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日本社会党衆議院
総発言数
4,581
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1972/04/11

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会65 件・65%
  • 公害対策並びに環境保全特別委員会20 件・20%
  • 科学技術振興対策特別委員会15 件・15%

※ 全 4,581 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

4,581 20 を表示
日本社会党1972/04/11

68衆議院 法務委員会 第13号

○中谷委員 不起訴の内訳はわかりますか。

日本社会党1972/04/11

68衆議院 法務委員会 第13号

○中谷委員 集団犯罪の検挙の一つのむずかしさというのは、犯人の特定が非常にしにくいというような点にあろうかと思うのですが、反面、集団犯罪の検挙にあたっての問題点というのは、誤認逮捕が行なわれる可能性がかなりあるのではないかというふうな点が問題になろうかと私は思います。 そこで、本法案についても、人権の侵犯等があってはならないということは強く指摘されてしかるべき点であります。そういう点で、不起訴の件数の内訳、なかんずく起訴猶予以外の件数が…

日本社会党1972/04/11

68衆議院 法務委員会 第13号

○中谷委員 私がきょうぜひ知りたかったこと、また、この点は知っておかなければ、やはり火炎びん法案そのものの運用の面でも問題点になるだろうと思うのは、不起訴の内容がやはり一点あろうかと思うのです。その点についてお答えがないわけですが、非常にむずかしいことでなければ、質問を留保しておきますので、午後の委員会における本法案の私の保留質問の際にお答えをいただきたいと思うのであります。 次に、火炎びん法案の法定刑の問題に関連をしてお尋ねをいたして…

日本社会党1972/04/11

68衆議院 法務委員会 第13号

○中谷委員 もう一度お尋ねしますが、そうすると、「火炎びんの製造、所持、運搬等の処罰可能な現行法規一覧」による八ないし一一、特に九ないし一一の放火目的所持等、殺人目的所持等、二人以上の者の共同加害目的を有する準備集合、その他火炎びんの使用によって適用さるべき現行法、刑法その他等による量刑についての実証的なあるいはまた統計的なお答えは、いただけないということになるのでしょうか。重ねてお尋ねをいたしまするけれども、火炎びんの使用に伴う事案は…

日本社会党1972/04/11

68衆議院 法務委員会 第13号

○中谷委員 例が四十二件であるなら、むしろ例を出すことは簡単でございますね、四十二件ということになれば。四十二件はすぐ出るわけでございますね。

日本社会党1972/04/11

68衆議院 法務委員会 第13号

○中谷委員 最終日ですので、どうもわからないというお答えが出るのは気にかかるのですが、どういうふうな罪名に火炎びん使用が触れて、あるいはまたどのような犯罪と一所為数法あるいは併合罪その他いろいろな問題を生じておるのか。では、その起訴された被告人の罪名ということでお答えいただけますか。

日本社会党1972/04/11

68衆議院 法務委員会 第13号

○中谷委員 過激派集団の犯罪件数、罪名についてお尋ねしているわけではないわけでございましょう。要するに、火炎びん使用に伴うすでに結審された者の量刑について述べてください。ただし、火炎びんの単独立法はないわけですから、それが他の法令に触れてまいりますね。そういう者についての量刑はいかが現行法のもとにおいては相なっておるのでしょうかという質問について、答えをもとに戻していただけばいいと思うのです。大体三年程度と承知しておりますと局長はお答え…

日本社会党1972/04/11

68衆議院 法務委員会 第13号

○中谷委員 現に係属している事案、あるいは起訴されてその後なお審理を続行している事案というのは、同時期に起訴された事案に比べて、被告人の争い方あるいはまた罪名の多い少ない、あるいは事実認定の容易、困難等々いろいろな内容があって、一がいに言えないと思うのでありますけれども、局長が御答弁になったように、起訴事由を認めてそうして結審を急いだという事案が、罪名等において数が少ないということになってまいりますと、量刑等において、同時期に起訴された…

日本社会党1972/04/11

68衆議院 法務委員会 第13号

○中谷委員 いまの点についてでありますが、人の生命、身体または財産に対して被害を与えたということに相なりますれば、当然現行刑法の規定があるわけでありますね。生命に危険を与えた場合は、傷害致死あるいは殺人、殺人未遂ということに相なる。身体に被害を生じさせた場合には、暴行あるいはまた傷害ということに相なること、これはもう羽田野提案者が御説明になったとおりでありますが、だとするならば、具体的危険を生ぜしめた者がそれらと同列の十年の刑ではたして…

日本社会党1972/04/11

68衆議院 法務委員会 第13号

○中谷委員 法定制が十年であることが妥当かどうか、具体的危険を生じさせた者が、現に被害を与えた他の法定刑と全く同一であっていいのかどうか、この点は一つ論点として残るだろうと思います。 そこで、次にお尋ねをしたいと思うのでありまするけれども、この火炎びんの使用等の処罰に関する法律案について、第二条に十年以下の懲役のほかに罰金刑を付加することの可否、それを問題点として私は考えるわけなんです。この点についての御見解を承っておきたいと思います。

日本社会党1972/04/11

68衆議院 法務委員会 第13号

○中谷委員 政府委員である刑事局長にお尋ねをしたいと思いますが、改正刑法草案の考え方というのは、判決の宣告猶予であるとか、あるいはまたその他かなり総則の面において新しい制度が取り入れられようとしている。特に保安処分等については、これは将来非常に論議を呼ぶところでありますけれども、このような考え方というのもある。そういうふうな中で、各則において、かなり量刑の面においても現行刑法と異なるような法定刑が導入されようとしているというふうな中で、…

日本社会党1972/04/11

68衆議院 法務委員会 第13号

○中谷委員 十年以下の懲役と規定された現行法の中で、そうして改正刑法草案の中で、罰金刑が「又は」との関係において付加されておるもの、これはどの罪名になるんでしょうか。

日本社会党1972/04/11

68衆議院 法務委員会 第13号

○中谷委員 これは刑事局長御専門ですから、こんなことはどの条文ということを、お手元に資料を差し上げれば直ちにお答えできることであって、たまたまあなたは御持参にならなかったわけですけれども、改正刑法草案の二百三十条公文書偽造、それから同じく二百三十一条の虚偽公文書の作成等、これは当然被害法益が違いますけれども、罰金刑、しかもかなり重い罰金刑が付せられておること、これは言うまでもないことでございますね。したがいまして、私が申し上げたいのは、…

日本社会党1972/04/11

68衆議院 法務委員会 第13号

○中谷委員 次に、警察庁にお尋ねをいたしたいと思いますが、資料の四七ページであります。「火炎びんの使用押収状況」についての資料が記載されております。昭和四十三年、使用四十、押収九、昭和四十四年、使用七千二百八十一、押収が一万五十、昭和四十五年、使用二百八十八、押収六百二十一、昭和四十六年、使用四千五百六十七、押収六千七百八十三ということに相なっているわけであります。これは資料のとおり申し上げました。 そこで、押収関係についてお尋ねをいた…

日本社会党1972/04/11

68衆議院 法務委員会 第13号

○中谷委員 いいです。 次に、この押収というのは、任意提出あるいは任意領置といわれているものは含むのですか、含まないのですか。

日本社会党1972/04/11

68衆議院 法務委員会 第13号

○中谷委員 そこで、資料の準備をしていただいていると思いますが、押収の形態を、法律根拠を含めてひとつ御答弁をいただきたいと思います。

日本社会党1972/04/11

68衆議院 法務委員会 第13号

○中谷委員 そうすると、もう一度お尋ねいたしまするけれども、本法案の論点の一つは、所持あるいは製造等についての処罰の法条がなければ、火炎びんそのものの適切な取り締まりができないのだという点にあったと思います。その関係で、あらためて押収関係をお尋ねをいたしているわけであります。 そうすると、証拠物として任意に領置をしたというふうな場合、遺留されたものを所有者不明のままで任意領置ということに相なるのでしょうか。そういうふうにおっしゃったと思…

日本社会党1972/04/11

68衆議院 法務委員会 第13号

○中谷委員 もう一度お尋ねいたしますけれども、任意領置された関係の割合と、それからその根拠といいますか、それは任意領置しかないわけですけれども、それはどの程度の本数になるのでしょうか。先ほど御答弁をいただいたと思うのですが、その点、具体的な例としてお話しになったので必ずしも明確でなかったと思うのですが、この押収本数のうち、任意領置あるいは任意提出を受けて、結局任意なものは一体どの程度あるのでしょうか。

日本社会党1972/04/11

68衆議院 法務委員会 第13号

○中谷委員 要するに、令状によるものが少ないということですが、逆に言うと何が多いのでしょうか。現場に遺留されたものを押収したものが主として多いのでしょうか。令状によったものが非常に少ないとおっしゃったわけですね。そして令状によらないものが大部分を占める。そうすると、令状によらないものの内訳はどういうことに相なるのでしょうか。

日本社会党1972/04/11

68衆議院 法務委員会 第13号

○中谷委員 任意提出を求めて、それを拒まれたという例もあるのでしょうか。