中谷鉄也
会議録に記録された「中谷鉄也」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 4,581 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1971/03/18
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙4 件
- エネルギー2 件
- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会65 件・65%
- 公害対策並びに環境保全特別委員会20 件・20%
- 科学技術振興対策特別委員会15 件・15%
※ 全 4,581 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第65回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第6号
○中谷委員 そうじゃないのです。私の質問のほうが一歩前へ出ているんですね。沖繩に核が不存在だということは、マクマホン法とはもう関係がなくなっている一つの事実ですねと聞いているのです。もっと説明しましょうか。日米共同声明以来沖繩には核を置かない、こう言ってきているのだから、そういうふうなことからいって、もはやマクマホン法上の核がないということ、そのことは何らマクマホン法によって保護される機密あるいは資料、情報ではないですねと聞いているので…
第65回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第6号
○中谷委員 そうじゃないのです。マクマホン法でカバーしているものが、沖繩の核の不存在についてはありますか、ありませんかという質問です。そうでしょう。あなたの答弁は答弁になっていないのです。
第65回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第6号
○中谷委員 違いますよ。法律というのは適用というか、常にかぶってきていますよ、アメリカの人間に対してはマクマホン法はいつもそうでしょう。具体的にそれが発動するという場合とは別でしょう。アメリカ軍に対してマクマホン法というものは常に動いているわけですね。そうですね。しかし沖繩に核がないということは、もはやマクマホン法が具体的に適用するという余地は残っていないのじゃないですか。あなたは、私が聞いたら、マクマホン法とかかわりがなかったら適用さ…
第65回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第6号
○中谷委員 そこで、核が不存在だということは、具体的にマクマホン法の条文とのかかわり合いを生じますか、こう言っているのです。どろぼうという刑法の規定があっても、実際上どろぼうがいなければ刑法の規定の適用のしかたはありませんね。刑法二百三十五条によってそれはとにかくありますよ。しかし、実際にどろぼうがいなければ、どろぼうに対して適用のしようがないでしょう。返還後、沖繩に核が不存在だということは、マクマホン法で具体的に保護したり、動いたり、…
第65回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第6号
○中谷委員 恐縮ですが、マクマホン法はお持ちいただいておりますね。要するに核が不存在だということは、マクマホン法、私のこの条文は、何回かその後改正されておりますから、必ずしも明確ではありませんけれども、定義十一条の「機密資料とは」というところには、核が不存在ということは入らないですね。核が不存在だということは機密資料にはなりませんね。
第65回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第6号
○中谷委員 マクマホン法の中には情報ということばがありますね。核が不存在だということは、すでにマクマホン法にいう情報でもあり得ないと思いますが、それでよろしいですね。情報ということばは決して技術的なことばじゃございませんね。
第65回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第6号
○中谷委員 そうすると、核が不存在ということは、本来技術的なことではないわけなんだから、それは機密資料でもないし、情報でもないと理解してよろしいですね。あなたがおっしゃったのは、マクマホン法による機密資料とか情報ということばは、本来技術的なものなんだろう。核が不存在なんていうことは技術的なことではない。したがって、沖繩に核が不存在だということは、マクマホン法でいう機密資料でも情報でもない。したがって、結論は、マクマホン法が日本国民を拘束…
第65回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第6号
○中谷委員 ある基地に核があるかないかということがマクマホン法上の——あるかないかとあなたはおっしゃったのですが、あるかないかということがマクマホン法上の保護法益の対象にならないということを外務省の見解として承っておくとすれば、はなはだ重大な発言であります。不存在の場合は、機密資料とか情報にはならないのですね。そもそも不存在ということも日米共同声明を踏まえた上での不存在というような——もはや機密資料として機密性を解除されている、情報性を…
第65回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第6号
○中谷委員 あなたはそうは言わなかった。別のこととは言わなかったのだ。マクマホン法の適用外と思うとおっしゃったのです。重ねて聞きますけれども、沖繩に核が不存在ということは、もはやマクマホン法にいう機密性を解除されていることだというふうに理解してよろしいのですねと聞いているのです。
第65回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第6号
○中谷委員 そうじゃないのです。核が不存在ということの事実と、その事実についての情報の提供、資料の提供——要するに核が不存在です、この沖繩にはもう核はありませんよということは、何らマクマホン法にいう機密資料でもなければ、情報でもありませんね、こういうことを聞いているのです。参事官は、質問がわかって答えていないのか、わからなくて答えないのか、このあたりを私はお聞きしたいくらいですよ。要するに、沖繩にはもう核が不存在ということは、政府は繰り…
第65回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第6号
○中谷委員 法務省の刑事局、おいでいただいておりますね。——楢崎委員が総理大臣に、予算委員会で二月の初めに質問したわけです。そのときに、とにかくマクマホン法がある、それからわが国には刑特法があるというふうなことで、核の事前相談については総理自身も言うことはできないのだ、こういうことを言ったら、総理もそうですといって答弁になった。私は、この答弁ははなはだ疑問があると思うのです。これは質問の意図は、核隠しということを言いたい趣旨の質問だった…
第65回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第6号
○中谷委員 法務省、別表一の口、同じく別表一のホ、別表一の口は「部隊の装備」、別表一のホは「部隊の使用する艦船、航空機、兵器、弾薬」——これは、兵器と弾薬に入りそうだと思うのです、核の場合は。そうすると核隠しという問題からいうと、核を撤去するのだという日米共同声明以来のとにかく日米政府の合意がある。そうしてその後そのことが繰り返し繰り返し、核はないんですということが公の場所で公表されてきているということになれば、装備、兵器いずれの場合に…
第65回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第6号
○中谷委員 外務省の参事官にお尋ねいたしまするけれども、返還後の核不存在というのは、不存在が公になっているものとして理解してよろしいですね。
第65回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第6号
○中谷委員 そうすると、重ねてお尋ねしますけれども、アメリカとの関係においても、公になっているというものについてはそれは機密性はとにかく除外されている、マクマホン法というのは、だから問題にならない、刑特法の対象にもこれはならない。そうですね。そこで基地に入ることが法律的な障害というものはあるのですかないのですかという最初の質問に戻ってくるわけです。一体基地に入るというのは、あなたのほうは態様ということばを持ち出されたけれども、基地の中で…
第65回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第6号
○中谷委員 では防衛庁が総点検なんて言っていることは要らぬことをしようということになるわけですね、あなたの考えでは。
第65回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第6号
○中谷委員 質問を締めくくりたいと思いますけれども、私が繰り返し操り返しかなりきょうはしつこくお聞きしたのは、核不存在の確認を求めることについて法的な障害はありますかと聞いたのです。そうしたら、あなたのほうは、そのことについて、その目的が、あるかないかということについては、そのことについては本来ないんだから、そういうことについてはというふうにおっしゃった。そういうことについてはというのは、こちらのほうの御都合なんです。日本のほうの都合な…
第65回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第6号
○中谷委員 同じことばかりあなたは言って、とにかく時間が来たらそれでのがれられる、そして時間の間さえぐちゃぐちゃ言って済ましておいたらいいという考え方が従来からの外務省の考え方ですよ。何が一体日米共同声明以来のことを私が聞いていますか。アメリカが拒否するとすれば、その法的根拠は何ですか、そう聞いているのでしょう。核はないという前提で、入ることについて核はないんだから来てくれなくてもけっこうだ——その断わる根拠は一体何ですかと聞いているの…
第65回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第6号
○中谷委員 質問を終わりますが、いずれにいたしましても、沖繩の問題に限りませんで、要はとにかく地位協定、刑特法、マクマホン法の解釈の問題でしょう。だから問題は、地位協定の三条の施設及び区域内におけるところの設定とか運営しいうものと一体どう交錯するのだという問題として論議するなら、私はもっと論議をする用意があって、その準備をしてきた。そんなことはあなた、わかり切っている話じゃないですか。地位協定の三条の問題として、とにかく三条を詳しく分析…
第65回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第6号
○中谷委員 外務省にお尋ねをいたしたいと思います。 沖繩返還後の沖繩の基地に核が置かれていないということ、そのことは午前中の質疑を通じまして、マクマホン法のいう機密資料、ないしは守られなければならない、秘匿されねばならない情報のいずれからも解除されているという一点、さらにまた、国内法の観点から申しますると、刑特法にいう機密でもないというその点について、それぞれ、後者については法務省の確認をいたしました。その前提でお尋ねをいたしたいと思う…
第65回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第6号
○中谷委員 法十一条のWでございますね。「機密資料とは次の各号に掲げる事項にかかるすべての資料(第百四十二条の規定により機密上の取り扱いを解除されまたは機密資料から削除されたものを除く)をいう。」として、その一には「設計、製造または利用」とあります。この利用というのは技術的利用に限るという趣旨でしょうか。そうではなしに、この利用というのは、単に技術上の利用だけをさすものではないという前提の上に立立って、しかも機密上の取り扱いを削除された…