中谷鉄也
会議録に記録された「中谷鉄也」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 4,581 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1972/04/26
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙4 件
- エネルギー2 件
- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会65 件・65%
- 公害対策並びに環境保全特別委員会20 件・20%
- 科学技術振興対策特別委員会15 件・15%
※ 全 4,581 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第68回 衆議院 法務委員会 第19号
○中谷委員 重ねてお尋ねしますけれども、それはあくまで例外としてそういうものが生ずる余地があるという趣旨に伺ってよろしいですね。
第68回 衆議院 法務委員会 第19号
○中谷委員 そこで、すでに七月二十七日に至って無権原の状態になる。そうして契約の更新を拒むことは、むしろ権利乱用の問題はそういう契約の更新を求める側にあるとしても、拒むことは何ら権利乱用の問題は生じない。そして第三点として、したがって明け渡し義務が借り主に生ずることは当然である、こういうふうなことに相なってくるだろうと思います。 といたしますと、防衛庁長官にお尋ねをいたしたいと思うのでありますけれども、国は、契約の更新を求める必要がある…
第68回 衆議院 法務委員会 第19号
○中谷委員 日米安保条約に重大な支障があるというふうなお答えのしかたは、必ずしも正確ではないと思うのです。 それでは、土地の特別措置法が適用し得る場合、この場合についての法定要件を、施設庁長官のほうから正確にお述べいただきたい。何条のどの条項ですか。
第68回 衆議院 法務委員会 第19号
○中谷委員 大臣の御答弁は、政治的姿勢をお示しになったという意味において、実は安保条約の義務履行に重大な支障があるというふうに、「適正且つ合理的」ということばを、より厳格に解釈する意味でお述べになったというふうに理解してよろしいのでしょうか。
第68回 衆議院 法務委員会 第19号
○中谷委員 これは質問したかいがあったと思います。いまの御発言は非常に重大な御発言だと私は思います。「適正且つ合理的」ということは、必ずしも日米安保条約の義務履行に重大な支障があるという場合には限らないと思うのです。要するに「適正且つ合理的」というのは、もっと広い概念として三条はとらえているように私は理解をいたしますが、そうすると、「適正且つ合理的」という概念の中で、日米安保条約の義務履行の中で特段に安保条約の履行に重大な影響のある場合…
第68回 衆議院 法務委員会 第19号
○中谷委員 大事な点ですのでお尋ねいたします。そうすると、日米安保条約の義務履行に支障があるという場合は、適用を排除するとお伺いすべきですね。
第68回 衆議院 法務委員会 第19号
○中谷委員 「適正且つ合理的」についての判例解釈、通達等は、土地収用法の解釈例規等をめぐって数多くあります。しかし、それをただ政治的側面からどのようにとらえるか、「適正かつ合理的」の要素の一つとしてどのようにそれを解釈するかということについて、先ほどの防衛庁長官の答弁は非常に重大だと私は思うのであります。 重ねてお尋ねをいたしますけれども、重大な支障と単なる支障とは、文理上も、おことば上も、内容上も異なることは明らかであります。「適正且…
第68回 衆議院 法務委員会 第19号
○中谷委員 そういう解釈なんでしょうか。相手がどうしても必要だということは、イコール「適正且つ合理的」ではないはずでございますね。
第68回 衆議院 法務委員会 第19号
○中谷委員 法律解釈が少し混乱しておられるように思うのです。アメリカ合衆国の軍隊の用に供する土地ですから、まず用に供したいという要望がなければならない。その点について、幾ら声を大きくして用に供してくれ、用に供してくれと言ったからといっても、そのことは一条の規定の中にその条文があるわけで、そういう用に供してくれと言っていることが、「適正且つ合理的」であるかどうかの判断というのは、第三条で、日本国が主体性をもって判断するんだとあるわけです。…
第68回 衆議院 法務委員会 第19号
○中谷委員 拘泥をする必要はない。拘泥されたら困るわけでしょう。とにかく重大な支障と支障とはたいへんな違いがあります。その点について、要するに条約義務の履行だというふうなことを一つの根拠としてお持ちになったわけだから、その条約義務の履行が、支障があるのと重大な支障があるのとはたいへんな違いだと思うのです。したがいまして、これは当然合同委員会におけるところの論議として、それが支障なのか重大な支障なのかということが論議さるべき問題として私は…
第68回 衆議院 法務委員会 第19号
○中谷委員 いやいや、それは取り消しをされるというのは話が後退するわけでしてね。だから私はことばは大事にしてもらいたいと言ったのです。政治的な発言だから重大なということばは軽く使っていいのだというふうなことは、私は非常にふしぎだと思うのです。法務大臣の御出席を求め、そして防衛庁長官の御出席をお願いして、法律的見解を求めている当委員会での私の質疑なんです。だから、先ほどから私、申し上げているように、民事局長もきょうは若干政治的発言をされた…
第68回 衆議院 法務委員会 第19号
○中谷委員 土地の特別措置法を、二十年の期間が到来したものについて発動するかどうかの問題は別として、適用されることが法律的にあたかも合法だということが施設庁全体、防衛庁全体の見解の前提になっているようでございますけれども、はたしてそういうふうに簡単に言っていいものなのかどうか。民法第六百四条の期間が到来したものについて土地の特別措置法を適用するというふうなことは、この土地の特別措置法で予想しておったことなのかどうか、これが第一点でありま…
第68回 衆議院 法務委員会 第19号
○中谷委員 次の次の水曜日に、施設庁長官ひとつ御出席いただきまして、六百四条の適用を受ける場合、六百四条をめぐっての始期と終期、契約の始期の段階におけるときの特別措置法の適用と、終期における期間の到来したときにおける土地の特別措置法の適用とは、法律の解釈においても異なってくるし、いまの防衛庁が前提としてお持ちになっている直ちに適用できるということについては、私は疑義を持っているわけなんです。この点については次の次の水曜日までに、二週間あ…
第68回 衆議院 法務委員会 第19号
○中谷委員 この問題は毎週ひとつやらせていただくことにいたしますからね。 そこで、沖繩の民法六百四条というのは、本土の民法六百四条と同種の規定であったと私は理解をいたしております。そうすると、復帰に伴う特別措置法との関係において、沖繩においての基地については、沖繩の民法の期間を通算をして、本土の民法は五百十五日以降より、沖繩にも六百四条が適用される、こういうふうに理解をしてよろしいのですね。
第68回 衆議院 法務委員会 第19号
○中谷委員 しかし、復帰に伴う特別措置法によって権利義務の承継の問題がありますから、私は始期が五月十五日だというふうには言えないと思うのです。 そこでこれも、では次の次の水曜日までにひとつまとめておいてください。私はいまの見解にくみしない、同意できがたいということを申し上げておきます。 〔大竹委員長代理退席、羽田野委員長代理着 席〕 そこで、最後に一点だけお尋ねをしておきたいと思いますが、前回防衛施設庁の見解として、最終的な討議を経てい…
第68回 衆議院 法務委員会 第19号
○中谷委員 質問を終わりますが、いまの問題は、沖繩現地においては、委員会における答弁についてかなり反響も呼び、その点について、防衛庁がそういうふうに考えているならという人もいると思うのですけれども、ただいまの防衛庁長官の御答弁によって、事実上前回の御答弁が撤回されたものと思いますが、そういうようなことが沖繩現地に与える影響というものは、決して、軍用地契約を促進するという防衛庁の立場からいいますと、好ましくないものであると私は思います。し…
第68回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第10号
○中谷委員 ちょっと関連してお尋ねしますけれども、その審議会の知恵をかりたとおっしゃいましたそのことについて、かりに知恵をかりてもその認定そのものに異議がある場合はどういうことになるのですか。
第68回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第10号
○中谷委員 認定するということは一つの行政処分とお伺いしてよろしいのですか。
第68回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第10号
○中谷委員 行政処分というよりも自然債務負担行為だとおっしゃるわけですか。そうすると行政処分であることは認めない、行政処分ではないという趣旨の御答弁なんですか。
第68回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第10号
○中谷委員 しつこいようですけれども、それは認定権ということであれば、認定というのは一つの行政処分だというように受け取れるわけでございます。その認定した結果の、その支払われる金の法律的な性格が見舞金だということだから、あとのほうに続いていくのか、この点はひとつ明確にしていただきたいと思うのです。要するに自然債務負担行為だとしても、自然債務的なものについて認定をする、認定をするということが一つの行政処分だということになれば、これは異議申し…