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日本社会党衆議院
総発言数
4,581
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1969/02/28

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会65 件・65%
  • 公害対策並びに環境保全特別委員会20 件・20%
  • 科学技術振興対策特別委員会15 件・15%

※ 全 4,581 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

4,581 20 を表示
日本社会党1969/02/28

61衆議院 商工委員会 第4号

○中谷委員 それはわかるのです。それは何べんも委員長の御答弁を聞きましたが、そうすると、届け出はさっぱり出さない、そうしてとにかくブリキ、鋳物用銑鉄などについての問題点が指摘されていましたね。それについて八幡、富士のほうでは修正をする、対応策をとる。そうしてあらためて行政相談ということで持ってくる。そうすると、公取としては行政相談に応ずるわけなんですね。

日本社会党1969/02/28

61衆議院 商工委員会 第4号

○中谷委員 私はそんなことになるのじゃないかという点について疑義を感じたのです。要するに、行政相談というのは問題点の指摘を出した、この日をもって行政相談にはピリオドを打たれる、あとは正式な届け出が来るか来ないか、これはひとつ公取としてはそれを待つ——待つといえば期待しているようなかっこうになるから、届け出が出た段階において判断をする。そうすると、とにかくこういうふうに対応策を講じましたけれども、これでよろしいかというふうな相談があっても…

日本社会党1969/02/28

61衆議院 商工委員会 第4号

○中谷委員 それでは私、少ししつこいようですけれども質問の言い方を変えます。八幡、富士のほうから合併に関して届け出というものがあるかないかはわからないけれども、行政相談というかっこうで八幡、富士の合併についての相談があっても、これはもう相談には応じないわけなんですね。

日本社会党1969/02/28

61衆議院 商工委員会 第4号

○中谷委員 それはわかっているのです。現在までは委員会でおやりになったのですからわかっておるのです。新しいということは、従来問題品種として指摘されたことについて、こういうことに事情が変わりました、そういうことだったならば結局相談に応ずることになるのですか。

日本社会党1969/02/28

61衆議院 商工委員会 第4号

○中谷委員 そうじゃないのです。私の聞き万が少し悪いのかもしれませんが、八幡、富士のほうが、指摘された問題点と思われる点がなくなったと私のほうは思いますといって相談にくれば、相談に応ずるのですかと聞いているのです。

日本社会党1969/02/28

61衆議院 商工委員会 第4号

○中谷委員 では私が最初にお聞きした点と同じになるのじゃないでしょうか。限界があるとおっしゃいますけれども、問題点を指摘した。新しい問題が出てきたら、さらに相談に応ずるとおっしゃるのだから、自分のほうはこういう新しい事情になりました、新しいか新しくないか委員会のほうで見てください、行政相談してくださいといって持ってくれば、結局行政相談というかっこうの繰り返しで、私のたとえが悪かったかもしれませんが、できの悪いところがとにかく直っていって…

日本社会党1969/02/28

61衆議院 商工委員会 第4号

○中谷委員 何か私、きょう聞き方が非常に、何でしょうか、間違っているのでしょうか。いつも委員長の頭の中にはもう少しすらっと私の質問が入っていただいたと思うのですけれども、こうなんです。法律に認めない合併は認めないと委員長のおっしゃることは、当然そのとおりなんです。おっしゃるとおりなんです。ただ、いわゆる事前審査ということで、そんなことでは問題がありますよという指摘を、繰り返し繰り返し行政相談という形で、今後ともおやりになるのですか。それ…

日本社会党1969/02/28

61衆議院 商工委員会 第4号

○中谷委員 どうもよくわからないのです。厳然たる態度というのは、何べんも相談を受けるのが厳然たる態度になりませんよ。だから受けるのか受けないのか、その点だけを答えていただいたらいいわけですけれども、どうも御答弁と私の質問とがすれ違うんです。しかしあまりしつこくこのことばかりやっていてもいけませんから、次の問題に移りますが、法律問題といいますか、独禁法の解釈の問題としてお尋ねをいたしたいと思います。 審判ということになって、審決といいます…

日本社会党1969/02/28

61衆議院 商工委員会 第4号

○中谷委員 少数意見をお書きになるかならないかは別に委員会の合議で縛ることではなしに、委員が書くと言えば少数意見は書けるわけですね。

日本社会党1969/02/28

61衆議院 商工委員会 第4号

○中谷委員 合議の次に、ちょっとこれもひとつお尋ねをしておきたいと思います。 公取委員会の結論といわれているこの内示は、もちろん行政委員会としての公取委員会の合議に基づいたものだと思いますが、合議は公開しないということが法に規定されております。合議を公開しないというのは、合議の場所を見せないという趣旨に承っていいのでしょうか。それとも合議が、どのような少数意見の保留者がいたかどうか、あるいは全会一致だったかというようなことは、合議は公開…

日本社会党1969/02/28

61衆議院 商工委員会 第4号

○中谷委員 審決については少数意見の記載が当然許されますね。そうすると、国民の立場からいいますと、もう十カ月もみにもんだ事前審査の結論について、どなたがどんな意見であったのか、これは全会一致であったか、くらいのことは知りたいと思うのです。要するに、全会一致であるということになれば、これはまあ、公取もそういうことだったんだろうということになるし、三対二というようなことであれば、これじゃかなり問題があるんだなということにもなるでしょうし、そ…

日本社会党1969/02/28

61衆議院 商工委員会 第4号

○中谷委員 問題点だけを指摘さしていただきます。審決については、審議の内容ではなしに、だれがどんな発言をしたということでなしに、結論が出た場合に、自分はこういう少数意見を持っているということは記載できますね。そうするとこれは一つの、審決ではないけれども、そういうふうな文章として出てきておりますね。それについて私はこういう少数意見を持っているんだと言うことは、独禁法の違反になるのでしょうかならないのでしょうか。

日本社会党1969/02/28

61衆議院 商工委員会 第4号

○中谷委員 その規定は承知した上で聞いているのです。そうしたら、その審決の場合に少数意見を書けるということは、その規定との関係においてはどうなんでしょうか。ひとつ梅田さん、お詳しいようですから。

日本社会党1969/02/28

61衆議院 商工委員会 第4号

○中谷委員 「この法律」がどこへ飛ぶのでしょうね。審決に書けるというのはどこへ飛んでいくのですか。

日本社会党1969/02/28

61衆議院 商工委員会 第4号

○中谷委員 五十七条の二項でございますね。だから、審決書については少数意見を付することができる。しかし審決以外の意見については少数意見は言えない、これはどういうふうな立法根拠になっているのでしょうか。梅田さんにひとつ。

日本社会党1969/02/28

61衆議院 商工委員会 第4号

○中谷委員 質問は一回で終わりませんので、じゃ私のほうもよくこの点検討させていただいて、あらためて質問させていただきます。 最後に、私、十五条の統一解釈についてお尋ねをいたしておきたいと思います。 問題は、私の見るところでは、この統一解釈というのが出された段階が、すでに今度の事前審査の内示に重大な影響があったと思うのですけれども、十五条の統一解釈の最後のほうからお尋ねをいたします。「「こととなる場合」は、単に可能性があるだけでなく、合理…

日本社会党1969/02/28

61衆議院 商工委員会 第4号

○中谷委員 御調査というのは、合理的に見てそうなると予想できることの調査をされるんだから、当然にそこまでに至らない、単に可能性があるという調査がまずあって、仕分けをされたと私は思うのです。合理的に見てそうなると予想ができる場合というものを認定されたということは、当然可能性のある品種というものの認定も私はあったと思うのです。そうではないでしょうか。要するに、三品種はとにかく統一解釈の項に触れるのですよ。それがすなわち合理的に見てそうなると…

日本社会党1969/02/28

61衆議院 商工委員会 第4号

○中谷委員 しかし、ピックアップされたとおっしゃるのですけれども、そういうように引き出される前提としては、仕分けの作業があるわけでございましょう。AかBかCか、とあって、これがそういうふうにとにかく一番黒だというふうに引くのは、灰色があって、白があって黒というのが出てくるわけで、ですからこれは黒じゃなかったけれども灰色でした、白でしたというのが私はあったと思うのです。問題品種を指定されたということについては、その問題品種でなかったものに…

日本社会党1969/02/28

61衆議院 商工委員会 第4号

○中谷委員 蓋然性がないということはお聞きしました。可能性があることと蓋然性とは違うということを口がすっぱくなるくらい委員長からお聞きしたのです。蓋然性はなかったけれども可能性があった品種はあったのですか、なかったのですか、こう聞いているのです。

日本社会党1969/02/28

61衆議院 商工委員会 第4号

○中谷委員 「委員長、委員及び公正取引委員会の職員は、事件に関する事実の有無又は法令の適用について、意見を外部に発表してはならない。但し、この法律に規定する場合又はこの法律に関する研究の結果を発表する場合は、この限りでない。」そうすると、一体どうなるんでしょうか。にわかに独禁法第十五条に抵触しないとは言えないなんというのもこれですね。三十八条についての意見の発表になりかねないじゃないですか。蓋然性のあるものについては発表していいけれども…