくるのです。小笠原暫定措置法の五年を限って政令で定める期間という手続をきめたところの根拠、理由は一体何だったのですか。
第65回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第3号
○中谷委員 いや、私が聞いているのは、地位協定に基づく提供を前提として引き続き五年間というふうなことが、十数回にわたる審議の中でただの一ぺんも政府答弁の中から出ましたかと聞いておるのです。私は、きょうは会議録を持ってきていますよ。
第65回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第3号
○中谷委員 私が聞いているのはそうではないのです。要するに、そうすると、返還協定の際における軍用地、基地区域ですね、提供の合意が成立しなかったものについては引き続き使用するというものがあり得るわけでしょう。ところがあなたの答弁は、引き続き使用するものは将来地位協定に基づくところの、すなわち特別措置法をある場合には発動しても提供するものを引き続きだとおっしゃる。引き続き使用させるものは合意に達しなかったものというのがまず……。しかも日本が…
第65回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第3号
○中谷委員 答弁になっていないですよ。私が言っていることについて、一番最初の元に戻った答弁をされたきりですよ。あなた自身もそう思われるでしょう。答弁になってないです。 こういうふうに聞いていきます。別のことを聞いていきます。引き続き使用するというのは、地位協定に基づく提供ではないわけですね。それは暫定措置による使用だと思うのです。引き続き使用ということで再契約を拒んだ地主は、それに対してどのような法的手続がありますか。
第65回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第3号
○中谷委員 何らかの立法措置というのは、暫定措置以外には考えられないわけですよ。だから結局暫定措置法というものについては重大な決意を持って私は臨んでいる。あなた方の答弁がそれほどあいまいなものなら、非常に危険だと思うのです。では、とにかく暫定措置によって引き続き使用できる契約を拒否した地主について引き続き使用ということをやった場合に、地主はどのようなそれに対する法的手続がありますかと聞いているのです。
第65回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第3号
○中谷委員 いやという事態が生じてきているのでしょう。いやだというものを無理やりに使用させるのでしょう。それについては地主はどんな方法があるのですかと聞いているのですよ。日本は法治国家なんですよ。ある方法は一すでに小笠原暫定措置法の会議録をお読みになったのでしょう。あれは重大な問題だから読んでおいてくださいということだったと思うのです、質問の内容では。あなたのほうは暫定措置法によって、実は言えないと言っておるけれども、返還協定では引き続…
第65回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第3号
○中谷委員 いずれにしても一権限なければ使用なし。しかし憲法二十九条というのは、とにかく所有権の尊重というのを認めている規定ですよ。とにかくそれに対する対抗手段もなしに土地が取り上げられたら、地主はたまったものではない。どんな方法があるのですかと聞いているのです。
第65回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第3号
○中谷委員 法治国家なんでしょう。行政不服審査法、行政訴訟という手続があるということはあたりまえのことなんでしょう。
第65回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第3号
○中谷委員 そうすると、その処分の申し立てができる時期は一体どのような時期なんですか。
第65回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第3号
○中谷委員 猶予期間のことを聞いているのではないのです。いつ申し立てができるかということを聞いているのです。
第65回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第3号
○中谷委員 通知があったときにきまっていますよ。引き続きあなたの土地は使用するという通知があったときから不服申し立てができるというぐらいのことは、常識じゃないですか。そんなことはとにかく、私は行政法を知らないけれども、不服申し立てのABCじゃないですか。私がなぜきょうはこういうふうな質問をするかというと、あなた方の頭は、政府の頭は、沖繩の基地の機能を低下させまいというところにあらゆる問題点が集中している。四万地主のしあわせと権利をどうし…
第65回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第3号
○中谷委員 候補予定地として考えているのは、どの土地とどの土地でしょうか。
第65回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第3号
○中谷委員 特別措置法は、あなたのほうの御所管ということでお伺してよろしいでしょうか。土地に関する特別措置法は施設庁の御所管ということでお伺いしてよろしいでしょうか。
第65回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第3号
○中谷委員 そこで、特別措置法の考え方でございますが、特別措置法に根拠を持つ米軍に対する区域及び施設の提供に関する基本的な考え方でありますけれども、安保条約の目的によって、それは基地として必要だということと同時に、区域として提供することが適正かつ合理的でなければならないというのは、地主の契約、地主が任意に提供するあるいは任意に提供しない、特別措置による、いずれにかかわらず、単に区域として提供する必要性があるというだけではなしに、その区域…
第65回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第3号
○中谷委員 もう一度確認をいたしますけれども、任意に契約をして喜んで提供するという地主がかりにあったとしても、だからといって、必要だからといって提供さるべきものではなしに、それは適正かつ合理的でなければならないというのは基本的な原則ですねと聞いたわけです。
第65回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第3号
○中谷委員 そうすると、沖繩の現実に関して適正とはどのようなものでしょうか。合理的とはどのようなものでしょうか。
第65回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第3号
○中谷委員 具体的に説明できなくて慎重にというのは、話は論理予盾だと思うのです。そこで、いまあなたは防衛庁の考え方、政府の考え方を一つ露呈された答弁をされました。必要というのは安保条約の目的に照らして必要と、適正かつ合理的というのは、先ほど沖繩との関連において言っていただきたいと私が指摘をしたのは、沖繩の民生の安定、沖繩の経済の発展ということが適正かつ合理的の判断の中に入ってこなければならない。ところがあなたは、地主それ自体の、個々の地…