中谷鉄也
会議録に記録された「中谷鉄也」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 4,581 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1969/05/14
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙4 件
- エネルギー2 件
- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会65 件・65%
- 公害対策並びに環境保全特別委員会20 件・20%
- 科学技術振興対策特別委員会15 件・15%
※ 全 4,581 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第61回 衆議院 商工委員会 第26号
○中谷委員 それから次に、私は法務省にお尋ねをしておきたいと思いますが、補償金請求権ですから、事物管轄としては全国の簡易裁判所、地方裁判所へ全部係属することになりますね。その点はもうあたりまえのことでしょうが、確認をしておきます。 いま一つ、裁判の補償金請求権は損害賠償請求権ではないといわれているわけですけれども、損害賠償請求権であれば民訴の十五条で、不法行為のあった他の裁判所でございますね。適法行為、とにかく補償金請求権と見た場合には…
第61回 衆議院 商工委員会 第26号
○中谷委員 それからこの点は相当論争のあった点ですが、一応こういうふうにお聞きをしておきます。 補償金請求権を創設したとおっしゃるのですね。ただしかし、この補償金請求権を創設したということは、公開から公告までの間損害賠償請求権あるいは不当利得返還請求権を否定した趣旨ではないと私は思います。要するに公開があって公告までの間においても、ある一定の場合には損害賠償請求や不当利得返還訴訟だって起こせるのだというふうに私は思いますが、補償金請求権…
第61回 衆議院 商工委員会 第26号
○中谷委員 もう一度お尋ねしますが、相手の会社をつぶしてしまってやろうというのは、これは少しディスカッションした点ですがね。相手の会社をつぶしてしまってやろうというので相手の会社をつぶしたのは、経営権の侵害とか、しにせを奪うとか、そういうことの不法行為として不法行為理論、損害賠償請求権が発生するのではないかということを言う人もあるかもしれないと思うのですが、そうではないのですね。したがって、それは比喩としておっしゃったのであって、悪意の…
第61回 衆議院 商工委員会 第26号
○中谷委員 そうすると補償金請求権というものを、いってみれば麗々しく認めたわけですけれども、公開があって、悪意があって、その悪意が極端であった場合には、損害賠償請求権も認められるということであれば、むしろこの場合にはこの補償金請求権の条文を除いて、法解釈として損害賠償請求権はできるというふうに明確にしておいたほうがむしろ発明者保護になるのじゃないかという議論だってあり得ると思いますが、いかがでしょうか。
第61回 衆議院 商工委員会 第26号
○中谷委員 しかし損害賠償請求権というのは特許庁に与えていただく権利ではないと思うのです。本来、民法の基本法に戻って不法行為の規定があるわけで、この種の場合に、民法の不法行為の規定を行使できるかどうかという問題でございますから、そうすると立法論としても、いわゆる創設的な意味ではなしに、訓示的な意味において公開から公告までの間に損害賠償請求権の行使は妨げないんだという規定を入れておいていただいたら、法文としては非常にめちゃくちゃな法文にな…
第61回 衆議院 商工委員会 第26号
○中谷委員 裁判所は国民から信頼を非常に受けていると思うのです。それで、裁判所の国民に対する権利保護はどんどん伸展していると思うのです。極端な悪意の場合に限って認められるだろうと特許庁のほうでは法律解釈をしておられますけれども、いわゆる民法の故意、過失の場合、軽微の過失の場合だって損害賠償請求権を認めるという裁判例の出てくる可能性だって充分ありますよ。そうすると補償金請求権を創設したということもそれほど意味がなくて、ただ問題になるのは早…
第61回 衆議院 商工委員会 第26号
○中谷委員 法務省にお尋ねをいたしますけれども、法文の解釈で恐縮ですが、「警告をしたときは」とあるその警告は書面を提示してなさねばならないとありますが、訴状は警告になりますか。この場合の書面に入るのでしょうか。
第61回 衆議院 商工委員会 第26号
○中谷委員 同じく法務省に対しての質問です。模倣している人がいる。その人の居所がわからない。転々ととにかく逃げ回っているというふうな場合、警告状は相手に送達されませんね。そういうふうな場合の権利保護は、この六十五条の三はどうして権利保護がされるのでしょうか。
第61回 衆議院 商工委員会 第26号
○中谷委員 とにかくしかし模倣は適法行為だとおっしゃるんですね。特許庁は奨励はしないけれども適法行為だ。ほんとうに盗むつもりで模倣して逃げ回っておれば、とにかく模倣しほうだいですね。たとえば私の住んでいる和歌山県で出願人がいた。北海道のほうで逃げ回られてどんどん品物をつくられたら、これはどうにもなりませんね。これはあきらめろと言われるわけですか。警告状が着かないわけです。
第61回 衆議院 商工委員会 第26号
○中谷委員 後段のほうに該当してくれたら非常にいいんですけれども、どうも該当するかしないかはっきりしない場合がありますね、法律論としては。ですから警告状をどうしても条件にしなければならないのかどうか。要するに過失理論というのを入れてくれば、警告を発しなくてもやれるわけですね。この警告を発するという議論の前提には、模倣は適法なり、奨励しないけれども適法なりという考え方があるわけなんでしょう。いかがなんでしょうか。
第61回 衆議院 商工委員会 第26号
○中谷委員 かなりこまかい問題ばかり質問しましたが、あと、ではひとつ設例をいたしまして、補償金請求権の問題についてお答えいただきたいと思います。 これは、この前検討しておいていただいたと思いますからお答えいただけると思いますが、こういう問題はどうなるのでしょうか。AとBとを反応させてCをつくるという方法が公開時の請求範囲、そして公告時及び設定登録時が、AとBを反応させてCをつくって、さらにCとDを反応させてEをつくる製法の場合に、AとB…
第61回 衆議院 商工委員会 第26号
○中谷委員 次の質問者も待っていますから、私、この補償金請求権の問題はあと一、二問して終わりましょう。そしてあとの防衛問題と特許の関係というのとノーハウの問題を質問させていただきますが、問題になる緊急審査制度ですね、これについては私一点だけまとめて質問いたします。 補償金請求権の紛争が起こる可能性がある、要するに紛争のあるものについてはとにかく緊急審査制度で前に回すというのですね。そうしたら、とにかくこれだけ滞貨があるのですから、紛争を…
第61回 衆議院 商工委員会 第26号
○中谷委員 要するに、警告状を発するということが補償金請求権の要件になっていますからね。AとBとがなれ合いで警告状を発しますね。それはもう一つの一番重要な疎明ですね。そしてAが侵害されました、Bは私のほうは侵害していないという疎明が出てきた場合、なれ合いだなんということを疎明する方法は絶対に考えられませんね。どんな運用基準をつくったって、緊急審査制度の運用に合わすような条件というものは容易につくれると思います。そういうものを見破る方法と…
第61回 衆議院 商工委員会 第26号
○中谷委員 次の質問に移ります。補償金請求権は特許庁一番がんばって研究されたものだというので、私もずいぶん問題をつくってきましたけれども、この程度にしまして、ノーハウの問題を簡単にやります。 まず、きょうの新聞の報道によりますと、「インドネシアの元留学生勤め先の情報を流す」「ソ連と契約 産業スパイ」という記事が載っております。 そこで、現行法で、早期公開にまた関連をしてくるのですけれども、ノーハウを盗めば窃盗罪になるわけですね。盗むとい…
第61回 衆議院 商工委員会 第26号
○中谷委員 そこで、おっしゃる点は半分は納得できるのですが、少なくともこういうことは言えますね。公開公報を持っていくということは、とにかく幾らでも公開公報を読みなさい、こういうふうに特許庁はおっしゃるのでしょう。ノーハウの書類をとれば警察が来てその人をつかまえますね。 〔委員長退席、浦野委員長代理着席〕 それからまた裁判所は、そのノーハウの書類をどこへ持っていってはいかぬ、返しなさいという仮処分だって打てますね。一種の差しとめ請求ですね…
第61回 衆議院 商工委員会 第26号
○中谷委員 そうじゃないのです。私はこういうことを言うのです。同じ書面でも、それが公開公報になれば適法にそれを見ることができる。ノーハウとして机の引き出しに入れている限りは、それは持っていけばとにかくどろぼうになりますね、どろぼうになるでしょう。だからそういうものについては警察がとにかくそれを取り返してくれますね。それから裁判所は仮処分でそれを差し押さえたり、返還をしてくれますね。その点だけ一点をとらえれば——何も公開公報をどろぼうのお…
第61回 衆議院 商工委員会 第26号
○中谷委員 保護されておるかどうかという点だけにしぼってお答えをいただいたらいいのです。保護されていることは間違いないと思うのです。そういうふうな設例でいけば、保護されておることは間違いないのです。 そこで、新聞は、「ソ連と契約産業スパイ」ということでずいぶん大きな記事として出しておりますね。早期公開ということになってしまうと、逆に言うと、あたりまえのことなんですね。だからこんなものは早期公開したら、インドネシアの留学生が早期公開公報を…
第61回 衆議院 商工委員会 第26号
○中谷委員 聞いておるのはこういうことなんです。ノーハウを隠そうとすることはわかるのですが、ノーハウだって出願のときにある部分は付随してきます。私はそのことを言っておるのじゃない。ずばり聞いておる。特許公報を二十万枚なら二十万枚、とにかく日本人が——日本人がそういうことをするとは考えませんが、外国人が外国へ持っていったって、これは税関でとめるわけにはいきませんね、こう聞いておるのです。とめることができませんとだけ言っていただいたらいいの…
第61回 衆議院 商工委員会 第26号
○中谷委員 そうすると、この事実関係で、「ソ連と契約 産業スパイ」というのは、何かたいした書類じゃないと書いてありますね。この新聞によりますと、社内秘扱いの書類だというのです。こんなものさえも——とにかく人の家に入ったということはたいへんですけれども、どろぼうになる。公開公報になれば、とにかく全部外国へ持っていったって、それは適法行為なんだ。だから公開公報の早期公開というのは私は問題があるように思うのです。二重研究、二重投資の防止という…
第61回 衆議院 商工委員会 第26号
○中谷委員 大臣に重ねてお尋ねをいたしますが、産業スパイ罪などといわれている、秘密漏示に関する罪というようなものを刑法の中に入れようじゃないかという動きがありますね。しかし、これは企業秘密の壁ということで非常な問題もあるわけなんです。たとえば私、ある委員会で発言をいたしましたけれども、福沢というレーサーが死亡いたしましたね。そのときに、とにかく警察の現場検証をさせなかったとか妨害したとかいうようなことでたいへん問題になりました。そういう…